修学旅行での傷病、幼稚園児等が傷病で医療機関受診する場合、例外的に「資格確認書のコピー」等で保険診療受けられる—厚労省
2025.2.14.(金)
修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等において生徒が傷病にあった場合、保育所や幼稚園などの園児等が傷病にあった場合、▼マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたもの、その印刷物▼資格情報のお知らせ、その写し—を医療機関・薬局に提示する方法で、保険診療・保険調剤を受けることが可能である—。
またマイナンバーカード等を保有していない場合には、例外的に「資格確認書の写し」で保険診療・保険調剤を受けることも可能である—。
厚生労働省は2月12日に事務連絡「『健康保険証の廃止に伴う修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等における児童生徒本人の被保険者資格の確認方法について』の一部改正について」を示し、こうした考えを明らかにしました。
「児童・生徒本人もマイナンバーカードを持参する」ことが原則だが・・・
医療DXの推進を目指し、「健康保険証の新規発行を終了(昨年(2024年)12月2日)し、マイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)を基本とする仕組み」への移行が進んでいます。
ところで、いわゆる「紙保険証」では、修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等において、児童・生徒が医療機関・薬局を受診等する必要が生じた際に備え「保険証のコピー」を持参させる取扱いが一部で行われていたことを踏まえ、厚労省は、次のような考えを示していました(関連記事はこちら)。
▽2024年12月2日に保険証新規発行が終了した後は、マイナンバーカードによる医療機関受診(オンライン資格確認)が基本となり、修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等においても「児童・生徒本人がマイナンバーカードを持参する」ことが考えられる
▽「児童・生徒本人がマイナンバーカードを持参する」ことが容易でないときには、「数日間の限られた使用である」「学校教員等の管理監督の下での使用が想定される」ため、なりすましが起こることは想定され難いことから、次のものを医療機関・薬局に提示する方法により、保険診療・保険調剤を受ける対応を行うことも妨げられない
▼マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたもの、その印刷物
▼資格情報のお知らせ、その写し
▽上記方法による確認の結果、療養の給付を受ける資格(被保険者資格)が明らかな場合には、患者は、医療機関等の窓口負担として「自己負担分(3割分など)」を支払う
▽上記のいずれによる確認も行えない場合には、患者は、原則として「一旦医療費の全額(10割)を支払い、後日、資格が確認できた際に、自己負担分を超える金額(7割等)について還付を受ける」こととなる
今般、この取り扱いを再整理し、次のような考え方を明確にしています。
【修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等において、児童・生徒が医療機関・薬局を受診等する必要が生じた際への備え】
▽「健康保険証が新規発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)によりオンライン資格確認を行う」ことが基本となっており、修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等においても、医療機関・薬局を受診等する可能性に備える必要の程度に応じて「本人がマイナ保険証を持参する」ことが考えられる
▽マイナ保険証を持参することが容易でない場合は、「数日間の限られた使用である」こと、「学校教員等の管理監督の下での使用が想定され、なりすましが起こることは想定され難い」ことを踏まえ、以下を医療機関・薬局に提示する方法により保険診療・保険調剤を受け
ることも妨げられない。この場合、児童・生徒等のマイナ保険証の提示は不要である
▼マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたもの、またその印刷物

マイナポータルからのPDFダウンロード
▼資格情報のお知らせ、またはその写し(コピー)

資格情報のお知らせ
▽「児童・生徒がマイナンバーカードを取得していない」「マイナ保険証を保有していない」場合には、加入している保険者から資格確認書が交付される
→従前の「保険証の写しを持参させる取扱い」が一部で見られたことを踏まえ、「資格確認書の写しを預かり、医療機関・薬局に提示する」方法により、保険診療・保険調剤を受けることも妨げられない
→資格確認書の原本は、保険者で複製等防止措置が講じられているが、この場合は複製されたものであっても受け付けて差し支えない

資格確認書(A4ver.)

資格確認書(カードver.)

資格確認書(はがきver.)
▽こうした方法による確認の結果、「療養の給付を受ける資格」(医療保険の加入)が明らかな場合には、医療機関等では、窓口負担として「患者の適切な自己負担分(3割分等)のみ」を受領する
▽上記のいずれによる確認も行えない場合には、一旦「医療費の全額(10 割)」を患者が支払ったうえで、▼保険者から払い戻しを受ける▼後日、資格が確認できた際に、自己負担分を超える金額ついて医療機関・薬局から還付を受ける—こととなる
【保育所、認定こども園、幼稚園において、園児等が医療機関・薬局を受診等する必要が生じた際への備え】
▽「健康保険証が新規発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)によりオンライン資格確認を行う」ことが基本となっている
▽保育所、認定こども園、幼稚園(以下、保育所等)において「保護者に代わって、保育士、保育教諭、幼稚園教諭等(以下、保育士等)が園児等を連れて医療機関・薬局を受診等する」必要が生じた際には、保育士等の管理監督の下での使用が想定され、なりすましが起こることは想定され難い
▽このため、以下を保育所等で事前に預かり、保育士等が当該印刷物等を医療機関・薬局に提示する方法により保険診療・保険調剤を受けることも妨げられない。この場合、園児等のマイナ保険証の提示は不要である
▼マイナポータルに表示される被保険者資格情報の PDF ファイルをあらかじめダウンロードしたもの、またはその印刷物

マイナポータルからのPDFダウンロード
や、
▼資格情報のお知らせ、またはその写し(コピー)

資格情報のお知らせ
▽保護者が園児等を医療機関・薬局に連れて行く場合には、マイナ保険証を提示してほしい
▽園児等が「マイナンバーカードを取得していない」「マイナ保険証を保有していない」場合には、加入している保険者から資格確認書が交付される
→従前の「保険証の写しを持参させる取扱い」が一部で見られたことを踏まえ、「資格確認書の写しを預かり、医療機関・薬局に提示する」方法により、保険診療・保険調剤を受けることも妨げられない。
→資格確認書の原本は、保険者で複製等防止措置が講じられているが、この場合は複製されたものであっても受け付けて差し支えない

資格確認書(A4ver.)

資格確認書(カードver.)

資格確認書(はがきver.)
▽こうした方法による確認の結果、「療養の給付を受ける資格」(医療保険の加入)が明らかな場合には、医療機関等では、窓口負担として「患者の適切な自己負担分(3割分等)のみ」を受領する
▽上記のいずれによる確認も行えない場合には、一旦「医療費の全額(10 割)」を患者が支払ったうえで、▼保険者から払い戻しを受ける▼後日、資格が確認できた際に、自己負担分を超える金額ついて医療機関・薬局から還付を受ける—こととなる
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