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診療報酬改定セミナー2024 2024年度版ぽんすけリリース

「特定行為研修を修了した看護師」へのタスク・シフト実施、医療機関で広告可能としてはどうか―医療情報提供内容検討会(1)

2020.9.24.(木)

医療機関による広告可能な項目の1つとして、「チーム医療や医師の働き方改革を推進するために、医師から『特定行為研修を修了した看護師』へタスク・シフティングを実施している場合に限定して、当該『特定行為研修を修了した看護師』が実施する業務内容」を追加してはどうか―。

9月24日に開催された「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」(以下、検討会)で、こういった議論が行われました。さまざまな意見が出され、結論は次回会合に持ち越しとなりましたが、「特定行為研修を修了した看護師」の利活用推進がさらに一歩進むと考えられます。

なお、検討会では「医療機能情報提供制度への報告項目」見直しについても議論を行っており、これは別稿で報じます。

9月24日に開催された、「第15回 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」(新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて一部委員はオンラインで参加している)

国民・患者の生命・健康を守るために、医療機関で広告可能な事項は「限定列挙」

医療機関が広告可能な事項は「限定列挙」されており、これ以外の事項を広告することは認められません(ホームページなどのウェブサイトでは、一定の要件を満たすことを条件に、限定列挙以外の事項も記載することが可能となる【限定解除】)。一般国民の目に触れやすい広告として、不確かな情報が飛び交った場合、健康・生命に取り返しのつかない被害が出かねないためです。

広告可能な事項(限定列挙事項)は、国民・患者が医療機関選択の際に有用であり、かつ誤解を招く恐れのないものとして、▼診療科名▼専門性に関する資格名▼紹介可能な医療機関等▼医療内容▼手術件数等―などを厚生労働大臣が定めています。逆に言えば、これら以外の事項を広告することは許されません(ただし上述のように一定の要件を満たせば、医療機関のホームページ等に、これら以外の事項を記載することが可能【限定解除】)(関連記事はこちら)。

医療機関が広告可能な事項は限定的に列挙されている(医療情報提供内容検討会(1)2 200924)

チーム医療・医師の働き方改革のため、「特定行為研修を修了した看護師」へ業務移管

ところで、医療を取り巻く大きな課題の1つに「チーム医療の推進」や「医師の働き方改革」があります。「チーム医療」は、医師だけでなく、看護師・薬剤師・リハビリ専門職・検査技師、さらには患者も加えた「チーム」で医療を提供することを目指すもので、医療の質向上・医療安全の確保にとって必要不可欠な取り組みと言えます。

また、我が国における現在の良質な医療は、勤務医の過酷な長時間労働によって支えられていますが、医師の健康・生命が脅かされている実態を放置することはできず、「医師の働き方改革」が極めて重要な課題となっていることは、Gem Medでも報じているとおりです(関連記事はこちらこちらこちら)。

こうした「チーム医療」「医師の働き方改革」を実現するための1つの方策として「タスク・シフティング」が注目されています。医師は、「医師の資格を保有した者でなければ実施できない業務・行為」に専念し、それ以外の業務は他の医療従事者に移管していくべきとの考え方です。もちろん、医療の質・医療安全が大前提であり、こうした点に配慮しながら、「どういった業務を、どの職種に移管できるか」「移管される側の医療従事者には、どのようなトレーニングを積んでもらうことが必要か」という議論が厚生労働省の別の検討会で進められています(「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会」、現在、新型コロナウイルス感染症の影響で一時中断中、関連記事はこちらこちらこちらこちらこちらこちら)。

このタスク・シフティング先の最有力候補として注目を集めているのが、「特定行為研修を修了した看護師」です。一定の研修(特定行為に係る研修、以下、特定行為研修)を受けた看護師は、医師または歯科医師の包括的指示の下で、手順書(プロトコル)に基づいて38の診療上の補助(特定行為)を実施することが可能となります(関連記事はこちらこちら)。2015年の特定行為研修スタートから5年が経過し、今年(2020年)7月までに2646名の研修修了者目が誕生しています。

特定行為研修を修了した看護師について(その1)(医療情報提供内容検討会(1)3 200924)

特定行為研修を修了した看護師について(その2)(医療情報提供内容検討会(1)4 200924)

特定行為研修を修了した看護師について(その3)(医療情報提供内容検討会(1)5 200924)

患者の協力も必要不可欠、「タスク・シフト実施状況」の広告を可能としてはどうか

この点、「チーム医療」「医師の働き方改革」の実現に当たっては、「患者の協力」も必要となります。どれだけ業務を医師から他職種に移管したとしても、患者が「主治医から直接の説明が欲しい」「この業務も医師に行ってほしい」と求め続けたのであれば、医師の業務は一向に減らず、「チーム医療」も「医師の働き方改革」も画餅に帰してしまうからです。

そこで厚労省は今般、広告可能事項の中に次のような点を追加してはどうか、と検討会に提案しました。国民・患者にも「チーム医療・医師の働き方改革が非常に重要であり、そのために医療機関が、具体的にどういった取り組みを行っているのか」を認識・納得してもらうことを目指すものと言えるでしょう。

▽チーム医療や医師の働き方改革を着実に進めるため、医師から「特定行為研修を修了した看護師」にタスク・シフティングを実施している場合、その業務内容を広告可能としてはどうか―

具体的には、▼自院において「特定行為研修を修了した看護師」を配置しており、それはどのような者か▼どのような業務について「特定行為研修を修了した看護師」が実施しているか▼当該業務を行う「特定行為研修を修了した看護師」の氏名―を広告可能としてはどうかという提案です。こうした点を国民・患者が認識し、納得して医療を受ければ、「すべての事項について主治医からの説明がほしい。看護師ではなく、主治医を呼んでほしい」などの我儘が減ることが期待されます。

厚労省提案(医療情報提供内容検討会(1)1 200924)



なお、「特定行為研修を修了した看護師」は専門資格とは認められていません。そこで、すでに広告可能な「専門資格」とは別に、「『チーム医療』『医師の働き方改革』を推進する方策の1つとして、ある業務を『特定行為研修を修了した看護師』に移管している」ことを広告可能とするものです。

例えば「当院ではチーム医療を推進しており、その一環として『特定行為研修を修了した看護師』である◆◆◆◆(氏名)が●●業務と■■を行っています。『特定行為研修を修了した看護師』は、国の指定した研修施設で研鑽を積み、医師の包括的指示の下で、一定の手順書(プロトコル)に沿って一部の医行為を実施することが認められます」などと広告することが考えられそうです。

▽既に広告可能:▼専門看護師▼認定看護師―

▽新たに広告可能とする事項の提案:上記のような内容―

「特定行為研修を修了した看護師」の意義は、「タスク・シフト」だけではないとの異論も

ところで、「チーム医療」「医師の働き方改革」を進める方策はほかにもあります。しかし、「この取り組みもチーム医療推進に資する」「そうであればこの取り組みも医師の働き方改革をサポートするものだ」と広告可能事項を広めていけば、その枠組みは曖昧となり、一般国民・患者に誤解を招きやすいものとなってしまいかねません。これでは広告可能事項を限定列挙している意味がありません。

この点、「特定行為研修を修了した看護師」については、国が▼研修プログラムの内容を規定している(履修科目と履修時間等を規定)▼研修施設を指定している(指定研修機関として、どの特定行為区分の研修が可能なのかを規定)―などの厳格な要件の下で研修が進められており、一定の質、客観性が担保されていると考えられます。城守国斗構成員(日本医師会常任理事)もこの点を踏まえ、「専門資格とは異なるが、その業務を広告可能としてもよいと考えられる」と厚労省提案を了承しました。ただし「専門資格ではない」点を明確にし、国民・患者に誤解が生じないようにする必要があると注文を付けています。

これに対し、磯部哲構成員(慶應義塾大学法科大学院教授)や山口育子構成員(ささえあい医療人権センターCOML理事長)、三浦直美構成員(フリーライター/医学ジャーナリスト協会幹事)らは、「『特定行為研修を修了した看護師』は、チーム医療や医師の働き方改革を推進することだけの仕組みではない」点を強調し、厚労省提案に「異論」を唱えました。

磯部構成員らは、「特定行為研修を修了した看護師」の業務を広告可能とすることに反対しているわけではありません。しかし、「特定行為研修を修了した看護師」は、一般国民には馴染みが薄い(「知らない」という人が大多数と思われる)のが実際です。特定行為研修の内容を見ればわかるように、「チーム医療の推進」だけでなく、「医療の質向上」「在宅医療の推進」など非常に幅広い役割が期待されているにもかかわらず、今回の提案内容では「その役割が『チーム医療や医師の働き方改革を下支えするのみ』と誤解されかねない」という心配をしているのです。



尾形裕也座長(九州大学名誉教授)は、こうした心配・意見が出ていることを踏まえて「提案内容の修正を検討する」よう厚労省に指示。厚労省医政局総務課の熊木正人課長は「次回会合に修正案を再提示する」考えを示しています。



「特定行為研修を修了した看護師」そのものの広告を正面から認めることとなれば、「『特定行為研修を修了した看護師』は専門資格なのか?研修内容等は実施可能な特定行為によって比較的バラエティに富んでおり、それを1つの専門資格としてまとめて呼称等することになるのか?」という別の議論につながりかねず、広告可能事項への追加論議が止まってしまいかねません。

このために、厚労省は「『特定行為研修を修了した看護師』を専門資格として広告可能とする」のではなく、「チーム医療、医師の働き方改革を実現するための方策の1つとして広告可能とする」ことを提案しているとも考えられます。「チーム医療の推進・医師の働き方改革」はもちろん、「特定行為研修を修了した看護師」のさらなる活躍には、国民・患者の協力が必要不可欠であり、両者をセットにした広告可能事項への追加は大きな意義を持つものと考えられます。



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全医療機関で36協定・労働時間短縮を、例外的に救急病院等で別途の上限設定可能―医師働き方改革検討会(1)
勤務医の時間外労働上限「2000時間」案、基礎データを精査し「より短時間の再提案」可能性も―医師働き方改革検討会
地域医療構想・医師偏在対策・医師働き方改革は相互に「連環」している―厚労省・吉田医政局長
勤務医の年間時間外労働上限、一般病院では960時間、救急病院等では2000時間としてはどうか―医師働き方改革検討会
医師働き方改革論議が骨子案に向けて白熱、近く時間外労働上限の具体案も提示―医師働き方改革検討会
勤務医の働き方、連続28時間以内、インターバル9時間以上は現実的か―医師働き方改革検討会
勤務医の時間外労働の上限、健康確保策を講じた上で「一般則の特例」を設けてはどうか―医師働き方改革検討会
勤務医の時間外行為、「研鑽か、労働か」切り分け、外形的に判断できるようにしてはどうか―医師働き方改革検討会
医師の健康確保、「労働時間」よりも「6時間以上の睡眠時間」が重要―医師働き方改革検討会
「医師の自己研鑽が労働に該当するか」の基準案をどう作成し、運用するかが重要課題―医師働き方改革検討会(2)
医師は応召義務を厳しく捉え過ぎている、場面に応じた応召義務の在り方を整理―医師働き方改革検討会(1)
「時間外労働の上限」の超過は、応召義務を免れる「正当な理由」になるのか―医師働き方改革検討会(2)
勤務医の宿日直・自己研鑽の在り方、タスクシフトなども併せて検討を―医師働き方改革検討会(1)
民間生保の診断書様式、統一化・簡素化に向けて厚労省と金融庁が協議―医師働き方改革検討会(2)
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服薬指導や診断書の代行入力、医師でなく他職種が行うべき―医師働き方改革検討会 第7回(1)
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罰則付き時間外労働規制、応召義務踏まえた「医師の特例」論議スタート—医師働き方改革検討会
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地域医療構想・医師偏在対策・医師働き方改革は「実行する」段階、医療現場の十分な支援を―厚労省・吉田医政局長



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現行制度の整理・明確化を行うだけでも、医師から他職種へのタスク・シフティングが相当進む―厚労省ヒアリング
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薬剤師・看護師・技師・医師事務作業補助者・救急救命士へのタスク・シフティング進めよ―四病協



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