感染症・災害等で通所サービスの利用者が減少した場合の「介護報酬特例」、詳細を明らかに―厚労省
2021.3.23.(火)
厚生労働省は3月16日に通知「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を示し、通所系サービスにおける「利用者減が生じた場合の経営支援」の仕組みの詳細を明らかにしました(厚労省のサイトはこちら)。
今般の新型コロナウイルス感染症で明らかになったように、感染症や災害が生じた場合には通所サービスの利用者が急減し、「通所サービス事業所の経営悪化」→「介護サービス提供体制を脆弱化」が生じてしまうことが分かりました。
現在「通所介護事業所の経営を下支えするための報酬特例」(2区分上の報酬を算定できる)が設けられていますが、社会保障審議会・介護給付費分科会の議論を経ずに適用されたことも手伝い、「批判」も少なくなりません。今般、介護提供側・利用者側の双方が参画し、公開の場(介護給付費分科会)で「利用者減への対応をどう考えるか」を正面から議論され、制度の中に明確に位置づけられています。
目次
通所系事業所の利用者減、「小規模な事業所の高い報酬」または「加算」により経営支援
2021年度の介護報酬改定では、介護事業所・施設における「感染症対策・災害対策の充実」がポイントの1つとなりました。述べるまでもなく「新型コロナウイルス感染症」の影響を重視したものです。
その中で、通所介護等においては「感染症や災害などで利用者数が減少した場合」の対応が新設されました。(1)は「迅速に高い報酬区分への移行を可能にする」もので、(1)と(2)の双方の要件を満たす場合には、(1)が適用されます((1)(2)の双方の適用はない)。
(1)小さい規模区分がある大規模型について、事業所規模別の報酬区分決定にあたり、現行の「前年度の平均延べ利用者数」でなく、新たに「延べ利用者数の減が生じた月の実績」をベースとすることを認める(▼利用者減→▼翌月に届け出→▼翌々月から区分移行—という具合に、より迅速に、報酬水準の高い区分に移行できるようになる)
(2)「延べ利用者数の減が生じた月の実績」が前年度の平均延べ利用者数から「5%」以上減少している場合、3か月の間、「基本報酬の3%の加算」を行う(利用者減に対応するための経営改善に時間を要するなど、特別の事情がある場合には加算算定を6か月まで認める)
あわせて、現在の通所介護における特例(利用者の同意を前提として2区分上位の報酬算定を可能とする)を今年度(2020年3月末)で廃止、来年度当初(2021年4月)から「2021年2月・3月の利用者数が、前年度(2019年度)または前年同期(2020年2月・3月)の平均延べ利用者数と比べて5%以上減少している場合には、(2)の3%加算を2021年4月から適用する」こととなっています。
今般の通知では、この仕組みの詳細が明らかにされています。
まず、▼通所介護(通常規模型)通所リハビリ(通常規模型)▼地域密着型通所介護(療養通所介護を除く、以下同)▼(介護予防)認知症対応型通所介護―では、(2)の「3%加算」のみが行われます((1)の下位区分の報酬がない)。
一方、▼通所介護(大規模型I、大規模型II)▼通所リハビリ(大規模型I、大規模型II)―では、上記(1)(2)のいずれかが適用されます((1)が優先)。
大規模型事業所の利用者が減少した場合、「より小さい規模」の報酬区分を算定可能
(1)「規模区分特例」では、次のような点が明らかにされています。
▽「減少月の利用延人員数」が、「より小さい事業所規模別の報酬区分の利用延人員数」と同等となった場合には、当該減少月の翌々月から当該「より小さい事業所規模別の報酬区分」が適用される
例1)通所介護(大規模型II)・通所リハビリ(大規模型II)では次の通り。
▼ある月(減少月)の利用延人員数が750人超900人以下となった場合
→通所介護(大規模型I)・通所リハビリ(大規模型I)を適用
▼ある月(減少月)の利用延人員数が750人以下となった場合
→通所介護(通常規模型)・通所リハビリ(通常規模型)を適用
例2)通所介護(大規模型I)・通所リハビリ(大規模型I)について、ある月(減少月)の利用延人員数が750人以下となった場合は、通所介護(通常規模型)・通所リハビリ(通常規模型)を算定する
▽特例の適用期間内に、月の利用延人員数が、当該「より小さい事業所規模別の報酬区分」の利用延人員数を超え、かつ、「特例適用前の事業所規模別の報酬区分」の利用延人員数まで戻った場合は、当該月の翌月をもって当該特例の適用を終了する(上記「例1」で、5月に750人超900人以下となったが、8月に901人以上となった場合には、9月で特例が終了し、10月から大規模型IIの報酬区分に戻る)
この(1)特例は次のような流れで適用されます。
▼通所介護(大規模型I、大規模型II)・通所リハビリ(大規模型I、大規模型II)において、「月の利用延人員数が減少し、より小さい事業所規模別の報酬区分の利用延人員数と同等となっているか」を判定する
↓
▼「より小さい事業所規模別の報酬区分の利用延人員数」と同等となっている場合は、当該減少月の翌月15日までに、都道府県等に特例適用の届け出を行い、届け出の翌月から特例が適用される(より高い報酬を算定可能となる)
↓
▼特例適用の届け出を行った事業所は、特例適用の届け出を行った月から適用終了月まで、毎月、利用延人員数を算出・記録し、各月の利用延人員数が当該「より小さい事業所規模別の報酬区分」の利用延人員数を超えた場合は、その旨を速やかに都道府県等に届け出る(届け出を怠った場合は、特例報酬の返還が求められる)。「より小さい事業所規模別の報酬区分」の利用延人員数を超えない場合は、届け出を行う必要はない
利用者が前年度実績から5%以上減少する場合には、基本報酬に3%の加算
また(2)の「3%加算」に関しては、次のような点が明らかにされました。
▽減少月の利用延人員数が、当該減少月の「前年度の1か月当たりの平均利用延人員数」(以下、算定基礎)から5%以上減少している場合に(利用延人員数、減少幅については小数点第3位を四捨五入)、当該減少月の翌々月から3か月以内に限り「基本報酬の3%」が加算される(単位数算定については小数点以下を四捨五入)
▽2021年2月または3月に利用延人員数減が生じた場合、「2019年度の1か月当たりの平均利用延人員数」または「2020年2月または3月の利用延人員数」のいずれかと比較することが可能(比較で5%以上減が認められれば、3%加算を取得可)
▽「利用延人員数の減少に対応するための経営改善に時間を要する」などの特別事情があると都道府県・市町村が認めた場合で、同様に5%以上の利用者減が認められる場合には、加算算定を3か月以内に限って延長可能(最長6か月の算定が可能)
▽加算算定の期間内・加算延長の期間内に、月の利用延人員数が算定基礎から5%以上減少していなかった場合は、当該月の翌月で加算算定を終了する
▽本加算は「区分支給限度基準額」(1か月の介護保険給付利用可能上限)管理の対象外である
この(2)特例は次のような流れで適用されます。
▼対象事業所において、月の利用延人員数が減少しているか判定する(大規模型では(1)の特例対象の場合、(2)の加算算定は不可)
↓
▼月の利用延人員数が5%以上減少している場合(大規模型では5%以上減少し、(1)特例の対象外である場合)には、翌月15日までに都道府県等に加算算定の届け出を行い、届け出の翌月から3か月間加算を算定できる
▼利用者減少月が2021年2月である場合には、「2021年4月1日」までに届け出を行うことで、4月サービス提供分より加算算定が可能である
↓
▼当該加算の届け出を行った事業所は、届け出月から算定終了月まで、毎月、利用延人員数を算出・記録し、5%以上減少していなかった場合は、その旨を速やかに都道府県等に届け出る届け出を怠った場合は、特例報酬の返還が求められる)。5%以上減少している場合は、届け出を行う必要はない
↓
▼加算算定終了の前月にも「5%以上減少」がある場合には、当該月の翌月15日までに「経営改善に時間を要すること」などの加算延長希望理由を添えて、都道府県等に加算算定延長の届け出を行い、延長届け出の翌月から3か月間、加算算定の延長を行うことが可能である(毎月の利用延人員数の算出・記録などは上記と同様)
大規模型I・IIでも、2021年2月3月の利用者減は「3%加算」のみで対応
なお、大規模事業所においても「2021年2月または3月の利用延人員数減」に対しては、(1)の規模区分特例は行わず、(2)の「3%加算」での対応が行われます。
また加算算定期間中でも「利用者が減少し、『より小さい事業所規模別の報酬区分』の利用延人員数と同等となった」場合には、(1)の規模区分特例の届け出を行うことが可能です。ただし、(1)(2)の併算定はできず、(1)の適用が始まる場合には(2)の「3%加算」の算定は終了となります。例えば、次のような具合です。
▼2021年2月に利用者減(算定基礎に比べて5%以上減)
↓
▼2021年4月1日までに(2)の3%加算を届け出る
↓
▼2021年4月分から3%加算を算定開始
↓
▼2021年4月の利用者が、「より小さい事業所規模別の報酬区分」の利用延人員数と同等となった(例えば、大規模型IIであったが、大規模型Iの「750人超900人以下」と同等となった)
↓
▼2021年5月15日までに(1)の規模区分特例を届け出る
↓
▼(2)の3%加算は5月をもって算定終了
↓
▼2021年6月から(1)の規模区分特例が適用される(高い基本報酬となる)
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