上司の指示や制裁等がなく、勤務医自らが申し出て行う研鑽は労働時間外―厚労省
2019.7.4.(木)
勤務医が自らの技能向上などのために、所定労働時間外に行う「研鑽」は、本来業務等と直接の関連性なく、かつ、上司の指示なく、自発的に行われる場合には労働時間に該当しない。その旨を明確にするために、各医療機関で「研鑽の手続き」などを定めておくことが求められる。また、明示・黙示を問わず、上司の指示があれば本来業務等と直接関連のない研鑽であっても労働時間に該当する―。
厚生労働省は7月1日に通知「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について」を発出し、こうした点を明らかにしました。
上司の指示等があれば、本来業務の関連性ない研鑽も労働時間に該当する
厚生労働省の「医師の働き方改革に関する検討会」(検討会)が3月末(2019年3月末)に報告書をとりまとめ、次のような方針を明確にしました(関連記事はこちら)。
▽2024年4月から「医師の時間外労働上限」を適用し、原則として年間960時間以下とする(すべての医療機関で960時間以下を目指す)(いわゆるA水準)
▽ただし、「3次救急病院」や「年間に救急車1000台以上を受け入れる2次救急病院」など地域医療確保に欠かせない機能を持つ医療機関で、労働時間短縮等に限界がある場合には、期限付きで医師の時間外労働を年間1860時間以下までとする(いわゆるB水準)
▽また研修医など短期間で集中的に症例経験を積む必要がある場合には、時間外労働を年間1860時間以下までとする(いわゆるC水準)
▽2024年4月までの5年間、全医療機関で「労務管理の徹底」(いわゆる36協定の適切な締結など)、「労働時間の短縮」(タスク・シフティングなど)を進める
ところで、医師・医療における特殊性の1つとして「日々進歩する技術を、医師個人が獲得していかなければならない」という点があり、「労働」と「自己研鑽」とが混在している実態があります。これを放置し「労働と研鑽」を一体として労働時間にカウントしてしまえば、▼意欲の高い医師の研鑽が制限されてしまう▼医療機関にとっては十分な労働力を確保できなくなる―などのさまざまな弊害があります。
そこで検討会では、▼勤務医が時間外に行う症例検討や術式の検討などについて、労働か研鑽かを明確にする▼研鑽について、外形的にも「研鑽中」と判断できるように、例えば上司が「研鑽を行う」旨を確認した上で「通常と異なる場で研鑽を行う」「白衣の着用を避ける」などし、「労働時間」との混同を避けるような取り組みを考える―方針を決定(関連記事はこちら)。厚労省がこの方針に沿い、今般、具体的な考え方を示したものです。
まず、所定労働時間「内」に、勤務医が、使用者に指示された勤務場所(院内等)で研鑽を行う場合、その研鑽時間は「労働時間」となります。
問題となるのは、所定労働時間「外」の研鑽の取り扱いです。この点、厚労省は次のような一般的な考え方を示しました。
▽診療等の本来業務と直接の関連性なく、かつ、上司の指示(明示・黙示を問わず、以下同)なく行われる限り、在院して行う場合であっても、一般的に労働時間に該当しない
▽研鑽が、上司の指示によって行われる場合には、所定労働時間外でも、診療等の本来業務と直接の関連性なく行われるものでも、一般的に労働時間に該当する
さらに、具体的な研鑽の類型ごとに「労働時間に該当するのか、しないのか」の考え方を次のように示しています。
(1)一般診療における新たな知識、技能の習得のための学習(診療ガイドラインの勉強、新治療法や新薬の勉強、自らが術者等である手術や処置等の予習や振り返り、シミュレーターを用いた手技の練習など)
→▼業務上必須ではない行為を▼自由な意思に基づき▼所定労働時間外に▼自ら申し出て▼上司の指示なく―行う時間は、在院して行う場合でも、一般的に労働時間に該当しない。
ただし、「診療の準備」「診療に伴う後処理として不可欠なもの」は 労働時間に該当する。
(2)学位取得するための研究・論文作成や、専門医取得のための症例研究・論文作成(学会や外部勉強会への参加・発表準備、院内勉強会への参加・発表準備、本来業務とは区別された臨床研究に係る診療データの整理・症例報告の作成・論文執筆、大学院の受験勉強、専門医の取得や更新に係る症例報告作成・講習会受講等など)
→「上司や先輩医師から論文作成等を奨励されている」などの事情があっても、▼業務上必須ではない行為を▼自由な意思に基づき▼所定労働時間外に▼自ら申し出て▼上司の指示なく―行う時間は、在院して行う場合でも、一般的に労働時間に該当しない。
ただし、「研鑽の不実施につい不利益(就業規則上の制裁など)が課され、実施を余儀なくされている場合」や「研鑽が業務上必須である場合」「上司が指示して行わせる場合」は、労働時間に該当する
【労働時間に該当しないケース例】(上司等から症例されていても自由意思による研鑽と考えられるケース)
▼勤務先の医療機関が主催する勉強会だが、自由参加である
▼学会等への参加・発表や論文投稿が勤務先の医療機関に割り当てられているが、勤務医個人への割当はない
▼研究を本来業務としない勤務医が、院内の臨床データ等を利用し、院内で研究活動を行っているが、その研究は、上司に命じられておらず自主的に行っている
(3)手技向上のための手術見学(手術・処置等の見学の機会の確保や症例経験を蓄積するために、所定労働時間外に見学を行うこと、見学の延長上で診療・診療の補助を行う場合など)
→「上司や先輩である医師から奨励されている」などの事情があっても、▼業務上必須ではない見学を▼自由な意思に基づき▼所定労働時間外に▼自ら申し出て▼上司の指示なく―行う場合、当該見学やそのための待機時間は、在院して行っていても、一般的に労働時間に該当しない。
ただし、「見学中に診療を行った」場合は、当該診療を行った時間は労働時間に該当し、また「見学中に診療を行うことが慣習化、常態化している」場合は、「見学の時間すべて」が労働時間に該当する。
労働時間に該当しない研鑽を行う場合の手続きなど、医療機関で明確化を
また医療機関には、「研鑽が労働時間に該当するのか、しないのか」を明確にするために▼手続き▼環境―を整備することが求められます。1つ1つの研鑽を、都度「労働か否か」と判断するのではなく、「こういった場合には労働時間に該当する」「こういう手続きを踏んでいれば労働時間に該当しない」と事前に労働者である勤務医に示しておく必要があるのです。
まず「研鑽」について、▼業務との関連性▼制裁等の不利益の有無▼上司の指示の範囲―を明確化する手続きを講じておくことが求められます。
厚労省は、「勤務医が労働に該当しない研鑽を行う」場合には、勤務医が自らその旨を上司に申し出るとともに、上司はその勤務医との間で、その研鑽に関し▼本来業務および本来業務に不可欠な準備・後処理のいずれにも該当しない▼研鑽を行わなくとも制裁等の不利益はない▼上司は研鑽を行うよう指示しておらず、かつ、研鑽開始時点で「本来業務および本来業務に不可欠な準備・後処理」は終了しており、勤務医はそれらの業務から離れてよい―ことを確認する、ことなどが考えられると例示しています。
さらに、こうした手続きが適切に運用されるよう、医療機関は、次のような措置を講じることが望まれます。
▽突発的な必要性が生じた場合を除き、診療等の通常業務への従事を指示しない
▽▼院内に勤務場所と別に「労働に該当しない研鑽を行う場所」を設ける▼「労働に該当しない研鑽を行う場合は、白衣を着用せずに行うこととする―などにより、「通常勤務でないことが外形的に明確に見分けられる」措置を講ずる。また、「手術・処置の見学」などででは、その性質上、場所や服装が限定されるが、こうした場合は「研鑚を行う医師が診療体制に含まれていない」ことを明確化しておくことが求められる
▽医療機関ごとに、▼研鑽に対する考え方▼所定労働時間外に、在院して「労働に該当しない研鑽を行う」ための手続き▼「労働に該当しない研鑽を行う場合には診療体制に含めない」などの取扱いを明確化し、書面等に示す―ことが求められる
▽上記書面等を、上司のみでなく、研鑽を行うことが考えられる勤務医、他職種も含めた院内職員に周知し、必要な手続きの履行を確保する
▽こうした手続きをとった場合、▼勤務医本人からの申出への確認▼当該勤務医への指示―に関する記録を保存する(労働基準法では、労働関係に関する重要書類を3年間保存することが求められていることを参考にする)
なお、厚労省は同日に通知「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項について」も発出しており、そこでは、▼上司は、研鑽と業務との関連性を判断するに当たり、その勤務医の経験、担当する外来業務や入院患者等に係る診療の状況、その勤務医に求められる医療提供の水準等を踏まえ、現在の業務上必須かどうかを対象勤務医ごとに個別に判断する▼手続きは、勤務医があらかじめ月間の研鑽計画を作成して上司の承認を得ておき、日々の管理は通常の残業申請と一体的に「計画に基づいた研鑽を行うために在院する」旨を申請する形で行うことも考えられる▼手続きは、「勤務医からの申し出を事務職が担当者として受け入れ、上司の確認を得る」形も考えられる▼学会出席等のための「旅費等の支弁」は、労働時間該当性の判断に直接関係しない▼研修や勉強会へ医師以外の職種が参加する場合であっても、労働時間該当性の判断に直接関係しない―ことなどを示しています。
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