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GemMed塾 病院ダッシュボードχ 病床機能報告

薬剤師は、調剤後にも電話や患者宅訪問などを行い、「患者が正しく服用できているのか」確認を—医療機能評価機構

2024.9.30.(月)

薬剤師が患者・家族とコミュニケーションをとり、また患者宅への訪問まで行い、「現在の処方薬では患者が正しい服用ができず、より簡便に服用できる薬剤への変更が好ましい」と判断し、処方医への提案の結果、「適切な処方内容」へ変更できた—。

日本医療機能評価機構が9月25日に公表した、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業の「共有すべき事例」から、こういった重要知見が明らかになりました(機構のサイトはこちら)。

服薬支援機器へのセット間違いに留意を

日本医療機能評価機構は、保険薬局(調剤薬局)における医療安全の確保・向上を目指した「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業」も展開しています。全国の保険薬局から「患者の健康被害等につながる恐れのあったヒヤリ・ハット事例」(ヒヤリとした、ハッとした事例)の報告を求め、重要な事例の集積・解析・公表を踏まえて「再発防止」を目指すものです。

再発防止の一環として、ヒヤリ・ハット事例の中から、医療安全確保のために有益な情報を「共有すべき事例」として定期的にピックアップ・公表しています(最近の事例に関する記事はこちら)。今般、新たに3つのヒヤリ・ハット事例が紹介されました。

1つ目は、服薬支援機器へのセット間違い事例です。

ある薬局の薬剤師が「施設に入居している患者の薬剤」を服薬支援機器にセットしました。翌日の朝食後、患者は服薬支援機器から出てきた薬剤を服用。その際、施設職員が、患者が服用した薬剤の分包紙には「夕食後」と印刷されていることに気付きました。施設から薬局に連絡があり、その結果「朝食後の薬剤を夕食後」に、「夕食後の薬剤を朝食後」に誤ってセットしてしまったことが判明しました。

近年、薬剤服用時間を音や光で知らせ、薬剤の飲み忘れや飲み間違いを予防する服薬支援機器が個人宅や施設で利用されるようになってきていますが、服薬支援機器へのセット間違いは、患者に重大な健康被害をもたらす可能性があります。

事例の背景には「薬剤師が分包紙の印字を十分に確認しなかった」ことがあげられます。機構では、▼服薬支援機器に薬剤をセットする際は、分包紙の印字等を確認しながら行い、セット後に間違いがないか再確認する▼薬剤師は、服薬支援機器に薬剤をセットする場合は確認事項・手順を定めて遵守する▼家族や介護スタッフがセットする場合は、セット間違いが健康被害をもたらす可能性を説明し、注意喚起を行う▼服薬支援機器に薬剤をセットする際は、視認性を高める工夫をして作業を行うことが重要で、例えば、服薬支援機器の薬剤カセットに用法ごとに色分けした識別シールを貼る、分包紙にラインを引き色分けするなどの対策が有用である—とアドヴァイスしています。



2つ目は、「薬局の登録」が必要な薬剤に対し、不適切な対応をしてしまった事例です。

ある薬局で、ナルコレプシーや特発性過眠症などの治療に用いる「モディオダール錠100mg」の処方箋を初めて応需しました。医薬品卸業者に薬剤を発注したところ「モディオダール適正使用委員会による適格性審査を経て登録が完了した薬局でなければ同剤を調剤できない」ことがわかりました。患者は「前回は処方医療機関の近くの薬局で薬剤を受け取った。残薬があるので2週間程度であれば待てる」とのことだったため、当薬局が処方箋を預かり、対応することにしました。薬剤師は、その日のうちにe-Learningを受講し、理解度確認テストに合格しましたが、2週間が過ぎてもモディオダール適正使用委員会から連絡がなく、確認したところ「まだ登録が完了していない」との回答でした。薬局から患者に状況を説明し、「医療機関で処方箋の再発行」→「医療機関の近くの薬局で薬剤を受け取ってもらう」ことになりました。理解度確認テストの合格から3週間後に、モディオダール適正使用委員会から薬局に登録完了の通知が届きました。

モディオダール適正使用委員会のQ&Aでは、登録完了までの期間について「仮登録、必要書類の提出、e-Learning、テスト終了までを1日で行った場合はテスト終了後、2週間程度」とされていますが、想定よりも登録に時間がかかったことから事例のような問題が生じました。

機構では、▼薬剤師は、適正流通管理の対象品目および調剤に必要な登録手続きの方法、薬剤の交付が可能となるまでの期間などを把握しておく必要がある▼適正流通管理の対象品目の処方箋を応需した際、自局での調剤が可能であるか判断し、早期の調剤が難しい場合には、速やかに調剤可能な薬局を紹介するなど適切な対応を行うことが重要である—とアドヴァイスしています。



3つ目は、薬剤師が患者・家族とコミュニケーションをとり、また患者宅への訪問まで行い、「現在の処方薬では正しい服用ができず、より簡便に服用できる薬剤への変更が好ましい」と判断し、処方医への提案の結果、「適切な処方内容」へ変更できた好事例です。

80歳代の患者に慢性便秘症治療薬の「モビコール配合内用剤LD」が処方されました。薬剤師が患者に「水に溶かして服用する」ことを説明し、患者向け資材を渡しました。薬剤交付後、家族から「患者は便秘が改善せずトイレにいる時間が長い」ことを聴取。薬剤師は服用状況を確認するため、患者宅を訪問したところ、患者は「同剤を水に溶かさず、そのまま服用していた」ことが分かりました。薬剤は「患者が高齢で、薬剤を正しい方法で服用することが困難」と判断し、処方医へ「服用方法が簡便なラグノスNF経口ゼリー分包12gへの変更」を提案し、了承されました。

機構では、▼患者の服用状況などを確認するため、薬剤師は、必要に応じて、薬剤交付後に服薬フォローアップを行う▼薬剤師は、交付時に患者向け資材などを活用して薬剤の服用方法について説明するだけでなく、交付後に電話などで服用状況や体調変化の確認を行う、患者宅に出向き実際の服用方法を見て確認する▼薬剤師は、患者の生活環境や服用状況、服用に関する理解力などを考慮し、適切な薬剤を処方医に提案する—ことが重要であるとアドヴァイスしています。





薬局・薬剤師には「対物業務」から「対人業務」への移行が求められ、いわゆる「かかりつけ薬局・薬剤師」が▼服薬情報の一元的・継続的な把握と、それに基づく薬学的管理・指導▼24時間対応・在宅対応▼かかりつけ医を始めとした医療機関などとの連携強化—の機能を持つべきことが重要です(関連記事はこちら)。

あわせて、2022年7月には「薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ」が、▼「対物業務のみ・対人業務に力を入れない」薬局経営が成り立たないような調剤報酬へ移管する必要がある▼「対物業務の効率化」のため、まず「一包化業務の他薬局」への外部委託認可を検討する▼「ICT化・DX対応」を進めるとともに、薬局薬剤師は「地域の多職種や、病院薬剤師と顔の見える関係」構築に努める必要がある—との考えをまとめています(関連記事はこちら)。

とりわけ高齢者においては多剤投与が健康被害を引き起こす可能性が高く(ポリファーマシー)、厚生労働省は「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」および「高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別))」を取りまとめ、注意を呼び掛けています。とくに外来医療等では、患者のそばに常に医療従事者がいるわけではないことから、保険薬局(調剤薬局)のかかりつけ機能が極めて重要となります(関連記事はこちらこちらこちらこちらこちら)。



こうした考え方も踏まえて、2018年度の調剤報酬改定では、▼薬剤師から処方医に減薬を提案し、実際に減薬が行われた場合に算定できる【服用薬剤調整支援料】(125点)の新設▼【重複投薬・相互作用等防止加算】について、残薬調整以外の場合を40点に引き上げる(残薬調整は従前どおり30点)—など、「患者のための薬局ビジョン」や「高齢者の医薬品適正使用の指針」を経済的にサポートする基盤が整備され、前回の2020年度改定での充実(例えば【服用薬剤調整支援料2】の新設など)、今回の2022年度改定での充実(例えば「調剤料の処方日数に応じた評価の見直し」や「調剤管理料の新設」など)も図られています。

「疑義照会=点数算定」という単純構造ではないものの(要件・基準をクリアする必要がある)、今回の事例のような薬剤師の素晴らしい取り組みが積み重ねられることで、「かかりつけ薬局・薬剤師」の評価(評判)が高まり、診療報酬での評価にも結び付くでしょう。

さらに、患者から「あの薬局、あの薬剤師さんは親身になってくれ、お医者さんに問合せまでしてくれる」との良い評判が立つことが、薬局経営の安定化に非常に効果的です。



なお、厚労省は本年(2024年)7月22日に▼「病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方」の改訂▼「地域における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方」の策定—を行っています。病院、クリニック、薬局が連携して「地域ごとに、関係者が面でポリファーマシー対策を進める」ことの重要性を強調しています。医療安全確保のためにも「地域連携」が極めて重要です。



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