施設入居者の巻き爪、治療不要部位の予防的ケアは「医業でない」―経産省
2017.11.22.(水)
治療の必要はないと医師が判断しているなら、高齢者の介護施設で巻き爪の予防的ケアとして入居者の爪を切っても医師法17条(医師でなければ、医業をなしてはならない)に違反しない―。
経済産業省は11月20日、高齢者介護施設でのフットケアサービスの実施に関するこうした取り扱いを厚生労働省と確認したとして公表しました。高齢者介護施設の入居者は、足部の異常で歩行が困難になり、重度化(要介護度が上がる)につながることもあるとされます。経産省は、その予防につながるフットケアサービスの導入が進むと期待しています。
企業などが新規事業を立ち上げるに当たり、規制に抵触しないか確認できる仕組みとして「グレーゾーン解消制度」があります。これまでに、▼薬剤師が患者に服薬指導した後に、薬剤を郵送などで届ける薬局のサービス(待ち時間の短縮が狙い)は、医薬品医療機器等法の規定に抵触しない▼時間に応じて光の強さが変わる高齢者施設向けLED照明システムは、生活リズムのサポート効果を標榜したとしても医療機器には該当しない―といったことを、この制度を利用した事業者の事業計画を踏まえて確認し、回答しています。
経産省が11月20日に公表したのは、高齢者介護施設と業務提携契約を結ぶ予定の事業者に対する回答結果です。この事業者は、施設利用者にフットケアサービスを行う予定で、医師以外による医行為を禁止する医師法17条の規定との関係を、グレーゾーン解消制度で問い合わせました。
具体的には、施設入居者の身体状態を確認した医師が「その部位には治療が必要ない」と判断した場合に、(1)巻き爪や爪の肥厚の予防的ケア(2)皮膚の乾燥ケア(3)足部の角質肥厚の予防的ケア(4)足部の清潔ケア―を医師以外が実施するサービスがそれぞれ、医師法の規定に抵触するかどうか。医師の判断は、書面で事業者に伝えられます。
これを受けて経産省は厚労省と検討し、(1)軽度のカーブまたは軽度の肥厚を有する爪を、爪切りで切るか爪ヤスリでやすりがけする(2)下腿と足部に保湿クリーム(医薬品以外)を塗布する(3)軽度の角質の肥厚を有する足部について、グラインダーで角質を除去する(4)足浴を実施する―はすべて、「治療の必要がないと医師が判断した部位」であれば、「医師法17条の規定に違反しない」と事業者に回答しています。
【関連記事】
認知症グループホームに看護師配置を促し、医療体制を強化―介護給付費分科会(3)
多床室ショートステイの介護報酬、従来型個室並みに引き下げ―介護給付費分科会(2)
特養での医療ニーズ対応を強化すべく、配置医の夜間診療などを高く評価―介護給付費分科会(1)
居宅療養管理指導でも「単一建物居住者」の人数で評価へ―介護給付費分科会(3)
診療報酬でも、「同一・隣接建物に住む患者」への訪問で減算などを検討—中医協総会(1)
通所介護・リハの基本報酬を見直し、1時間刻みに細分化―介護給付費分科会(2)
介護保険の訪問看護、ターミナルケアの実績さらに評価へ―介護給付費分科会(1)
集合住宅への訪問介護など、減算対象を拡大へ―介護給付費分科会(2)
介護のエビデンス構築に向けたデータ提出、当面は事業所を限定―厚労省・科学的介護検討会
生活援助の介護人材育てるも、報酬下げの可能性―介護給付費分科会(1)
「ある状態の要介護者にどの介護サービスが効果的か」などのエビデンスを構築—厚労省・科学的介護検討会
2018年度同時改定、「対面診療と遠隔診療の組み合わせ」や「自立支援に効果ある介護」を評価—未来投資会議
2018年度診療報酬改定、効果的・効率的な「対面診療と遠隔診療の組み合わせ」を評価—安倍内閣が閣議決定
遠隔診療の取扱い明確化し、2018年度改定でICT活用した生活習慣病管理など評価せよ―規制改革会議
2018年度診療報酬改定で、オンライン診療を組み合わせた生活習慣病対策などを評価—未来投資会議
介護職員処遇改善加算のIVとV、2018年度改定で廃止に向け検討—介護給付費分科会(2)
自立支援に資する介護、「要介護度の改善」だけでない点で一致—介護給付費分科会(1)
介護老健の在宅復帰・リハビリ・医療提供の各機能をどう充実させるか—介護給付費分科会(2)
介護医療院、報酬設定論議始まる!医療療養からの転換を危惧する声も—介護給付費分科会(1)
特養ホーム、医療ニーズ勘案し「介護医療院」などとの役割分担をどう考えるか—介護給付費分科会(2)
ケアマネの特定事業所集中減算、廃止含めた見直し要望が多数—介護給付費分科会(1)
生活援助中心の訪問介護、給付切り下げに賛否両論—介護給付費分科会(2)
2018年度改定でも「訪問看護の大規模化」や「他職種との連携」が重要論点—介護給付費分科会(1)
通所介護の「質」をどのように考え、報酬に反映させるべきか—介護給付費分科会
介護報酬の居宅療養管理指導、在宅医療の診療報酬に合わせた体系としてはどうか—介護給付費分科会(2)
退院後2週間未満の訪問リハ開始が効果的だが、3割の要介護者では実現できず—介護給付費分科会(1)
認知症デイサービスはIIIa以上、一般デイではIIb以下が主に利用—介護給付費分科会
定期巡回や看多機の整備進まず、「ニーズの実態を精査すべき」との指摘も—介護給付費分科会(2)
一部有識者が提唱する「新型多機能」、小多機の理念に反すると猛反発—介護給付費分科会(1)
2018年度介護報酬改定に向けキックオフ、夏までに第1ラウンドの議論終える—介護給付費分科会
オンラインでのサービス担当者会議などを可能にし、医療・介護連携の推進を—中医協・介護給付費分科会の意見交換(2)
要介護・維持期リハビリ、介護保険への移行を促すため、診療報酬での評価やめるべきか—中医協・介護給付費分科会の意見交換(1)
訪問看護、2018年度同時改定でも事業規模拡大などが論点に―中医協・介護給付費分科会の意見交換(2)
医療機関での看取り前の、関係者間の情報共有などを報酬で評価できないか―中医協・介護給付費分科会の意見交換(1)
審査支払機関改革やデータヘルス改革の実現に向け、データヘルス改革推進本部の体制強化―塩崎厚労相
団塊ジュニアが65歳となる35年を見据え、「医療の価値」を高める―厚労省、保健医療2035