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LIFEデータを「やむを得ず、すべて提出できない場合」を再整理、特定処遇改善加算、口腔機能向上加算の考え方整理(2024年度介護報酬改定)

2024.10.8.(火)

厚生労働省はこのほど、2024年度介護報酬改のQ&A(Vol.10)を公表しました(厚労省サイトはこちら)。今回は、▼介護職員等特定処遇改善加算▼通所介護、通所リハビリ、認知症対応型通所介護(認デイ)、地域密着型通所介護の【口腔機能向上加算】▼通所系・居住系サービス、施設サービスにおける科学的介護情報システム(LIFE)のデータ提出—などについて、介護現場の疑問に答えています。

●2024年度介護報酬改定に関する記事はこちら
●2024年度介護報酬改定に関する厚労省サイトはこちら

介護職員特定処遇改善加算の「事業所内配分ルール」の考え方を整理

介護人材確保が極めて重要な政策課題となっています(関連記事はこちら)。このため厚労省は「介護職員の処遇改善」に向けた加算や補助金を創設し、「賃金・給与の引き上げ」「賃金・給与以外の処遇改善」「職場環境の改善」を狙っています。

今般の2024年度介護報酬改定では、介護職員の処遇改善に向けた加算について、「これまでの3加算(介護職員処遇改善加算、特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算)を【介護職員等処遇改善加算】に一本化し、加算率を引き上げる」などの大きな見直しが行われました。

【新加算I】(例えば訪問介護では加算率24.5%(現在の3加算合計22.4%よりも2.1ポイントの加算率アップ)、1か月の総請求単位数に上乗せする(以下同))
→下記の(新加算II-IV)の要件に加えて、「経験技能のある介護職員を事業所内で一定割合(例えば訪問介護では介護福祉士30%以上)以上配置する」ことを求める

【新加算II】(同じく訪問介護では22.4%加算率(現在の3加算合計20.3%よりも2.1ポイントの加算率アップ))
→下記の(新加算III、IV)の要件に加えて、「改善後の賃金年額440万円以上であるスタッフが1人以上」「職場環境の更なる改善、見える化」を求める

【新加算III】(同じく訪問介護では加算率18.2%(現在の3加算合計16.1%よりも2.1ポイントの加算率アップ))
→下記の(新加算IV)の要件に加えて、「資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備」を求める

【新加算IV】(同じく訪問介護では加算率14.5%(現在の3加算合計12.4%よりも2.1ポイントの加算率アップ))
→「新加算IVとして得た収益の2分の1(1か月の総請求単位数×6.2%)を月額賃金で配分する」「職場環境を改善する(職場環境等要件)」「賃金体系等の整備、研修の実施」などを求める

処遇改善加算見直し概要1(社保審・介護給付費分科会(3)3 240122)

処遇改善加算見直し概要2(社保審・介護給付費分科会(3)4 240122)



もっとも、「本年度(2024年度)中は、現行の3加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改定による加算率の引上げを受けられる」との経過措置も設けられています(賃金テーブル改善などには一定の時間がかかるための激変緩和措置)。



各介護事業所・施設では、この加算で得られた財源をもとに「介護職員やその他職員の給与増(配分)を行う」ことが求められますが、旧3加算の1つ【介護職員等特定処遇改善加算】には、この配分に関するルールが設けられており、例えば2021年度介護報酬改定のQ&A(vol.1)では、▼特定処遇改善加算については、介護職員の処遇改善という趣旨を損なわない程度で、介護職以外の職員も一定程度処遇改善を可能とする柔軟な運用を認める▼具体的な配分方法として、「他の介護職員」の平均賃金改善額については、「その他の職種の平均賃金改善額の2倍以上」となることを求めている▼ただし、「その他の職種の平均賃金額」が「他の介護職員の平均賃金額」を上回らない場合には、柔軟な取り扱いを認める—旨が示されています。

この点について今般のQ&A(2024年度、vol.10)では、この「ただし、『その他の職種の平均賃金額』が『他の介護職員の平均賃金額』を上回らない場合には、柔軟な取り扱いを認める」旨について、次のような考え方を再整理しています(従前からの解釈の一部変更)。

▽両グループ(「他の介護職員」グループと、「その他の職種」グループ)の平均賃金改善所要額が等しくなる(1:1)までの改善を可能とする

▽「その他の職種全体」では「他の介護職員」の平均賃金額を上回る場合でも、その他の職種のうち「他の介護職員の平均賃金額を上回らない職種」について、当該職種に限り、他の介護職員と平均賃金改善所要額が等しくなるまでの改善を行うことも可能である

通所介護等の【口腔機能向上加算】、摂食・嚥下機能訓練の指導等行わない場合は算定不可

近年の介護報酬改定・診療報酬改定では「リハビリ・栄養管理・口腔管理の一体的実施」が強く意識されています。

この一環として、通所介護等で「利用者の口腔機能低下を早期に確認し、適切な管理等を行うことにより、口腔機能低下の重症化等の予防、維持、回復等につなげる」取り組みを行う事業所を【口腔機能向上加算】として評価しており、2021年度の前回介護報酬改定では、「口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚労省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報、その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用する」通所介護事業所などをより高い加算【口腔機能向上加算(II)】として高く評価する(通常の【口腔機能向上加算(I)】は1回につき150単位、【口腔機能向上加算(II)】は同じく160単位)こととなりました。

▽加算(I):1回150単位
→言語聴覚士・歯科衛生士・看護職員いずれかを1名以上を配置し、職種協働で「利用者の口腔機能等の口腔の健康状態を把握したうえで、口腔機能改善管理指導計画を作成」して、その計画に沿った口腔機能向上サービスを行い、定期的な記録・計画進捗評価を行う

▽加算(II):1回160単位
→加算(I)の取り組みに加えて、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚労省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報、その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用する

通所介護等における【口腔機能向上加算】の見直し(2021年度介護報酬改定)



この点、少し古いですが2009年の介護報酬改定Q&Aでは「歯科医療を受診している場合の口腔機能向上加算の取扱いについては、患者・家族に説明した上、歯科医療機関が患者・家族等に提供する管理計画書(歯科疾患管理料を算定した場合)等に基づき、歯科医療を受診した月に係る介護報酬の請求時に、事業所において判断する」との考えが示されていました。

しかし、今般のQ&A(2024年度改定、vol.10)では、この考えを廃止し、「介護保険の口腔機能向上サービスとして『摂食・嚥下機能に関する訓練の指導・実施』を行っていない場合には、【口腔機能向上加算】を算定できない」考えを明示しています。

科学的介護推進体制加算、LIFEへのデータ提出を「やむを得ず、行えない場合」とは・・・

LIFE(介護関連データベース)に介護データを提出し、そこからフィードバックを受けることで「より質が高く、より効率的な介護サービス提供」を行うことが可能になると期待され、こうした取り組みに参加する介護事業所・」施設は【科学的介護推進体制加算】などで評価されています。

本加算は2021年度の介護報酬改定で新設され、2024年度の介護報酬改定でデータ提出頻度の見直し(従前「少なくとも6か月に1回」→改定後「少なくとも3か月に1回」)などが行われています。

2024年度介護報酬改定における科学的介護推進体制加算の見直し1

2024年度介護報酬改定における科学的介護推進体制加算の見直し2

2024年度介護報酬改定における科学的介護推進体制加算の見直し3

2024年度介護報酬改定における科学的介護推進体制加算の見直し4

2024年度介護報酬改定における科学的介護推進体制加算の見直し5



本加算を算定するためには、▼利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、その他の入所者の心身の状況等の係る基本的な情報を厚労省に提出していること(LIFE活用)▼必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること(PDCAサイクルの運用)—が求められます。

このうちLIFEへのデータ提出については、「やむを得ない場合を除き、すべてのデータを提出する」ことが求められます。厚労省で提出されたデータを集計・分析して、各事業所へフィードバックを行うことから、「一部の事業所等でデータ提出が遅れる」「データに歯抜けがある」ような場合には、適切な集計・分析等が行えなくなり、LIFEを活用するすべての事業所等に迷惑が掛かってしまうためです。

前回2021年度の介護報酬改定Q&Aのvol.3では、「やむを得ない場合」について、例えば、▼通所サービスの利用者について、情報を提出月の中旬に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者の情報の提出ができなかった場合▼データを入力したが、システムトラブル等により提出ができなかった場合—など、利用者単位で情報の提出ができなかった場合が考えられると示されていました。

この点、今般のQ&A(2024年度改定、vol.10)では、上記の考えを廃止・変更し、次のようなケースが「やむを得ない場合」に該当する旨を改めて提示しています。

▽「やむを得ない場合」とは以下のような状況が含まれると想定される
▼通所サービス利用者について、情報提出月の中旬に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者について情報の提出ができなかった場合

▼全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目である体重等が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合

▼システムトラブル等により情報の提出ができなかった場合
(具体例)
・LIFEシステム本体や介護ソフトの不具合等のやむを得ない事情によりデータ提出が困難な場合
・介護ソフトのバージョンアップ(LIFEの仕様に適応したバージョンへの更新)が間に合わないことで期限までのデータ提出が困難な場合
・LIFEシステムにデータを登録・提出するパソコンが故障し、パソコンやデータの復旧が間に合わない等、データ提出が困難となった場合



なお、この場合には「情報提出が困難であった理由を、介護記録等に明記しておく」必要があり、また、上記の事情でも「事業所・施設の利用者・入所者全員に当該加算を算定することは可能」であることを合わせて明示しています。



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