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居宅介護支援費(II)、ケアプランデータ連携システムと「同等の機能・セキュリティ」もつ市販システムでも算定可(2024年度介護報酬改定)

2025.4.9.(水)

厚生労働省は4月7日に、2024年度介護報酬改のQ&A(Vol.13)を公表しました(厚労省サイトはこちら)。今回は、▼通所系サービス、施設系サービスのリハビリ(個別機能訓練)・栄養・口腔に係る実施計画書▼居宅介護支援(ケアマネジメント)—について、介護現場の疑問に答えています。

●2024年度介護報酬改定に関する記事はこちら
●2024年度介護報酬改定に関する厚労省サイトはこちら

「リハ・口腔・栄養の一体的実施計画書」の記載について考え方を整理

2022年度から、人口の大きなボリュームゾーンを占めるいわゆる団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となりはじめ、今年度(2025年度)には全員が後期高齢者となります。高齢者の急増は「要介護者、要支援者の増加」につながるため、「介護予防」などが非常に重要となってきます。

そうした中で「食べ物を飲み込む際の、喉からの情報によって甲状腺につながる副交感神経が活性化する反射が起こり、健康にとって重要なホルモンであるサイロキシンとカルシトニンの分泌が高まる」など、「口から栄養を摂取する」ことの重要性が科学的に明らかにされてきています(関連記事はこちら)。

このため、介護報酬面でも「リハビリテーション・栄養管理・口腔機能管理の一体的実施」が重視され、その一環として2024年度の介護報酬改定で次のような対応が行われています(関連記事はこちら

▽(地域密着型)通所介護、通所リハビリ、、認知症対応型通所介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院について、「リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書」の見直し(記載項目の整理、他様式におけるLIFE提出項目を踏まえた様式への見直し)を行う(関連記事はこちら



今般のQ&A13では、次のような考え方を明らかにしました。

▽栄養または口腔のアセスメントを行った結果として、「栄養または口腔の介入は不要」と判断

▽【栄養マネジメント強化加算】もしくは【栄養改善加算】に係る介入、または【口腔衛生管理加算】もしくは【口腔機能向上加算】に係る介入を行わなかった

▽この場合、「リハビリテーシ ョン・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式1-1、1-2、1-3、1-4の「特記事項」の欄にその旨を明記すれば、同様式の「具体的支援内容」の記載に代えることができる

リハビリ・口腔管理・栄養管理の一体的実施計画書(通所系)より

居宅介護支援費(II)、ケアプランデータ連携システムと「同等」の市販システムでも算定可

ケアマネジメントの基本報酬である【居宅介護支援費】は、▼通常のケアマネジメントを評価する居宅介護支援費(I)▼一定の情報通信機器(AIを含む)の活用または事務職員の配置を行っている事業所を評価する居宅介護支援費(II)—に分けられます(2021年度介護報酬改定で区分)。

居宅介護支援費は、「ケアマネジャー1人当たりの担当利用者件数が多くなる場合に単位数を下げる逓減制」が導入されています。1人のケアマネジャーがあまりに多くの利用者を担当すると「1人1人の利用者に対するケアプラン作成業務や各種支援などが疎かになってしまうのではないか」との点を考慮したものです。

ただし、ICTや事務職員の導入によってケアマネジャーの負担を軽減できると考えられ、この場合、「1人のケアマネジャーが担当できる利用者数を少し多く設定する」対応が2021年度介護報酬改定で行われました(関連記事はこちら)。これにより「1人のケアマネジャーが少し多くの利用者を担当できる」→「ケアマネ事業所(居宅介護支援事業所)の経営状況が良くなる」こととなり、ケアマネ事業所における「ICT等の導入促進→ケアマネジャーの負担軽減」が図られると期待されます。

事務職員配置・ICT導入をするケアマネ事業所では、ケアマネ1人当たりの担当者上限を44件まで引き上げる(介護給付費分科会(3)1 210118)



さらに2024年度の介護報酬改定では、さらなるケアマネジャーの負担軽減に向けて、【居宅介護支援費(II)】の算定要件に、「国民健康保険中央会が運用・管理を行う居宅介護支援事業者および指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理システム」利用が盛り込まれました。このシステムは、いわゆる「ケアプランデータ連携システム」を指します(国保中央会のケアプランデータ連携システムに関するサイトはこちら)。

ケアプランデータ連携システムは、ケアマネ事業所と介護サービス事業所の間で毎月やり取りするケアプランのうち「サービス提供票(予定・実績)のデータを連携する」(標準仕様を設定する)もので、その活用によりケアマネ事業所・介護事業所双方の文書作成負担が大幅に軽減すると期待されています。

2024年度介護報酬改定で、居宅介護支援費(II)の算定要件に「ケアプランデータ連携システム」の導入が盛り込まれた



今般のQ&A13では、「ケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有する市販のシステム」について、厚生労働省老健局が設ける「居宅介護支援費に係るシステム評価検討会」で審査し「ケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有する」と認められれば、【居宅介護支援費(II)】を算定可能であることが明確にされました。

なお、検討会で「ケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認められた市販のシステム」は、厚労省サイトに掲載されています(サイトの下部にシステム名を掲載)。



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