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4割弱の介護事業所、【特定処遇改善加算】の算定ベース整っても賃金バランス考慮し取得せず―社保審・介護給付費分科会(2)

2020.11.2.(月)

2019年に新設された【特定処遇改善加算】は、特別養護老人ホームや特定施設入居者生活介護では多く取得されるが、介護療養や訪問介護、通所介護では取得率が低調である―。

また算定のベースが整っている事業所でも、4割弱は【特定処遇改善加算】を取得しておらず、その理由として「スタッフ感の賃金バランスが崩れてしまう」「事務作業が煩雑である」などがあがっている―。

なお、【特定処遇改善加算】を取得した事業所では、介護職員の給与は取得前に比べて1万8120円、勤続10年以上の介護福祉士では2万740円増加しており、給与改善の効果は相当程度出ている―。

10月30日に開催された社会保障審議会・介護給付費分科会、および先立って開催された介護事業経営調査委員会には、こういった結果も報告されています。来年度(2021年度)介護報酬改定においても「介護人材確保」が最重要論点の1つとなることから、この調査結果を踏まえて【介護職員処遇改善加算】【特定処遇改善加算】をどう考えていくかが議論されることになるでしょう。

【処遇改善の状況に関する資料】
全体像
概要
詳細版

【特定処遇改善加算】、算定ベースが整っているにもかかわらず4割弱の事業所で未取得

少子高齢化が進展する中で「介護提供体制を確保するための介護人材の確保・定着」が非常に大きな政策課題となっています。介護人材については、他産業に比べて賃金・給与が低いことが指摘されており、厚生労働省は▼介護職員処遇改善加算(2012年度改定で、介護職員処遇改善交付金を受けて創設され、その後、順次拡充)▼特定処遇改善加算(2019年度改定で創設、主に勤続年数の長い介護福祉士の処遇改善を目指す)―という2つの加算で「賃金・給与の引き上げ」を狙っています。

【介護職員処遇改善加算】と【特定処遇改善加算】の全体像を簡単にお浚いしておきましょう。

【介護職員処遇改善加算】は、▼事業所スタッフについて給与改善やボーナス支給などの処遇改善を行う▼賃金体系の整備やキャリアアップに向けた研修機会を確保する(キャリアパス)―などの要件を満たすことを要件に、介護報酬の上乗せ請求を認めるものです。処遇改善の程度やキャリアパス要件を満たす程度によって、5区分の加算が設けられています(関連記事はこちらこちらこちらこちら)。

この【介護職員処遇改善加算】の上位3区分(加算(I)、加算(II)、加算(III))を取得する事業所(高額の賃金改善を行い、職場環境の整備が十分行われている)については、主に「勤続10年以上の介護福祉士」を対象としたさらなる処遇改善を行うことなどを要件に、【特定処遇改善加算】を取得することが可能となります。もっとも、事業所の判断で「他の介護職員」や「その他の職員」の処遇改善を行うことも一定の範囲で認められています(関連記事はこちらこちらこちら)。

特定処遇改善加算の概要2(2019年度介護報酬改定)



10月30日の介護給付費分科会には、「これらの加算によって介護現場で働く職員の賃金・給与がどのように変化しているか」の調査結果が報告されました。

まず、2019年度に創設された新たな【特定処遇改善加算】について見ていきましょう。

【特定処遇改善加算】は、前述のとおり「【介護職員処遇改善加算】の加算(I)、加算(II)、加算(III))を取得する事業所」でのみ取得することが可能です(他の要件もあり、自動的に取得できるわけではない)が、今般の調査では「加算取得のベースがある(【介護職員処遇改善加算の上位3区分を取得している】)にもかかわらず、4割弱(36.7%)の事業所では【特定処遇改善加算】を取得していない」ことが分かりました。

その理由としては、▼職種間の賃金バランスがとれなくなることが懸念される(38.8%)▼賃金改善の仕組みを設けるための事務作業が煩雑である(38.2%)▼介護職員間の賃金バランスがとれなくなることが懸念される(33.8%)▼計画書や実績報告書の作成が煩雑である(31.2%)―などがあがっています(複数回答の上位4つ)。

このうち「賃金バランス」の確保は、事業所において「スタッフのモチベーション維持」のために非常に重要な要素となります。「〇〇さんは私よりも格段に給与が高い。私は正当に評価されていない」と感じるスタッフが増えれば、「労働意欲の減退」や「退職」に繋がってしまうことは容易に予想されます。

【特定処遇改善加算】を取得する際には、「主に勤続10年以上の介護福祉士」の処遇を改善するという趣旨を損ねない程度に「事業所の自由裁量による財源配分」を行うことが可能とされていますが、「対応が難しい」と考える事業所・施設が少なくないことが分かります(例えば、精緻な賃金テーブルが作成されている事業所等では、財源配分(後述の2:1:05)ルールに沿うと、賃金体系が崩れてしまう可能性もある)。

【特定処遇改善加算】の算定ベースが整っていても、36.7%の事業所では「賃金バランス」等を考慮して取得しない(介護給付費分科会(2)1 201030)



また【特定処遇改善加算】の取得率(【介護職員処遇改善加算の上位3区分を取得している】事業所における取得率)をサービス別にみると、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)87.1%や特定施設入居者生活介護83.4%では高いものの、介護療養型医療施設41.3%や訪問介護54.3%、通所介護56.8%などでは低くなっています。訪問介護や通所介護では「ジム産業が煩雑である」との理由で加算を取得しないケースが、他サービスより多くなっており、「加算取得のための支援」策を検討する必要があるかもしれません。

【特定処遇改善加算】の取得状況をサービス種類別にみるとバラつきがある(介護給付費分科会(2)2 201030)


【特定処遇改善加算】取得で、介護職員の給与は1万8120円の上昇

次に、【特定処遇改善加算】の取得によって、どれだけ賃金・給与が増加したのかを見ると、次のような状況です。

▽【特定処遇改善加算】取得事業所の給与増の状況(昨年(2019年)2月(加算創設前)→今年(2020年)2月(加算創設後))
▼介護職員:1万8120円の上昇(【特定処遇改善加算】未取得の事業所に比べて9000円増加幅が大きい)
▼看護職員:6710円の上昇(同290円大きい)
▼生活相談員、支援相談員:1万1180円の上昇(同2570円大きい)
▼リハビリ専門職員:9310円(同130円大きい)
▼ケアマネジャー:1万1070円の上昇(同3170円大きい)
▼事務スタッフ:7870円の上昇(同1710円大きい)
▼管理栄養士・栄養士:8820円の上昇(同710円低い)

【特定処遇改善加算】取得事業所における職種別の給与引き上げ状況(介護給付費分科会(2)3 201030)



また、メインターゲットであった「勤続10年以上の介護福祉士」の給与増状況を見ると、【特定処遇改善加算】取得事業所では2万740円増加しており、未取得事業所に比べて増加幅が1万2100円大きくなっています。また勤続9年以下の介護福祉士と比べても「賃金・給与の増加幅が拡大」しており、「長期間勤務することのインセンティブ」となっていることを確認できます。

【特定処遇改善加算」の取得事業所において、勤続10年以上の介護福祉士の給与は2万740円の上昇となっている(介護給付費分科会(2)4 201030)



このように【特定処遇改善加算】の効果が賃金・給与面に一定程度現れていることが分かりますが、委員からは「勤続10年以上の介護福祉士」の給与増が芳しくない、との声が複数出ています。

上述のように「介護職員全体」と「勤続10年以上の介護福祉士」とで、給与の増加幅を比較すると、その差はわずか2620円にとどまっています。東憲太郎委員(全国老人保健施設協会会長、介護給付費分科会委員)は「より多くの事業所が加算をきちんと取得できるようになれば、『勤続10年以上の介護福祉士』の給与増はさらに大きくなる」と期待していますが、藤野裕子委員(日本介護福祉士会常任理事、介護給付費分科会委員)や江澤和彦委員(日本医師会常任理事、介護給付費分科会委員)、河本滋史委員(健康保険組合連合会理事、介護給付費分科会委員)らは「見込みほどのインパクト(給与増)はない」「事業所の裁量で他職種にも財源配分が可能となったことで、メインターゲットである『勤続10年以上の介護福祉士』への財源配分が薄まってしまっている」旨のコメントをしています。

事業所では、給与引き上げの幅を▼2(勤続10年以上の介護福祉士)▼1(その他の介護職員)▼0.5(その他のスタッフ)―の範囲内とすることで、【特定処遇改善加算】で得た財源を比較的柔軟に配分することが認められています。この柔軟化は「事業所の実情を踏まえた処遇改善を行える」というメリットがある一方で、委員から指摘があるように「10年以上の介護福祉士の処遇改善が薄くなる」というデメリットもあり、今後、「制度設計を見直すべきか否か」を委員間で討議していくことになります。

特定処遇改善加算の概要1(2019年度介護報酬改定)



ところで、【特定処遇改善加算】を取得する要件の1つとして、事業所等の中で「月額8万円の処遇改善となる者」または「改善後の賃金が年収440万円(役職者を除く全産業平均賃金)以上となる者」が1人以上いること、という要件があります。上述の財源配分ルールと同様に「あまりに多くのスタッフに財源を配分し、処遇改善の実が上がらなくなる」ことを防ぐための基準です。

しかし、【特定処遇改善加算】を取得した事業所の3分の1では、この要件を満たせなかったことも明らかとなりました。その背景等も詳しく分析し、必要に応じて基準の見直し等も検討することになってくる可能性があります。

【介護職員処遇改善加算】による給与改善効果も明確に

従前からの【介護職員処遇改善加算】の状況を見てみると、次のような点が明らかになりました。

▽加算(I)から(V)のいずれかを取得する事業所・施設における介護職員(月給・常勤)の平均給与は、昨年(2019年)2月から今年(2020年)2月にかけて、1万5730円(5.2%)上昇した

▽勤続年数別に見ると、10年以上勤務者の給与改善幅はプラス1万6840円(5.0%増)となった(従前は勤続年数が上がるにつれて、給与改善の度合いが低くなっていたが、その状況が変化した)

▽保有資格の有無にかかわらず、一定の給与改善がなされている

従前の【介護職員処遇改善加算】を取得する事業所における給与改善状況(介護給付費分科会(2)5 201030)



▽給与増以外の処遇改善策としては、▼介護福祉士資格の取得支援(82.0%の事業所で実施)▼非正規職員から正規職員への転換(83.1%)▼ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化等(87.0%)▼健康管理の強化等(86.2%)▼トラブル対応マニュアルの整備や責任所在の明確化(84.2%)―などが多い

給与引き上げ以外の処遇改善の内容(介護給付費分科会(2)6 201030)

給与増が「介護人材の確保・定着」に貢献しているのか検証が必要

このように【特定処遇改善加算】【介護職員処遇改善加算】によって、給与面・処遇面の改善が相当程度図られていることを確認できます。

ただし、井上隆委員(日本経済団体連合会常務理事、介護給付費分科会)や河本委員は「給与増はあくまでステップに過ぎない。最大の目標である人材に確保・定着に加算が貢献しているかを見ていくべきである」と強調しています。

この点、藤井賢一郎委員(上智大学准教授、介護事業経営調査委員会委員)も「介護スタッフの中には、『給与増のためにバリバリ働きたい』という人もいれば、『ワークライフバランスを重視し、給与はそこそこで良い』と考える人も少なくない。どのような処遇改善で、どのような人材確保・定着効果があるのかをしっかりと分析する必要がある」と強く訴えています。

さらに、2012年度の【介護職員処遇改善加算】創設時から、「給与改善は労使交渉の中で行うのが本来の姿であり、国が加算という形でそこに関与するのはいかがなものか」と加算の在り方そのものを検討すべきとの指摘も根強くあります。

こうした様々な要素を考慮して、介護人材の確保・定着をどう図っていくのかを今後も検討していくことになるでしょう。

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