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新規開設で特別入院基本料を算定する間でも、新型コロナ患者受け入れ体制を整えれば、簡易報告で【特定集中治療室管理料】等の算定可―厚労省

2020.4.24.(金)

通常であれば、特別入院基本料を算定する間は【特定集中治療室管理料】等の算定ができないが、新型コロナウイルス患者の受け入れ体制を緊急的に整備するために、当該病棟でも必要な人員配置等を行えば、簡易な報告によって【特定集中治療室管理料】等を算定することを認める―。

厚生労働省は4月22日に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その13)」を示し、こうした点を明らかにしました。



新型コロナウイルスの猛威はとどまるところを知らず、我が国でも感染患者が急増しています。安倍晋三内閣総理大臣は、感染拡大を防止し、医療提供体制を確保するために4月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項に基づいて緊急事態宣言を行うとともに、「緊急経済対策」を閣議決定。さらに4月16日には緊急事態宣言の対象を、従前の7都県(▼埼玉県▼千葉県▼東京都▼神奈川県▼大阪府▼兵庫県▼福岡県―)から、全国に拡大しています。

医療提供体制に関しては、2月25日の「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」において、▼患者数増等を見据え、医療機関における病床や人工呼吸器等の確保を進める▼患者数が大幅に増えた状況では、一般医療機関の外来で、診療時間や動線を区分するなどの感染対策を講じた上で、新型コロナウイルス感染疑い患者を受け入れる▼高齢者や基礎疾患を有する者では、重症化しやすいことを念頭におき、より早期・適切な受診につなげる▼風邪症状がない高齢者や基礎疾患を有する者等に対する継続的な医療・投薬等については、感染防止の観点から、「電話による診療等により処方箋を発行する」など、極力、医療機関を受診しなくてもよい体制を構築する―などの考えを明確化し、患者数拡大に合わせて順次、この基本方針の具体化が進められています。



また新型コロナウイルス感染症に対する診療報酬上の柔軟対応や特例に関しても、順次示されてきており、今般の事務連絡では次の点が明らかにされました。

▽従前「対面診療によって、精神科を担当する医師が一定の治療計画のもとに精神療法を継続的に行い、通院・在宅精神療法を算定していた患者」に対して、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、「当該計画に基づく精神療法を、電話や情報通信機器を用いた診療で行う」場合には、B000【特定疾患療養管理料】の2「許可病床数が100床未満の病院の場合」の「147点」を月1回に限り算定できる(関連記事はこちら



▽「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)」(4月18日付事務連絡)において、「新型コロナウイルス感染症患者の受け入れのために、特定集中治療室管理料等と同等の人員配置とした病棟において、それぞれの入院料に係る簡易な報告を行うことにより、該当する入院料を算定することができる」旨の特例措置が設けられた。新規開設等のため【特別入院基本料】を算定している保険医療機関においても、新型コロナウイルス感染症患者の受け入れに対応している場合について、簡易な報告を行うことにより【特定集中治療室管理料】等を算定できる(通常は、特別入院基本料を算定している間は【特定集中治療室管理料】や【ハイケアユニット入院医療管理料】などの算定はできない)(関連記事はこちら



病院ダッシュボードχ 病床機能報告MW_GHC_logo

 

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