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診療報酬改定セミナー2024 2024年度版ぽんすけリリース

「学校やデイサービス事業所」等でもオンライン診療を受けられるが、事業所自らオンライン診療を行う場合は診療所開設が必要—厚労省

2024.1.24.(水)

厚生労働省は1月17日に、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下、オンライン診療指針)に関する新たなQ&Aを公表しました(厚労省サイトはこちら)。

今般のQ&Aでは、新たに「通所介護(デイサービス)事業所や学校など、職場以外の場所でのオンライン診療受診」に関する考え方を示しています。

診療の補助行為などを行う場合にも、診療所の開設が必要

オンライン診療を受診可能な場所(患者の居場所)は、患者のプライバシ―が確保され、確実な本人確認が行える場所として、▼医療提供施設▼居宅等—のいずれかとされています。居宅等の「等」としては「居宅と同様に長時間にわたり滞在する場所で、療養生活を営むことができる場所」とされ、例えば「患者の職場」(例えば人のいない会議室を利用するなど)が含まれることが明らかにされています。

この考えに沿って「学校やデイサービス(通所介護)事業所など」も、「居宅と同様に長時間にわたり滞在する場所で、療養生活を営むことができる場所」と考えることができ、オンライン診療を受診可能であるケースが出てくるとの考えを厚労省が示しています(関連記事はこちら)。

なお、規制改革推進会議は「学校やデイサービス(通所介護)事業所などにおいて、『特定多数人』に対し、クリニックを開設することなしに、医師がオンライン診療を行える」ようにすべきではないか、との要請がなされていました。例えば「突発的な体調不良や慢性疾患の通院代替としてのオンライン受診が想定される。デイサービス利用者へのオンライン診療について、診療所開設を求めず、(上述の)『居宅等』の中で実施可能とせよ」との要請内容です。

これに対し昨年(2023年)11月29日に開催された社会保障審議会・医療部会では▼突発的な体調不良がデイサービス利用者に生じた場合、通常であれば連携医療機関に連れていったり、救急搬送を要請したりする▼慢性疾患を抱える利用者であれば、かかりつけの医療機関があろうから、そこの受診を促すべきである—とし、「特定多数人にオンライン診療を行う場合には診療所開設を行う必要があり、診療所開設をせずに特定多数人へオンライン診療を行わせろするのは無理筋な要請内容である」との見解で一致しました(関連記事はこちら)。

その後、医療部会意見をベースに厚生労働省と規制改革推進会議で意見調整が進められ、今般、Q&Aで「通所介護(デイサービス)事業所や学校など、職場以外の場所でのオンライン診療受診」に関する考え方が次のように整理されたものです。概略は、▼通所介護(デイサービス)事業所や学校などでも、オンライン診療を受けられるケースがある▼通所介護(デイサービス)事業所や学校などで特定多数人にオンライン診療を行う場合には診療所開設が必要である—との上記見解を明確化するもの、と言えます。

【オンライン診療を受ける場の基本的な考え方】
▽オンライン診療は原則として「個々の患者の居宅において受診する」ものである

▽個々の患者の日常生活等の事情によって異なるが、「居宅と同様に、療養生活を営む場所」として、「患者が長時間にわたり滞在する場合」には、オンライン診療を受診できる場所として認められる

【職場で受けるオンライン診療】
▽「職場」は、「居宅と同様に長時間にわたり滞在する場所」であることを踏まえ、「療養生活を営むことができる場所として、個々の患者の所在と認められる場合がある」ことを示している

【学校や通所介護(デイサービス)事業所などで受けるオンライン診療】
▽「学校」や「通所介護(デイサービス)事業所」などについても、個々の患者の日常生活等の事情によって異なるが「居宅と同様、療養生活を営む場所として、患者が長時間にわたり滞在する場合」には、個々の患者の所在として認められる

▼オンライン診療により医師が行う診療行為については「原則、当該医師が責任を負う」ため、医師は「患者の所在が適切な場所であるか」を確認する必要がある

▼学校の敷地内でオンライン診療を受診する場合は、学校等の許可を得た上で、本来の業務運営に支障のない範囲で「患者本人・保護者が、その責任においてオンライン診療を受ける」ものであり、「患者の急変時などの緊急時の体制確保等を含めて、オンライン診療については原則、当該医師が責任を負う」ことに留意が必要である

【学校や通所介護(デイサービス)事業所などで行うオンライン診療の留意点】
▽この場合の医療提供は、居宅同様、医師と患者の1対1関係の中で提供されるものであるため、利用者が誤解しないよう「通所介護事業所等が、自ら医療提供を行わない」こと、「診療所に課せられる医療法の各種規制(清潔保持、医療事故の報告、報告徴収等)の対象とならない」ことを利用者に説明した上で、事業所等の利用者等に対する周知や事業所等の職員による機器操作のサポートが可能である

▼「通所介護(デイサービス)事業所等が自ら医療提供を行う」、「オンライン診療時に、診療の補助行為や通常医療機関に置いているような医療機器の使用等がなされる」場合などは「診療所の開設」が必要である
→例えば、オンライン診療時に「看護師等が採血等をする」場合は、診療の補助行為に含まれる

▼「高齢者のニーズに対応するサービス」(介護保険「外」サービス)として、通所介護提供時間「外」に、通所介護の職員が職場のICT機器を使用するなどして「利用者のオンライン診療をサポートする」場合には、利用者からの同意を取得し、介護保険サービスと明確に区分した上で「保険『外』サービスとして実施する」ことが可能である
▼事後的な検証の観点から、「通所介護(デイサービス)事業所等で診療所を開設せず利用者に対してオンライン診療を受診する場の提供」に関する実施状況調査を予定している



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