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新型コロナの軽症者等は「宿泊療養を基本」とし、症状悪化に備えた定期的な健康把握や入院体制整備を―厚労省

2020.4.28.(火)

新型コロナウイルスに罹患しながら軽症の患者、無症候の患者について、症状が悪化する可能性を踏まえて「宿泊療養」を基本とし、定期的な健康把握や入院体制の確保を進めてほしい―。

また、PCR検査で連続2回陰性となるなど宿泊療養等の解除基準を満たした患者が職場復帰する際には、「新型コロナウイルス陰性の証明」は不要であり、各職場もその点を理解し、差別的な対応をとってはならない―。

厚生労働省は4月24日に事務連絡「『新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について』に関するQ&Aについて(その3)」を示し、こうした点への留意を呼びかけました。

軽症・無症候患者、症状悪化を踏まえて「宿泊施設での療養」を基本に

新型コロナウイルスの猛威を振るい、我が国においても感染患者が増加を続けています。そうした中で新型コロナウイルス陽性患者のすべて(軽症・重症を問わず)について「入院原則」(指定感染症)を貫けば、病床が足らなくなり、重症患者に適切な入院医療を提供できなくなってしまいます(テレビ報道等で言われる「医療崩壊」)。

そこで厚労省は4月2日に事務連絡「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」を提示。▼新型コロナウイルス感染患者が増加し、重症者に対する入院医療提供に支障が出る恐れがある場合には、軽症や無症状で重症化の恐れが小さい患者について「都道府県が用意する宿泊施設」や「自宅」での療養を可能とする▼軽症者であっても、同居家族に高齢者や医療従事者がいる場合には、家庭内での感染を避ける必要性が高いために、優先的に「宿泊施設での療養」を行うこととする―などの考え方を示し、各都道府県で患者数の推計・宿泊施設の確保を進めるよう要請しています。重症の患者に入院医療資源(ベッドや医療機器、医療スタッフ)を重点化・集約化するための措置です(関連記事はこちら(宿泊療養・自宅療養における留意点)こちら(軽症者等の療養に関するQ&A)こちら(Q&A1)こちら(宿泊療養・自宅療養に関する4月2日付事務連絡))。

もっとも、軽症や無症状の患者であっても急性増悪する可能性があることから、医療従事者によるフォローアップが重要となるため、厚労省では宿泊療養・自宅療養における留意点をQ&A形式で示しています。4月15日には Q&A(その2)として「主に都道府県関係者向けの留意点」の追加を、4月24日には Q&A(その3)として「主に一般国民向けの留意点」の追加を提示しました。



なお、自宅療養中の患者が重症化し、不幸にもお亡くなりになる事例が発生していることを踏まえ、4月23日の事務連絡「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養又は自宅療養の考え方について」の中で厚労省は、「宿泊療養を基本として対応する」旨を都道府県等に依頼しています。ただし、例えば子育てなどの家庭の事情があり「自宅療養としたい」との患者本人の希望がある場合には、後述する「症状悪化に備えた体制確保」や「定期的な健康診断の実施」を行ったうえで自宅療養とすることも可能です。

宿泊療養等患者の症状悪化に備えて、定期的な健康把握と入院体制の確保を

都道府県関係者向けの留意点では、まず宿泊療養・自宅療養中患者の症状が悪化した場合に備えて、次のような体制を確保しておくことが求められます。実際に「症状が急速に悪化してしまう軽症・無症候事例」があることに最大限の留意が必要です。

【宿泊療養】
▽症状悪化に備えて、事前に「入院を受け入れる医療機関」「医療機関までの搬送体制」を調整・情報共有しておく(例えば、都道府県の調整本部等で、「体調急変時に原則として入院を受け入れる医療機関」を定めておくなど)
▽体調急変時には、施設が確保した医師や看護師、保健師等が患者の状態を確認し、医療機関の受診を調整する
▽患者の状況が悪くオンコールを待つ余裕がない場合等には、直ちに事前に調整していた入院医療機関へ搬送する
▽宿泊療養中は、原則として1日1回、健康状態の把握・確認を行う

【自宅療養】
▽宿泊療養と同様に、「急変時の入院を受け入れる医療機関」「都道府県調整本部等と患者の受け入れ体制」「医療機関までの搬送体制」を、事前に調整・情報共有しておく

ダイレクトに宿泊療養等する患者には、入院から移行する患者よりも手厚い健康確認等を

また、「PCR検査実施時点では、入院の必要がないと判断される場合」には、▼帰国者・接触者外来等のPCR検査実施医療機関において、「陽性と鑑別された場合に宿泊療養・自宅療養が必要となる」ことを踏まえ、「自治体から配布されたリーフレットの配布」「同居家族の状況等についての聞き取り」を行う▼患者に対し「宿泊療養・自宅療養を行う場合の準備」を依頼する▼帰国者・接触者外来等から都道府県等に対し、必要な情報を共有する―ことなどが求められます。

その際、「外来患者で、そのまま宿泊療養等へ移行する」場合には、「一度入院して治療等を受けた後、宿泊療養等へ移行する」場合に比べて、「ウイルス量が増加する可能性」に留意することが必要となります。厚労省は、▼状態に応じて「健康状態の聴取のために連絡する回数を1日2回に増加する」(前述のとおり、通常の宿泊療養等患者では1日1回)など、より丁寧な健康観察を行い、必要に応じて速やかに医師に相談する▼患者に対し、「症状の変化に気を付ける」「変化があった際には、宿泊療養では施設に配置された看護師等へ、自宅療養では各都道府県等の連絡・相談窓口に、速やかに伝える」ように伝える―ことを求めています。

宿泊療養等患者の職場復帰に当たり「新型コロナ陰性の証明」は不要

「宿泊療養・自宅療養の解除基準」(PCR検査で2回連続「陰性」となる、2週間を経過するなど)を満たし、療養を終了した場合には、当然、外出や職場復帰などの通常生活に戻ることができます。ただし、その際に職場等から「PCR検査の結果が陰性であることの証明書(陰性証明)の提出」を求められるケースも出てくると想定されます。

この点について厚労省は、以下のように「職場復帰に当たり陰性証明書を提出する必要はなく、多忙を極める医療機関・保健所への証明書発行請求は控えてほしい」と要請しています。各職場でこうした点を十分に理解するとともに、不適切な対応をとらないことが強く求められます。

▽宿泊療養・自宅療養中は、毎日、保健所等による健康フォローアップが行われ、必要に応じて、医師の判断も踏まえた上で、保健所が「解除の基準」(PCR検査で2回連続の陰性、2週間経過など)を満たしているかどうかを確認しており、勤務等の再開に当たり職場等に陰性証明を提出する必要はなく、各都道府県労働局にも周知している

▽政府では、国民に対し、正確かつ状況の変化に即応した情報提供を行い、誤解や偏見に基づく差別を行わないことを呼びかけていく

▽PCR検査は、「医師が診療のために必要と判断した場合」「公衆衛生上の観点から自治体が必要と判断した場合」に実施しており、医師や自治体がPCR検査が必要と判断していない労働者について、事業者等からの依頼による各種証明を行わない



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