介護報酬の加算における要件充足に関する届け出等、2024年度から「電子システム」で「標準様式」を用いて行う—社保審・介護給付費分科会
2023.2.20.(月)
2024年度から、訪問看護の特別管理加算、訪問・通所リハの移行支援加算、特別養護老人ホーム等の看取り介護加算など多くの加算について、算定要件を満たしていることの届け出を原則として「厚生労働省様式」を用いて、「電子申請・届出システム」を用いて行うこととする—。
あわせて介護保険サービスに係る指定申請の届け出についても原則として電子申請・届出システムを用いて行うこととする—。
2月20日に開催された社会保障審議会・介護給付費分科会でこうした告示・省令改正内容が了承されました。
各種加算の要件(人員配置など)届け出、2024年度から電子的に標準様式で行う
介護分野では従前から人材不足が大きな課題となっており、この課題が、少子高齢化が進展する中でさらに大きなものとなっていきます。このため「人材確保・定着」をどう進めていくかが極めて重要となり、その一環として「提出文書作成の負担が大きく、これを軽減してほしい」との強い要望が介護現場から強く出されています。厚労省は、専門委員会を設置し、下図のように段階的に文書の簡素化・標準化・ICT化を図っていく方針を明確にし(専門委員会中間報告)(関連記事はこちら)、順次、対応が図られてきています(関連記事はこちら)。
この一環として「介護分野におけるローカルルール等による手続負担の軽減」が必要であるとされています。例えば、各種加算については「要件(人員配置体制など)を満たしている」ことの届け出を行いますが、現在は統一様式がないため「都道府県・市町村ごとの様式で届け出る必要があり、広域にサービス展開する法人などでは事務負担が非常に大きくなっている」状況があります。
そこで今般、加藤勝信厚生労働大臣は社会保障審議会に対し、▼各種加算の届け出様式の標準を厚生労働省で定め、基本的にその様式で届け出を行う(いわばローカルルールの廃止)▼やむを得ない場合(スタッフがICTに不慣れであるなど)を除き、厚労省が構築・運用する「電子申請・届出システム」で届け出を行う▼あわせて指定申請の届け出などについても「電子申請・届出システム」で行うことを基本とする—といった制度改正(前2者は関係告示改正、後者は介護保険法施行令改正)を行うことの是非を検討してほしいと要請(諮問)しました。
制度改正の対象となる加算としては、例えば次のようなものが掲げられています。
▽緊急時訪問看護加算(中重度者に対し24時間365日、緊急連絡や緊急相談、緊急時の訪問依頼などに対応できる体制を整えている訪問看護ステーション、医療機関を評価)
▽特別管理加算(訪問看護ステーションや定期巡回・随時対応型訪問介護看護において、医療的処置(気管カニューレ、人工肛門など)の必要性が高い要介護者に対応することを評価)
▽ターミナルケア加算(訪問看護ステーションや看護小規模多機能型居宅介護などにおいて、利用者・入所者の死亡日および死亡直前の手厚い介護・看護を行うことを評価)
▽看護体制加算(手厚い看護体制を敷いているショートステイ、特別養護老人ホームを評価)
▽看取り介護加算(特別養護老人ホームなどにおいて、医療機関や訪問看護ステーションと連携して看取り行う体制を敷き、適切に実施することを評価)
▽特定事業所加算(スタッフへの研修実施、介護福祉士の手厚い配置などを行う訪問介護を評価)
▽栄養マネジメント強化加算(常勤管理栄養士を配置し、入所者ごとの栄養管理計画などを作成し、適切な栄養管理を行う介護保険施設を評価)
▽サービス提供体制強化加算(介護福祉士やリハビリスタッフなど手厚く配置し、より質の高いサービスを行う介護事業所・介護保険施設を幅広く評価)
▽在宅復帰・在宅療養支援機能加算(在宅復帰などに力を入れるショートステイ、老健施設などを評価)
▽日常生活継続支援加算(重度者や認知症高齢者を多く受け入れ、介護福祉士を手厚く配置し、より適切な療養環境を整備する特別養護老人ホーム等を評価)
▽移行支援加算(ADL改善に力を入れ、リハから卒業できた利用者の割合が高い訪問リハ・通所リハを評価)
▽ADL維持等加算(ADL改善に力を入れ、要介護状態の維持・改善度合いが高い事業所・施設を評価)
▽入居継続支援加算(痰の吸引など、より質の高いサービスを提供する特定施設などを評価)
▽配置医師緊急時対応加算(配置医が適切な医療処置を行える体制を整えている特別養護老人ホームを評価)
▽夜勤職員配置加算(夜間の職員配置を手厚く行っているショートステイ、介護保険施設などを評価)
▽褥瘡マネジメント加算(入所者の褥瘡発生防止などに積極的に取り組んでいる介護保険施設などを評価)
▽重度認知症疾患療養体制加算(精神科病院との連携など、重度の認知症入所者に対して適切に対応する体制を敷いている介護医療院を評価)
▽認知症専門ケア加算(認知症高齢者に対しチームを組んで適切な対応を行っている介護事業所や介護保険施設を評価)
▽生活相談員配置等加算(生活相談員配置などの体制を敷いている通所介護等を評価)
▽中重度者ケア体制加算(介護・看護体制を手厚くするなど、中重度者に適切な対応が可能な体制を敷いている通所介護等を評価)
▽医療連携強化加算(協力医療機関との連携を強化し、定期的な看護スタッフによる巡回などを実施するショートステイを評価)
▽総合マネジメント体制強化加算(多職種チームを設け、外部医療機関等と連携し、利用者により適切なサービスを提供できる体制を敷いている定期巡回・随時対応型訪問介護看護などを評価)
▽24時間通報対応加算(利用者からの緊急電話などに対応できる体制を敷いている夜間対応型訪問介護を評価)
▽訪問体制強化加算(訪問体制を強化するとともに、訪問実績の高い小規模多機能型居宅介護などを評価)
▽夜間支援体制加算(利用者の安全確保などのために夜間スタッフを手厚く配置するグループホームを評価)
現在、こうした見直しについて広く国民から意見募集(パブリックコメント募集)も行っており、その内容も踏まえて、関連告示の改正(標準様式の提示など)、関係省令(指定に係る電子申請の原則化)を行い、2024年4月から適用することになります。追って「標準届け出様式の明示」や「電子申請・届出システムの構築」が進められます。
現場の負担軽減につながると期待されることから委員から反対意見は出ていません。ただし運用に向けて、「事業所の中には届け出書類が確実に届くように『持参』しているところもある。そうした事業所には柔軟対応を行ってほしい。また電子申請・届出システムにおいて『受け付けました』などの表示が出る工夫を行ってほしい」(江澤和彦委員:日本医師会常任理事)、「実際に現場負担が軽減されているのかの検証を適切な時期に行ってほしい」(田中志子委員:日本慢性期医療協会常任理事)などの注文がついており、今後、こうした意見も参考にしながら厚労省で具体的な仕組みを作っていくことになります。
介護関連調査の回答率向上を目指せ、報酬請求事務などを外部委託する仕組みも検討を
また2月20日の介護給付費分科会には、▼2021年度の介護事業経営概況調査結果▼2022年度の介護事業経営実態調査票—についても了承しました(関連記事はこちら)。
前者の概況調査結果からは「2021年度の介護報酬改定(0.7%のプラス改定)で事業所・施設の収益が増加したが、人件費がそれを上回って増加したために、収支差率は悪化している」ことが厚労省老健局老人保健課の古元重和課長から詳説されました。委員からは「回答率の向上をさらに目指すべき」との意見が多数の委員から出されたほか、「介護事業の特性を踏まえた分析を十分に行い、安易に一般企業との比較を行うべきではない」(稲葉雅之委員:民間介護事業推進委員会代表委員)、「給与増は喜ばしいが、人材派遣会社に支払うコストが極めて大きい、今後、その当たりも調査すべき」(田中委員、松田晋哉部会長代理:産業医科大学教授)、「介護費は医療費を上回るペースで増加しており、報酬改定論議などではその当たりも十分の考慮すべき」(伊藤悦郎委員:健康保険組合連合会常務理事)、「老健施設では機能を強化するほど収益が悪化する。がんばりを評価する報酬を検討すべき」(東憲太郎委員:全国老人保健施設協会会長、下図)など様々な意見が出ています。
また2022年度調査に関連し、「物価の急騰が著しく、介護事業経営をますます厳しくしている。最新の状況(2023年度の状況)も何らかの形で調べられないか」との要望が江澤委員をはじめ複数の委員から出ています。
こうした調査結果も踏まえて、2024年度の次期介護報酬改定論議が今後進められていきます。
関連して松田部会長代理は「オランダやフランスでは、多くの介護事業所が共同して『事務処理組織』を設け、個々の事業所の事務負担軽減を図っている。我が国でもこうした取り組みを真剣に検討する時期に来ている」とコメント。いわば請求等事務を外部委託するもので、こうした取り組みが進めば「LIFEも含めたデータ提出」のハードルが下がり、「より多くのデータに基づく、優れた介護サービス提供」にもつながってきそうです。介護保険制度の中にどのように組み込んでいくのか、今後の研究・検討に注目が集まります。
なお、福祉用具について「現在の貸与中心から販売中心へ移行すべきでないか、少なくとも販売と貸与を選択できるようにすべきではないか」との指摘を踏まえた検討結果報告も行われました。「長期間の貸与は、介護費も利用者負担も大きくなるため、販売中心の仕組みにしていくべき」との考え、「利用者の状態は変化するため、現在の貸与中心が好ましい」との考え、「品目・利用者によって貸与、販売のいずれが好ましいかは変わってくるため、より詳細な検討が必要」との考えなど、様々な意見があります。2024年度の次期介護報酬改定に向けても重要論点の1つになる可能性があります。この点、江澤委員や田中委員からは「どの品目をどのように利用すべきか(貸与か販売か摸含めて)は、医療専門職の関与が不可欠である」との、また鎌田松代委員(認知症の人と家族の会理事額)や石田路子委員(高齢社会をよくする女性の会理事、名古屋学芸大学客員教授)ら利用者サイドの委員からは「利用者目線に立った検討を行ってほしい。例えば仮に貸与から販売に移った場合でも、利用者のケアマネジメントを定期的に行うことは必須である」との声がでています。
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