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子どもが新型コロナ疑い者と濃厚接触し、風邪症状が続くなどの場合には帰国者・接触者相談センターに相談を―厚労省

2020.4.30.(木)

子どもが、新型コロナウイルス感染症疑い者と同居していたり、長時間の接触があったりし、かつ「風邪の症状や摂氏37.5度以上の発熱が4日以上続く」「強いだるさや息苦しさがある」場合には、新型コロナウイルス感染の可能性もあり、電話で「帰国者・接触者相談センター」に相談してほしい―。

また、こうしたケースに該当せずとも、▼原因不明の発熱が続く▼呼吸が苦しそう▼水分や食事がとれない▼ぐったりしている―などの症状が見られる場合には、速やかに「かかりつけ医療機関」に電話連絡の上、受診してほしい―。

厚生労働省は4月24日に事務連絡「小児の新型コロナウイルス感染症に対応した医療提供体制に関する補足資料の送付について」を示し、小児への医療提供に当たって留意するよう呼びかけました(厚労省のサイトはこちらこちらこちら)。自治体はもちろん、小児医療機関などから、子どもを持つ親などの関係者に丁寧に情報提供することが重要です。

手洗いや手指消毒の励行、3密の忌避など「感染予防」が小児でも重要

新型コロナウイルスが猛威を振るう中、小児でも感染患者が現れています。この点、厚労省は4月14日に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に対応したがん患者・透析患者・障害児者・妊産婦・小児に係る医療提供体制について」を示し、次のような点に留意して小児への医療提供体制を確保するよう都道府県等に要請しています(関連記事はこちら)。

▽ピーク時の小児感染患者数等を試算し、次のような医療機関選定等を行っておく(既に示された厚労省事務連絡「国内で患者数が大幅に増えたときに備えた医療提供体制の確保について」(3月6日付)の計算式に沿う)

▼新型コロナウイルス感染症が疑われる小児の「外来診療」が可能な医療機関の選定
▼「入院を要する小児感染患者を受け入れられる医療機関」および「専門性の高い医療従事者を集中的に確保し、地域で新型コロナウイルス感染症の小児患者を重点的に受け入れる医療機関」(小児の重点医療機関)の選定
▼「集中治療を要する小児の重症者を優先的に受け入れる医療機関」の選定

▽「新型コロナウイルス感染症が疑われる小児の外来診療を原則として行わない」医療機関 (例えば小児がん拠点病院など)を選定する

また、小児感染患者が増加する可能性を踏まえて、各都道府県における「小児集中治療・小児救急医療の専門家」「災害時小児周産期リエゾン」「地元医師会の小児医療担当者」「大学病院や小児専門病院の小児科医師等」に、必要に応じて「新型コロナウイルス感染症対策を協議する協議会」への参加を求めることも重要です。



ところで、小児は「感染防止策を自身でとることが難しい」「自分の心身の異常を覚知できない」「覚知できたとしても、うまく伝えることができない」ことから、両親等の保護者や養育者が、感染防止策をとり、また状態を観察し、異常を察知した場合に、かかりつけ小児医療機関に電話相談等することが非常に重要です。

この点について厚労省は、小児の保護者や養育者に対して、次のような点に留意すべきことを再整理して伝えています。

【感染予防】
▽子どもでも、大人と同様に「手洗い」「手指消毒」を行う(子供に特別の感染防止法はない)

▽「密閉空間」「密集場所」「密接場面」という3つの「密」が同時に重なるような場所は避ける

▽「子どもは家庭内で感染していることが多い」との報告があり、家族の感染予防を十分に行うとともに、家庭内に「感染の疑いがある者」がいる場合は別室で過ごすなど接触を避ける

【定期の予防接種について】
▽新型コロナウイルスへの感染防止に注意する必要があるが、「可能な限り定期の予防接種を予定通り実施できる」ように、かかりつけ医療機関と相談する

【乳幼児健診について】
▽新型コロナウイルス感染防止のために「1歳6か月児、3歳児の健診」を集団で実施することを延期している自治体もあることから、まず居住地の自治体の案内を確認する



また、子どもが「新型コロナウイルス感染症が疑われる者と同居している、あるいは長時間の接触がある」(濃厚接触者の可能性あり)ケースで、次のいずれかに該当する場合には、感染の疑いがあることから、まず電話で「帰国者・接触者相談センター」に相談することを求めています。
▼風邪の症状や摂氏37.5度以上の発熱が4日以上続く
▼強いだるさや息苦しさがある

一方で、上記に該当しない場合には「希望しても新型コロナウイルス感染症のPCR検査を受けられない」可能性があることを明確にし、まず「かかりつけの医療機関に相談する」ことをすすめています。

なお、▼原因不明の発熱が続く▼呼吸が苦しそう▼水分や食事がとれない▼ぐったりしている―などの症状が見られる場合には、他の病気の可能性もあるために、「速やかにかかりつけ医療機関に電話連絡の上、受診する」よう求めています。



さらに、事務連絡では、こうした点を整理した「子どもの相談・受診の流れ」も図示しています。必要な場合には速やかな医療機関への相談が必要ですが、一方で、安易な医療機関受診は患者・家族はもちろん、医療従事者の感染リスクを高めてしまうことにも留意しなければなりません。

【子どもに発熱・気道症状がある】
▽濃厚接触者(▼患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった▼患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い▼手で触れることの出来る距離(1mが目安)で、必要な感染予防策なしに患者(確定例)と15分以上接触があった―)の可能性があるか(1)

▽(1)で「濃厚接触者の可能性あり」の場合

▽風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く、あるいは強いだるさや息苦しさがあるか(2)

▽(2)で「症状あり」の場合

▽電話で「帰国者・接触者相談センター」に相談する

▽帰国者・接触者相談センターが、必要に応じて「帰国者・接触者外来」を紹介する



▽(1)で「濃厚接触者の可能性なし」あるいは「濃厚接触者の可能性が分からない」場合

▽電話で「かかりつけの小児医療機関」に相談する

▽「かかりつけ小児医療機関」が必要な治療を行う

▽かかりつけ小児医療機関が必要性ありと判断した場合には、「帰国者・接触者相談センター」に相談する



▽(2)で「症状なし」の場合

▽電話で「かかりつけの小児医療機関」に相談する

▽「かかりつけ小児医療機関」が必要な治療を行う

▽かかりつけ小児医療機関が必要性ありと判断した場合には、「帰国者・接触者相談センター」に相談する



【子どもに「原因不明の発熱が続く」「呼吸が苦しそう」「水分・食事がとれない」「ぐったりしている」などの症状がある】
▽電話で「かかりつけの小児医療機関」に相談する

▽「かかりつけ小児医療機関」が必要な治療を行う

▽かかりつけ小児医療機関が必要性ありと判断した場合には、「帰国者・接触者相談センター」に相談する

新型コロナウイルス感染等が疑われる小児の相談・受診の流れ(厚労省補足資料 200424)



こうした点については、自治体はもちろん、小児医療機関等から患者家族(子どもの保護者や養育者など)へ、十分にかつ丁寧に、かみ砕いて情報提供することが重要です。



なお、日本小児科学会では、小児の特性を考慮し、「小児の新型コロナウイルス感染患者では自宅療養を基本とする」「入院が必要な場合には、保護者が感染防止策をとったうえで付き添いを行うことを認める」などの対応をとるよう小児医療機関等に求めています(関連記事はこちら)。



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