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本年(2024年)2―5月の「介護職員処遇改善支援補助金」の詳細を明示、ベースアップ等支援加算取得事業所が対象―厚労省

2024.2.6.(火)

本年(2024年)2-5月を対象とする新たな「介護職員の処遇改善」に向けた補助金について、厚生労働省は1月25日に事務連絡「令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について」を示し、留意点などを示しています(厚労省のサイトはこちら)。

なお、6月以降は、新たな「処遇改善加算を設けて加算率を従前よりも引き上げる」などの介護報酬上の対応が図られます(関連記事はこちら)。

2・3月分は一時金対応可、4月分以降は基本給アップなどが必要

昨年(2021年)11月19日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づいて、介護職員を対象とした「賃上げ効果が継続される取り組み実施を前提としてた2%程度(月額平均6000円相当)の賃上げ」措置が、本年(2024年)2月から前倒しで実施されます。

仕組みは、これまでの「介護処遇改善改善補助金」などと同様に次のように設定されています。
【対象期間】
▽本年(2024年)2-5月分の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取り組みを行うことが要件)

【補助金額】
▽対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均6000円の賃金引上げに相当する額
→対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給する

【要件】
以下のすべてを満たすこと
介護職員ベースアップ等支援加算を取得している(本年(2024年)4月から加算取得見込みも含む)

▽本年(2024年)2・3月分(2023年度中分)から実際に賃上げを行う

▽賃上げ効果の継続に資するよう、「補助額の3分の2以上」を「介護職員等の月額賃金(「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」)の改善に使用する(4月分以降)
→基本給の引上げに伴う賞与や超過勤務手当等の各種手当への影響を考慮しつつ、就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮して、本年(2024年)2・3月分は全額一時金による支給を可能とする

【補助額】
以下のa×b×c(1円未満の端数切り捨て)
(a)1か月当たりの介護報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数)
(b)1単位の単価
(c)サービス類型別交付率(下表)

サービス種類ごとの交付率



【対象職種】
▽介護職員

▽事業所の判断により「介護職員以外の他の職種」の処遇改善に補助金収入を充てることができるような柔軟な運用を認める。

【申請方法】
▽各事業所において、都道府県に「介護職員・その他職員の賃金改善額」を記載した計画書を提出。
→賃金改善額総額(対象職員全体の額)の記載を求めるが、職員個々人の賃金改善額の記載は求めない

【報告方法】
▽各事業所において、都道府県に「賃金改善期間経過後、計画の実績報告書」を提出する。
→賃金改善額総額(対象職員全体の額)の記載を求めるが、職員個々人の賃金改善額の記載は求めない

2024年度介護職員処遇改善支援補助金の概要



また基準上、介護職員配置がなされていない(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリ、居宅療養管理指導(介護予防含む)、福祉用具貸与(同)、特定福祉用具販売(同)、居宅介護支援、介護予防支援は、補助の対象外となります。

他方、介護療養型医療施設については、本年(2024年)4月以降に介護老人保健施設、介護医療院その他の本事業の対象サービスへの移行が決まっている場合に限って補助所の対象となります。

事務連絡では、詳細な仕組みや現場からの疑問に対する回答など(時間給職員では「時間給アップでも良い」ことなど)も示されています。



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