Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
診療報酬改定セミナー2024 2024年度版ぽんすけリリース

介護医療院、保有する設備や常勤換算での職員配置、サービス内容などを広告可能―厚労省

2018.4.6.(金)

 介護医療院においては、名称や住所、電話番号、医師・看護師名のほか、「どういった施設や構造を有しているのか」(面積や機能訓練室等の有無、バリアフリー構造か、など)、「職員は常勤換算で何名配置されているのか」、「レクリエーションや理美容・入浴などの日常生活サービスとしてどのようなものが準備されているか」、「利用料はいくらか」などを広告可能である—。

 厚生労働省は3月30日に通知「介護医療院に関して広告できる事項について」を発出し、こうした点を明確にしました(厚労省のサイトはこちら)(関連記事はこちらこちら)。

療養室の広さ、機能訓練室の有無、外観・内装写真や映像も広告可能

 介護療養や医療法上の看護配置を満たさない医療療養について、その設置根拠が消滅するため、厚労省は新たな選択肢の1つとして【介護医療院】を創設しました。▼医療▼介護▼住まい―の3機能を併せ持つ新たな介護保険施設です(関連記事はこちらこちらこちら)。

 改正介護保険法では、介護医療院について▼名称・電話番号・所在地▼勤務医師・看護師の氏名▼厚生労働大臣の定める事項▼都道府県知事の許可を受けた事項―以外は、一切広告してはならない旨が規定されています(第112条)。利用者や一般市民が不利益を被ることを避けるためです。なお、当然のことですが「虚偽内容の広告」は認められません。

今般の通知では、このうち「厚生労働大臣の定める事項」が(1)施設・構造設備に関する事項(2)職員の配置員数(3)提供されるサービスの種類・内容(医療内容に関するものを除く)(4)利用料の内容—であることを明確にするとともに、それぞれについて詳細な内容を示しています。

まず(1)の施設・構造設備については、次の事項が広告可能です。

▽ ▼敷地面積▼建築面積▼床面積(延べ床、療養棟別、階層別等)▼階層数▼入所者やエレベーター等の数▼設計者・施工者名▼免震・耐震構造である旨▼工法▼工期▼竣工日▼療養棟配置図▼施設内案内図▼その他「客観的な事実として検証可能な事項」(敷地内の写真、建物の外観・内装写真や映像等も含む)

▽療養床の種別ごとの数(療養床数)、療養室数

▽療養室、機能訓練室、談話室、レクリエーションルーム、食堂、浴室、院内売店、その他の設備(これらの有無、数、広さ、空調状況、利用可能時間、費用、設置年月日等)
※これらで実施される「医療の内容」に関する広告については、医療広告ガイドライン(「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」)の内容に準じる必要がある

▽ ▼バリアフリー構造▼施設内点字ブロック▼点字表示▼音声案内設備—などの有無、車椅子利用者、視覚障害者等への配慮をした構造である旨

▽ ▼画像診断装置等の医療機器▼空気清浄機等の医療機器以外の機械器具—配置状況(一般的名称)、写真・映像、導入台数、導入日等(医療機器を特定できる販売名や型式番号は広告不可、薬機法上の未承認医療機器は広告不可)

職員配置は常勤換算で広告可能、少なくとも年に1度は更新を

 また(2)の「職員配置数」については、広告する場合、頭数ではなく、「常勤換算」した職員数であることが求められます。利用者や家族の「誤解」を防ぐためと言えるでしょう。

この点について、医療広告ガイドラインでは、▼人数や配置割合については、時期によって変動するため、「いつの時点での数値かを歴月単位」で併記する」▼広告内容(ここでは職員配置数等)の正否が容易に検証できるよう、数値を、「ウェブサイトや年報等」の住民に周知できる方法により公表する▼広告した職員数などについて、広告と現在で大きな乖離がないよう、適宜、少なくとも年に1度は更新する―旨を示しており、介護医療院でもこれに準じた取り組みが求められます。

医療内容については、医療広告ガイドラインに鑑みて「広告不可」とする

一方、(3)の「サービスの種類・内容」(医療内容に関するものを除く)については、次の事項が広告可能です。なお、医療の内容に関する事項は、医療広告ガイドラインに準じて「広告できない」ことが確認されています。

▽レクリエーション、理美容その他日常生活上のサービスの内容(レクリエーション内容、入浴回数、機能訓練の回数等)

▽指定短期入所療養介護(医療ショート)等を実施している旨、指定短期入所療養介護等の定員数・実施時間

▽「特別な療養室」(特別の利用料を徴収可能)を設置している旨、室数

▽紹介可能な他の介護保険事業者・介護保険施設、病院、診療所等の名称

▽当該介護医療院のサービス提供記録情報を開示できる旨

 
さらに(4)の「利用料」については、介護医療院で徴収する利用料(日常生活費その他の費用を含む)の▼費目▼金額▼支払方法▼領収—について広告が可能です。

 
診療報酬改定セミナー2024MW_GHC_logo

 

【関連記事】

介護医療院の開設、公的医療機関等の開設者、2024年3月までの転換者なども可能―厚労省
介護医療院、I・II型の併設可能だが、各々でサービス費の種類は揃えよ―介護報酬改定疑義解釈(2)
訪問看護の【看護体制強化加算】、介護施設の【排せつ支援加算】などの詳細を解説―介護報酬改定疑義解釈(1)

介護医療院、利用者の個別ニーズに合わせたサービス提供が極めて重要―日本介護医療院協会

【18年度介護報酬改定答申・速報8】グループホーム入居者の「入院・再入居」を円滑に
【18年度介護報酬改定答申・速報7】医療ニーズに対応できる特定施設を手厚く評価
【18年度介護報酬改定答申・速報6】特養配置医が活躍し、看取りまで対応できる体制に
【18年度介護報酬改定答申・速報5】老健の報酬体系再編、在宅復帰機能「超強化型」を創設
【18年度介護報酬改定答申・速報4】ケアマネに新加算設け、医療機関との連携を促進
【18年度介護報酬改定答申・速報3】介護医療院への早期転換を「1日93単位の加算」で促進
【18年度介護報酬改定答申・速報2】看護体制強化加算に上位区分―介護給付費分科会
【18年度介護報酬改定答申・速報1】長時間の通所リハなど、基本報酬引き下げ―介護給付費分科会

医療機関併設型の小規模な介護医療院、人員基準を緩く―介護給付費分科会 第157回(1)
介護医療院の方向性固まる、「1年限りの加算」で転換促す―介護給付費分科会(1)
介護医療院、報酬設定論議始まる!医療療養からの転換を危惧する声も—介護給付費分科会(1)

介護医療院、一部転換の場合には現在の病院名をそのままを表記可—社保審・医療部会(1)
介護医療院で「●●病院」を名乗れるが、利用者が誤認しないようなルール設ける—社保審・医療部会(1)
介護医療院、介護療養などからの転換は総量規制に含めず、新設は含める―厚労省
介護医療院、報酬設定論議始まる!医療療養からの転換を危惧する声も—介護給付費分科会(1)
2018年8月から高所得者の介護サービス利用料を3割に、介護療養からの新転換先「介護医療院」を創設

介護療養病床など、医療・介護に「生活機能」を備えた新たな介護保険施設などヘの転換を了承―療養病床特別部会
介護療養などの新たな転換先、転換準備期間と新設制限期間が争点に―社保審・療養病床特別部会
介護療養などからの新たな転換先、移行期間は3年か6年か―社保審・療養病床特別部会
介護療養に生活機能をプラスアルファした施設類型を、新たな介護保険施設の1つに―社保審・療養病床特別部会
介護療養病棟などの移行先となる「新類型の医療施設」、議論は煮詰まってきている―社保審・療養病床特別部会
介護療養などの転換先候補、「機能強化型Aの人員・報酬水準の維持」を求める意見―社保審・療養病床特別部会
介護療養からの「新たな移行先」、議論スタートするも「介護療養の再延長」求める声も―社保審・療養病床特別部会
25対1医療療養や介護療養の新たな移行先、社保審に特別部会を設置し年内に取りまとめ
25対1医療療養などの新たな移行先として3案を決定、社保審で改正法案論議へ―療養病床検討会
25対1の医療療養などの新たな移行先、3つのサービスモデルを厚労省が提示―療養病床検討会
25対1医療療養の新移行先、「医療内包施設」と「住まいと医療機関の併設型」の2類型―療養病床検討会

患者の医療機関への感謝の気持ち、不適切なものはホームページ等に掲載禁止―社保審・医療部会(2)
医療機関ホームページ、「患者が元気になるイラスト」など掲載禁止―厚労省・検討会