電子カルテ情報共有サービス、利用する医師等向けマニュアルも作成し、2027年1・2月の本格運用目指す―医療等情報利活用ワーキング
2026.1.1.(木)
電子カルテ情報共有サービスのモデル事業で浮上している課題への対応を踏まえ、現場での利便性を重視したシステム改修や技術解説書のバージョンアップなどを進める―。
また、新たに「電子カルテ・電子カルテ情報共有サービスを利用する医療従事者」向けの 資料(利用指針)も作成していく―。
こうした取り組みを進め、さらなる検証を行ったうえで、来年度(2026年度)の冬頃(2027年1、2月頃)をメドに「電子カルテ情報共有サービスの全国展開」(本格運用の開始)を目指す―。
12月24日に開催された健康・医療・介護情報利活用検討会の「医療等情報利活用ワーキンググループ」(以下、ワーキング)で、こうした点が了承されました。
モデル事業での課題抽出→改善に向けた詳細な対応方針を公表
Gem Medで報じているとおり、より質の高い医療をより効率的・効果的に提供するために、医療DXの一環として「全国の医療機関や患者自身が診療情報(レセプト情報・電子カルテ情報など)を共有する仕組み」の構築・運用が進められています。この仕組みには大きく次の2つがあります(後述する電子処方箋管理システムを加えた3つと考えることもできる)(関連記事はこちらとこちら)。
(A)「レセプト」情報を共有・閲覧可能とする仕組み
(B)各医療機関・患者が電子カルテ情報を共有・閲覧可能とする仕組み

医療情報の共有・閲覧に向けて2つの仕組みが動いている(医療部会(2)2 211209)

全国の医療機関での電子カルテ情報を共有するにあたり「オンライン資格確認等システムのインフラ」を活用する方針を決定(医療情報ネットワーク基盤WG1 220516)
(A)のレセプト情報を利活用する仕組みは、述べるまでもなく「すでに稼働」しており、順次拡大が図られています(関連記事はこちら)。
他方、(B)の各医療機関・患者が電子カルテ情報を共有・閲覧可能とする仕組み(電子カルテ情報共有サービス)については、 2023年3月9日の健康・医療・介護情報利活用検討会「医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ」で大枠が固められ、まず▼3文書(診療情報提供書、退院時サマリ、健康診断結果報告書)▼6情報(傷病名、アレルギー情報、感染症情報、薬剤禁忌情報、検査情報(救急及び生活習慣病)、処方情報)—について標準化を行い、医療機関等から支払基金等の「電子カルテ情報共有サービス」に【登録】等し、必要に応じて全国の医療機関等や患者自身が【閲覧】を可能とする仕組みを構築することとなっています。

電子カルテ情報共有サービスの運用費用をどう考えるか(社保審・医療保険部会(1)2 240930)
現在「全国9地域、22医療機関でモデル事業」が進められ、その過程でいくつかの課題が浮上してきているてることが分かりました。厚労省は「課題への対応を行う→さらに検証を行う→、来年度(2026年度)の冬頃(2027年1、2月頃)をメドに電子カルテ情報共有サービスの全国展開(本格運用の開始)を目指す」という考え方を既に示していますが、12月24日のワーキングでより詳細な対応方針案が提示されました。「課題」と「対応方向」は次のように整理できます。
【全体】
▽資格情報
(判明した課題)
・電子カルテ情報共有サービスや電子処方箋管理サービスでは、「被保険者証記号・番号・枝番」(被保険者番号等)を用いてデータ登録等を行うが、モデル事業で「枝番がレセコンと電子カルテ間等で十分に連携できていない」ことなどがあり、エラー要因となっていることが明らかになった
・「レセコンと電子カルテ間等での枝番連携の促進や、番号が変更された際の医療機関内システムの情報更新などについて対応が必要である」旨の周知が必要である
↓
(対応案)
▼「枝番を含む医療保険の被保険者番号」を電子カルテ情報共有サービスで適切に活用できるように検討を進める[対応について周知等を徹底する]
【文書情報】
▽診療情報提供書
(判明した課題)
・技術解説書どおりに実装すると「読みづらい診療情報提供書」になってしまう可能性がある
↓
(対応案)
▼診療情報提供書の「見やすさ」に配慮した技術解説書に修正する[2025年12月公表予定の技術解説書(2.0.0版)に反映]

診療情報提供書・退院時サマリーの「読みやすさ」を担保する1(医療等情報利活用ワーキング1 251224)

診療情報提供書・退院時サマリーの「読みやすさ」を担保する2(医療等情報利活用ワーキング2 251224)
(判明した課題)
・臨床現場では「医療介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」等に基づき、「院内への掲示を前提とした黙示の同意により同意取得を行っている」面や、「診療の中で自然と同意を取得している」面があり、システムで送付するに当たりどのように運用すればよいのか等について適切な周知等が必要である
↓
(対応案)
▼同意取得などの運用方法について、モデル事業での指摘を踏まえた対応や、適切な周知等を検討する[文書情報の検証を進める]
(判明した課題)
・「閲覧保留」(転居等で紹介先医療機関が変わる可能性がある場合に、診療情報提供書を電子カルテ情報共有サービス内にとどめ、患者本人の同意を得て、後に紹介先医療機関が閲覧可能となる機能)について、手順やその仕組みが難しく運用が困難との指摘がある
↓
(対応案)
▼「閲覧保留」について引き続きモデル事業で検証を行い、対応方法を検討する
▽退院時サマリー
(判明した課題)
・技術解説書どおりに実装すると「読みづらい退院時サマリー」になってしまう可能性がある(診療情報提供書と同様に対応する)
・情報の提供を段階的に行う場合の方法や運用が確立できていない(退院時サマリーは退 院「後」に作成され、情報提供されることがある)
↓
(対応案)
▼診療情報提供書への添付、単独送付のどちらもできることとする[2025年12月公表予定の技術解説書(2.0.0版)に反映]
▼単独送付の場合には、頭紙としての診療情報提供書を利用することとする(頭紙はシステムで自動作成することを想定)[2025年12月公表予定の技術解説書(2.0.0版)に反映]

退院時サマリーを、診療情報提供書送付時「以外」にも送付する対応をとる1(医療等情報利活用ワーキング3 251224)

退院時サマリーを、診療情報提供書送付時「以外」にも送付する対応をとる2(医療等情報利活用ワーキング4 251224)
▽健診情報
(判明した課題)
・特定健診や保険者が実施する健診、後期高齢者健診、事業主健診の情報は、各根拠法令により「患者の同意がなくとも保険者(健康保険組合など)に情報共有する」こととしているが、それ以外の「人間ドッグ」等の結果を保険者に共有する際には、健診実施医療機関で患者からの同意を取得する必要があるため、健診の種別の確認や、同意取得の運用検討が必要である
↓
(対応案)
▼制度に基づく健診(特定健診等)については、文書情報のモデル事業が開始次第、運用フローの確認を行う[文書情報の検証を進める]
▼制度に基づかない健診(人間ドッグ等)の同意の運用フローについては、今後のモデル事業にて検証を行う[文書情報の検証を進める]
【臨床情報】
▽傷病名
(判明した課題)
・共有すべき病名の定義について合意形成を行う必要がある(確定診断、疑い病名、未告知病名等)
↓
(対応案)
▼今後、技術作業班にて、主に医療機関間、患者への共有の観点から、電子カルテ情報共有サービスで共有すべき病名の定義を確定する(確定診断、疑い病名、未告知病名、病名の登録タイミング等)[技術作業班にて検討し、2026年度の技術解説書(3.0版、仮称)への反映を目指す]
▽検査
(判明した課題)
・検査項目の「単位を統一」する方針が医療現場に負担となる(医療機関ごとに異なっている)
・医療機関で採用している検査試薬等に対応するJLAC11コードがない
↓
(対応案)
▼各検査の単位は、JLAC11で表現されている範囲で「各医療機関が採用している試薬や検査機器に沿った単位」での登録を可能とする(単位の統一のあり方は引き続き検討する)[2025年12月公表予定の技術解説書(2.0.0版)に反映]
▼JLAC11コードの整備は引き続きJLACセンターと調整する

検査情報等における「単位」について、当面、医療機関における単位での運用を継続する1(医療等情報利活用ワーキング5 251224)

検査情報等における「単位」について、当面、医療機関における単位での運用を継続する2(医療等情報利活用ワーキング6 251224)
▽感染症
(判明した課題)
・情報共有を行うにあたり、医療機関での患者への説明タイミングを踏まえた登録方法・運用方法についての調整が必要である(例えば、「手術前の感染症の確認」について「他の検査」と異なる運用をしている医療機関も少なくない)
↓
(対応案)
▼情報共有を行うにあたって、患者への説明のタイミング等を踏まえた登録方法・運用方法を検討する[技術作業班にて検討し、2026年度の技術解説書(3.0版、仮称)への反映を目指す]
▽薬剤アレルギー
▽その他アレルギー
(判明した課題)
・「消失したアレルギー」について、登録した医療機関が修正等しない限り、アレルギー情報が残り続けるなど、当該患者の正確な情報とならない可能性があるため、情報の信頼性が低い
・重症度や確認状況(患者申告・検査結果・医師診断等)の登録指針が明確でないことから、情報の信頼性に疑義があり、臨床現場で使いにくい情報となってしまっている
↓
(対応案)
▼アレルギー情報の登録の仕方について、これまでの厚生労働科学研究での検討等を踏まえ、改めて技術作業班で課題の整理と方針の確定を行う[技術作業班にて検討し、2026年度の技術解説書(3.0版、仮称)への反映を目指す]
併せて厚労省は、次のような方針案も明らかにしました。
▽これまで電子カルテ情報共有サービスについて、「電子カルテを利用している医療従事者向けの資料」が十分に作成されず、医療従事者が電子カルテ情報共有サービス利用にあたって知っておくべき共有情報の定義等が把握しづらい状況となっている
↓
(対応案)
▼医療従事者向けの電子カルテ情報共有サービスの利用指針(仮)を作成する
▼利用指針の更新方法や頻度、公表方法(単独の文書とするか、運用マニュアルの別紙等とするか、など)についても並行して検討する
(利用指針に盛り込む内容)
・共有情報の定義、考え方(共有される病名、感染症情報の解釈について)
・情報を登録する際の電子カルテ上の操作について(現在の一般的な現場運用と異なる箇所のみ、必要に応じて)
▽今後、下図のようなスケジュールで進め、来年度(2026年度)の冬頃(2027年1、2月頃)をメドに「電子カルテ情報共有サービスの全国展開」(本格運用の開始)を目指す

諸課題の改善を図ったうえで、2027年1、2月頃から電子カルテ情報共有サービスの全国展開(本格運用)を目指す(医療等情報利活用ワーキング7 251224)
こうした内容に異論・反論は出されず、澤智博主査(帝京大学医療情報システム研究センター教授)はワーキングとして内容を承認することを宣言しています。
もっとも構成員からは▼電子カルテ情報共有サービスは、単独で進めるものではなく、電子カルテの標準化、標準型電子カルテの開発、電子処方箋等と一体的に進める必要がある。モデル事業で得られた成果(課題も成果の1つ)を丁寧に検証し、システムや運用に反映させる必要がある。各地域では、より濃密な情報を共有する地域医療情報連携システムが稼働しており、これと全国で医療情報を共有する電子カルテ情報共有サービスとの連携も十分に意識した仕組みとすべき。またスケジュールありきではなく、丁寧に進めるべき(長島公之構成員:日本医師会常任理事)▼技術作業班で、仕組みの詳細や医療従事者向けの利用指針を議論していくが、そこに「医療安全の担当者」や「患者」の参画を求めるべき。患者もマイナポータルで電子カルテ情報を閲覧することになり、患者目線を無視した仕組みは好ましくない(武田理宏構成員:日本病院会/大阪大学大学院医学系研究科医療情報学教授)▼患者サマリーの標準化もしっかり検討してほしい(田河慶太オブザーバー:健康保険組合連合会参与)▼臨床現場の電子カルテ等運用と、電子カルテ情報共有サービスで目指している運用との間に「齟齬」がないか、早めに検証し、問題をつぶしておくべき(高倉弘喜構成員:国立情報学研究所ストラテジックサイバーレジリエンス研究開発センター長)▼診療報酬の要件(診療情報提供料は、紹介先医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定可)にも照らし、「紹介先が確定していない」ケースでは紹介状(診療情報提供書)を医師が書きにくい。診療情報提供書の閲覧保留について、こうした点とも絡めて検討してほしい(山口育子委員:ささえあい医療人権センターCOML理事長)▼他者の診療情報が誤って登録されることのないよう、最大限留意した仕組み・運用とすべき(小尾高史構成員:東京科学大学総合研究院教授)—といった注文がついています。
いずれも重要な、今後の検討、システム改修、運用改善などに活かされるべき視点と言えます。
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