Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
診療報酬改定セミナー2024 2024年度版ぽんすけリリース

「医師少数区域等での勤務」認定制度、若手医師は連続6か月以上、ベテランは断続勤務も可―医師需給分科会(1)

2019.1.31.(木)

 医師の地域偏在解消に向け、新たに「医師確保計画」に則った医師確保策(医師派遣の充実や、医師少数地域での勤務の評価、大学医学部への地域枠・地元枠の設置要請など)が2020年度からスタートします。

各都道府県では、2019年度の1年間をかけて「医師確保計画」を作成することになり、その拠り所となる指針策定に向けた議論が「医師需給分科会」(「医療従事者の需給に関する検討会」の下部組織)で大詰めを迎えています(医師需給分科会では、2018年度中に中間とりまとめを行い、これに基づき、厚労省が指針を策定する)。

1月30日に開かれた医師需給分科会では、次の4点について詰めの議論を行いました。今回は(2)の「医師少数区域等で勤務した医師の認定」に焦点を合わせ、ほかの項目は別稿でお伝えします。
(1)医師少数区域・医師多数区域の設定(新たな医師偏在指標に基づき、上位33%を多数区域、下位33%を少数区域とし、少数区域への医師派遣等を充実していく)
(2)医師少数区域等で勤務した医師を認定する制度
(3)地域枠・地元枠の必要医師数
(4)外来医師多数区域の設定(新たな偏在指標に基づき上位33%を多数区域とし、多数区域での新規クリニック開設者には在宅医療等提供を求める)

1月30日に開催された、「第27回 医療従事者の需給に関する検討会 医師需給分科会」

1月30日に開催された、「第27回 医療従事者の需給に関する検討会 医師需給分科会」

 

医師少数区域等の勤務期間、6か月が最低限だが、1年以上が望ましい

医師偏在を是正するためには、まず、医師に「医師の少ない地域」に赴任してもらうことが必要です(ほかに、地域枠等での地域に勤務する医師を養成する手法もある)。このためには、例えば「大学等に医師派遣を依頼する」ことや、「医師の少ない地域に赴任した医師にインセンティブを与える」ことなどが考えられ、後者については2018年の改正医療法・医師法で制度化が行われました。

具体的には、「医師少数区域等で一定期間勤務した医師」を認定し、「医師派遣機能などを持つ地域医療支援病院」等の管理者(院長)となるための要件とする制度で、2020年4月からスタートします。

制度の詳細を固めるには、さまざまな要素を勘案しなければいけませんが、とくに重要な論点として、▼「一定期間」(医師少数区域等での勤務期間)をどの程度とすべきか▼院長要件が課せられる病院の範囲をどう設定すべきか―の2点があります。

前者の勤務期間については、先進的な実事例(沖縄県立中部病院等から離島への派遣期間:2年)や自治医科大学による医師派遣事業(1年)、新専門医制度における総合診療専門医の僻地等研修期間(東京、神奈川、愛知、大阪、福岡の5都府県では12か月、その他の地域では6か月)などを勘案し、これまでに「連続する6-12カ月程度」との考えが厚労省から示されていました(関連記事はこちら)。

この点、医師需給分科会では「若手医師とベテラン医師とでは異なる勤務形態(ベテランでは週1、2日の勤務を可能とするなど)を認めたほうが、医師少数区域等に勤務しやすのではないか」「若手医師に対して、医師少数区域等で勤務しやすいような環境整備を行う必要があるのではないか」といった意見が示されており、厚労省は、これらも踏まえて、改めて次のような考えを提示しました。1月30日の医師需給分科会で概ね了承されています。

【卒後3~9年目で医師少数区域等に勤務する場合】
▼最低限の勤務期間:6か月(地域のニーズや地域医療に関する研修の状況を踏まえると1年以上の勤務が望ましい)

▼「臨床能力の向上」という要請に応えるため、医師少数区域等の所在する都道府県において「若手医師が医師少数区域等で勤務する環境整備」のためのプログラム策定を促す

【卒後10年目以降の医師が医師少数区域等に勤務する場合】
▼最低限の勤務期間:6か月(地域のニーズや地域医療に関する研修の状況を踏まえると1年以上の勤務が望ましい)

▼医師少数区域等に所在する複数の医療機関で断続的(週1日等)に勤務する医師もいると考えられ、「卒後10年目以降で勤務した日数が累積で認定に必要な勤務期間となる場合」(例えば、週2日の勤務を90週(22カ月)続けるなど)も、認定の対象とする
医師需給分科会(1) 190130の図表
 
 「6か月」の勤務期間は、総合診療専門医の受験資格取得研修における「僻地での研修期間」を参考にしたものです。地域における医療資源(医師)確保という側面からは「長期間」の勤務が望まれますが、「赴任してくれる医師」の視点からすれば、「短期間」の勤務としたほうが、赴任へのハードルが下がることになり、両者のバランスを考慮した数字と考えることができるでしょう。

 また卒後10年以上のベテラン医師では、家庭環境から「連続した赴任」等が難しいケースもあるでしょう。一方で、「非常勤で構わないので、そのスキル・知識を当院に貸してほしい」と欲する医療機関もあると考えられることから、「断続」勤務を可能としたものです。

この点、制度の運用状況を見て「より長期の勤務期間を求める(認定の要件とする)といった見直しも、将来検討すべき」との指摘もありましたが、制度の安定性を考慮すれば、根幹に関する見直しは慎重に考えるべきでしょう。例えば、制度発足当初は「6か月」勤務で認定されるが、制度開始から6年経過後に「1年間の勤務が必要」と見直されれば、認定者の間に大きな不公平が生じ、制度の信頼が揺らぎかねないためです。

 
この6か月の間に、▼個々の患者の生活背景を考慮し、幅広い病態に対応する継続的な診療や保健指導(継続的な診療、診療時間外の急変時対応、在宅医療など)▼他医療機関との連携や、患者の地域生活支援を支援するための介護・福祉事業者等との連携(地域ケア会議や退院カンファレンス等、他の事業者との連携やマネージメントに関する会議への参加など)▼地域住民に対する健康診査や保健指導等の地域保健活動―などを実施することが求められます。

認定資格を院長要件とする仕組みに、さらなるインセンティブ等を求める声も

こうした6か月間以上の医師少数区域等での勤務を終えた医師(認定医師)には、「『医師派遣機能などを持つ地域医療支援病院』等の管理者(院長)となるための要件を1つ満たす」(以下、院長要件)という一種のインセンティブが与えられます。

この点、医師需給分科会では、これまでにも多くの委員から「診療所などでも、院長要件を設けるべき」との指摘が出ていました。より広範な医療機関に院長要件を課すことで、医師少数区域等で勤務する医師が増えると考えられるためです。しかし、対象医療機関を広めるほど「半強制」に近づいてくことになり、それが地域住民にとって好ましいかどうかも考えなければいけません。院長要件を課される対象医療機関の範囲は、別の検討会(特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会)で議論されており、今夏(2019年夏)に詳細が固められる予定です。

ところで、この院長要件の適用は、「施行日(2020年4月予定)以降に初期臨床研修を開始した医師」に限定されます。このため、厚労省は▼「2020度以降に初期臨床研修を開始した医師」以外の医師が管理者(院長)となるケース▼当該病院の管理者(院長)が急に不在となり(事故での急逝など)、後継者が認定資格を持っていないなど、特別の事情のあるケース―については、認定視覚を持っていなくとも当該病院の管理者(院長)に就任できることとする考えも示しました。

「2020度以降に初期臨床研修を開始した医師」が実際に地域医療支援病院の院長等に就任するのは20-30年ほど先のことになると考えられ、当面、すでに臨床研修を終えた医師等は、認定資格を持たず(つまり医師少数区域等での6か月以上の勤務経験がない)とも、「前者」のケースとして、「医師派遣機能などを持つ地域医療支援病院」等の管理者(院長)に就任することになります。この点について本田麻由美構成員(読売新聞東京本社編集局生活部次長)は「当面は、ほとんどのケースで例外規定が適用され、軽い仕組みとなってしまわないか」と危機感を示しています。

 
なお、この院長要件は一種のインセンティブと解されていますが、その効果のほどは不透明です。このため、より多くの医師が医師少数区域等に赴任するよう、▼医師が多数勤務する病院(特定機能病院等)に、勤務医の5%を医師少数区域等に派遣させる義務を課し、当該病院には経済的なインセンティブを与えてはどうか(鶴田憲一構成員:全国衛生部長会会長)▼医師少数区域等のうち、比較的医師の多い区域等に集中しないよう、「とくに医師の少ない地域への赴任」ではより大きなインセンティブが得られるなどの濃淡をつけてはどうか(裵英洙構成員:ハイズ株式会社代表取締役社長)―といった提案がなされています。

3年ごとの「医師確保計画」の見直し時期(2020年からスタートし、2024年、27年と3年ごとに見直される)などに、制度の運用状況(どの程度、医師少数区域等に赴任しているか、実際の勤務期間はどの程度か、など)を見ながら、こうした提案も踏まえた改善策が検討されることになりそうです。

この点に関連して、厚労省では、前述した「若手医師が医師少数区域等で勤務する環境整備」のためのプログラムの魅力が重要ではないか、との見解を示しています。魅力あるプログラムを用意しPRすることで、若手医師が当該地域に積極的に赴任を検討・希望することが期待されます。

 
 
 
診療報酬改定セミナー2024MW_GHC_logo

 

【関連記事】

外来医師が多い地域で新規開業するクリニック、「在宅医療」「初期救急」提供など求める―医師需給分科会
将来、地域医療支援病院の院長となるには「医師少数地域等での6-12か月の勤務」経験が必要に―医師需給分科会
入試要項に明記してあれば、地域枠における地元の「僻地出身者優遇」などは望ましい―医師需給分科会(2)
医師多数の3次・2次医療圏では、「他地域からの医師確保」計画を立ててはならない―医師需給分科会(1)
「必要な医師数確保」の目標値達成に向け、地域ごとに3年サイクルでPDCAを回す―医師需給分科会(2)
2036年に医師偏在が是正されるよう、地域枠・地元枠など設定し医師確保を進める―医師需給分科会
新たな指標用いて「真に医師が少ない」地域を把握し、医師派遣等を推進―医師需給分科会
2020・21年度の医学定員は全体で現状維持、22年度以降は「減員」―医療従事者の需給検討会
2022年度以降、医学部入学定員を「減員」していく方向で検討を―医師需給分科会
2020・21年度の医学部定員は現状を維持するが、将来は抑制する方針を再確認―医師需給分科会
2020年度以降の医学部定員、仮に暫定増が全廃となれば「800人弱」定員減―医師需給分科会

「医師不足地域での勤務経験ある医師」が働く病院に経済的インセンティブ―医師需給分科会
地域医療支援病院、医師派遣機能などに応じて経済的インセンティブ付与―医師需給分科会
医師少数地域での勤務、病院管理者要件や税制優遇などで評価してはどうか—医師需給分科会
医師不足地域での勤務経験、地域医療支援病院の院長要件に向けて検討—医師需給分科会
医師偏在是正の本格論議開始、自由開業制への制限を求める声も―医師需給分科会
医師の地域偏在解消に向けた抜本対策、法律改正も視野に年内に取りまとめ—医師需給分科会(2)
地域枠医師は地元出身者に限定し、県内での臨床研修を原則とする—医師需給分科会(1)
医師偏在対策を検討し、早期実行可能なものは夏までに固め医療計画に盛り込む—医療従事者の需給検討会

医学部定員「臨時増員」の一部を当面継続、医師偏在対策を見て20年度以降の定員を検討―医療従事者の需給検討会
将来の医師需給踏まえた上で、医学部入学定員「臨時増員措置」の一部は延長する方針―医療従事者の需給検討会
2024年にも需給が均衡し、その後は「医師過剰」になる―医師需給分科会で厚労省が推計
将来の医師需要、地域医療構想の4機能に沿って機械的に推計、3月末に試算結果公表―医師需給分科会
地域医療構想策定ガイドライン固まる、回復期は175点以上に設定
「混乱招く」と医療需要の計算方法は全国一律に、地域医療構想ガイドラインの検討大詰め
高度急性期は3000点、急性期は600点、回復期は225点以上と厚労省が提案-地域医療構想GL検討会(速報)
医療機関の自主的取り組みと協議を通じて地域医療構想を実現-厚労省検討会

医療・介護従事者の意思なども反映した供給体制の整備を—働き方ビジョン検討会

地域医療支援病院、「在宅医療支援」「医師派遣」等の機能をどう要件化すべきか―特定機能病院・地域医療支援病院あり方検討会

ACP等の普及に向けて多くの提案、「医師少数地域での勤務経験」の活用法に期待集まる―社保審・医療部会(2)
医師偏在対策、働き方改革、医療広告規制に都道府県も協力を―厚労省・武田医政局長
患者の医療機関への感謝の気持ち、不適切なものはホームページ等に掲載禁止―社保審・医療部会(2)
医師の働き方改革、「将来の医師の資質」なども勘案した議論を―社保審・医療部会(1)

医学部教育における「臨床実習」が年々充実、3000時間近い医学部も―医学部長病院長会議

「医師の自己研鑽が労働に該当するか」の基準案をどう作成し、運用するかが重要課題―医師働き方改革検討会(2)
医師は応召義務を厳しく捉え過ぎている、場面に応じた応召義務の在り方を整理―医師働き方改革検討会(1)

「時間外労働の上限」の超過は、応召義務を免れる「正当な理由」になるのか―医師働き方改革検討会(2)
勤務医の宿日直・自己研鑽の在り方、タスクシフトなども併せて検討を―医師働き方改革検討会(1)
民間生保の診断書様式、統一化・簡素化に向けて厚労省と金融庁が協議―医師働き方改革検討会(2)
医師の労働時間上限、過労死ライン等参考に「一般労働者と異なる特別条項」等設けよ―医師働き方改革検討会(1)
医師の働き方改革、「将来の医師の資質」なども勘案した議論を―社保審・医療部会(1)
勤務医の時間外労働上限、病院経営や地域医療確保とのバランスも考慮―医師働き方改革検討会 第7回(2)
服薬指導や診断書の代行入力、医師でなく他職種が行うべき―医師働き方改革検討会 第7回(1)オプジーボとキイトルーダ、基準満たした施設で有効性の認められた患者に投与せよ―厚労省