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外来診療 経営改善のポイント 2024年度版ぽんすけリリース

2022年の規制改革実施計画を閣議決定、介護施設等の人員配置緩和、特養への在宅医療推進など進めよ

2022.6.10.(金)

岸田文雄内閣が6月7日に「規制改革実施計画」を閣議決定しました(内閣府のサイトはこちら)。

既に報じた「規制改革推進に関する答申」と重複しますが、医療・介護分野について眺めてみましょう(関連記事はこちら

コロナ抗原定性検査の円滑な実施を推進

規制改革実施計画では、医療・介護に関連する事項としては次のような大項目を掲げています。

(1)新型コロナウイルス感染症に係る在宅での検査等の円滑化(質の確保された抗原定性検査キットの利用環境整備など)
(2)医療DXの基盤整備(在宅での医療や健康管理の充実)
(3)医療DXを支える医療関係者の専門能力の最大発揮
(4)質の高い医療を支える先端的な医薬品・医療機器の開発の促進
(5)利用者のケアの充実が図られ専門職が力を発揮できる持続的な介護制度の構築



まず(1)のコロナウイルス検査に関しては、今後、次のような検討等を行うことが求められます(措置済事項を除く、以下同)。

▽コロナ感染症対応として、抗原定性検査キットを薬局で購入することが特例的に可能となっている現状も踏まえ「抗原定性検査キットのOTC(Over The Counter:医師による処方箋を必要とせずに購入できる一般用医薬品)化」を検討する。その際、コロナ感染症治療に当たる医療機関を始め、抗原定性検査キットを必要とする場合に不足が生じることのないよう留意するとともに、「国民による抗原定性検査キットの利用が進んだ現状においても、検査結果を踏まえ適切な受診行動が維持されるか」などを検証する【2022年度上期に結論を得る】

公民館や通所介護事業所などでオンライン診療を実施できないか

また(2)では、「オンライン診療等や電子処方箋の普及促進」などをさらに進めるよう求め、次のような検討・事項を要請しています。

▽オンライン診療実施のために必要な医療機関の情報セキュリティ確保方策について、「オンライン診療で対面診療に比べ厳格な情報セキュリティを求めること」「オープンネット ワークの利用を阻害するセキュリティ設計を前提とすることは合理性に欠ける」ことを踏まえ、オンライン診療指針について必要な見直しを行う。少なくとも次の事項についての見直しを含める【2022年度中に検討し、結論を得る】
▼情報通信および患者の医療情報保管について十分な情報セキュリティ対策が講じられていることを「医師が確認しなければならない」とされている点
▼PHR(Personal Health Record)を診察に活用する場合に、PHRの安全管理に関する事項について「医師がPHR管理事業者に確認する」とされている点
▼汎用サービスが端末内の他のデータと連結しない設定とするとされている点
▼チャット機能やダウンロード機能は原則使用しないこととされている点
▼オンライン診療システム事業者が「システム全般のセキュリティリスクに対して責任を負う」とされている点

▽オンライン診療を実施する際の患者の本人確認方法について、「顔写真付きの身分証明書を有しない場合に2種類以上の身分証明書を用いることとする」のは対面診療に比べ厳格であることを踏まえ、健康保険証の提示など対面診療と同程度の厳格さによって本人確認を行うこととし、 オンライン診療指針の所要の改訂を行う【2022年度中に検討し、結論を得る】

▽2021年6月の規制改革実施計画を踏まえ策定する「オンライン診療の更なる活用に向けた基本方針」(関連記事はこちら)について、オンライン診療の現実の利用実態を踏まえた実効的な内容となるよう、「オンライン診療を受診したことのある者」「実施した経験のある医師」の意見を踏まえるとともに、今年(2022年)1月のオンライン診療指針改訂に係る「オンライン診療の適 切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」における議論・経緯(関連記事はこちら)を踏まえ、当該基本方針の策定を行う【2022年度措置】

▽オンライン診療の普及・促進の前提として、患者の安全を確保するため「診療内容等が適切でないと考えられるオンライン診療を含む診療の実態」を把握し、診療内容等が適切でないと考えられる事例について周知する【2022年措置】。あわせて患者の安全を確保するために必要な措置を講ずる【2022年度措置】

▽「通所介護事業所や公民館等の身近な場所でのオンライン診療受診を可能とする必要がある」との指摘があること、「患者の勤務する職場においてはオンライン診療の実施が可能とされている」ことも踏まえ、デジタルデバイスに明るくない高齢者等の医療の確保の観点から、「オンライン診療を受診することが可能な場所や条件」について課題を整理・ 検討し、結論を得る【2022年度に結論を得る】

▽薬剤師の働き方改革等の観点を踏まえ、薬局に所属する薬剤師による「薬局以外の場所(薬剤師の自宅等)におけるオンライン服薬指導」について、実施可能な薬剤師や患者・対象薬剤等を限定せず薬剤師自身が実施可能と判断する場合には実施可能とする【2022年度上期措置】



さらに電子処方箋に関しては、次のような方針が打ち出されました。

▽「来年(2023年)1月の電子処方箋システムの稼働」を睨み、紙処方箋から電子処方箋への迅速かつ全面的な転換を実現するため、▼電子処方箋システムの医療機関・薬局への導入▼電子処方箋システムの稼働—に合わせ「整備予定の処方・調剤情報のシステムへの登録数」に関する年度ごと(2023年度当初から毎年度)の数値目標を設定し、毎年度更新する。また、あわせて毎年度の電子処方箋発行数を参考指標として公表する【目標設定は2022年度上期に措置し、以降継続的に措置する】

▽電子処方箋の普及には「医師が電子署名を行う際の負担を軽減する」必要があることを踏まえ、医師がその所属医療機関の電子カルテシステムを利用して電子処方箋を出力する場合に「当該医師が電子カルテシステムの利用に当たり、医師であることの資格確認、一定の本人確認が当該医療機関によって既に行われており、電子署名事業者が必要な際にその事実を確認できる」場合には、電子署名事業者が当該医師に対する個別に改めての資格確認・本人確認手続を不要とする方向で検討を行う【2022年度検討・結論】

▽医療現場で利用される電子署名について、クラウド型電子署名等を利用する医師が「本人確認手段を、医師が自宅等で完結できる」ようにするため、オンラインで完結可能な本人確認方法であるeKYC(electronic Know Your Customer)を活用可能とする方向で検討を行う【2022年度上期に検討し結論を得る】

▽社会保険診療報酬支払基金が来年(2023年)1が鵜から運用開始する電子処方箋システムについて、HPKI以外の資格確認・本人認証方法に運用開始時から対応できるよう検討する【2023年1月までに措置】

地域医療構想の透明化、審査支払の効率化など進めよ

一方、(3)の医療関係者の専門能力発揮に向けては、次のような方針を打ち出しています。

●薬剤師の対人業務強化、対物業務効率化
▽「患者への服薬フォローアプなど薬剤師の高度な薬学的な専門性を活かす対人業務を円滑に行い得る環境を整備する」とともに、調剤の安全性・効率性の向上を図る観点から「一定の薬剤に関する調製業務を、患者の意向やニーズを尊重しつつ、当該薬局の判断により外部に委託して実施する」ことを可能とする方向で、その際の安全確保のために「委託元や委託先が満たすべき基準」「委託先への監督体制」などの技術的詳細を検討する。検討に当たっては、▼委託可能な調製業務の対象▼委託先の範囲▼委託元-委託先の役割分担・責任関係の在り方(委託元薬局の薬剤師が故なく法的責任を負うことがないための配慮等を含む)—を中心に具体的検討を進める【2022年度に検討し、結論を得る】

▽「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」に規定する薬 局において必要薬剤師配置規制について、調剤業務の機械化や技術発展による安全性・効率性の向上を踏まえ、薬剤師の対人業務を強化する観点から、規制の在り方の見直しに向け課題を整理する【2022年度措置】

▽薬局における調剤業務の関連市場・隣接市場において独占的・寡占的な地位を有するプラットフォーマーその他の事業者が、地位を利用して、内部補助等を通じ▼不当廉売▼差別対価▼その他の不公正な取引方法―によって地域の調剤薬局を不当に排除することがないよう独占禁止法違反行為が認められた場合に厳正・的確に対処する【2022年度以降継続的に措置】

●医療人材不足を踏まえたタスクシフト・タスクシェアの推進
▽有料老人ホームにおいて看護職員が現場で不安を感じずに医行為を実践できるよう「有料老人ホームにおける看護職員に対する研修」等の取り組み事例を含め、円滑に医行為を実施している好事例の収集・整理を行い、有料老人ホーム や地方公共団体等に周知徹底する【2022年度措置】

▽介護現場で実施されることの多い行為を中心に、介護職員が行い得る「医行為ではないと考えられる行為」について、介護職員が現場で不安を感じずに実践できるよう具体的な整理を行った上で介護現場や地方公共団体等に周知徹底する【2022年度上期措置】

▽「在宅医療を受ける患者」宅で必要となる点滴薬剤の充填・交換や患者の褥瘡への薬剤塗布といった行為を薬剤師が実施することの適否に関し、必要性、実施可能性等の課題について整理する【2022年度に検討を開始し、早期に結論を得る】

●地域医療構想調整会議の透明性向上など
▽地域医療提供体制の構築に当たり地域住民の協力が不可欠であることを踏まえ、地域医療構想調整会議について議事運営の透明化を一層推進する観点から「原則的な議事公開」「協議内容等の公表」を行うよう、引き続き地方公共団体に周知しつつ、働きかけを強化する【2022年度上期措置】

▽地域医療構想調整会議について、「地域住民に必要な医療機関の整備に支障が生じる」ことのないよう、地域にとって必要な医療提供体制を確保するために必要な事項について議論を活性化し、協議で結論を得られるよう努めることを地方公共団体に周知する【2022年度上期措置】

●審査・支払業務の円滑化
▽社会保険診療報酬支払基金の審査支払システムを最大限活用するため、現時点でコンピュータチェックで完結しない「AIによる振り分けの対象とならない目視対象のレセプト」
(入院レセプト等)について、AIよる振り分けの適用に向けた具体的な検討を行い、可能な部分に適用する【2022年度措置】

▽自動的なレポーティング機能を有効活用するため、審査結果の差異検証の完了の有無にかかわらず差異の分析が可能となるよう、差異データは、順次、一定数を定期的に公表する【継続的に措置】

▽効果的・効率的な審査支払システムによる審査等のためには「オンライン請求への移行を進める」必要があることから、オンライン請求を行っていない医療機関等の実態調査を行い、その結果も踏まえ、将来的にオンライン請求割合を100%に近づけるための具体的なロードマップを作成する【2022年度末を目途に措置】

▽2021年3月の「審査支払機能の在り方に関する検 討会」の報告書において2022年度中に実施予定とされている「再請求等のオンライン化」 を確実に実施するため、具体的なオンライン化の時期を決定する(関連記事はこちら)【2022年度上期措置】

有料老人ホームでの人員配置基準緩和、特養入所者への在宅医療充実など進めよ

他方、(5)の介護に関しては、次のような内容が決定されています。早くも2024年度の次期介護報酬改定に向けた論点が浮上しています。

▽▼ビッグデータ解析▼センサーなどのICT技術の最大活用▼介護補助職員の活用—などを行う先進的な特定施設(介護付き有料老人ホーム)等において実証事業を実施し、「現行の人員配置基準より少ない人員配置でも介護の質が確保され、かつ、介護職員負担が軽減されるか」に関する検証を行う【2022年度措置】

▽当該検証の結果を踏まえ、 「先進的な取組を行う」など一定の要件を満たす高齢者施設における「人員配置基準の特例的な柔軟化」の可否について、社会保障審議会・介護給付費分科会の意見を聴き、論点を整理する【2022年度を目途に措置】

▽論点整理を踏まえ、同分科会の意見を聴き、当該「人員配置基準の特例的な柔軟化」の可否を含めた内容を検討し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる【2023年度に結論を得て措置する】(2024年度介護報酬改定での対応)



▽特別養護老人ホームにおける現行の配置医師による医療提供に関して、▼入所者の施設内での医療ニーズ(特に、入所者の急変時・看取り時に要する配置医師、またはその他の医師による訪問診療や往診、オンライン診療)に十分応えられていない▼配置医師が行うこととされる健康管理・療養上の指導の範囲の明確化や配置医師制度等の見直しなど所要の措置を検討すべき—との指摘を踏まえ、▼特養における配置医師の実態(在宅療養支援診療所に所属している医師か否か、雇用実態、提供する医療の内容等)▼特養における入所者の医療ニーズの具体的内容▼入所者に対して現に行われている医療対応—などについて必要な調査を実施する【2022年度措置】

▽当該調査結果を踏まえ、特養における必要な▼訪問診療▼往診▼オンライン診療—について介護保険・医療保険で適切に評価するなど「特養における医療ニーズへの適切な医療提供を可能とするための必要な措置」を検討し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。その際、医療保険・介護保険制度への影響や患者負担への影響に留意するとともに、看取り期等の患者に対して本人が必要としない過剰な医療提供がないよう留意する【2023年度に結論を得て措置する】(2024年度介護報酬改定での対応)。



このほか、▼無医地区での「移動診療施設以外の施設を利用して行われる巡回診療」について、医療法上の手続き負担軽減策を検討し、2022年度早期に結論を得て所要の措置を講じる▼サービス付き高齢者向け住宅における「有資格者等の常駐要件」(夜間を除き、状況把握サービス・生活相談サービスに従事する有資格者等に課された常駐要件)について、入居者の安全・安心・居住の安定を十分確保することを前提としつつ、デジタル技術活用などを踏まえた見直しを検討し、必要な措置を講じる—方針も明確にしました。



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【関連記事】

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公正中立なケアマネジメント推進、通所サービスの大規模減算は維持するが「利用者減」に迅速に対応―社保審・介護給付費分科会(4)
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個別要介護者のみならず、事業所・施設全体での科学的介護推進を新加算で評価―社保審・介護給付費分科会(2)
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通所リハを「月単位の包括基本報酬」に移行し、リハマネ加算等の体系を組み換え―社保審・介護給付費分科会(2)
訪問看護ST、「看護師6割以上」の人員要件設け、リハ専門職による頻回訪問抑制へ―社保審・介護給付費分科会(1)
見守りセンサー等活用による夜勤スタッフ配置要件の緩和、内容や対象サービスを拡大してはどうか―社保審・介護給付費分科会(2)
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状態・栄養のCHASEデータベースを活用した取り組み、介護データ提出加算等として評価へ―社保審・介護給付費分科会(2)
【ADL維持等加算】を他サービスにも拡大し、重度者への効果的な取り組みをより手厚く評価してはどうか―社保審・介護給付費分科会(1)
老健施設「入所前」からのケアマネ事業所との連携を評価、在宅復帰機能さらに強化―社保審・介護給付費分科会(5)
介護報酬や予算活用して介護医療院への移行・転換を促進、介護療養の報酬は引き下げ―社保審・介護給付費分科会(4)
ケアマネ報酬の逓減制、事務職員配置やICT利活用など要件に緩和してはどうか―社保審・介護給付費分科会(3)
4割弱の介護事業所、【特定処遇改善加算】の算定ベース整っても賃金バランス考慮し取得せず―社保審・介護給付費分科会(2)
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訪問リハビリや居宅療養管理指導、実態を踏まえた精緻な評価体系を構築へ—社保審・介護給付費分科会(3)
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介護保険の訪問看護、医療保険の訪問看護と同様に「良質なサービス提供」を十分に評価せよ―介護給付費分科会
2021年度介護報酬改定、「ショートステイの長期利用是正」「医療機関による医療ショート実施推進」など検討―社保審・介護給付費分科会(2)
通所サービスの大規模減算を廃止すべきか、各通所サービスの機能・役割分担をどう進めるべきか—社保審・介護給付費分科会(1)
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定期巡回・随時対応サービス、依然「同一建物等居住者へのサービス提供が多い」事態をどう考えるか—社保審・介護給付費分科会(1)
2021年度介護報酬改定、介護サービスのアウトカム評価、人材確保・定着策の推進が重要—社保審・介護給付費分科会
2021年度介護報酬改定、「複数サービスを包括的・総合的に提供する」仕組みを―社保審・介護給付費分科会
2021年度介護報酬改定、「介護人材の確保定着」「アウトカム評価」などが最重要ポイントか―社保審・介護給付費分科会