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認定看護師教育課程の制度改正、新型コロナ対応などで医療現場の疑問に回答—疑義解釈48【2020年度診療報酬改定】

2021.1.20.(水)

厚生労働省は1月19日に事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その48)」を示しました(厚労省のサイトはこちら)。

今般の疑義解釈では、「2020年度診療報酬改定そのもの」に関連する事項と、「新型コロウイルス感染症対応」に関連する事項とが含まれています。

診療報酬における各種の「看護師の研修」、改正後の認定看護師教育課程も該当する

まず前者の「2020年度診療報酬改定そのもの」に関連する事項としては、「認定看護師」の取り扱いに関して医療現場の疑問に答えています。

例えば、ICUを評価するA301【特定集中治療室管理料】の1・2を届け出るためには、「集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師をユニット内に週20時間以上配置する」などの施設基準を満たさなければなりません。

この「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」には、例えば▼日本看護協会認定看護師教育課程「集中ケア」の研修▼日本看護協会認定看護師教育課程「救急看護」の研修―などが該当することが、厚労省事務連絡で明らかにされています(2018年度診療報酬改定の疑義解釈(その1)の問106)。

このほかにも、診療報酬届け出の施設基準で求められる「看護師への適切な研修」には、日本看護協会の認定看護師教育課程が該当するものがありますが、この認定看護師教育課程については制度改正が行われています。例えば「集中ケア」と「救急看護」は「クリティカルケア」に統合されています(認定看護師教育課程の見直しに関する日看協のサイトはこちら)。

認定看護師教育課程の見直し(日本看護協会サイトより)



今般の疑義解釈では、「変更後の研修名・教育内容による研修を修了した者」を、従前の疑義解釈に示される各項目の研修に係る要件を満たしていると見做してよいことが明確にされました。具体的には下表のとおりです。

認定看護師教育課程が見直されたが、診療報酬上の要件を満たす(疑義解釈48 210119)



あわせて、「従前の研修名・教育内容による研修を修了した者」も、引き続き、疑義解釈に示される各項目の研修に係る要件を満たすことも明確にされています。

2020年度改定の内容を紐解く疑義解釈(その1)疑義解釈(その5)疑義解釈(その15)疑義解釈(その20)疑義解釈(その23)疑義解釈(その29)疑義解釈(その30)疑義解釈(その44)疑義解釈(その47)と合わせてご確認ください。



看護師キャリアの1つとして、知識・技術を磨き「認定看護師」「専門看護師」資格を取得する道があります。さらに、上述した「認定看護師」の養成課程見直しでは、「特定行為研修」を包含することも明確化されています。「特定行為研修」を修了した看護師は、医師・歯科医師の「包括的指示」の下で、一定のプロトコルに基づいて一部の医療行為を実施することが認められ、例えば「多忙を極める高度急性期・急性期分野において、医師からのタスク・シフティング先」として、また「医師の少ない在宅医療や介護分野での一定の医療行為の担い手」として、大きな期待を集めています。

2020年度の前回診療報酬では、A200【総合入院体制加算】やL010【麻酔管理料(II)】などにおいて、「特定行為研修を修了した看護師」の配置が明確に要件化されるなど、報酬上でも重視されるようになってきました。

看護師自身がキャリアアップを目指していくことはもちろん、看護師を雇用する医療機関でも、こうしたキャリアアップを支援していくことが重要です。

オンライン診療における「システム運用費」の患者からの徴収、電子的な同意取得も可

また、新型コロウイルス感染症対応としては、臨時特例的に初診患者を含めて大幅拡大されている「電話・情報通信機器を用いた診療」について、次のような点が明らかにされました。

▽情報通信機器を用いた診療を実施する場合、「当該診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として徴収できる」こととされ、当該費用の徴収に当たって「患者から署名により同意を得る」こととなっている。電子署名法上の電子署名、またはこれに準ずる方法(患者本人による同意であることなどが担保されている方法)を用いて、同意を得ることも可能である



現在の初診患者を含めた「電話・情報通信機器を用いた診療」については、新型コロナウイルス感染症が流行する間の時限措置とされていますが、菅菅義偉内閣総理大臣の指示を踏まえて「恒久化する」こととなり、現在、厚労省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」において安全性確保等に向けた要件設定論議が進められています(関連記事はこちらこちらこちらこちら)。

2022年度の次期診療報酬改定でも、こうした論議を受けて、【オンライン診療料】等の見直しが検討されることになるでしょう。今後の論議に要注目です。



また、新型コロナウイルス感染症の検査(PCR検査(核酸検査)、抗原検査)に関し、次のような点も明確にされました。

【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出】
昨年(2020年)3月6日に保険適用された後、順次、新たな検査手法が保険適用されており、今年(2021年)1月19日付で薬事承認された「2019新型コロナウイルス RNA検出試薬 TRCReady SARS-CoV-2 i」(東ソー社)は、同日(1月19日)から保険適用されている

【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出】
昨年(2020年)5月13日に保険適用された後、順次、新たな検査手法が保険適用されており、今年(2021年)1月19日付で薬事承認されたた「ルミラ・SARS-CoV-2 Ag テストストリップ」(ルミラ・ダイアグノスティクス・ジャパン社)は、同日(1月19日)から保険適用されている

2020年度診療報酬改定の疑義解釈(その47)疑義解釈(その46)疑義解釈(その43)疑義解釈(その42)疑義解釈(その41)疑義解釈(その40)疑義解釈(その39)疑義解釈(その38)疑義解釈(その37)疑義解釈(その36)疑義解釈(その34)疑義解釈(その33)疑義解釈(その33)疑義解釈(その32)疑義解釈(その31)疑義解釈(その28)疑義解釈(その27)疑義解釈(その26)疑義解釈(その25)疑義解釈(その24)疑義解釈(その22)疑義解釈(その21)疑義解釈(その19)疑義解釈(その18)疑義解釈(その17)疑義解釈(その16)疑義解釈(その14)疑義解釈(その13)疑義解釈(その11)疑義解釈(その10)、疑義解釈(その9)疑義解釈(その8)、疑義解釈(その7)疑義解釈(その6)疑義解釈(その4)、疑義解釈(その3)疑義解釈(その2)、2018年度診療報酬改定の疑義解釈(その25)、疑義解釈(その24)疑義解釈(その23)疑義解釈(その22)疑義解釈(その21)と合わせてご確認ください。



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