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介護給付費は4月から電子請求が原則、3月までに届け出れば例外も認める―厚労省

2018.2.6.(火)

 介護給付費の請求は今年(2018年)4月から、インターネット(伝送)かCD-Rなど(電子媒体)で行うことが原則となる。インターネットなどでの請求が困難な場合などは、要件を満たせば 例外規定として書面での請求を引き続き認めるが、例外規定の適用を希望する施設・事業所は、3月末までに審査支払機関(国民健康保険団体連合会)に届け出る必要がある―。

 厚生労働省は2月2日に事務連絡「介護給付費等の書面による請求に係る経過措置等の周知について(依頼)」を発出し、このような点に留意するよう呼び掛けました。また、介護療養型医療施設(介護療養病床)や介護療養型老人保健施設(転換老健)が4月以降に介護医療院などに転換した場合にも、要件を満たすのであれば例外規定を適用する考えを示しています。

4月以降も書面で請求する施設・事業所は、国保連合会に届け出を

 介護施設・事業所が介護サービスの費用(介護給付費)を請求した際には、▼サービス利用者が、要介護認定などを受けているか▼利用者の要介護度などに応じた「介護給付費の支給限度額」に達していないか―などを、国民健康保険団体連合会(国保連)がチェックしています。この審査事務の効率化を図るため、介護給付費の請求は2018年4月以降、「インターネットによって行う」「CD―Rなどの電子媒体を提出して行う」のいずれかが原則となります。

 ただし、インターネットなどでの請求が困難と考えられる施設・事業所もあることから、「書面での請求を認める例外規定」が設けられます。次の要件のいずれかに当てはまる施設・事業所では、3月末までに国保連に届け出ることで、4月以降も書面での請求が認められます。

(1)支給限度額の管理が不要なサービスである、▼居宅療養管理指導▼特定施設入居者生活介護(短期利用以外)▼認知症対応型共同生活介護(短期利用以外)▼地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用以外)▼地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護▼介護予防居宅療養管理指導▼介護予防特定施設入居者生活介護(短期利用以外)▼介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用以外)―のうち1種類のみを行う事業所

(2)支給限度額管理が必要なサービス1種類のみを行う事業所

(3)▼支給限度額管理が不要なサービス1種類▼支給限度額管理が必要なサービス1種類―の計2種類のみを行う事業所

(4)50床未満であり、施設サービス(介護福祉施設サービスもしくは介護保健施設サービス)のみを行う介護保険施設

(5)50床未満であり、▼施設サービス▼支給限度額管理が不要なサービス1種類―の計2種類のみを行う介護保険施設

(6)50床未満であり、▼施設サービス▼支給限度額管理が必要なサービス1種類―の計2種類のみを行う介護保険施設

(7)50床未満であり、▼施設サービス▼支給限度額管理が不要なサービス1種類▼支給限度額管理が必要なサービス1種類―の計3種類のみを行う介護保険施設

(8)常勤職員全員が、2018年3月末時点で65歳以上である施設・事業所

 上述したとおり、(1)から(8)までの要件のいずれかを満たす施設・事業所であっても、2018年3月末までに国保連に届け出なければ、4月から書面で介護給付費を請求できなくなりますので、ご留意ください。

例外規定の要件を満たす施設・事業所であっても、3月末までに国保連合会に届け出なければ、4月以降、書面による介護給付費の請求が認められない

例外規定の要件を満たす施設・事業所であっても、3月末までに国保連合会に届け出なければ、4月以降、書面による介護給付費の請求が認められない

 

介護医療院にも例外規定を適用できるよう、省令を今後改正

 2018年4月には、「医療・介護の複合的ニーズを持つ要介護者を受け入れて、長期療養させ、看取りまで対応する」新たな施設系サービスである介護医療院が創設されます。介護医療院に関する介護給付費の請求は、書面で行うことができるのでしょうか。

 これについて厚労省は、昨年(2017年)11月7日に発出した事務連絡「書面による請求に係る経過措置に関するQ&Aの改正について」の中で、「2018年3月末までに届け出を行った介護療養病床については、4月以降に介護医療院などに転換した場合も引き続き、経過措置の対象とすることを検討している」旨を説明していました。

 今般の事務連絡では、厚生労働省令(介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の一部を改正する省令)を次のように改正し、介護医療院に対しても書面での請求を認めるとしています。

▼例外規定の要件を満たして2018年3月末までに届け出た介護療養病床が、▽介護医療院▽介護老人福祉施設▽介護老人保健施設▽特定施設入居者生活介護を行う事業者―に転換した場合、(1)転換後も例外規定の要件を満たす(2)転換後に再度、国民健康保険団体連合会に届け出る―ことにより、書面での請求を引き続き認める

▼例外規定の要件を満たして2018年3月末までに届け出た転換老健が、▽介護医療院▽介護老人福祉施設▽介護老人保健施設▽特定施設入居者生活介護を行う事業者―に転換した場合、(1)転換後も例外規定の要件を満たす(2)転換後に再度、国民健康保険団体連合会に届け出る―ことにより、書面での請求を引き続き認める

 なお、今般の事務連絡では、▼ISDN回線を使った請求▼磁気テープ(MT)を用いた請求―について、2018年4月以降できなくなる点にも留意するよう呼び掛けています(磁気テープを用いた請求については、利用する事業者がいないことから今後の省令改正で廃止)。

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