病院の再編・統合推進に向け、「ダウンサイジング補助」「再編後の土地建物の登記費用軽減」を行う―厚労省
2021.5.31.(月)
病院の再編・統合推進に向けて、「ダウンサイジングを行った医療機関への補助(全額国費を原資として地域医療介護総合確保基金から補助を行う)」「再編後の土地建物の登記費用軽減」を行う―。
厚生労働省は5月28日に通知「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について」を発出し、こうした点への理解と実行を求めました。
地域医療構想の実現に向けて、「医療機関の再編・統合」を財政面でバックアップ
改正医療法(良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための 医療法等の一部を改正する法律)が5月21日に成立しました。
主な改正項目は、(1)医師の働き方改革推進(2)各種医療職種の専門性発揮(3)地域の実情に応じた医療提供体制の確保―の3本柱が据えられ、うち(3)では▼医療計画へ「新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制確保」に関する事項を盛り込む▼地域医療介護総合確保基金に「病床機能再編支援事業」を位置づけ、当該事業を全額国庫負担とするなど「病院の再編・統合」を含めた地域医療構想の実現を推進する▼医療機関に対し「医療資源を重点的に活用する外来」等について報告を求める【外来機能報告制度】を創設する―といった項目が盛り込まれました(関連記事はこちらとこちらとこちら)。
このうち「地域医療介護総合確保基金に「病床機能再編支援事業」を位置づけ、当該事業を全額国庫負担とするなど「病院の再編・統合」を含めた地域医療構想の実現を推進する」点については、5月28日から施行されており、関係政省令も公布・施行されています。今般の通知では、この制度の内容を詳しく示し、都道府県や医療機関等に正しい理解と実行を求めています。
「病床機能再編支援事業」とは、一口で言えば「ダウンサイジング(病床削減)を行った病院に対し、逸失利益等を補助する」仕組み、異なる側面から見れば「財政補助により病院のダウンサイジングを進める」仕組みです。2020年度予算事業として創設され、今般の改正医療法によって恒久化されました(関連記事はこちらとこちら)。
都道府県が「医療機関の機能分化・連携の強化のため、当該地域における病床数の変更を行う」内容を盛り込んだ計画を立て、その実現に向けた補助を「地域医療介護総合確保基金」(各都道府県に創設されている)が行い、その原資を全額国が負担することになります。
あわせて、国が「医療機関の再編・統合計画」を認定し、税制上の優遇を行う仕組みも設けられました。その大枠は、次のようなものです。
▽複数の医療機関が「再編・統合」計画を立て、地域医療構想調整会議に諮り「確認」を得る
↓
▽都道府県を経由して、その計画を厚生労働大臣に提出し「認定」を受ける
↓
▽認定を受けた計画に基づいて「取得した土地」「建築した建物」に関する登記に対し、登録免許税を優遇(軽減)する
例えば、X病院(300床)とY病院(200床)を再編・統合してZ病院(350床)を新設する場合に、Z病院の建物登記を行う際に、登記費用が軽減されるといったイメージです。
再編・統合の計画(再編計画)には▼再編対象とする医療機関に関する事項(施設概要、機能別のベッド数、診療科、医療従事者の職種別人数、建物建築年次)▼再編事業の内容▼再編実施時期▼再編事業に必要な資金額と調達方法▼再編のために不動産を取得する場合には、その不動産に関する事項—を記載し、必要な書類(地域医療構想調整会議の協議を経ていることを示す書類や、土地・建物の概要など)を添付して、都道府県を経由して厚労省に認定申請を行います。
申請を受けた厚労省では、▼地域医療構想の達成に向けた病床機能の分化・連携推進にとって適切な再編・統合であること▼再編計画の記載事項が、地域医療構想調整会議における協議に基づくものであること―を確認し、都道府県の意見を聴取したうえで「認定」を行います。
ただし、▼やむを得ない事業があると認められる場合を除いて、再編後の対象医療機関の病床機能別病床数の合計が、当該構想区域において不足する病床機能以外の病床機能の病床数の合計が増加する(例えば、「急性期」機能のベッド数が、再編統合によって増加するなど)▼再編後の医療機関で、病床が全て稼働していない病棟(過去1年間に一度も入院患者を収容しなかった病床のみで構成されている病棟をいう)を有することとなる―ような場合には、「病床機能の分化・連携推進にとって適切である」とは判断されず、認定は行われません。具体的に、どういったケースが「認定対象外」となるのかは、今後の事例を待つ必要がありますが、例えば「急性期ベッドが潤沢にある地域で、A病院(200床)とB病院(200床)が再編・統合して、420床の急性期巨大病院を新設する」といった事例は認定されにくいと思われます。
また、再編計画について変更がある場合には「再度の認定」を受ける必要がありますが、「軽微な変更」については、その旨の届け出を行うことで「再度の認定」を回避することが可能です。
さらに、再編計画の内容が「認定の基準を満たさなくなった」と認められる場合には、厚労省が「認定の取り消し」を行うこともある点に留意が必要です。
人口減少が進む我が国において、多くの医療機関が現状の形で存続を希望すれば「症例の分散」による、医療の質の低下・経営の質の低下が避けられません。Gem Medを運営するグローバルヘルスコンサルティング・ジャパンと、米国メイヨークリニックとの共同研究では、「症例数に分散により、医療の質が低下してしまう」ことが明確になっています。
また、医療機関の分散は、医療従事者が散在することも意味し、「経験症例数の不足による医療の質の低下」「個々の医療従事者の負担増」などを引き起こし、これが「医師偏在を助長する」ことにもつながります。
地域の医療提供体制、人口動態、自院の機能・状況を冷静に見極め、近隣医療機関と協議のうえで「再編・統合」に向けた検討を進める時期に来ています。
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