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ICU入室の肥満患者等の術後縫合層に「特殊な陰圧閉鎖処置材」を用いる場合の点数算定留意事項など整理―厚労省

2021.3.1.(月)

ICUに入室する肥満患者等の患者に対し、CDC手術創クラスIII以上に相当する術後縫合層に特殊な局所陰圧閉鎖処置用材料を用いる場合には、▼J003【局所陰圧閉鎖処置(入院)】の「3 100平方センチメートル未満」の「初回加算」(1690点)▼同「持続洗浄加算」(500点)▼K938【体外衝撃波消耗性電極加算】(3000点)―の合計相当の点数(5190点)の算定を可能とする―。

一定の要件を満たす閉塞性動脈硬化症の患者に対し、吸着式血液浄化用浄化器(閉塞性動脈硬化症用)を使用して治療を行った場合には、「2 筋肉、臓器に達するもの(長径5cm以上10cm未満)」の所定点数(1680点)を準用し手算定することを認める―。

厚生労働省は2月26日に通知「『診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について』等の一部改正について」を示し、こうした点を明らかにしました。3月1日から適用されています(厚労省のサイトはこちら)。

新規医療材料の保険適用が認められたことなど踏まえて、点数算定の留意事項を整理

今回の通知見直しは、2月10日の中央社会保険医療協議会総会で「新たな医療技術の保険適用」が了承されたことなどを踏まえて、診療報酬算定上の留意点などを整理しなおしたものです。次の3本の通知が改正されており、本稿では(A)に焦点を合わせます。
(A)診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(2020年3月5日付、保医発0305第1号)
(B)特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について(2020年3月5日付、保医発0305第9号)
(C)特定保険医療材料の定義について(2020年3月5日付、保医発0305第12号)



まず、患者の縫合創に対して閉鎖環境を維持し、管理された陰圧を付加し滲出液を除去することで、手術部位感染(Surgical Site Infection:SSI)リスクを軽減する「PREVENA 切開創管理システム」が保険適用されることを受け、K938【体外衝撃波消耗性電極加算】について見直し(留意事項の追加)が行われます。

「PREVENA 切開創管理システム」は、特定保険医療材料として評価せず、▼J003【局所陰圧閉鎖処置(入院)】の「3 100平方センチメートル未満」の「初回加算」(1690点)▼同「持続洗浄加算」(500点)▼K938【体外衝撃波消耗性電極加算】(3000点)―の合計相当の点数(5190点)で評価することとなったことを受けたものです。

今般の改正通知では、本合計相当点数を算定できるのは、以下の患者に対して「滲出液を持続的に除去し、切開創手術部位感染のリスクを低減させる目的のみで薬事承認されている局所陰圧閉鎖処置用材料をCDC手術創クラスIII以上に相当する術後縫合層に対して使用する」場合に限られることが明確にされました。

【対象患者】
A301【特定集中治療室管理料】・A301-3【脳卒中ケアユニット入院医療管理料】・A301-4【小児特定集中治療室管理料】・A302【新生児特定集中治療室管理料】・A303【総合周産期特定集中治療室管理料】のいずれかを算定し、次のいずれかに該当する患者
▽BMI 30以上の肥満症の患者
▽糖尿病患者のうち、ヘモグロビンA1c(HbA1c)がJDS値で 6.6%以上(NGSP値では7.0%以上)の者
▽ステロイド療法を受けている患者
▽慢性維持透析患者
▽免疫不全状態にある患者
▽低栄養状態にある患者
▽創傷治癒遅延をもたらす皮膚疾患もしくは皮膚の血流障害を有する患者
▽手術の既往がある者に対して、同一部位に再手術を行う患者

本合計点数を算定する場合には、患者が上記のいずれの項目に該当するのかをレセプトの摘要欄に「詳細に」記載することが求められます。また、この場合、点数表の注に定められた「K938【体外衝撃波消耗性電極加算】は、K678【体外衝撃波胆石破砕術(一連につき)】およびK768【体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき)】に掲げる手術に当たり、消耗性電極を使用した場合に算定する」旨の規定は適用されません。

なお、上記以外の患者に対し「手術後の切開創手術部位感染リスクを低減させる目的で使用する局所陰圧閉鎖処置に係る費用」は、それぞれの手術の所定点数に含まれ、別途算定できないことも明確にされました。



このほか、本通知では次のような点も明確にされています。

▽D217【骨塩定量検査】において、▼REMS法(Radiofrequency Echographic Multi-spectrometry)による腰椎の骨塩定量検査を実施した場合は、「2 MD法、SEXA法等」(140点)を準用して算定する▼同一日にREMS法により大腿骨の骨塩定量検査を行った場合には、【大腿骨同時検査加算】として、D216-2【残尿測定検査】の「1 超音波検査によるもの」(55点)を準用し所定点数に加算する―旨を追加する



▽K000【創傷処理】において、次のいずれにも該当する閉塞性動脈硬化症の患者に対し、吸着式血液浄化用浄化器(閉塞性動脈硬化症用)を使用して治療を行った場合には、「2 筋肉、臓器に達するもの(長径5cm以上10cm未満)」の所定点数(1680点)を準用して、原則「一連につき3か月間に限り、24回を限度」として算定する。この場合、レセプトの摘要欄に「当該治療を行う医学的必要性」を記載することが必要となる

【対象患者の要件】
▼フォンテイン分類IV度の症状を呈する者
▼膝下動脈以下の閉塞または広範な閉塞部位を有するなど、外科的治療または血管内治療が困難で、かつ従来の薬物療法では十分な効果を得られない者



▽K555-2【経カテーテル大動脈弁置換術】において、「経カテーテル人工生体弁セットを用いて肺動脈弁置換術」を実施した場合の留意事項について、次のように追記する
▼「2 経皮的大動脈弁置換術」の所定点数(3万9060点)を準用して算定する
▼関連学会の定める適正使用基準に従って使用する場合に限り算定できる
▼関連学会より認定された保険医療機関で使用した場合に限り算定できる。レセプトに「関連学会より認定された保険医療機関である」ことを証する文書の写しを添付する
▼施設基準の規定(循環器内科および心臓血管外科を標榜、大動脈弁置換術(大動脈基部置換術を含む)を年間20例以上実施し、かつ、大動脈に対するステントグラフト内挿術を年間10例以上実施しているなど)は適用しない



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