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要支援者のケアマネジメント業務、地位包括支援センターからケアマネ事業所に委託する場合の取り扱いを明確化—厚労省

2024.7.3.(水)

厚生労働省は7月1日に「『指定居宅介護支援事業者が市町村長からの指定を受けて介護予防支援を実施する場合の留意事項について』に関するQ&A」を示しました(厚労省サイトはこちら)。

2024年4月から介護予防ケアマネ業務を、ケアマネ事業所に委託可能に

本年(2024年)4月1日より、指定居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)が、市町村から委託を受けて「介護予防支援」(要支援者のケアマネジメント)を行うことが可能となりました(関連記事はこちら)。

要支援・要介護高齢者などの医療・介護等ニーズが複雑になる中で、地域包括支援センターの業務が非常に多くなり、地域によっては「介護予防ケアマネジメント」を地域包括支援センターで行うことが困難になってきたことなどを踏まえ、昨年(2023年)の「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(介護保険法改正もその一部)により、「地域包括支援センターからケアマネ事業所への委託」が可能となったものです。

ケアマネ事業所が市町村から指定を受けて介護予防ケアマネジメントを行えるようになる(社保審・介護給付費分科会(3)7 231106)



この点について厚労省は、本年(2024年)4月26日に事務連絡「指定居宅介護支援事業者が市町村長からの指定を受けて介護予防支援を実施する場合の留意事項について」(以下本稿では、単に「留意事項」とする)を示し、例えば、包括的な委託を⾏った場合に想定される事務⼿続きの流れ(利用者・ケアマネ事業所・地域包括支援センター)について整理を行いました(厚労省サイトはこちら)。「利用開始時」「介護予防給付(要支援サービス)利用時」「総合事業(訪問介護や通所介護など)利用時」のそれぞれにおいて、利用者は誰に相談し、ケアマネ事業所や地域包括支援センターがどのように対応するのかなどを整理したものです。



さらに今般、留意事項について次のような解釈の明確化が行われています。

▽留意事項では「当⾯の間は、指定の状況を踏まえながら第1号介護予防⽀援事業の⼀部を指定介護予防⽀援事業者としての指定を受けている指定居宅介護⽀援事業者に委託する場合は、あらかじめ運営協議会の意⾒を聴いた上で、利⽤者ごとに⾏うのではなく、包括的に委託を⾏うことも差し⽀えない」旨が記載されている

介護予防ケアマネ業務を地域包括支援センターからケアマネ事業所へ包括的委託する場合の留意事項(1)



▼「包括的な委託」を含め、留意事項で示した運用は「あくまで一例」であり、必ずしも同様の運用とする必要はない

▼→「必ず包括的な委託を行う」必要はない



▽留意事項では、「介護保険被保険者証の居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者・その事業所の名称・地域包括支援センターの名称」欄について、包括的な委託を行う場合には「ケアマネ事業所と地域包括支援センターの双方を併記する」としている

介護予防ケアマネ業務を地域包括支援センターからケアマネ事業所へ包括的委託する場合の留意事項(2)



▼国保連への受給者異動連絡票情報の連携等を踏まえ、従来どおり「予防給付の対象となる介護予防サービスを利用する場合は指定介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業者の名称を記載」し、「総合事業のサービスのみを利用する場合は、第1号介護予防支援事業を実施する地域包括支援センターの名称を記載」する運用でも問題ない



新たな仕組みであり、今後も現場の疑問に答えるQ&Aなどが示されていくことでしょう。



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