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診療報酬改定セミナー2024 新制度シミュレーションリリース

2021年度から、医療機関等に外国語対応・妊産婦対応の状況報告求める―医療情報提供内容検討会(2)

2020.9.28.(月)

来夏(2021年夏)に予定される東京オリンピック・パラリンピックなどを睨み、医療機関等に「外国語対応」の状況報告を求める―。

妊産婦への診療を、産科・産婦人科以外の診療科でも積極的に行っているかどうか、医療機関に報告を求める―。

9月24日に開催された「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」(以下、検討会)では、こういった議論も行われています。

なお検討会では、医療機関が広告可能な項目の1つとして、「チーム医療や医師の働き方改革を推進するために、医師から『特定行為研修を修了した看護師』へタスク・シフティングを実施している場合に限定して、当該『特定行為研修を修了した看護師』が実施する業務内容」を追加してはどうか、との議論も行われており、別稿でお伝え済です。

患者・国民の医療機関選択に資するよう、全医療機関等に「機能の報告」を義務付けている

「医療機能情報提供制度」は、国民による医療機関の適切な選択をサポートすることを目指し、医療機関等(▼病院▼診療所▼歯科診療所▼助産所―)に対し、自院の持つ機能を毎年度、都道府県に報告することを義務付けるものです。都道府県は報告された情報を整理して、ホームページ上で公開しています(厚労省のサイトはこちら(各都道府県のホームページに飛ぶことができる))。



将来的に「全国統一システムに移行する」ことになっています(2021年度からサイト構築)が、現時点では各都道府県が公表内容に工夫を凝らしている状況です。

9月24日の検討会では、医療機関等から報告すべき事項について、次のような修正・追加を行う方向を議論しました。

(1)2020年度診療報酬改定に伴う報告項目の見直し
(2)新たな報告項目の追加・修正

まず(1)では、2020年度改定で【短期滞在手術等基本料】の対象手術が見直されたことを受けた見直しです。自院でどういった手術を実施しているか、実施可能かを報告することになります。

2020年度診療報酬改定を踏まえた医療機能情報報告制度の見直し(医療情報提供内容検討会(2)1 200924)

東京五輪等を睨み、通訳配置などの「外国語対応」状況の報告を求める

また(2)では、次のような見直しを行ってはどうかとの提案が厚労省からなされました。

(i)外国人患者受け入れ体制
(ii)病院の機能分類
(iii)受動喫煙を防止するための措置
(iv)産婦人科(産科)以外の診療科での妊産婦の診療に積極的な医療機関
(v)その他

このうち(i)(ii)は、例えば訪日外国人や在留外国人が医療機関を受診した際に「外国語での対応を行っているか」をどの程度行っているのかを明確にするものです。来夏(2021年夏)には東京オリンピック・パラリンピックの開催が予定され、多くの外国人旅行者が我が国を訪れる可能性があります。外国人旅行者の中には傷病に係る人もおり、また日本語が不得手な在留外国人労働者も傷病にかかることから、「外国語対応が可能な医療機関」を明示しておくことが重要となるのです(関連記事はこちらこちらこちらこちらこちら)。

医療通訳を導入しているのか、また対応できる言語は何か▼多言語音声翻訳システムを導入しているのか、また対応できる言語は何か▼外国人患者の受け入れに関する総合的な対応(担当者の配置、担当部署の設置)を実施しているか否か―が具体的な報告内容です。厚労法は、3つ目の「総合的な対応」について、診療所(医科・歯科)・助産所ではほとんど行われていないことから「病院のみに報告を義務付ける」考えでした。しかし、多くの構成員から「総合的な対応を行っている医科診療所は一部であるが存在し、そうした医院が自院の取り組みを報告できるようにすべきである」との指摘が相次いだことを受け、厚生労働省医政局総務課の熊木正人課長は、「すべての医療機関等(診療所、助産所を含む)において、外国人患者受け入れ体制実施の有無について報告を義務付ける」考えに転換しています。

なお、これは診療所や助産所に対しても「外国人患者に対応する部署・担当者の配置を義務付ける」ものではなく、「そういった部署等の設置をしているか否か」の報告を義務付けるのみです。したがって、小規模な診療所や助産所で、外国人対応の担当者等を配置していない場合には「実施していない」と報告すれば足ります。

また、「通訳の導入」「翻訳システムの導入」「総合的な対応の実施」はそれぞれ別個の内容であり、「すべてを実施している」医療機関(通訳を配置し、翻訳システムを導入し、総合対応部署を設置する医療機関)もあれば、「翻訳システムのみ導入している」医療機関、「いずれも実施していない」医療機関があると思われ、熊木総務課長は「次回会合に具体案を示す」考えを述べています。



厚労省による多言語への対応状況調査を見ると、病院単位では▼医療通訳配置:6.0%(前年に比べて1.7ポイント増)▼電話通訳利用:19.5%(同10.7ポイント増)▼ビデオ通訳利用:4.1%(前年は調査せず)▼タブレット等の活用:25.3%(同18.6ポイント増)▼医療通訳・電話やビデオ通訳・タブレット等のいずれかを活用:39.7%(同24.5ポイント増)―、2次医療圏単位では▼医療通訳配置:37.3%(同0.3ポイント減)▼電話通訳利用:69.6%(同20.6ポイント増)▼ビデオ通訳利用:24.8%(前年は調査せず)▼タブレット等の活用:78.5%(同27.8ポイント増)▼医療通訳・電話やビデオ通訳・タブレット等のいずれかを活用:88.4%(同18.0ポイント増)―となっており、「通訳配置」や「翻訳システム導入」などは相当程度の医療機関で実施されていると考えられます。

9割弱の2次医療圏で、外国人患者への多言語対応が一定程度整えられている(訪日外国人医療提供検討会2 200228)



また、病院・診療所では「都道府県から『外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関』に指定されているか否か」も報告することになります(助産所は報告不要)。

産科・産婦人科医以外の診療科で「妊産婦への診療」に積極的か否かを報告してもらう

また、(iv)は、「産科・産婦人科」以外の診療科を標榜しているが「妊婦への対応」を行っている医療機関を妊産婦に向けて情報提供することが目的です。

妊産婦の診療については、「通常よりも慎重な対応」や「胎児・乳児への配慮」が必要となります。このため「妊産婦の診療に積極的でない医療機関」が存在すると指摘されています。例えば、妊婦が風邪等で内科診療所などを受診した場合、「薬剤の胎児毒性などに当院は詳しくないため、診療は難しい。産婦人科のクリニックや、産婦人科のある病院を受診してほしい」と要請されるケースもあるといいます。

こうした事態を放置することは許されないため、妊産婦に適切かつ十分な保健医療サービス提供が確保されることを目指し、厚労省は「妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会」を昨年(2019年)2月に設置。精力的な議論を重ね、同年6月には「妊婦への診療に積極的な他診療科を妊産婦に向けて周知する」ことなどを盛り込んだ意見を取りまとめています(関連記事はこちらこちらこちらこちら)。

妊産婦保健医療体制在り方検討会の意見(その1)

妊産婦保健医療体制在り方検討会の意見(その2)



この意見を踏まえて、病院・診療所(医科・歯科)に対し「妊婦への診療に積極的か否か」の報告を求めることになります。

具体的には、次の取り組みを「すべて」実施している場合に「妊婦への診療に積極的である」と報告することが可能となります。

▽妊産婦や妊娠を希望する患者への診療や薬の説明の際に、例えば、国立成育医療研究センター「妊娠と薬情報センター」の情報等を活用すること等により、必要な情報収集を行ったうえで文書を用いて説明している
▽母子健康手帳について、医学的な必要性を考慮したうえで確認している。ただし、患者の希望やプライバシーへも配慮した対応をしている
▽妊産婦の産婦人科の主治医に対し、当該妊産婦の情報を診療情報提供書等で共有すること等により、産婦人科の主治医と連携している
▽以下の内容を含む妊産婦の特性を勘案した診療を実施している、産婦人科(産科)以外の診療科の医師を配置している
▼妊娠前後および産後の生理的変化と検査値異常
▼妊娠している者の診察時の留意点
▼妊娠している者に頻度の高い合併症や診断が困難な疾患
▼妊娠している者に対する画像検査(エックス線撮影やCT撮影)の可否の判断
▼胎児への影響に配慮した薬剤の選択

こうした取り組みの実施は、口コミやSNSなどで他の妊産婦にも伝わり、地域での評価向上につながります。より多くの医療機関がこうした取り組みを行うことが期待されます。

妊産婦保健医療体制在り方検討会の意見を踏まえた医療機能情報報告制度の見直し(医療情報提供内容検討会(2)2 200924)



このほか、(iii)では「改正健康増進法を受けた文言の見直し」、(v)では▼クレジットカード以外の手段での料金支払いが可能かどうか▼多機能トイレや障害者用駐車場を設置しているかどうか―などを報告することとするものです。

次回会合での「外国人患者対応の報告事項」確定を待って必要な法令改正を行い、医療機関等には来年度(2021年)4月から新たな項目に基づいた報告を求めることになります。



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