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診療報酬改定セミナー2024 2024年度版ぽんすけリリース

小児の医療機関等への相談・受診の目安改訂、「ぐったりしている、水分・食事がとれない」場合はかかりつけ医療機関へ相談―厚労省

2020.5.4.(月)

子どもが新型コロナウイルス感染患者との濃厚接触者である場合は、保健所の指示に従う―。

子どもに、▼風邪の症状や摂氏37.5度以上の発熱が4日以上続く▼強いだるさや息苦しさがある―場合には、「帰国者・接触者相談センター」や「かかりつけ小児医療機関」に相談する―。

上記の症状がなくとも、「水分や食事がとれない」「ぐったりしている」など受診に迷う症状がある場合には、他の病気も考えられ、速やかに「かかりつけ小児医療機関」に電話し、受診を相談する―。

「帰国者・接触者相談センター」や「かかりつけ小児医療機関」では、情報共有を行い、互いに紹介しあうことが必要である―。

厚生労働省は5月1日に事務連絡「小児の新型コロナウイルス感染症に対応した医療提供体制に関する補足資料の改訂について」を提示(厚労省のサイトはこちら(事務連絡本文)こちら(子どものいる家族へのメッセージ)こちら(医療機関等への相談・受診に関するフローチャート))。こうした再整理を行い、医療現場等に留意を求めました。子ども保護者や養育者への情報提供が求められます。

医療機関等への相談・受診の目安、医療機関と相談センターとの関係などを再整理

新型コロナウイルスが猛威を振るう中、小児でも感染患者が現れています。そうした中で厚労省は4月24日の事務連絡「小児の新型コロナウイルス感染症に対応した医療提供体制に関する補足資料の送付について」の中で、▼小児における感染防止策▼小児への医療提供に当たってのフローチャート―などを提示。後者では、次のような医療機関受診の目安が示されていました。

▽子どもが「新型コロナウイルス感染症が疑われる者と同居している、あるいは長時間の接触がある」(濃厚接触者の可能性あり)ケースで、次のいずれかに該当する場合には、感染の疑いがあることから、まず電話で「帰国者・接触者相談センター」に相談する
▼風邪の症状や摂氏37.5度以上の発熱が4日以上続く
▼強いだるさや息苦しさがある

▽上記に該当しない場合には「希望しても新型コロナウイルス感染症のPCR検査を受けられない」可能性があり、まず「かかりつけの医療機関」に相談する

▽▼原因不明の発熱が続く▼呼吸が苦しそう▼水分や食事がとれない▼ぐったりしている―などの症状が見られる場合には、他の病気の可能性もあるために、「速やかにかかりつけ医療機関に電話連絡の上、受診する」よう求めています。



この点、厚労省では、「帰国者・接触者相談センターに相談する際の目安を、より分かりやすくする」「帰国者・接触者 相談センターとかかりつけ小児医療機関との関係をより明確にする」必要があると考え、今般、事務連絡の改訂を行ったものです。

まず、感染予防策等に関しては従前から変わりなく、▼大人と同様に「手洗い」「手指消毒」を行う▼「密閉空間」「密集場所」「密接場面」という3つの「密」が同時に重なるような場所は避ける▼家族の感染予防を十分に行うとともに、家庭内に「感染の疑いがある者」がいる場合は別室で過ごすなど接触を避ける―ことの徹底が求められます。



一方、医療機関等受診に関しては、次のような点を目安にするよう再整理されました。考え方そのものが変更されたわけではありません。

▽子どもが濃厚接触者(▼新型コロナウイルス感染患者と同居、あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者▼患者の気道分泌物もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者▼手で触れることの出来る距離(1mが目安)で、必要な感染予防策なしに感染患者と15分以上の接触があった者)である場合は、保健所の指示に従う

▽子どもが、次のいずれかに該当する場合は、「帰国者・接触者相談センター」や「かかりつけ小児医療機関」に相談する
▼風邪の症状や摂氏37.5度以上の発熱が4日以上続く
▼強いだるさや息苦しさがある

「水分や食事がとれない」「ぐったりしている」など、子どもに「受診に迷う症状」がある場合には、新型コロナウイルスに感染しているか否かに関わらず、他の病気も考えられることから、速やかに「かかりつけ小児医療機関」に電話し、受診を相談する

▽「かかりつけ小児医療機関」の医師が診察した結果、必要に応じて地域医師会等が運営する新型コロナウイルス感染症検査センター(地域外来・検査センター)等に紹介した上で新型コロナウイルス感染症のPCR検査を受けられる



さらに、これらに関するフローチャートも下図ように改められました。厚労省では「子どもは風邪の症状を認めやすく、また症状を正確に訴えられないこともあり、『相談の目安』(▼風邪の症状や摂氏37.5度以上の発熱が4日以上続く▼強いだるさや息苦しさがある―)に関わらず小児科医による診察を必要とすることがある。受診に迷う場合は、かかりつけ小児医療機関に電話で相談してほしい」と求めています。なお、子どもが「濃厚接触者」である場合には「保健所の指示に従う」ことになります。

また、子どもの保護者や養育者が、異変(ぐったりしているなど)を察知したうえで、まず実施すべきは電話相談ですが、相談先は「帰国者・接触者相談センター」あるいは「かかりつけ小児医療機関」となります。厚労省では「両者の間で情報共有し、必要に応じて紹介を行う」ことを明確にしました。

例えば、かかりつけの小児医療機関への電話相談があり、問診等の結果「新型コロナウイルスに感染している可能性が高いのではないか」と判断した場合には、「帰国者・接触者相談センターに情報提供し、そちらを紹介する」あるいは「関係者間で情報共有できている場合には、かかりつけ小児医療機関から帰国者・接触者外来に直接紹介する」などの対応をとる必要があります。

一方、帰国者・接触者相談センターに電話相談があったものの、問診等の結果「新型コロナウイルスへの感染ではなく、別の疾患の可能性がある」と判断された場合には、帰国者・接触者相談センターから「かかりつけの小児医療機関」への情報提供・紹介が求められます。

新型コロナウイルス感染等が疑われる小児の相談・受診の流れの改訂(厚労省補足資料改訂 200501)



こうした点について、自治体や小児医療機関等から患者家族(子どもの保護者や養育者など)へ、十分かつ丁寧な情報提供が期待されます。



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