ニコチン依存症患者に対する「アプリを使った禁煙治療」を診療報酬で評価―厚労省
2020.12.7.(月)
ニコチン依存症患者の禁煙治療を補助するアプリが保険適用される(本邦初)ことを踏まえて、診療報酬上の評価を行う—。
ほかにも新たな医療機器が保険適用されることを踏まえ、診療報酬上の評価について整理を行う—。
厚生労働省は11月30日に通知「『診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について』等の一部改正について」を発出し、こうした点を明確にしました。12月1日)から適用されています(厚労省のサイトはこちら)。
アプリとCOチェッカーを用いて在宅患者の禁煙状況を確認し、必要な指導を行う
11月11日に開催された中央社会保険医療協議会・総会で、禁煙治療を補助するアプリケーションを保険適用することが認められました。禁煙治療中の患者に対し、▼在宅での毎日の禁煙状況を「アプリとCOチェッカー」を用いて医療機関が把握する(COチェッカーにより「紙巻きたばこを喫煙した場合に発生する一酸化炭素の発生」をチェック(禁煙が実施できているかの確認)し、それをアプリを通じて医療機関に配信する)▼医師が必要な指導をアプリを通じて患者に行う—というものです。「ダミーアプリ」と「本アプリと標準治療との組み合わせ」とを比較すると、24週時点での禁煙成功率・52週時点での禁煙継続率が高くなる、つまり効果のあることが確認されことを受けたものです。
このアプリが12月1日から医療機器として保険適用されることを受け、本アプリを活用した禁煙治療を診療報酬で評価することとなったものです。
まず、対象患者は「B001-3-2【ニコチン依存症管理料】を算定する患者」です。
次に、対象医療機関は「過去1年間の【ニコチン依存症管理料】の平均継続回数が2回以上である医療機関」に限定されます(ただし、「過去1年間に【ニコチン依存症管理料】の算定の実績がない場合」は、この限りではない)。「禁煙治療について一定の成果を上げている」医療機関のみというイメージです。
次に算定可能な点数は次のように、区分して設定されました。
〇▼ニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の治療補助を目的に薬事承認されたアプリ▼アプリと併用するものとして薬事承認された呼気一酸化炭素濃度測定器―を使用して、禁煙に関する総合的な指導・治療管理を行った場合
→初回時に1回に限り「140点」を算定(C110-2【在宅振戦等刺激装置治療指導管理料】の「注2 導入期加算」の所定点数を準用)
〇▼ニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の治療補助を目的に薬事承認されたアプリ▼アプリと併用するものとして薬事承認されたる呼気一酸化炭素濃度測定器―を使用した場合
→初回時に「2400点」を算定(C167【疼痛等管理用送信器加算】の所定点数(600点)4回分を合算した点数を準用)
なお、「呼気一酸化炭素濃度が上昇しないたばこ」(加熱式たばこ等)を使用する場合は、当該点数を算定することはできません。
このほか、新たな医療機器等の保険適用に合わせて、医科診療報酬点数表の解釈に関し次のような見直しも行われています。
▽学会の定める指針に沿って「循環動態解析装置を用いる冠血流予備能測定検査」を行った場合には「7200点」を算定する(D206【心臓カテーテル法による諸検査】(一連の検査について)の「注4 冠動脈血流予備能測定検査加算」の所定点数(600点)の12回分を合算した点数を準用)。この検査と、E200-2【血流予備量比コンピューター断層撮影】(9400点)とは併算定できない。この検査を実施した場合、「冠血流予備能測定検査に係る特定保険医療材料」は算定できない(点数に包括評価)
▽「保存的治療が奏功しない難治性耳管開放症」の症状改善を目的に、耳管用補綴材を耳管内に留置した場合は「1万8100点」を算定する(K318【鼓膜形成手術】の所定点数を準用)
▽半導体レーザー用プローブを用いて、切除不能な局所進行また局所再発の頭頸部がんに対してレーザー光照射を実施した場合は、「2万2100点」を算定する(K526-4【内視鏡的食道悪性腫瘍光線力学療法】の所定点数を準用)。本治療は、「5年以上の頭頸部外科経験を有し、本治療に関する所定研修を修了している医師」が実施することとし、研修修了証のコピーをレセプトに添付することとする。また本治療を実施する医療機関には、▼関連学会により教育研修施設として認定されている▼5年以上の頭頸部外科有し、本治療に関する所定研修を修了した常勤医を1名以上配置している▼常勤の麻酔科標榜医を1名以上配置している▼緊急手術体制が整備されている▼当該療養に用いる機器の適切な保守管理がなされている―ことが求められる
▽K437【下顎骨部分切除術】、K438【下顎骨離断術】、K439【下顎骨悪性腫瘍手術】、K444【下顎骨形成術】の実施に当たり、術前に得た画像等によって作成された患者適合型単回使用骨手術用器械を使用した場合は、一連の手術について1回に限り「2000点」を算定する(K939【画像等支援手術加算】の「3 患者適合型手術支援ガイドによるもの」の所定点数を準用。この場合、当該「注」に定める規定(K082【人工関節置換術】、K082-3【人工関節再置換術】のみで算定できる旨)は適用しない)
【関連記事】
唾液を検体に、新型コロナとインフルエンザを迅速鑑別できる検査方法を保険適用―中医協総会(1)
大腸がんの術後抗がん剤選択での「マイクロサテライト不安定性検査」、保険診療で実施可能に―厚労省
新型コロナと季節性インフルとを、唾液を用いて迅速に同時鑑別できる検査法を保険適用―厚労省
急性膵炎の診断を迅速・簡便に補助する検査を11月1日から保険適用―厚労省
新型コロナのPCR検査の検体は「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針」に沿う―厚労省
潰瘍性大腸炎等の診断補助・病態把握のための「カルプロテクチン量」測定、検査手法を拡大―厚労省
悪性リンパ腫の病型分類補助でも、「ALK融合タンパク」(2700点)を算定可能に―厚労省
大腸がん治療薬や脊髄性筋萎縮症(SMA)治療薬の事前効果判定をする検査を8月1日から保険適用―厚労省
新型コロナが医療現場・医療機関経営に及ぼす影響踏まえ、診療報酬と絡めて議論すべきか—中医協総会(2)
新型コロナと他疾患(季節性インフルエンザなど)とを同時鑑別できる新検査法を保険適用―厚労省
抗リン脂質抗体症候群(APS)の診断を的確に行う新検査方法を7月1日から保険適用―厚労省
潰瘍性大腸炎・クローン病の「活動期」を把握する新検査法を6月1日から保険適用―厚労省
潰瘍性大腸炎の病態把握を目的とする新検査法、5月から保険適用—厚労省
20種類の呼吸器感染症病原体を高精度・短時間に同定する新検査を11月から保険適用—厚労省
「FGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症」の診断・治療効果判定を補助する検査を保険適用—厚労省
深在性真菌感染症の治療法選択等に用いる「(1→3)-β-D-グルカン」検査、8月から検査手法拡大—厚労省
昨冬に保険収載された「FLT3遺伝子検査」、点数算定の取り扱いを一部訂正—厚労省
骨粗鬆患者への薬剤治療方針選択を補助する検査、7月から検査手法を拡大—厚労省
大規模な院内感染を引き起こすCDI、鑑別診断のための検査法を2019年4月から保険収載—厚労省
急性白血病等の治療法選択に当たり、新たな遺伝子検査を、2019年2月から保険収載—厚労省
「膀胱がんの再発」「褐色細胞腫」を診断する新たな検査を、2019年1月から保険収載—厚労省
「画期的な抗がん剤」治療の効果を確認する遺伝子検査を12月から保険収載—厚労省
ヒト精巣上体蛋白4や淋菌核酸検出など、11月から新たな検査手法を保険診療に追加—厚労省
天疱瘡と水疱性類天疱瘡との鑑別診断補助のための新検査を10月から保険収載—厚労省
骨粗鬆症治療における薬剤治療方針の選択に当たり、新検査を9月から保険収載—厚労省
大腸がんの治療法選択等に重要なBRAF遺伝子検査、8月から保険収載—厚労省
肝臓の線維化ステージ診断のためのオートタキシン検査、6月から保険収載—厚労省
カルニチン欠乏症診断のための検査、2月から保険収載—厚労省
肺生検困難ながん患者のEGFR遺伝子検査、1月から初回治療前でも算定可能に―厚労省
潰瘍性大腸炎の診断補助する新検査法を12月から保険収載—厚労省
ヒトT細胞白血病ウイルス感染の有無を判断する新検査方法を11月から保険収載—厚労省
非小細胞肺がんのリンパ節転移診断を補助する検査などを10月から保険収載—厚労省
急速進行性糸球体腎炎の治療方針決定のため、新検査方法を9月から保険収載―厚労省
肺生検困難な肺がん患者について、血漿による遺伝子検査を7月から保険収載―厚労省
肺がん患者に抗がん剤「クリゾチニブ」投与が有効か調べる遺伝子検査、6月から保険収載―厚労省
ビタミンD欠乏性くる病・骨軟化症診断の新検査法を5月1日から保険収載―厚労省
卵巣腫瘍が悪性か良性かを診断する「ヒト精巣上体蛋白4」を4月1日から保険収載―厚労省
急性腎障害の早期診断を行う尿中NGAL検査を2月1日から保険収載―厚労省
慢性好酸球性白血病患者、適切な治療法選択のための遺伝子検査を12月1日から保険収載―厚労省
百日咳の診断補助を行う新たな臨床検査を11月1日から保険収載―厚労省
2018年度改定に向けて、入院患者に対する「医師による診察(処置、判断含む)の頻度」などを調査―中医協総会
皮膚筋炎の診断補助を行う新たな臨床検査を10月1日から保険収載―厚労省