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診療報酬改定セミナー2024 2024年度版ぽんすけリリース

施設入居者の巻き爪、治療不要部位の予防的ケアは「医業でない」―経産省

2017.11.22.(水)

 治療の必要はないと医師が判断しているなら、高齢者の介護施設で巻き爪の予防的ケアとして入居者の爪を切っても医師法17条(医師でなければ、医業をなしてはならない)に違反しない―。

 経済産業省は11月20日、高齢者介護施設でのフットケアサービスの実施に関するこうした取り扱いを厚生労働省と確認したとして公表しました。高齢者介護施設の入居者は、足部の異常で歩行が困難になり、重度化(要介護度が上がる)につながることもあるとされます。経産省は、その予防につながるフットケアサービスの導入が進むと期待しています。

 企業などが新規事業を立ち上げるに当たり、規制に抵触しないか確認できる仕組みとして「グレーゾーン解消制度」があります。これまでに、▼薬剤師が患者に服薬指導した後に、薬剤を郵送などで届ける薬局のサービス(待ち時間の短縮が狙い)は、医薬品医療機器等法の規定に抵触しない▼時間に応じて光の強さが変わる高齢者施設向けLED照明システムは、生活リズムのサポート効果を標榜したとしても医療機器には該当しない―といったことを、この制度を利用した事業者の事業計画を踏まえて確認し、回答しています。

 経産省が11月20日に公表したのは、高齢者介護施設と業務提携契約を結ぶ予定の事業者に対する回答結果です。この事業者は、施設利用者にフットケアサービスを行う予定で、医師以外による医行為を禁止する医師法17条の規定との関係を、グレーゾーン解消制度で問い合わせました。

 具体的には、施設入居者の身体状態を確認した医師が「その部位には治療が必要ない」と判断した場合に、(1)巻き爪や爪の肥厚の予防的ケア(2)皮膚の乾燥ケア(3)足部の角質肥厚の予防的ケア(4)足部の清潔ケア―を医師以外が実施するサービスがそれぞれ、医師法の規定に抵触するかどうか。医師の判断は、書面で事業者に伝えられます。

 これを受けて経産省は厚労省と検討し、(1)軽度のカーブまたは軽度の肥厚を有する爪を、爪切りで切るか爪ヤスリでやすりがけする(2)下腿と足部に保湿クリーム(医薬品以外)を塗布する(3)軽度の角質の肥厚を有する足部について、グラインダーで角質を除去する(4)足浴を実施する―はすべて、「治療の必要がないと医師が判断した部位」であれば、「医師法17条の規定に違反しない」と事業者に回答しています。

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