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医療法人への「外部監査」義務、より高収益・大規模な法人に限定せよ―四病協

2019.8.29.(木)

 医療法人に対する「外部監査」義務基準は厳しすぎる。医療現場の実情を踏まえた見直しを行ってほしい―。

 日本病院会・全日本病院協会・日本医療法人協会・日本精神科病院協会の4団体で構成される四病院団体協議会(四病協)は先ごろ、こうした内容の要望書「医療法人に係る外部監査の適用基準の見直しについて」を厚生労働省医政局の吉田学局長に宛てて提出しました(関連記事はこちら)。

 
 
 「本年(2019年)4月2日以降に始まる会計年度」より、▼事業収益70億円以上、または負債50億円以上の医療法人▼事業収益10億円以上、または負債20億円以上の社会医療法人▼社会医療法人債を発行している社会医療法人―では、公認会計士・監査法人による「外部監査」を受けることが義務付けられています(厚労省のサイトはこちら)。

 医療機関経営の適正性を確保するための仕組みですが、監査費用(福祉医療機構による2017年度の社会福祉法人における調査では、会計監査人への報酬平均は441万円)が医療機関にとって「非常に大きな負担になっている」と悲鳴が上がっています。2017年度の医療経済実態調査(医療機関調査)によれば、医療法人の税引後総損益差率は1.4%にとどまっており(厚労省のサイトはこちら)、こうした「薄い利益」の中から監査法人等に支払うコストを捻出しなければならないためです。

 さらに四病協では、外部監査義務付けの基準が「他の法定監査の基準よりも厳しい」と指摘します。

確かに、公益社団・財団法人における外部監査義務付けは、▼収益1000億円以上▼費用・損失ごうけい1000億円以上▼負債50億円以上―のいずれかを満たす場合に、一般社団・財団法人では「負債200億円以上」などとなっており、これらに比べ、上記では「より小規模な組織」に外部監査を義務付けているように見えます。

 
 こうした状況を踏まえ、四病協では「医療法人に係る外部監査の適用基準の見直し」を吉田医政局長に要望したものです。具体的な見直し方向などは示していませんが、「より高収益・大規模の医療法人に対象を限定する」ことを求めていると考えられます。

 

 

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