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新型コロナ宿泊・自宅療養患者、息苦しさや胸の痛み、唇変色などあれば、直ちに医療従事者に連絡を―厚労省

2020.4.28.(火)

新型コロナウイルスに感染しているが、軽症・無症候であるために宿泊施設や自宅で療養している患者について、「息苦しい」「胸の痛みがある」「唇が紫色になってきた」「呼びかけ等への反応がない」などの症状が現れた場合には、直ちに医療従事者等に連絡するよう、医療従事者等から患者本人や同居家族に丁寧に説明してほしい―。

厚生労働省は4月27日に事務連絡「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養・自宅療養における健康観察における留意点について」を示し、こうした点を呼びかけました(厚労省のサイトはこちら)。

ダイレクトに宿泊・自宅療養するケースでは、セルフチェックの頻度増加指示を

新型コロナウイルスの猛威を振るい、我が国においても感染患者が増加を続けています。そうした中で新型コロナウイルス陽性患者のすべて(軽症・重症を問わず)について「入院原則」(指定感染症)を貫けば、病床が足らなくなり、重症患者に適切な入院医療を提供できなくなってしまいます(テレビ報道等で言われる「医療崩壊」)。

そこで厚労省は4月2日に事務連絡「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」を提示。▼新型コロナウイルス感染患者が増加し、重症者に対する入院医療提供に支障が出る恐れがある場合には、軽症や無症状で重症化の恐れが小さい患者について「都道府県が用意する宿泊施設」等での療養を可能とする▼軽症者であっても、同居家族に高齢者や医療従事者がいる場合には、家庭内での感染を避ける必要性が高いために、優先的に「宿泊施設での療養」を行うこととする―などの考え方を示し、各都道府県で患者数の推計・宿泊施設の確保を進めるよう要請しています。重症の患者に入院医療資源(ベッドや医療機器、医療スタッフ)を重点化・集約化するための措置です(関連記事はこちら(Q&A2・3ほか)こちら(宿泊療養・自宅療養における留意点)こちら(軽症者等の療養に関するQ&A)こちら(Q&A1)こちら(宿泊療養・自宅療養に関する4月2日付事務連絡))。

もっとも、軽症や無症状の患者であっても急性増悪する可能性があることから、医療専門職による定期的な健康把握(1日1回または2回の定期確認等)や入院医療機関の確保等が求められます。もっとも、宿泊療養・自宅療養では、入院と異なり「常に医療従事者が状態を観察できる」状況にはないため、「患者本人や同居家族等が患者の状態を定期的にチェック(1日2回以上)し、それを医療従事者に的確に伝えて判断を仰ぐ」ことが重要となってきます。今般の事務連絡では、そうしたチェック時の際に留意すべき「緊急性の高い症状」と、そうした状態に該当した場合の対応方法を整理したものです。

宿泊・自宅療養を行うよう指示する、あるいは宿泊・自宅療養患者の定期健康把握を行う保健所や医療機関の医療従事者から情報共有するとともに、丁寧にかみ砕いて説明することが期待されます。



まず、留意すべき「緊急性の高い症状」としては、次のようなものがあげられます。1日2回以上のセルフチェック時はもちろん、それ以外でも以下のような状況が確認されないか常に留意することが重要です。

【表情・外見について】
▽顔色が明らかに悪い(同居家族等による確認)
▽唇が紫色になっている
▽いつもと違う、様子がおかしい(同居家族等による確認)

【息苦しさなどについて】
▽息が荒くなった(呼吸数が多くなった)
▽急に息苦しくなった
▽生活をしていて、少し動くと息苦しい
▽胸の痛みがある
▽横になれない、座らないと息ができない
▽肩で息をしている
▽突然(2時間以内を目安)ゼーゼーしはじめた

【意識障害などについて】
▽ぼんやりしている(反応が弱い)(同居家族等による確認)
▽もうろうとしている(返事がない)(同居家族等による確認)
▽脈がとぶ、脈のリズムが乱れる感じがする



患者本人・同居家族等が、上述の「緊急性の高い症状」を確認した場合には、直ちに(定期的な健康確認(1日1回以上)を待たずに)、「次の窓口への連絡・相談」を行うことが必要です。
▽宿泊療養の場合:宿泊施設に配置された看護師等
▽自宅療養の場合:各都道府県等の連絡・相談窓口



なお、「外来患者で、そのまま宿泊療養等へ移行する」場合には、「一度入院して治療等を受けた後、宿泊療養等へ移行する」場合に比べて、「ウイルス量が増加する可能性がある」ことなどを踏まえ、▼セルフチェックする回数を、1日3回(朝・昼・夜)または4回(朝・昼・夕・寝る前等)に増やし、より症状の変化に留意して健康観察を行う▼医療従事者による定期健康確認を1日2回に増やし、必要に応じて速やかに医師に相談する―などの留意が必要となります。



こうした留意点は、医療従事者にとっては「当然のこと」と思われますが、宿泊療養・自宅療養をする患者本人や同居家族には馴染みがありません。繰り返しになりますが、宿泊・自宅療養を行うよう指示する、あるいは宿泊・自宅療養患者の定期健康把握を行う保健所や医療機関の医療従事者から情報共有するとともに、丁寧にかみ砕いて説明することが求められます。厚労省では、▼「いつセルフチェックをすればよいか」「緊急性の高い症状が確認された際の連絡先」などを個別に記入し、患者・同居家族に手渡すための様式▼セルフチェック表―も準備しており、これらを十分に活用することも期待されます。

宿泊・自宅療養患者へ手渡す「緊急性の高い症状」と連絡先(200427)

宿泊・自宅療養患者の健康観察票(200427)



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