Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
GemMed塾 新制度シミュレーションリリース

3つの介護職員等の処遇改善に向けた加算、計画・実績報告に関する届け出様式を簡素化—社保審・介護給付費分科会

2023.1.17.(火)

介護職員等の処遇改善に向けた加算は、現在、▼2012年度からの介護職員処遇改善加算さ▼2019年度からの特定処遇改善加算(主に勤続年数の長い介護福祉士の処遇改善を目指す)▼2021年度からの介護職員等ベースアップ等支援加算—の3種類があり、取得のためには、それぞれについて賃金改善等に関する「計画書」と「実績報告書」の提出が必要となるなど、事業所にとって煩雑であり、これが取得障壁の1つになっていると指摘される—。

そこで、3つの加算について「一体として計画書・実績報告書を届け出る」こととするなどの簡素化を行う—。

1月16日に開催された社会保障審議会・介護給付費分科会でこうした点が了承されました。この2月(2023年2月)に関係の通知が示され、2022年度分の実績報告(2023年6月提出)・2023年度分の計画(2023年4月提出)から簡素化が実施されます。

介護職員の処遇改善に向けた3加算、計画書・実績報告書を簡素化

少子高齢化が進展する中で「介護提供体制を確保するための介護人材の確保・定着」が非常に大きな課題となっています。介護分野では他産業に比べて賃金・給与が低いとの指摘があり、これまでに次の3つの「介護職員等の処遇改善に向けた加算」が設けられています。

▽介護職員処遇改善加算:2012年度介護報酬改定で、従前の「介護職員処遇改善交付金」を受けて創設され、その後、順次拡充されてきている(関連記事はこちら

▽特定処遇改善加算:2019年度改定で創設、主に勤続年数の長い介護福祉士の処遇改善を目指す(関連記事はこちらこちら

▽介護職員等ベースアップ等支援加算:2021年度改定で創設、基本給などの引き上げを目指す(関連記事はこちら

介護職員等ベースアップ等支援加算を含めた、3つの処遇改善加算の全体像(介護給付費分科会(3) 220228)



いずれの加算についても「介護職員等の給与引き上げ」などを行うことが最重要目的となっており、不適切な加算取得(加算を取得するが、スタッフの給与増を行わないなど)を避けるために、▼「賃金改善額≧加算額」とする▼加算以外の部分で賃金を下げてはいけない(例えば基本給を1万円上げて加算を取得する一方で、他の手当てを1万円下げたのでは処遇改善にならない)—などのルール(算定要件)が定められています。

さらに、厚労省はこうしたルールが守られているのかを確認するために、加算取得事業所に対し「計画書」と「実績報告書」を保険者(市町村)に毎年度提出することを義務付けています(「賃金改善額≧加算額」となっているか、加算以外の部分の賃金が下がっていないか、などを確認する)。

しかし、加算は3種類あるため、「それぞれについて計画書・実績報告書を作成し、提出しなければならない」こととなり、これが「事業所の負担になり、加算取得のハードルの1につなっている」との指摘があります(昨年(2022年)12月の「介護職員の働く環境改善に向けた政策パッケージ」)。

こうした状況を踏まえ、厚生労働省老健局老人保健課の古元重和課長は、次のように届け出様式を簡素化し、事業所の届け出事務負担を軽減する考えを提案しました。

【現在】3種類それぞれの加算の対象者ごとに、前年度と比較して算出した賃金改善額が加算額を上回っているかを確認している。また、1法人で複数事業所を経営している場合には「賃金総額や賃金改善額等に関する事業所ごとの内訳」記載を求めている


【簡素化】
(1)計画書において「前年度と今年度の賃金額比較」を省略する
→▼今年度の賃金改善見込額がそれぞれの加算見込額を上回ることを確認する▼前年度との比較を求めず、「加算以外の部分で賃金を下げない」との誓約を求める—という簡素化を行う

処遇改善に関する加算の届け出簡素化1(介護給付費分科会1 230116)



(2)実績報告書において「3加算の賃金額比較」を一本化する
→計画書と同様に「今年度の賃金改善額が加算額以上である」ことを確認した上で、▼前年度との比較は3種類それぞれの加算の対象者ごとではなく「3つの加算一体で計算」する
→具体的には、「今年度の賃金総額-3つの加算の賃金改善額の積み上げ額」を前年度と比較して、「加算以外の部分で賃金を下げていない」ことを確認する

(3)事業所ごとの記載を不要とし、法人単位で確認する
→加算取得事業所の特定のため、取得事業所一覧の提出は求める

処遇改善に関する加算の届け出簡素化2(介護給付費分科会2 230116)



現場の事務負担軽減につながる内容であり、分科会で了承されましたが、▼自治体が独自に追加の届け出を求めれば負担軽減にならない。事業所が「国の標準様式」で加算届け出した場合に、自治体サイドがこれを拒むことのないように国が指導してほしい(稲葉雅之委員:民間介護事業推進委員会代表委員)▼「加算そのものの一本化」に向けた議論を早急に進めてほしい(古谷忠之委員:全国老人福祉施設協議会参与)—などの要望・注文がついています。今後の運用、2024年度介護報酬改定論議の中で重視されていきます。

なお、古元老人保健課長は「(2)で3つの加算を一体として改善額を計算するが、職種ごとの状況は明らかになるように様式の工夫を行う」考えを示しています。2月に示される通知の内容に注目が集まります。

訪問看護の人員配置基準、当面は「従うべき基準」のままとする

2021年度の介護報酬改定では、「地域(離島や山間地など)によっては訪問看護に携わる看護師の確保が難しい」状況を踏まえて「特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定する」を行うことを可能としました。より柔軟に訪問看護サービスを提供できる環境が整えられています。

訪問看護の人員配置特例(介護給付費分科会3 230116)



ただし、自治体サイドからは「2021年度改定(上記)の効果を検証し、訪問看護の人員配置基準を『従うべき基準』から『参酌すべき基準』に緩和する必要があるか否かを検討すべき」との要請が出ています。「従うべき基準」は名称どおり「当該基準以上の人員を配置しなければならない」ものですが、「参酌すべき基準」であれば「参酌しさえすれば、当該基準を満たずともよい」ことになります。

この点、2021年度の調査研究によれば、▼訪問看護サービスの確保が困難な離島、中山間地域等が「ある」と感じている市町村は全体の25.5%▼うち、上記の特例を利用している市町村は6.3%で、「特例対象地域に該当しているが特例を利用していない」が26.6%▼特例を利用しない理由としては「既存事業者で対応可能」「近隣市町の事業所を利用することで対応可能」「現在は特例を利用するニーズがない」など—という状況が明らかになりました。現時点では上記特例で柔軟な対応が可能となっており、「さらなる人員基準等の緩和の必要性は低い」と言えそうです。

訪問看護の人員配置特例の利用状況1(介護給付費分科会4 230116)

訪問看護の人員配置特例の利用状況2(介護給付費分科会5 230116)



そこで古元老人保健課長は「訪問看護の人員配置基準について『参酌すべき基準』に緩和することはせず、『従うべき基準』のままとする」考えを提案。介護給付費分科会でも了承されています。

ただし、自治体サイドからは「訪問看護人材の確保には各自治体で苦労しており、今後も緩和などの必要性を検討してほしい」との要望。また堀田聰子委員(慶応義塾大学大学院健康マネジメント研究科教授)は「介護人材確保が難しくなる今後に向け、個別サービスごとに要望を受けて人員配置を検討するのではなく、全体的に『介護サービスにおける人員配置基準をどう考えるのか』を議論する必要がある」と指摘します。今後、本格化する「2024年度の次期介護報酬改定」に向けた議論の中で議題の1つにあがってくると考えられます。

2024年度同時改定に向け介護給付費分科会と中医協との「意見交換会」を開催

このほか1月17日の介護給付費分科会では、次の方針も固められています。

▽2024年度介護報酬改定に向け、21年度前回改定の効果を6項目について調査検証し(2023年度調査)、9月頃に速報値を公表する
(1)介護サービス事業者における業務継続に向けた取組状況の把握およびICTの活用状況(感染症や災害発生のそれぞれに関して業務継続計画(BCP)が策定されているか、研修や訓練などが実施されているか、各種会議や業務の場面においてICTが活用されているかなど)

(2)介護老人保健施設・介護医療院におけるサービス提供実態等(介護医療院への移行状況、移行促進のための対応、老健施設における在宅復帰・在宅療養支援機能指標・要件の見直し効果など)

(3)個室ユニット型施設の整備・運営状況(ユニット定員の拡充(「概ね10人以下」から「原則として概ね10人以下とし、15人を超えない」と改める、関連記事はこちら)により、サービスの質・スタッフ負担がどう変化したかなど)

(4)LIFE の活用状況の把握およびADL維持等加算の拡充の影響(LIFEを活用した加算の算定状況や導入の課題、入力負担等の実態把握、LIFEの多職種連携(特にリハビリ・機能訓練、口腔、栄養等)への活用状況・課題等の検討、LIFE 未導入事業所についての実態把握など)

(5)認知症グループホームの例外的な夜勤職員体制の取扱い(夜間の人員配置緩和(一定の要件を満たす場合、「1ユニットごとに1人以上配置」から「3ユニットにつき2人以上配置」への緩和を選択可、関連記事はこちら)により、サービスの質・スタッフ負担がどう変化したかなど)

(6)認知症介護基礎研修受講義務付けの効果(関連記事はこちら

▽2024年度改定は、診療報酬・介護報酬の同時改定となることを踏まえ、介護給付費分科会と中央社会保険医療協議会とで意見交換会を開く(3月から3回程度、地域包括ケアのさらなる推進のための医療・介護・障害サービスの連携高齢者施設・障害者施設等における医療、認知症、リハビリ・口腔・栄養、人生の最終段階における医療・介護、訪問看護などに関する課題や方向性を確認する。改定方針は決定しない)



診療報酬改定セミナー2024MW_GHC_logo

【関連記事】

EPA・技能実習の外国人介護人材、人員基準への算定を「就労開始時点」から認めるべきか—社保審・介護給付費分科会
介護職員処遇改善に向けた補助金(2-9月)やベースアップ等支
2024年度の次期介護報酬改定に向け、テクノロジー活用の効果・介護施設の医療状況などを詳細に調査―介護給付費分科会・研究委員会

見守り機器や介護ロボ、介護助手等導入による「介護現場の生産性向上」効果を検証—社保審・介護給付費分科会
「介護職員の処遇改善」加算取得促進に向けた支援を!介護業務の魅力等向上も重要―社保審・介護給付費分科会
2024年度からの第9期介護保険計画に向けた議論開始、人材確保と持続可能性確保が重要論点―社保審・介護保険部会
2021年9月、特定処遇改善加算の取得進む、勤続10年以上介護福祉士の給与が35万円台に乗る―介護事業経営調査委員会
介護療養は2024年度以降設置不可、強力に「介護医療院や医療療養などへの転換」促進を―社保審・介護給付費分科会
介護分野でも「データ収集・分析→フィードバックによる質向上」の文化醸成が必要―介護給付費分科会・研究委員会
2022年10月からの新たな【介護職員等ベースアップ等支援加算】の枠組み決定―社保審・介護給付費分科会
2024年度介護報酬改定に向け「介護療養からの移行予定」や「LIFE活用状況」など詳しく調査―社保審・介護給付費分科会(2)
新たな「介護職員の処遇改善加算」で審議報告、今後の「処遇改善の在り方」で問題提起多数—社保審・介護給付費分科会(1)
「2-9月の介護職員処遇改善」補助金の詳細を明示、3月からの賃金改善などでは要件を満たさず―厚労省
2024年度の次期介護報酬改定に向け、2020・21年度の介護事業所経営状況を調査―介護事業経営調査委員会
2022年10月からの介護職員の新処遇改善加算、「2-9月の補助金」を引き継ぐ形で設計―社保審・介護給付費分科会
2022年2-9月の介護職員処遇改善補助の概要固まる、「基本給等の引き上げ」軸に処遇改善―社保審・介護給付費分科会
2022年10月からの介護職員処遇改善、現場の事務負担・職種間バランス・負担増などに配慮を―社保審・介護給付費分科会
2022年2-9月、看護職等の賃金引上げの補助を実施、10月以降は診療報酬対応も視野に入れ検討—2021年度補正予算案
2022年2月からコロナ対応病院勤務の看護職員給与を1%、介護職員の給与を3%引き上げる策を打つ―政府経済対策

看護職員や介護職員の処遇改善に向けた「報酬改定」、2022年度診療報酬はネット0.94%のマイナスに―後藤厚労相

2021年度介護報酬改定の効果検証調査、「現場の声・回答」がなければ「改善」につなげられない―介護給付費分科会
介護医療院や療養の「退所者」調査を初めて実施、LIFE利活用推進に向け伴走型モデル調査も―介護給付費分科会・研究委員会
支給限度基準額の7割以上利用(うち訪問介護6割以上)のケアマネ事業所でケアプラン点検―社保審・介護給付費分科会
介護職員の処遇改善状況や処遇改善加算の取得状況など調査、コロナ感染症による給与減など生じているか?―介護事業経営調査委員会
科学的介護の推進に向けた「LIFEデータベース」の利活用状況調査に大きな期待―社保審・介護給付費分科会
2021年度介護報酬改定踏まえ「介護医療院の実態」「LIFEデータベース利活用状況」など調査―介護給付費分科会・研究委員会
特定処遇改善加算の財源配分ルール柔軟化、職場環境等要件の見直しなどで介護職員処遇改善進める—社保審・介護給付費分科会(7)
リハマネ加算など大きな見直し、リハ・口腔・栄養を一体的に推進—社保審・介護給付費分科会(6)
介護施設や通所サービス等、入所者等全員のデータ提出→サービス改善を評価する【科学的介護推進体制加算】—社保審・介護給付費分科会(5)
通所介護、感染症等による利用者減対応を制度化、ADL維持等加算の点数を10倍に引き上げ—社保審・介護給付費分科会(4)
ICT導入等するケアマネ事業所の逓減制見直し・新加算創設で「質の高いケアマネジメント」目指す—社保審・介護給付費分科会(3)
介護医療院の長期療養機能を新加算で評価、介護療養へはディスインセンティブ設定—社保審・介護給付費分科会(2)
2021年度介護報酬改定内容を了承、訪問看護では基本報酬の引き上げや、看護体制強化加算の見直しなど—社保審・介護給付費分科会(1)
2021年度介護報酬改定に向け「人員配置基準」改正を了承、サービスの質確保前提に基準緩和—社保審・介護給付費分科会
来年度(2021年度)介護報酬改定に向けた審議報告を了承、限られた人材での効率的なサービス提供目指す―社保審・介護給付費分科会
新型コロナ対策をとる医療機関を広範に支援する新臨時特例措置、介護報酬0.7%プラス改定、中間年度薬価改定など決定―厚労省

ICT活用する介護施設等で夜勤スタッフ配置緩和、感染症等で利用者急減した通所事業所の経営を下支え―社保審・介護給付費分科会(3)
グループホームの夜勤配置・個室ユニットの定員を緩和、サービスの質等担保に向け運用面で工夫―社保審・介護給付費分科会(2)
リハ職による訪問看護、【看護体制強化加算】要件で抑制するとともに、単位数等を適正化―社保審・介護給付費分科会(1)
介護サービスの人員配置緩和・感染症等対策・認知症対応など柱とする運営基準改正へ、訪問看護は戦術変更―社保審・介護給付費分科会
公正中立なケアマネジメント推進、通所サービスの大規模減算は維持するが「利用者減」に迅速に対応―社保審・介護給付費分科会(4)
ADL維持等加算を特養等にも拡大し、算定要件を改善(緩和+厳格化)―社保審・介護給付費分科会(3)
個別要介護者のみならず、事業所・施設全体での科学的介護推進を新加算で評価―社保審・介護給付費分科会(2)
介護医療院への「移行定着支援加算」、当初期限どおり2021年3月末で終了―社保審・介護給付費分科会(1)
小多機の基本報酬見直し・加算の細分化を行い、看多機で褥瘡マネ加算等の算定可能とする―社保審・介護給付費分科会(4)
すべての生活ショートに外部医療機関・訪問看護STとの連携を求め、老健施設の医療ショートの報酬適正化―社保審・介護給付費分科会(3)
通所リハを「月単位の包括基本報酬」に移行し、リハマネ加算等の体系を組み換え―社保審・介護給付費分科会(2)
訪問看護ST、「看護師6割以上」の人員要件設け、リハ専門職による頻回訪問抑制へ―社保審・介護給付費分科会(1)
見守りセンサー等活用による夜勤スタッフ配置要件の緩和、内容や対象サービスを拡大してはどうか―社保審・介護給付費分科会(2)
介護職員の【特定処遇改善加算】、算定ルールを柔軟化すべきか、経験・技能ある介護福祉士対応を重視すべきか―社保審・介護給付費分科会(1)
状態・栄養のCHASEデータベースを活用した取り組み、介護データ提出加算等として評価へ―社保審・介護給付費分科会(2)
【ADL維持等加算】を他サービスにも拡大し、重度者への効果的な取り組みをより手厚く評価してはどうか―社保審・介護給付費分科会(1)
老健施設「入所前」からのケアマネ事業所との連携を評価、在宅復帰機能さらに強化―社保審・介護給付費分科会(5)
介護報酬や予算活用して介護医療院への移行・転換を促進、介護療養の報酬は引き下げ―社保審・介護給付費分科会(4)
ケアマネ報酬の逓減制、事務職員配置やICT利活用など要件に緩和してはどうか―社保審・介護給付費分科会(3)
4割弱の介護事業所、【特定処遇改善加算】の算定ベース整っても賃金バランス考慮し取得せず―社保審・介護給付費分科会(2)
介護サービスの経営状況は給与費増等で悪化、2019年度収支差率は全体で2.4%に―社保審・介護給付費分科会(1)
訪問リハビリや居宅療養管理指導、実態を踏まえた精緻な評価体系を構築へ—社保審・介護給付費分科会(3)
訪問介護利用者の負担増を考慮し、「敢えて加算を取得しない」事業所が少なくない—社保審・介護給付費分科会(2)
訪問看護ステーション本来の趣旨に鑑み、「スタッフの6割以上が看護職員」などの要件設定へ—社保審・介護給付費分科会(1)
生活ショート全体の看護力を強化し、一部事業所の「看護常勤配置義務」を廃すべきか—社保審・介護給付費分科会(3)
通所リハの【社会参加支援加算】、クリームスキミング防止策も含めた見直しを—社保審・介護給付費分科会(2)
デイサービスとリハビリ事業所・医療機関との連携が進まない根本に、どのような課題があるのか―社保審・介護給付費分科会(1)
グループホームの「1ユニット1人夜勤」体制、安全確保のため「現状維持」求める声多数—社保審・介護給付費分科会(3)
小多機の基本報酬、要介護3・4・5を引き下げて、1・2を引き上げるべきか—社保審・介護給付費分科会(2)
介護療養の4分の1、設置根拠消滅後も介護療養を選択、利用者に不利益が生じないような移行促進が重要—社保審・介護給付費分科会(1)
介護人材の確保定着を2021年度介護報酬改定でも推進、ただし人材定着は介護事業所の経営を厳しくする―社保審・介護給付費分科会
寝たきり高齢者でもリハ等でADL改善、介護データ集積・解析し「アウトカム評価」につなげる—社保審・介護給付費分科会
介護保険施設等への外部訪問看護を認めるべきか、過疎地でのサービス確保と質の維持をどう両立するか—社保審・介護給付費分科会
特養老人ホームのユニット型をどう推進していくか、看取り・医療ニーズにどう対応すべきか―社保審・介護給付費分科会(3)
老健施設、「機能分化」や「適正な疾患治療」進めるために介護報酬をどう工夫すべきか―社保審・介護給付費分科会(2)
介護医療院の転換促進のために、【移行定着支援加算】を2021年度以降も「延長」すべきか―社保審・介護給付費分科会(1)
ケアマネジメントの質と事業所経営を両立するため「ケアマネ報酬の引き上げ」検討すべきでは―介護給付費分科会(2)
訪問看護ステーションに「看護職割合」要件など設け、事実上の訪問リハビリステーションを是正してはどうか―介護給付費分科会(1)
介護保険の訪問看護、医療保険の訪問看護と同様に「良質なサービス提供」を十分に評価せよ―介護給付費分科会
2021年度介護報酬改定、「ショートステイの長期利用是正」「医療機関による医療ショート実施推進」など検討―社保審・介護給付費分科会(2)
通所サービスの大規模減算を廃止すべきか、各通所サービスの機能・役割分担をどう進めるべきか—社保審・介護給付費分科会(1)
小多機や看多機、緊急ショートへの柔軟対応を可能とする方策を2021年度介護報酬改定で検討―社保審・介護給付費分科会(2)
定期巡回・随時対応サービス、依然「同一建物等居住者へのサービス提供が多い」事態をどう考えるか—社保審・介護給付費分科会(1)
2021年度介護報酬改定、介護サービスのアウトカム評価、人材確保・定着策の推進が重要—社保審・介護給付費分科会
2021年度介護報酬改定、「複数サービスを包括的・総合的に提供する」仕組みを―社保審・介護給付費分科会
2021年度介護報酬改定、「介護人材の確保定着」「アウトカム評価」などが最重要ポイントか―社保審・介護給付費分科会