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外来診療 経営改善のポイント 看護必要度シミュレーションリリース

医師等の労働時間短縮に資する機器やソフト、共同利用するCT・MRIなど購入費の一部を特別償却可能―厚労省

2019.4.4.(木)

 医療従事者の働き方改革に資する機器等の購入、地域医療構想の実現に向けた病院の改築等、共同利用を推進する場合の全身用CT・MRIの購入にかかる費用について、一定割合を特別償却することを認める―。

 厚生労働省は3月29日に通知「地域における医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度について」を発出し、こうした点を明らかにしました。

医療需従事者の勤務状況を把握・労働時間短縮に資するさまざまな機器・ソフトが対象

 本年(2019年)の税制改正において、(1)医師、その他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等(2)地域医療提供体制の確保のために地域医療構想調整会議で合意された病床の再編等に資する建物・その附属設備(3)共同利用推進など効率的な配置の促進に向けた高額医療機器―について「特別償却」の対象拡充・見直しが行われました(関連記事はこちらこちら)。「医師の働き方改革」「地域医療構想の実現」「高額医療機器の適正配置」などといった医療提供体制改革を進めるため、また厳しさを増す病院経営における設備投資負担への配慮を行うための見直しと言えるでしょう(関連記事はこちらこちらこちらこちら)。

今般の通知では、これらの詳細を明らかにしています。

まず(1)「医師等の労働時間短縮に資する機器」の特別償却制度について見てみましょう(関連記事はこちら)。

制度の骨格は、青色申告を行う「医療法人(連結親法人、当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人を含む)・個人医療機関」が、医師等の勤務時間短縮やチーム医療推進に資する未使用の器具・備品・ソフトウエア(勤務時間短縮用設備等)を取得・製作して、医療保健業の用に供した場合に、普通償却限度額に加えて「特別償却限度額(取得額の15%に相当する額)まで償却する」ことを認めるものです。

具体的な勤務時間短縮用設備等の要件としては次のとおりで、1台・1基の取得価額が30万円以上のものに限定されます。

【類型1】労働時間管理の省力化・充実に資する勤務時間短縮用設備等
▼ICカード、タイムカード、勤怠管理ソフトウエアなど「客観的に医師の在院時間等の管理が行える」設備▼勤務シフト作成支援ソフトなど「医療従事者の効率的な配置管理が行える」設備―

【類型2】医師の行う作業の省力化に資する勤務時間短縮用設備等
▼AIによる音声認識ソフトウエアやその周辺機器など「医師が記載(入力)する内容のテキスト文書入力が行える」設備▼画像診断装置(CT)など「救命救急センター等の救急医療現場において短時間で正確な診断を行う」ための設備▼ベッドサイドモニター、患者モニターなど「呼吸回数や血圧値、心電図等の病態変化を数日間のトレンドで把握する」ための設備―

【類型3】医師の診療行為を補助・代行する勤務時間短縮用設備等
▼手術支援ロボット手術ユニット▼コンピュータ診断支援装置▼画像診断装置等(核医学診断用検出器回転型SPECT装置やX線CT組合せ型ポジトロンCT装置、超電導磁石式全身用MRなど)▼在宅診療用小型診断装置―など「医師の診療行為の一部を補助・代行する」設備

【類型4】遠隔医療を可能とする勤務時間短縮用設備等
▼遠隔診療システム▼遠隔画像診断迅速病理検査システム▼医療画像情報システム▼見守り支援システム―など「医師が遠隔で診断することに資する」設備

【類型5】チーム医療推進等に資する勤務時間短縮用設備等
▼院内搬送用ロボット、患者の離床センサーなど「医師以外の医療従事者の業務を補助する」設備▼通信機能付きバイタルサイン測定機器やタブレット等活用システムなど「予診」のための設備▼電子カルテ、カルテ自動入力ソフトウエア、レセプトコンピューター、医療画像情報システム、画像診断部門情報システム、医療情報統合管理システムなど「診断情報と医師の指示を管理できる」設備▼医療機器トレーサビリティ推進のためのUDIプログラム、画像診断装置等のリモートメンテナンス、電子カルテ、レセコンのリモートメンテナンスなど「医療機器等の管理効率化」のための機器・ソフト等―

 こうした勤務時間短縮用設備等を取得等した医療機関では、次のような手続きを行うことで特別償却制度を利用できます。

▽都道府県の医療勤務環境改善支援センター(いわゆる勤改センター)の助言をもとに「医師等勤務時間短縮計画」を作成する

▽「医師等勤務時間短縮計画」の中に勤務時間短縮設備等を記載して、都道府県医療勤務環境改善担当課(室)長の確認を受ける

▽勤務時間短縮用設備等を取得等(所有権移転外リース取引による取得を除く)して、医療保健業の用に供する

▽医療保健業の用に供した日の属する事業年度(個人では年)の青色申告の際に、勤務時間短縮用設備等について「通常の償却費の額」と「取得価格の15%」との合計額以下で必要経費として計算した額を記載し、医師等勤務時間短縮計画の写しを添付する

現時点では、取得等および医療保険業の用に供した期間が「2019年4月1日-2021年3月31日」のものが特別償却制度の対象となります。

 医師の時間外労働時間上限(年間960時間以下、1860時間)は2024年4月から適用されますが、それまでの間、すべての医療機関で「労務管理の徹底」と「労働時間の短縮」を強力に進めていく必要があります。また医師以外のスタッフ(看護師等のメディカルスタッフ、事務職員など)については、この4月から新たな時間外労働上限が設定されています。この特別償却制度も活用し、労務管理の徹底・労働時間短縮に直ちに取り組むことが重要でしょう。

地域医療構想の実現に向けた、病院の新築・改築や転換などが対象

 次に(2)「病床再編等の促進」に向けた特別償却制度を見てみましょう(関連記事はこちらこちら)。

 制度の骨格は、青色申告を行う「医療法人(連結親法人、当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人を含む)・個人医療機関」が、地域医療構想の実現に向けて、2019年4月1日-2021年3月31日の間に▼新築・改築▼増築▼転換―に該当する工事で建物・附属設備を取得・建設して医療保健業の用に供した場合、取得価額の8%について特別償却を認めるものです。

例えば地域医療構想調整会議において「病床機能の転換」や「回復期機能を持つ病床の新設」などに関する合意が得られた後に、▼病室の新設▼病床の設置▼廊下幅の変更▼入浴介助設備の設置―などを行うケースが想定されます。減築や廃止(単なる解体撤去)は対象に含まれません(なお、地域医療介護総合確保基金において、病床削減等で発生する費用が助成対象となっている、関連記事はこちら)。

このような工事等を検討している医療機関では、次のような手続きで特別償却制度を利用できます。

▽特別償却制度の対象となる建物・附属設備であることを証明する書類(▼工事計画等の工事の概要や範囲が特定できる書類▼具体的対応方針(病床転換の方針など)―で、医療機関の開設許可申請等書類や地域医療構想調整会議への提出書類などを活用できる)を都道府県に提出して、確認を受ける

▽医療保健業の用に供した日の属する事業年度(個人では年)の青色申告の際に、「通常の償却費の額」と「取得価格の8%」との合計額以下で必要経費として計算した額を記載し、都道府県の確認を受けた書類の写し添付する

稼働率の高い、あるいは共同利用を進める全身用CT・MRIが対象

 さらに(3)「医療用機器の効率的配置の促進」に向けた特別償却制度を見てみましょう(関連記事はこちら)。

 制度の骨格は、青色申告を行う「医療法人(連結親法人、当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人を含む)・個人医療機関」が、2019年4月1日-2021年3月31日の間に、以下の要件に該当する高額医療機器を取得等(所有権移転外リース取引による取得を除く)し、医療保健業の用に供した場合に「取得価額の12%」の特別償却を認めるものです。

「租税特別措置法第12条の2第1項及び第45条の2第1項の規定の適用を受ける機械及び装置並びに器具及び備品を指定する件」(2009年厚労省告示第248号)に定める医療用機器(従前から特別償却対象)のうち、「病院」の全身用CT・MRI(▼超電導磁石式全身用MR装置▼永久磁石式全身用MR装置▼全身用X線CT診断装置(4列未満除く)▼人体回転型全身用X線CT診断装置(4列未満除く)―)は、次のいずれかの条件を満たす場合に限り特別償却の対象とする(診療所の全身用CT・MRIは従前どおり特別償却の対象となり、次の条件を満たす必要はない)

【買い換えの場合】(既存の全身用CTを廃止して、別の全身用CTを発注・購入する場合、既存の全身用MRIを廃止し、別の全身用MRIを発注・購入する場合)
→買い替え前年の1-12月までの各月における「買い替え前の全身用CT・MRIの利用回数」が、全身用CTでは20件(1か月当たり)、全身用MRIでは40件(1か月当たり)を上回っていること

【新規購入の場合】(▼既存の全身用CTを廃止せず、追加で全身用CTを発注・購入する場合▼全くの新規で全身用CTを発注・購入する場合▼既存の全身用MRIを廃止せず、追加で新たに全身用MRIを発注・購入する場合▼全くの新規で全身用MRIを発注・購入する場合)
→他の病院・診療所と連携して共同利用を行う(紹介患者のための利用を含む)予定であることが外形的に確認できること

【上記以外の場合】
→地域医療構想調整会議で協議を行い、「当該構想区域等における医療提供体制の確保に必要なものとして買い換え・新規購入が適当」と認められること

高額機器の購入等を検討している医療機関では、次のような手続きで特別償却制度を利用できます。

▽全身用CT・MRIについて、上記条件のいずれかを満たすことを証明する書類(▼利用回数を示す書類▼連携先医療機関と連名で作成した共同利用合意書などの「特定の医療機関と共同利用を行う予定について連携先医療機関と合意している」ことを示す書類▼地域医療構想調整会議で全身用CT・MRIに係る協議を行った際の資料などの「地域医療構想調整会議で協議を行い、適当と認められた」ことを示す書類―で、医療機関の開設許可申請等書類や外来医療提供体制の協議の場・地域医療構想調整会議への提出書類などを活用できる)を都道府県に提出し、確認を受ける

▽医療保健業の用に供した日の属する事業年度(個人では年)の青色申告の際に、「通常の償却費の額」と「取得価格の12%」との合計額以下で必要経費として計算した額を記載し、都道府県の確認を受けた書類の写し添付する

 
 
 
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