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260122ミニセミナー診療報酬改定セミナー2026

医師偏在解消に向け、2026年4月から外来医師過多区域・重点医師偏在対策支援区域を設定し対応を強化—地域医療構想・医療計画検討会(2)

2026.1.19.(月)

外来医師がとても多い地域(外来医師過多区域)で新規開業するクリニック(保険医療機関、以下同)に対し、地域で不足する機能(夜間救急の初期対応など)を果たすことを要請し、それに従わない場合に一定のペナルティをかける仕組みが本年(2026年)4月からスタートする(対象は2026年10月以降に新規開業するクリニック)。この仕組みの対象は、東京23区や大阪市、京都市、神戸市、福岡市などの9圏域が候補となる(2026年4月以降に知事がどの地域を対象とするかを選定する)―。

また、医師確保を集中的・重点的に行う重点医師偏在対策支援区域について、本年(2026年)4月から法律に基づく支援事業(当該区域に医師を派遣する病院への支援や、代替医師の確保支援など)が本格スタートする。ただし、医療保険者(健康保険組合や協会けんぽ、市町村など)の負担による「当該区域の医療機関に勤務する医師の手当増額」(特別手当)については「2028年度中にスタート」する―。

1月16日に開催された「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」(以下、検討会)では、こういった点が確認されました。1月19日開催の社会保障審議会・医療部会での了承を経て、今後、本年(2026年)4月の施行に向けた準備(厚生労働省令改正や関連通知等の発出など)が急ピッチで進められます(同日の新地域医療構想における必要病床数設定の考え方、新たな医療機関機能報告の内容に関する記事はこちら)。

1月16日に開催された「第9回 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」

外来医師過多区域、東京・大阪・京都・兵庫・福岡の9圏域が候補に

検討会では、「新地域医療構想策定ガイドライン」論議とともに、「医師偏在対策の推進」方策なども検討しています(関連記事はこちら)。

医師偏在対策については、一昨年(2024年)末に「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」(以下、パッケージ)が取りまとめられ、「医療法改正案」にその内容が盛り込まれました。
●「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」はこちら(本体)こちら(概要)



改正医療法の成立を受け、パッケージに盛り込まれた各偏在対策の施行に向けた準備(省令や告示、通知等の整備)が必要となるため、検討会で細部の議論を急ピッチで進めていくことになります(関連記事はこちら)。

改正医療法(社保審・医療部会3 251208)



とりわけ、本年(2026年)4月施行となる(1)外来医師過多区域における新規開業希望者への要請等(2)重点医師偏在対策支援区域での医師確保等—の2点については、早急に準備を進める必要があります。このため1月16日の検討会では、この2点を中心に医師偏在対策を検討しました。

まず(1)は外来医師が非常に多い(過多)地域で新規にクリニックを開業する場合に「地域で不足する機能」実施を求め、それに従わない場合には一定のペナルティを与える仕組みです(現在の外来医師が多い地域(外来偏在指標が上位3分の1の地域)での新規開業にあたっては、地域で不足する機能を要請する」仕組みを強化するものとえます)。

この点については、既に12月12日開催の検討会で次のような方向が概ね固められています。

▽外来医師が極めて多い地域(外来医師過多区域)とは「外来医師偏在指標が全国平均値+標準偏差の1.5倍以上」かつ「可住地面積あたり診療所数が上位10%」の地域を基準とし、当該基準に該当する2次医療圏を国が候補区域として提示し、都道府県がその範囲で指定する

▽都道府県は、地域で不足する機能(新規開業医に担うことを要請する機能)を事前に公表しておく(夜間や休日等における地域の初期救急医療の提供(夜間・休日等の診療、在宅当番医制度への参加、夜間休日急患センターへの出務、2次救急医療機関の救急外来への出務等)、在宅医療の提供、学校医・予防接種等の公衆衛生に係る医療、医師不足地域での医療の提供(土日の代替医師としての診療等)など)

▽外来医師過多区域で新規のクリニック開業を希望する医師には、「開業6か月前」に、提供する予定の医療機能等の届け出を求める

▽正当な理由なく当該機能の提供・実施を行わない場合には、届け出内容等を踏まえて、▼地域の「外来医療の協議の場」への参加を求める▼地域で不足する機能(上記)の提供・実施を要請する―

▽要請にも関わらず「地域で不足している医療機能提供」「医師不足地域での医療提供」を行わない開業者に対し、都道府県医療審議会での理由等説明を求めた上で、やむを得ない理由がない場合には都道府県が「勧告」「公表」を行うことを可能とする

▽開業前に要請された診療所が要請後に保険医療機関の指定を受けた場合は、保険医療機関の指定期間を6年でなく3年または2年に短縮する

▽都道府県医療審議会や外来医療の協議の場への毎年1回の参加を求めるとともに、要請・勧告を受けたことの公表、勧告に従わない医療機関の公表、保健所等による確認、診療報酬上のペナルティ、補助金の不交付等を行う

外来医師「過多」区域での、新規開業希望者に対する「地域で不足する機能」提供要望の仕組み(中医協総会1 251224)



1月16日の検討会では、外来医師過多区域の候補地として9医療圏が該当することが報告されました。
・東京都 区中央部医療圏(千代田区、中央区、港区、文京区、台東区)
・東京都 区西部医療圏(新宿区、中野区、杉並区)
・東京都 区西南部医療圏(目黒区、世田谷区、渋谷区)
・東京都 区南部医療圏(品川区、大田区)
・東京都 区西北部医療圏(豊島区、北区、板橋区、練馬区)
・大阪府 大阪市医療圏(大阪市)
・京都府 京都・乙訓医療圏(京都市、向日市、長岡京市、大山崎町)
・兵庫県 神戸医療圏(神戸市)
・福岡県 福岡・糸島医療圏(福岡市、糸島市)

外来医師過多区域の候補(地域医療構想・医療計画検討会(2)1 260116)



「思ったよりも少ない」との指摘も出ていますが、9地域は人口が多く「人口割で見ると相当程度をカバーしている」と考えられます。

本年(2026年)4月の制度施行後に、東京都・大阪府・京都府・兵庫県・福岡県の各知事が「上記医療圏のすべて、あるいは一部地域」を外来医師過多区域に指定することができます(例えば東京都知事が区中央部医療圏(千代田区、中央区、港区、文京区、台東区)のすべてを指定することも、そのうちの例えば千代田区のみを指定することも可能)。

併せて上記の通り、当該地域で「不足する機能」を公表し、その地域での新規クリニック開業を希望者に「不足機能を提供してほしい」と要請し、その要請に従わない場合には上記のペナルティを課すことが可能となります。

こうした仕組みの施行に向けて検討会構成員からは、▼制度を運用する都道府県の負担にも配慮し、国と都道府県が十分な連携をとってほしい(玉川啓構成員:福島県保健福祉部次長(健康衛生担当))▼外来医師過多区域の実際の指定や、地域で不足する機能の設定などに当たって、該当都府県の知事は地域の医師会とも十分に連携をとってほしい。また新規開業希望者にこうした情報が十分に伝わるように留意してほしい(坂本泰三委員:日本医師会常任理事)▼今後、2次医療圏の見直しが行われることもあり、その場合には外来医師過多区域もセットで見直す必要がある(伊藤悦郎構成員:健康保険組合連合会常務理事)▼外来医師過多区域において「どういった機能が足りており、もうこれ以上必要ないのか」という情報も同時に公表等していくべき(土居丈朗構成員:慶應義塾大学経済学部教授)▼外来医師過多区域で、なぜそれほどクリニックが多くなるのかなどの根本原因を探っていくべき。また地域で不足する機能の実施・提供は、「新規開業医」だけでなく「既存の開業医」にも求めていくべき(猪口正孝構成員:全日本病院協会副会長)—などの注文が付いています。

このうち「既存の開業医にも地域で不足する機能の実施・提供を求めていくべき」との指摘は国会でもなされており、施行後3年目の制度点検・必要な見直し(2029年4月頃)において、論点に上がってくる可能性も考えられます。

また、外来医師過多区域において既に開業している個人開業医が医療法人となる場合(法人なり)や近隣に移転する場合、他院と合併する場合なども「開業前6か月の届け出」の対象となります。ただし、その場合に「地域で不足する機能の実施・提供を新たに求めるか否か」については、「地域で協議して判断する」ことになります。

なお、上述の「診療報酬での対応」(要請に従わない場合のペナルティ)については、2026年度診療報酬改定に向けた中央社会保険医療協議会論議の中で検討されています。

2026年度診療報酬改定は「2026年6月施行」で、「外来医師過多区域の仕組みの2026年4月施行」とは時期がズレるように思えますが、実際に「要請」が行われるのは、早くとも「2026年10月以降」となる(2026年4月から外来医師過多区域での新規クリニック開業の「6か月前届け出を行う」ため)ことから、このズレは問題にはなりません。

重点医師偏在対策支援区域支援事業を2026年度から本格化

(2)の重点医師偏在対策支援区域は、医師確保を優先的・重点的に進める区域です。「厚生労働省が提示する候補区域」(各都道府県で医師偏在指標が最も低い2次医療圏など約100区域)を参考に、都道府県で地域の実情に応じて当該区域を選定し、支援対象医療機関・必要医師数・医師偏在是正に向けた取り組みなどを盛り込んだ【医師偏在是正プラン】を新たに作成し、強力に医師偏在対策を推進します。

すでに2024年度補正予算を踏まえて、本年度(2025年度)から「重点医師偏在対策支援区域で承継・開業する診療所に対する支援」が稼働しています(言わば予算事業)。

上述のように、改正医療法に基づいて2026年度から「重点医師偏在対策支援区域への支援」が法律に基づく制度となり、2026年度予算案では▼重点医師偏在対策支援区域における診療所の継承・開設支援(20億円、重点医師偏在対策支援区域における診療所の継承・開設にあたり、施設整備・設備整備・一定期間の地域定着支援を行う)▼重点医師偏在対策支援区域の医療機関に医師派遣する派遣元医療機関の支援(4億6000万円、特定機能病院からの医師派遣とは「別」に、中核病院等からの医師派遣により重点区域の医師を確保するため、派遣元医療機関に対し、医師派遣に要する費用を支援する(6万1000円×延べ日数))▼重点医師偏在対策支援区域における医師の勤務・生活改善のための代替医師確保支援(5億3000万円、重点医師偏在対策支援区域で新たに勤務する医師を増やし、離職を減らすため「土日の代替医師確保への支援」を行う(6万円×延べ日数(日直、宿直数)))—などの事業費用が盛り込まれています。

この点について検討会では、すでに重点医師偏在対策支援区域の候補(109地域)における2次救急病院数・クリニック数にはバラつきがあり(比較的医療機関の多い地域も含まれている)、「都道府県が優先して支援を行う対象医療機関」の考え方を国で一定程度示すなどの方針を固めています。

さらに1月16日の検討会では次のような論点が新たに提示されました。

▽都道府県が「重点医師偏在対策支援区域の中で、支援の対象となる医療機関を選定する」にあたっては、地域医療対策協議会および保険者協議会で合意を得てはどうか

▽「重点医師偏在対策支援区域の中で、支援の対象となる医療機関」に関しては、都道府県が、経済的インセンティブに係る事業(上述の重点医師偏在対策支援区域における診療所の継承・開設支援事業、重点医師偏在対策支援区域の医療機関に医師派遣する派遣元医療機関の支援事業、重点医師偏在対策支援区域における医師の勤務・生活改善のための代替医師確保支援事業)ごとに設定できることとしてはどうか(承継支援の対象とはならないが、代替医師確保支援の対象となる医療機関などが出てくる可能性あり)

重点医師偏在対策支援区域支援の医師への「特別手当」事業は2028年度に開始

また、重点医師偏在対策支援区域の医療機関に勤務する医師等には「特別の手当」を支給する(つまり給与増を保証する)仕組みも改正医療法で創設されました。この「特別の手当」の財源の一部は医療保険者(健康保険組合、協会けんぽ、国民健康保険など)にも負担してもらうことになります。医療費給付費の中で一体的に捉え、例えば手当に「X億円」が必要となる場合には、診療報酬等について「X億円」分の合理化・適正化を行うことで給付費を増加させないとの考えが示されています(関連記事はこちら)。

医師手当事業の概要(地域医療構想・医療計画検討会(2)2 260116)



この仕組みに関しては、次のように「遅れて実施する」ことが示されています(重点医師偏在支援区域への支援は上述のように2026年度から始まるが、うち「特別の手当」に関しては2028年度中に施行する)。

▽医師手当事業の具体的な開始日は、事業実施にあたって必要なシステム改修等の期間を踏まえ「2028年度中」となることが見込まれるため、国は▼支援対象医師の要件▼医師 手当増額の補助基準額▼支援期間等の詳細—を2026年度以降に都道府県に示す

▽都道府県は、医師手当事業を「第9次医師確保計画(前期)」(2030-32年度)に位置づける(医師手当事業が先行し、医師確保計画がそれを追認する形となる)

▽改正医療法では「政府は、都道府県が医師手当事業を行うに当たり保険者協議会その他の医療保険者等が意見を述べることができる仕組みの構築について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる」とされていることや、国会の附帯決議で「拠出者である保険者協議会を含む保険者がその実施状況等について確認や検証を行い、意見を述べるなど関与できる体制を確保する」とされていることなどを踏まえ、医師手当事業の実施に向けて国で引き続き必要な検討を行う



重点医師偏在対策支援区域への支援を整理すると、▼2025年度から承継支援等を先行実施している▼2026年度から当該区域を法律に基づいて指定し、強力な支援を行う▼2028年度から「医師手当事業」(特別な手当の支給)を開始する―という3段構えになります。



こうした取り組みに対し、検討会構成員からは▼事業ごとに効果検証などを行ってほしい。医師手当事業(特別な手当の支給)に関しては保険者が意見を述べる機会を十分に確保してほしい(川又竹男構成員:全国健康保険協会理事)▼保険者拠出によらない事業もすべて「保険者協議会」で議論することとなると都道府県の負担が大きくなりすぎる点に留意してほしい(玉川構成員)▼重点医師偏在対策支援区域の選定について、都道府県は「厚労省が示した候補地以外は認められない」と思い込んでおり、あくまで「候補」である点を明確にすべき(望月泉構成員:全国自治体病院協議会会長)—などの注文が付いていますが、概ね了承されています。



これらの点など(外来医師過多区域での対応、重点医師偏在対策支援区域での対応、医師少数区域等の勤務経験を求める管理者要件も対象)については、1月19日開催の社会保障審議会・医療部会での了承を経て、今後、本年(2026年)4月の施行に向けた準備(厚生労働省令改正や関連通知等の発出など)が急ピッチで進められます。



このほか医師偏在対策に関して次のような点も概ね固められています。

▽医師確保計画(医師偏在を是正するための3年を1期とする計画、医療計画の一部)の現状の経時的な把握・評価を可能とするために、目標医師数のみでなく、医師確保計画に係る定量的な指標の例として、厚生労働科学研究班から提示された下表の指標を第8次(後期)医師確保計画策定ガイドラインで提示する

医師確保計画の評価指標(地域医療構想・医療計画検討会(2)3 260116)



▽「医療へのアクセス」等のより精緻なアウトカム指標については、第9次医師確保計画策定ガイドラインへの反映を念頭に、引き続き厚生労働科学研究で検討を進める

医療アクセス確保に関する研究を継続(地域医療構想・医療計画検討会(2)4 260116)



なお、検討会の遠藤久夫座長(学習院大学長)は「医師偏在対策に向けた取りまとめを近く行う」よう厚労省に指示しています。地域医療構想策定ガイドライン論議よりも一足先に「医師偏在対策の取りまとめ」が行われる可能性もあります。



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