新型コロナ感染防止のための電話や情報通信機器を用いた診療、医療現場の疑問に厚労省が回答
2020.5.6.(水)
新型コロナウイルスが猛威を振るう中で、「感染拡大の防止」と「医療提供体制の確保」が重要な柱となり、「医療機関の直接受診による新型コロナウイルス感染」を防止する(医療従事者・患者の双方にとって重要)ために、電話や情報通信機器を用いた診療の臨時特例的な拡大が認められています(関連記事はこちらとこちらとこちら)。
厚生労働省は5月1日に事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&Aについて」を示し、医療現場の疑問を解消するための整理を行いました(厚労省のサイトはこちら)。
目次
電話や情報通信機器を用いた診療拡大は、「安心して外来を受診できる」頃まで継続
まず、「電話や情報通信機器を用いた診療の臨時特例的な拡大」は、「新型コロナウイルス感染症の感染が収束するまでの間」のものです。この点、「収束」の定義については専門家による議論が待たれるところですが、厚労省では現時点で「院内感染のリスクが低減され、患者が安心して医療機関の外来を受診できる頃まで」と想定していることが明らかにされました。
さらに、既に「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づいてオンライン診療が行われている患者に対しては、当該指針の内容を遵守して診療を行うことが必要である点が明確にされています。
なお、ビデオ通話システムなどの「情報通信機器」を用いた診療においては、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を参考にして、情報セキュリティやプライバシーに配慮することが必要です。
各医療機関で「電話や情報通信機器を用いた診療が適さない症例、症状」の例示を
ところで、「電話や情報通信機器を用いた診療の臨時特例的な拡大」では、初診からの電話等診療が可能となっていますが、「麻薬や向精神薬の処方」はできません。この点について厚労省は、▼麻薬・向精神薬については濫用等のおそれがある▼初診から電話や情報通信機器を用いた診療を行う場合は、患者のなりすましや虚偽申告による濫用・転売の防止が困難である―ことを理由として掲げています。なお、過去に当該医療機関の受診歴がない、他医療機関からの診療情報提供がないなど、まったくの初診患者については、抗がん剤などの「ハイリスク薬」の処方も不可とされています(関連記事はこちら)。
また、「初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行うことが適していない」場合には、電話等を用いた診療を行うことは避け、直接の対面診療を受けるよう勧奨することが求められます(関連記事はこちら)。この点について厚労省は、▼できるだけ早期の処置や服薬が必要であると医師が判断した場合(「電話やオンラインによる診療の予約」から実際の診察までに時間を要し、重篤な症状でなくても緊急的な処置や治療が必要なケース(胸痛や突然の頭痛など)があるため)▼診断にあたって検査が必須となる場合(電話や情報通信機器を用いた診療では触診や聴診などもできないため)―などを例示しています。
「初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行う」医療機関においては、▼電話や情報通信機器を用いた診療には適していない症状(例えば「胸の痛み」(急性心筋梗塞の恐れ)や「突然の頭痛」(脳卒中の恐れ)など)をあらかじめ示しておく▼電話による予約などにおいてその旨を確認しておく―ことが求められます。
また「まったくの初診患者」(過去に当該医療機関の受診歴がない、他医療機関からの診療情報提供がないなど)では、1回の診療における処方日数上限が「7日間まで」に制限されています(関連記事はこちら)。厚労省はこの理由として、「患者の基礎疾患の情報など、診断に必要な情報が十分に得られないことが多いと予想され、処方医による一定の診察頻度を確保して患者の観察を十分に行う必要がある」という点を掲げています。なお、「まったくの初診患者」について電話や情報通信機器を用いた診療を行い、診療録を作成しても、その診療録は「通常の診療録」とはみなされません。したがって、当該患者が、「再度」、電話や情報通信機器を用いて診療を求めたとしても、その場合は、「まったくの初診患者」と同じく扱われ、処方日数の制限(7日間を上限)や処方内容の制限(麻薬・向精神薬・ハイリスク薬の処方不可)は維持されます(ただし診療報酬については【電話等再診料】を請求する、関連記事はこちら)。
電話や情報通信機器を用いた診療のリスクを患者に説明し、同意を得ることが必要
なお、「初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行う」場合にも、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を参考に、電話や情報通信機器を用いた診療の内容やリスクに関する説明を行い、患者から同意を得ることが必要です。通常の対面診療に比べて得られる情報量が格段に少ないことから、誤診や見落としのリスクがあり、それを患者が十分に理解し納得することが必要になるのです。ただし「診療計画の策定」までが求められるわけではなく、医師から患者に十分に説明を行い、患者から同意が得られれば足ります。
ところで、電話や情報通信機器を用いた診療においては「なりすまし医師が横行するのではないか?」との疑問も生じます。実際に、過去には不届き者によるなりすまし事例が発生しています。この点について厚労省は、▼医師については顔写真付きの身分証明書により本人確認を行う▼医師の資格を有していることを証明する▼不適切な事例の報告があった際には、都道府県は、調査のうえで速やかな診療行為停止等の指導を行う▼改善されない場合には、都道府県が警察と適切に連携する―などの防止策をとっていることを示しています。
領収書と明細書、FAXや電子メール、郵便などによる「無償で送付」を
電話や情報通信機器を用いた診療を行う場合でも、当然、医療費が発生し、患者は自己負担分を医療機関に支払わなければいけません。逆に、医療機関では「領収証・明細書を交付する」ことが必要です。この点、「後日にファクシミリや電子メール、郵送などで領収証・明細書を無償で送付する」よう厚労省は求めています。自由診療でもこれに準じた取り扱いとなります。
70歳以上の患者では、所得等に応じて医療機関の窓口負担割合が1-3割に設定されています。電話や情報通信機器を用いた診療を行う医療機関では、患者の負担割合を確認することになりますが、厚労省は▼被保険者証による本人確認だけでなく、高齢受給者証についても確認を行う▼国民健康保険の「被保険者資格証明書の交付を受けている患者」については、被保険者資格証明書による本人確認を行う―ことを求めています。
電話や情報通信機器を用いた診療を行う医療機関は、その旨の報告が必要
電話や情報通信機器を用いた診療を行う医療機関については、厚労省がリストを作成し、一般に公表しています。これら医療機関以外でも電話や情報通信機器等による診療を行うことが可能ですが、厚労省では「国民・患者のアクセスを確保する観点から実施機関を取りまとめて公表しており、それ以外の医療機関が電話や情報通信機器を用いた診療を実施する際(自由診療においても)は速やかに報告を行う」ことを求めています。厚労省では、報告内容をもとに電話や情報通信機器を用いた診療の実態を分析・検証し、必要な見直しを検討することになります(関連記事はこちら)。
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