新型コロナで入院するまでの「自宅待機者」にも医療的フォローアップを、宿泊・自宅療養では感染拡大防止策徹底を―厚労省
2020.4.14.(火)
「新型コロナウイルス感染が確認され、入院するまでの間、自宅待機を要請されている患者」に対しても、保健所や医療機関等によるフォローアップ体制を構築してほしい―。
また宿泊療養・自宅療養においては、宿泊施設職員や自宅同居人への感染拡大防止策について周知徹底を行ってほしい―。
厚生労働省は4月10日に事務連絡として「宿泊療養・自宅療養に関する留意事項等について」およびて「宿泊療養・自宅療養時の感染防止対策の徹底について」を示し、こうした点への最大限の留意を都道府県等に依頼しました。
宿泊施設職員や自宅同居人への感染拡大防止策の周知徹底を
新型コロナウイルスの猛威は全く衰えるところを知らず、我が国においても感染患者が急速に増加しています。ただし、新型コロナウイルス陽性と診断された患者のすべて(軽症・重症を問わず)について「入院原則」(指定感染症)を貫けば、「感染症病床が足らなくなり、重症患者に適切な入院医療を提供できなくなる」可能性が出てきます(テレビ報道等で言われる「医療崩壊」)。
そこで厚労省は4月2日に事務連絡「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」を提示。▼新型コロナウイルス感染患者が増加し、重症者に対する入院医療提供に支障が出る恐れがある場合には、軽症や無症状で重症化の恐れが小さい患者について「都道府県が用意する宿泊施設」や「自宅」での療養を可能とする▼軽症者であっても、同居家族に高齢者や医療従事者がいる場合には、家庭内での感染を避ける必要性が高いために、優先的に「宿泊施設での療養」を行うこととする―などの考え方を示し、各都道府県で患者数の推計・宿泊施設の確保を進めるよう要請しています(関連記事はこちらとこちら)。
重症の患者に入院医療資源(ベッドや医療機器、医療スタッフ)を重点化・集約化するための措置です。
もっとも、軽症や無症状の患者であっても急性増悪する可能性があることから、医療従事者によるフォローアップが重要となります。この点、4月2日の事務連絡「新型コロナウイルス感染症患者が自宅療養を行う場合の患者へのフォローアップ及び自宅療養時の感染管理対策について」では、患者の健康状態を把握し、適切な医療提供を行うために、例えば▼電話等の情報通信機器を用いて「遠隔で、定期的に自宅療養中の患者の健康状態を把握するとともに、その患者からの相談を受ける」体制▼患者の症状が悪化した際に速やかに適切な医療機関を受診できる体制―を整備するよう都道府県に依頼しています(関連記事はこちらとこちら)。
さらに今般の事務連絡では、こうしたフォローアップ体制を構築する際に次のような点に留意することを都道府県に求めています。
▼「入院までの間の自宅待機患者」(新型コロナウイルス陽性と診断され、入院に向けて、患者本人・家族、医療機関等との調整を行っている間、自宅での待機を要請されている患者)に対しても、都道府県等は健康状態の定期的な把握や相談体制の確保等、状況に応じて適切にフォローアップを実施する
▼「入院までの間の自宅待機患者」が医療機関受診が必要な場合には、早急に医療機関につなげる体制を確保し、症状の悪化等に迅速かつ適切に対応できるようにする
▼「検査結果が出るまでの間の自宅待機者」(帰国者・接触者外来等でPCR検査の検体採取を受け、検査結果が判明するまでの間、自宅等で待機する場合)には、感染防止対策など自宅待機中の留意点、検査結果の知らせ方、検査結果が陽性であった場合の今後の流れなどについても十分に説明する
▼自宅療養患者や自宅待機患者に対するフォローアップについては、保健所等の業務負担を軽減し、医学的知見に基づいた対応を行うため、例えば、「都道府県医師会等の都道府県単位の関係団体とも連携しつつ、地域の医師会や医療機関等へ協力を求める、または、業務を委託する」ことなどを積極的に検討する(業務委託に係る契約書雛型については、厚労省の4月11日付事務連絡「自宅療養を行う患者等に対するフォローアップ業務の委託について」を参照)
▼軽症者等の宿泊療養等に関しては、「一度入院して治療を行った後に症状が軽快した患者を対象として行う」ケースと、「診察後に入院治療を経ずに宿泊療養等を行う」ケースとがあり、次のような点について地域における患者発生状況、受け入れ医療機関の整備状況、宿泊施設やフォローアップ体制の整備状況などを踏まえて対応方針を検討しておく
・前者「入院治療後に症状が軽快した患者を対象とした宿泊療養等」をまず開始する場合には、後者の「入院治療を経ない宿泊療養等」をいつから開始するのか
・前者「入院治療後に症状が軽快した患者を対象とする宿泊療養等」と、後者「入院治療を経ない宿泊療養等」とを区別せずに宿泊療養等を開始するのか
また厚労省では、軽症者・無症状患者の宿泊・自宅療養において、▼宿泊療養の施設運営に携わる職員▼自宅療養患者の同居人―などへの感染が生じないよう、以下のものを参考に感染防止対策を徹底してほしいとも要請しています。
▽「新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアル」(4月2日付事務連絡別添)
▽「新型コロナウイルス感染症患者が自宅療養を行う場合の患者へのフォローアップ及び自宅療養時の感染管理対策について」(4月2日付事務連絡)
▽「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について(その3)」(4月7日付事務連絡)
▽「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」(4月7日国立感染症研究所、 国立国際医療研究センター国際感染症センター)
▽「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド(第2.1版)」(3月10日日本環境感染学会)
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