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ケアマネジャー人材確保のためには、「ケアマネ年収<介護福祉士の年収」との逆転現象解消のため「処遇改善」が必須—ケアマネ課題検討会

2024.6.25.(火)

ケアマネジャーの人材確保・定着を図る「処遇改善」が、何よりもまず求められる—。

ケアマネジャーの業務について「本来業務」と「それ以外業務」との切り分けが求められるが非常に難しい論点である。また後者の業務をケアマネが行うのか、その場合には報酬をどう考えるのか、ケアマネが行わない場合には、どの職種がそれを担うのか、などを深く考えていく必要がある—。

その検討の際、ケアマネは「すべての業務を担う」のではなく、「まず相談を受け、誰がその業務を行うかなどを振り分ける」立場にあることを十分に勘案する必要がある—。

また、ケアマネの質担保のために行われている各種の法定研修について、地域差やケアマネ負担の解消に向けて「全国統一カリキュラムで、オンデマンド方式で実施する」などの改善を図るべきではないか—。

6月24日に開催された「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」(以下、検討会)で、こういった議論が行われました。

ケアマネ業務、「本来業務」と「それ以外業務」の切り分けは非常に難しいテーマ

検討会では、社会保障審議会・介護保険部会の意見を踏まえて、(1)ケアマネジャーの業務の在り方(2)人材確保・定着に向けた方策(3)法定研修の在り方(4)ケアマネジメントの質の向上に向けた取り組み促進—の4テーマについて議論を深めてきています(関連記事はこちらこちら)。

6月24日の検討会では、厚労省老健局認知症施策・地域介護推進課の和田幸典課長から、(1)—(4)の各テーマについて具体的な論点が示され、それに沿った議論が行われました。

まず(1)のケアマネの業務の在り方については、これまでに「多くのケアマネが本来業務範囲外の事項を利用者・家族から依頼され、無報酬でそれに対応せざるを得ない」状況が報告されています。ケアマネ-利用者・家族の関係性から「断れない」ケースもあれば、緊急やむを得ない状況でせざるを得ないケースも出てくるでしょう(関連記事はこちらこちら)。

ケアマネ業務範囲について1

ケアマネ業務範囲について2

ケアマネ業務範囲について3

本来業務以外にケアマネに要望される事項(ケアマネ課題検討会4 240415)



こうした状況を踏まえて、和田認知症施策・地域介護推進課長は▼高齢者が抱える課題が多様化、複雑化する中、ケアマネが地域で担うべき役割や業務はどのようなものか▼ケアマネの業務範囲「外」と考えられる業務は具体的にどのようなものか、それはケアマネ「全て」に当てはまるものか▼業務範囲「外」の業務は、誰が、どのように対応し、その費用をどのように負担・分担すべきか—という論点をさらに議論してほしいと要望しました。

これらの論点は、一見簡単なようで、実は非常に難しく、複雑なものであることが各構成員から指摘されています。石山麗子構成員(国際医療福祉大学大学院医療福祉経営専攻教授)は▼特定事業所加算(中重度者や支援困難ケースへの対応、専門性の高い人材の確保など公正中立で質の高いケアマネジメントを実施しているケアマネ事業所を評価する加算)取得の有無、主任ケアマネであるか否かによって状況は大きく異なる▼現場ケアマネの意向も「本来業務範囲内に限定すべき」との声と、「必要であれば業務外の行為も実施すべき」との声に二分している(まさに半々)▼個別ケースごとに見る必要がある—ことを紹介しています。とりわけ注目されるのが、現場ケアマネでも「本来業務に限定すべき」と「必要であれば業務外行為も実施すべき」と考え方が大きく分かれている点です。

6月24日の検討会では、▼部屋の片づけ、預貯金の引き出しや振り込みなどはケアマネの本来業務とは言えない。それをケアマネが実施した場合に報酬をどう考えるかは重要論点だ。今の介護報酬は「要介護度」に基づいて設定されるが、本来業務でない業務の実施は「要介護度」とは無関係であろう。できるだけ本来業務とそれ以外を切り離すこと、本来業務以外を緊急時にしなければならない場合には「事後に加算等で評価する」ことなどを検討する必要がある(工藤英明構成員:青森県立保健大学健康科学部社会福祉学科教授)▼本来業務「外」の行為を行った場合の対応を、行政が1つ1つ考えていくべきではないか、また新たな業務をケアマネが担うのであれば、それに見合う「報酬」も考えていく必要がある(染川朗構成員:日本介護クラフトユニオン会長)▼ケアマネは「依頼されたことをすべて行う」のでなく、「最初の相談窓口」であるべきではないか。依頼内容に応じて、適切なところ(行政、社会福祉協議会ほか)に振り分けを行うべき(内藤佳津雄構成員:日本大学文理学部心理学科教授)▼利用者・家族に対し「介護保険内の行為」と「保険外の行為」をきちんと説明し、後者を求めるかを選択してもらうこと、後者を担う新たなサービスの創生も重要である。また「業務範囲外の行為を行うケアマネ=良いケアマネ」との考え方もあるようで、そこも検討していかなければならない(田中明美構成員:生駒市特命監)▼まずケアマネの「本体業務は何か」を現場実態を踏まえて、改めて考えることが重要であろう(常森裕介構成員:東京経済大学現代法学部准教授)—などの多様な意見が出ています。

また「全国一律の基準を設けることは難しく、地域単位で考えるべきではないか」(落久保裕之構成員:広島県介護支援専門員協会会長・広島県医師会常任理事、柴口里則構成員:日本介護支援専門員協会会長)との声も出ています。この点、例えば「雪かき」は、一般的にケアマネの本来業務と言えないと考えられますが、北日本などの豪雪地帯では「ケアマネが訪問するために雪かきが必要になり、本来業務と密接に関係している」とも考えられると工藤構成員は指摘しています。

様々な角度からさらに検討を深めていく必要があります。

なお、「居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)が介護予防支援の実施主体に追加されたこと」「居宅介護支援事業所に主任ケアマネ配置が進んできたこと」などから、居宅介護支援事業所と地域包括支援センターをめぐる環境に変化が生じていると指摘されます。こうした状況を踏まえて和田認知症施策・地域介護推進課長は▼居宅介護支援事業所と地域包括支援センターの今後の役割をどう考えるか▼居宅介護支援事業所の主任ケアマネと地域包括支援センターの主任ケアマネとの役割をどう考えるか▼居宅介護支援事業所における管理者業務と主任ケアマネの役割の関係をどう考えるか—という論点も提示しています。

この点について江澤和彦構成員(日本医師会常任理事)は、「地域包括支援センターが多忙で『本来業務である介護予防プランを作れない』となれば本末転倒であり、多忙な業務の受け皿確保が重要となる。ケアマネ事業所の管理業務と主任ケアマネ業務は、いずれも重要であるが、内容は異なる、両者のバランスを考慮する必要がある」とコメントしています。

ケアマネ人材確保のためには、何よりもまず「処遇改善」が必要である

2025から2040年に向けて、高齢者人口そのものは大きく増えないものの、「多様な介護・医療ニーズを持つ85歳以上高齢者の割合が高まる」とともに「高齢者を支える現役世代人口が急速に減少していく」ことが分かっています。少なくなる一方の「支え手」(若者)で、増大する高齢者を支えなければならず、「どのように人材を確保していくのか、どのようにサービスの質を落とさずに業務効率化を進めていくのか」などが極めて大きな課題となっていきます。

ケアマネについても、少子高齢化が進展し介護保険のニーズが増加していく中で「従事者数が2020年度から減少傾向にある、ケアマネ事業者数も2018年度から減少傾向にある」ことが分かっており、(2)の人材確保が極めて重要な課題となっているのです。

ケアマネジャーが減少している(ケアマネ課題検討会2 240415)

ケアマネ事業所も減少している(ケアマネ課題検討会3 240415)



和田認知症施策・地域介護推進課長は、▼ケアマネ人材確保をどのような考え方で進めていくべきか▼介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)の受験者数増加のための「保有資格や実務経験等の受験要件の拡大」「受験しやすい試験方法への見直し」をどう考えるか▼ケアマネの離職防止や、離職・退職したケアマネの職場復帰に向けた対応策をどう考えるか—という論点を提示しています。

このテーマについては、多くの構成員が「処遇改善」を強く要望しています。介護報酬では、介護従者の処遇改善にむけた「加算」が設けられていますが、ケアマネジャーは介護業務を行うわけではないことなどの理由から「処遇改善の加算」の対象外となっています。これも手伝い、現場では「ケアマネの年収<介護福祉士の年収」という事態も生じているといいます。「ケアマネは介護福祉士の上位職種」のはずですが、年収の逆転は、つまり「ケアマネのキャリアパスが確立していない」ことを意味してしまっています。今後、介護報酬を議論する社会保障審議会・介護給付費分科会でも正面から議論される可能性があります。

このほか、▼ケアマネ試験の受験資格の1つに「実務経験5年以上」があるが、これを見直す時期に来ているのではないか。すべてのケアマネに「実務経験5年以上」が必要なのか、2018年度の制度改革で「5年以上」要件が設けられたが、それが効果を上げているのかなども検討する必要がある。受験の窓口を広げてケアマネ人材を確保し、合格後の研修を充実して質を担保することも考えられる(内藤構成員、落久保構成員、常森構成員)▼離職した「潜在ケアマネ」復帰支援に力を入れることが現実的ではないか(柴口構成員、相田里香構成員:青い鳥合同会社代表社員)▼ケアマネ試験の受験者は相当数いるが、合格率が低い。試験対策講座などの受験支援策を強化してはどうか(落久保構成員)—などの提案もなされています。

ケアマネの各種法定研修、「全国統一カリキュラム、オンデマンドで」実施せよとの声多数

(3)の法定研修は、いわば「ケアマネの質を担保」するために実施されているものです。しかし、例えば▼ケアマネ試験合格者が初めに受講する「介護支援専門員実務研修」(87時間)▼更新のために受講する「介護支援専門員更新研修」(88時間、2回目以降は32時間)▼ケアマネ証の再交付を受けるための「介護支援専門員再研修」(54時間)▼主任ケアマネになるための「主任介護支援専門員研修」(70時間)▼主任ケアマネ資格更新のための「主任介護支援専門員更新研修」(46時間)—などがあり、「受講者の負担が重い」「内容が重複しており、効率化ができないのか」「費用な内容について都道府県間のバラつきがある」などの課題が指摘されています。

そこで和田認知症施策・地域介護推進課長は、▼法定研修の効率化のため、例えば講義科目を「統一的に実施する」ことをどう考えるか▼国と都道府県との役割分担をどう考えるか▼自身のペースで法定研修を受講できるよう、研修科目を「一定期間内に分割して受講する」などの柔軟化をどう考えるか▼法定研修、特に更新研修の研修内容や時間数をどう考えるか—という論点を提示しました。

この点、構成員からは「国が統一の研修カリキュラム、教材を設けオンデマンドで研修を受講できる環境を整備するべき」「一定期間の間にカリキュラムを履修することを可能とすべき」「制度改正などの必修研修と、選択研修との切り分けを考えるべき」などの声が多数だされています



また、介護分野でも「質の確保、向上」が重要なテーマとなっており、例えば「LIFEデータを活用した科学的介護の推進」や「多職種によるケアプランの点検」「ケアプランデータ連携システムの利活用」「『適切なケアマネジメント手法』の普及」などの取り組みが進められてきています。

そうした中で和田認知症施策・地域介護推進課長は、▼ケアマネジメントの更なる質の向上に向けて、その質を評価する手法をどう考えるか▼ケアマネ人材を確保しつつ、ケアマネジメントの質の向上を図るため、ケアマネの専門性評価や「適切なケアマネジメント手法」の普及等をどう進めていくか▼テクノロジーを活用したケアマネの業務効率化・負担軽減をどう進めていくか—といった論点を掲げました。

この点については、「質の評価軸設定一つをとっても難しいテーマであり、時間をかけて検討すべき」(石山構成員)、「誰がどう評価するのかを丁寧に検討すべきだが、質評価の前に『業務の整理』を先行検討・実施すべき」(柴口構成員)などの慎重意見が出されています。



検討会では、さらに議論を深めていきます。



病院ダッシュボードχ 病床機能報告MW_GHC_logo

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