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診療報酬改定セミナー2024 2024年度版ぽんすけリリース

【2020年度診療報酬改定答申1】重症患者割合、特定機能病院は看護必要度IIで28%、専門病院は必要度Iで30%、必要度IIで28%に

2020.2.7.(金)

2020年度の次期診療報酬改定に向けて、新点数や新施設基準等が明らかになりました。

●2020年度診療報酬関係の資料(告示内容等)はこちら(中医協資料)

急性期一般病棟入院基本料・特定機能病院入院基本料における重症患者割合(一般病棟用の重症度、医療・看護必要度を満たす患者割合)は、次のように見直されます(200床未満の経過措置あり)。

▽急性期1:看護必要度I・31%、看護必要度II・29%
▽急性期2:看護必要度I・28%、看護必要度II・26%
▽急性期3:看護必要度I・25%、看護必要度II・23%
▽急性期4:看護必要度I・22%、看護必要度II・20%
▽急性期5:看護必要度I・20%、看護必要度II・18%
▽急性期6:看護必要度I・18%、看護必要度II・15%
▽特定機能:看護必要度I・-、看護必要度II・28%
▽専門病院:看護必要度I・30%、看護必要度II・28%

急性期1-3等で2020年9月、急性期4で21年度、200床未満で20年度までの経過措置

中央社会保険医療協議会・総会は2月7日に、加藤勝信厚生労働大臣に宛てて2020年度改定に関する答申を行います(新点数・新施設基準等)。これを受けて厚生労働省は3月上旬(5日予定)に新点数などを告示し、あわせて関連通知の発出を行う見込みです。

Gem Medでは、2020年度改定のポイントを何回かに分けて探っていきます。既にお伝え済の部分もありますが、まず今回は「急性期一般病棟入院基本料(急性期1-7)の見直し」に焦点を合わせてみます。

急性期一般に関連の深い改定項目として、大きく次の2点があげられるでしょう。

(1)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度(以下、看護必要度)の見直し
(2)せん妄予防の取組の評価

まず(1)の看護必要度については、▼A項目:看護必要度Iの「救急搬送後の入院」について評価期間を入院後2日間から5日間に見直し、看護必要度Ⅱにおいて、救急医療管理加算1・2または夜間休日救急搬送医学管理料算定患者を入院後5日間評価対象とする▼B項目:「患者の状態」と「介助の実施」に分けた評価とし、根拠記録を不要とする▼C項目:評価期間を延長し(例えば開頭手術は7日間→13日間、開腹手術は7日間→12日間)、入院実施割合が9割以上かつ2万点以上の手術、入院実施割合が9割以上の手術を対象項目に追加する―などの見直しを実施。

さらに、重症患者(看護必要度を満たす患者)のカウント対象から、「『A1点以上・B3点以上』で、『診療・療養上の指示が通じる』『危険行動』のいずれかに該当する患者」(いわゆる基準2)を除外します。

看護必要度の項目・定義見直し論議を踏まえた試算条件(中医協総会(1)1 200115)



この結果、各病院における重症患者の割合が変動します。下位25%に相当する病院における重症患者割合は、例えば旧7対1に相当する急性期1(うち看護必要度I)では、現行の33.5%から30.3%に(3.2ポイント低下)、旧10対1+加算に相当する急性期4(うち看護必要度I)では同じく31.2%から22.9%に(8.3ポイント低下)低下することが厚生労働省の試算で明らかになりました。

看護必要度の項目・定義見直しが、各入院基本料の重症患者割合に与える影響。下位25%病院の値が、急性期1では33.5%から30.3%に、急性期4では31.2%から22.9%に下がる(厳格化)(中医協総会(1) 200129)



こうした試算結果を受けた中医協論議では、厳格化を求める支払側委員(急性期1・看護必要度Iで35%)と緩和を求める診療側委員(同じく27-28%)との間で調整がつかず、1月15日の会合で田辺国昭会長(東京大学大学院法学政治学研究科教授)が公益裁定を決定。さらに今般、同日に明らかとはされなかった急性期5・6や特定機能病院入院基本料などの重症患者割合が明確になりました(関連記事はこちら)。

【急性期1】:看護必要度I・31%、看護必要度II・29%
【急性期2】:看護必要度I・28%(200床未満で現に急性期1・2を届け出ている場合には26%)、看護必要度II・26%(同24%)
【急性期3】:看護必要度I・25%(200床未満で現に急性期1・2・3を届け出ている場合には23%)、看護必要度II・23%(同21%)
【急性期4】:看護必要度I・22%(200床未満で現に急性期4を届け出ている場合には20%)、看護必要度II・20%(同18%)
【急性期5】:看護必要度I・20%、看護必要度II・18%
【急性期6】:看護必要度I・18%、看護必要度II・15%
【特定機能】:看護必要度I・-(後述するように不可)、看護必要度II・28%
【専門病院】:看護必要度I・30%、看護必要度II・28%

急性期病棟等における重症患者割合の見直し概要(2020年度診療報酬改定資料をもとにGem Med編集部で作成)



重症患者割合設定の考え方は、田辺会長から次のように説明されています。

▽看護必要度の項目・定義見直しによって大きな影響の出る【急性期4】(看護必要度I)について、実態(下位25%に相当する病院で22.9%)等を踏まえて22%に設定する

▽急性期1-4の階段について、急性期1から急性期2・3等への移行を促すために3ポイントとする

▽看護必要度IとIIの差について、医療従事者の負担軽減も踏まえて看護必要度IIを推進するために、2ポイントとする

▽看護必要度の項目・定義見直しで影響を受ける「200床未満の中小規模病院」に配慮する



特定機能では看護必要度IIで5ポイントの厳格化、急性期5では看護必要度Iで1ポイントの緩和・看護必要度IIで1ポイントの厳格化、急性期6では看護必要度I・IIともに3ポイントの厳格化となりました。



ただし、新たな看護必要度の項目・定義、重症患者割合の基準値に対応するには一定の時間がかかるため、▼今年(2020年)9月30日まで(ただし急性期4では2021年3月31日まで、200床未満病院では2022年3月31日まで)は経過措置が置かれ、「今年(2020年)3月31日時点で急性期一般や特定機能などを届け出ている病棟では、経過措置期間中は、それぞれの病棟に設定されている重症患者割合の基準値を満たしている」と取り扱われます。この規定は、極論すれば「重症患者割合について、経過措置期間中はゼロ%であってもよい」ことを意味しますが、急性期病棟が本来果たすべき機能・役割に鑑みて、経過措置期間中から積極的な重症患者の確保に努めることが求められます。

「急性期1から2・3への移行促進」と「看護必要度IIの推進」の両立目指す

ところで急性期一般病棟入院基本料については、▼急性期1から急性期2・3への移行推進▼EF統合ファイルを用いる看護必要度IIの推進―という2つの重要課題があります。

前者の「急性期1から急性期2・3への移行」に関しては、▼地域の状況▼自院の機能▼周辺病院の動向―を踏まえながら、各病院が「移行しやすい環境」を整えていくものです。高齢化の進展により、地域では看護必要度を満たす患者そのものが減少していきます。にもかかわらず多くの病院が、「急性期1(7対1)を死守する」と考えていたのでは、競争の激化による共倒れなどが生じかねず、機能分化も進みません。そこで、2018年度の前回改定で7対1と10対1の中間的評価となる急性期2・3を新設。さらに2020年度の今回改定では「急性期2・3でも、看護必要度Iでの届け出を認める」ことし、より適切な入院基本料への移行を促すことしています。「急性期1から急性期2・3への転換」を優先的に進めようとする厚労省の考えが伺えます。ここには、中医協の下部組織である入院医療等の調査・評価分科会での神野正弘委員(全日本病院協会副会長)による「病院も社会全般と同様に変化を嫌う。7対1から【急性期一般2・3】への移行には、『入院料の変化』と『看護必要度の変化』という2つの変化を伴うため、躊躇している病院が多い。【急性期一般2・3】でも看護必要度IとIIの選択を認めるなどしてはどうか」との提案が大きな影響を及ぼしていると見受けられます。

また後者「看護必要度IIの推進」に関しては、許可病床数400床以上の▼急性期1-6取得病院▼特定機能病院7対1取得病院―では、EF統合ファイルを用いた「看護必要度II」での評価の義務付けが行われました。許可病床数400床以上の大病院では、院内のシステム整備も相当進んでおり、看護必要度IIを義務付けても「急性期1からの移行」を妨げるものではないと考えられたものでしょう。

ただし、システム整備等の時間も考慮し今年(2020年)9月30日までの経過措置が置かれます。

看護必要度評価で求められている「所定研修」を不要とするなどの負担軽減

さらに、別途お伝えするように、2020年度診療報酬改定では「医師をはじめとする医療従事者の負担軽減」が重要な柱となっています。これを診療報酬でサポートするために、看護必要度についても、次のような見直しが行われます。

▽「看護必要度測定に関する院内研修は、所定の研修を修了したもの(修了証が交付されているもの)または評価に習熟したものが行う研修であることが望ましい」との規定を削除する

▽前述のように、B項目について「患者の状態」と「介助の実施」に分けた評価とし、根拠記録を不要とする

▽上述のように、許可病床数400床以上の▼急性期1-6取得病院▼特定機能病院7対1取得病院―では、看護必要度IIでの評価を義務付ける
られます(経過措置あり)。



現在は、高額な受講費用が設定された所定研修を、多忙な看護職等が時間を割いて受講。それをベースに院内研修が行われ、院内研修修了者が看護必要度の測定を行うことになっています。この所定研修の受講負担(費用と時間)が不要になるため、看護必要度Iを採用する病院はもちろん、看護必要度IIを採用する病院(B項目について所定研修が望ましいとされている)でも看護職等の負担が軽減されると期待されます。

【せん妄ハイリスク患者ケア加算】、入院中1回につき100点に設定

前述のとおり重症患者のカウント対象から「『A1点以上・B3点以上』で、『診療・療養上の指示が通じる』『危険行動』のいずれかに該当する患者」(いわゆる基準2)が除外されます。

この規定は、高齢化の進行による認知機能に問題のある高齢患者が急性期病棟にも数多く入院し、看護の手間が大きくなっているなどの点を踏まえたものでした(2018年度改定)が、「急性期入院医療の評価指標として問題がある」との議論を受け、2020年度の今改定で除外が決まったものです。

ただし、この基準2で評価していた「認知機能に問題のある高齢者」の入院が減るわけではなく、医療機関の負担は変わらないどころか、高齢化により増加していきます。そこで2020年度改定では、基準2廃止の裏返しとして、病院の負担を考慮した「せん妄予防の取り組みを行う急性期病棟の評価」を新設しています。

具体的には、「せん妄のリスク因子確認のためのチェックリスト」「ハイリスク患者に対するせん妄対策のためのチェックリスト」を作成している一般病棟(▼急性期一般▼特定機能病院(一般病棟)▼救命救急入院料▼特定集中治療室管理料▼ハイケアユニット入院医療管理料▼脳卒中ケアユニット入院医療管理料―算定病棟)で、入院患者に対して「せん妄のリスク因子確認」「ハイリスク患者に対するせん妄対策」を行った場合に、入院中1回、【せん妄ハイリスク患者ケア加算】(入院中に1回、100点)を入院料に上乗せするものです(入院基本料等加算)。

別稿でお伝えする【入院時支援加算】(入院前に患者情報の把握、入院前から利用していた介護サービス等の把握、栄養状態の評価、服薬中の薬剤の確認、退院困難な要因の有無の評価など)と重なる部分もあり、▼医療安全の確保(術後せん妄で点滴を自身で抜去してしまう患者もいる)▼在院日数の短縮(ADLや院内感染の低下防止、患者のQOL向上等)▼加算の算定による経営の安定化―など、さまざまな観点から、新設される【せん妄ハイリスク患者ケア加算】の取得を積極的に検討していくことが重要でしょう。



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中医協・基本小委、支払側が「看護必要度や地域包括ケア病棟などの厳格化」を強く要望
2020年度診療報酬改定に向け、「看護必要度」「地域包括ケア病棟」などの課題を整理―入院医療分科会
ICU、看護必要度とSOFAスコアを組み合わせた「新たな患者評価指標」を検討せよ―入院医療分科会(2)
A項目1点・B項目3点のみ患者、療養病棟で該当患者割合が高いが、急性期の評価指標に相応しいか―入院医療分科会(1)
病院病棟への「介護福祉士配置とその評価」を正面から検討すべき時期に来ている―入院医療分科会(3)
ICUの「重症患者」受け入れ状況、どのように測定・評価すべきか―入院医療分科会(2)
DPC病棟から地域包括ケア病棟への転棟、地ケア病棟入院料を算定すべきか、DPC点数を継続算定すべきか―入院医療分科会(1)
総合入院体制加算、地域医療構想の実現や病床機能分化を阻害していないか?―入院医療分科会(3)
救命救急1・3は救命救急2・4と患者像が全く異なる、看護必要度評価をどう考えるべきか―入院医療分科会(2)
「急性期一般2・3への移行」と「看護必要度IIの義務化」を分離して進めてはどうか―入院医療分科会(1)
【短期滞在手術等基本料3】、下肢静脈瘤手術などは外来実施が相当数を占める―入院医療分科会(4)
診療データ提出を小規模病院にも義務化し、急性期病棟にも要介護情報等提出を求めてはどうか―入院医療分科会(3)
資源投入量が少なく・在院日数も短いDPC病院、DPC制度を歪めている可能性―入院医療分科会(2)
看護必要度の「A1・B3のみ」等、急性期入院医療の評価指標として妥当か―入院医療分科会(1)
回復期リハ病棟でのFIM評価、療養病棟での中心静脈栄養実施、適切に行われているか検証を―入院医療分科会(2)
入院で実施されていない「免疫抑制剤の内服」「膀胱脱手術」など、看護必要度の評価対象から除くべきか―入院医療分科会(1)
回復期リハビリ病棟から退棟後の医療提供、どのように評価し推進すべきか―入院医療分科会(3)
地域包括ケア病棟の実績評価要件、在宅医療提供の内容に大きな偏り―入院医療分科会(2)
点数が「DPC<地域包括ケア」時点にDPC病棟からの転棟が集中、健全なのか―入院医療分科会(1)
療養病棟に入院する医療区分3の患者、退院患者の8割弱が「死亡」退院―入院医療分科会(2)
入退院支援加算1の「病棟への入退院支援スタッフ配置」要件、緩和すべきか―入院医療分科会(1)
介護医療院の整備など進め、患者・家族の「退院後の介護不安」解消を図るべき―入院医療分科会(2)
急性期一般1では小規模病院ほど認知症入院患者が多いが、看護必要度への影響は―入院医療分科会(1)
看護必要度IとIIとで重症患者割合に大きな乖離、要因を詳しく分析せよ―中医協・基本小委
自院の急性期患者の転棟先として、地域包括ケア病棟を選択することは「問題」なのか―入院医療分科会(2)
7対1から急性期2・3への移行は3%強にとどまる、看護必要度IIの採用は2割弱―入院医療分科会(1)
2020年度改定、入院医療では「救急」や「認知症対策」なども重要論点に—入院医療分科会(2)
DPC対象病院の要件を見直すべきか、入院日数やDPC病床割合などに着目して検討―入院医療分科会(1)
2018年度改定で新設された【急性期一般入院料1】を選択する理由はどこにあるのか―入院医療分科会
2020年度の次期診療報酬改定に向け、急性期一般入院料や看護必要度などを調査―入院医療分科会



2020年度に「稼働病床数を1割以上削減」した病院、国費で将来の期待利益を補助―厚労省



医師働き方改革、「新たな医療提供体制に向かうチャンス」の可能性も―社保審・医療部会
2020年度診療報酬改定に向け、「入院時食事療養費」の引き上げを求める声も―社保審・医療部会
「医師の働き方改革」を診療報酬でどうサポートするか、基本方針策定段階でも激論―社保審・医療部会
2020年度診療報酬改定「基本方針」論議始まる、病院薬剤師の評価求める声多数―社保審・医療部会



2020年度診療報酬改定を了承、「医師の働き方改革推進」を重点課題に据える―社保審・医療保険部会
2020年度診療報酬改定、「医師の働き方改革」だけでなく「制度の持続可能性」も重点課題とせよ―社保審・医療保険部会
2020年度診療報酬改定、「医師働き方改革」だけでなく「効率化」や「機能分化」なども重点課題ではないか―社保審・医療保険部会
2020年度診療報酬改定、「効率化・合理化の視点」「働き方改革の推進」「費用対効果評価」なども重要視点―社保審・医療保険部会