薬剤師が「同じ薬剤の漫然投与による弊害」の可能性に気づき、適切な処方内容・医療機関の受診勧奨につながった好事例—医療機能評価機構
2025.8.27.(水)
薬剤師が「同じ薬剤の漫然投与による弊害」の可能性に気づき、医師に疑義照会のうえ、適切な処方内容への変更・医療機関の受診勧奨につなげられた—。
日本医療機能評価機構が8月25日に公表した、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業の「共有すべき事例」から、こういった重要知見が明らかになりました(機構のサイトはこちら)。
薬剤の数量間違え、不適切な薬剤への変更に留意を
日本医療機能評価機構は、保険薬局(調剤薬局)における医療安全の確保・向上を目指した「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業」も展開しています。全国の保険薬局から「患者の健康被害等につながる恐れのあったヒヤリ・ハット事例」(ヒヤリとした、ハッとした事例)の報告を求め、重要な事例の集積・解析・公表によって「再発防止」を目指すものです。
再発防止の一環として、ヒヤリ・ハット事例の中から医療安全確保のために有益な情報を「共有すべき事例」として定期的にピックアップ・公表しています(最近の事例に関する記事はこちら)。今般、新たに3つの事例が紹介されました。
1つ目は「不適切な薬剤への変更」事例です。
ある患者に対しに対し、整形外科から、非オピオイド鎮痛剤で治療困難な慢性疼痛・疼痛を伴う各種がんにおける鎮痛に用いる「ツートラム錠50mg」1回1錠・1日2回朝夕食後が処方されました。しかし薬局に在庫がなかったことから、在庫があり、有効成分が同じ薬剤をレセコンで検索し、表示された「トラマドール塩酸塩OD錠50mg『KO』」を入力し、調製者も同剤を取り揃えました。しかし、鑑査者が「ツートラム錠50mgの後発医薬品は販売されていない」ことに気付き、処方どおり「ツートラム錠50mg」を調達するよう調製者に伝えました。
「ツートラム錠」と「トラマドール塩酸塩OD錠」とは、成分(トラマドール塩酸塩)は同一ですが、前者は「徐放性製剤」だが後者は「即放性製剤」という極めて大きな違いがあり、「ツートラム錠」から「トラマドール塩酸塩OD錠」への変更は認められません。薬局の入力者がこの点を失念していたことが事例の背景にあります。
機構では、▼薬剤の不適切な変更を防止するには、変更前・後の薬剤の効能・効果、用法、用量、製剤的特性などを添付文書で確認し、照合することが重要▼販売名から「徐放性製剤」であることの判別が難しい薬剤のうち、同成分の即放性製剤が販売されている薬剤として「ワントラム錠」(トラマドール塩酸塩)、「グラセプターカプセル」(タクロリムス水和物)などがあり、薬局内で情報共有しておくことが望ましい—とアドヴァイスしています。
2つ目は「不足分の錠数間違い」事例です。
ある患者に高血圧症治療薬の「ミネブロOD錠1.25mg」が77錠処方されました。しかし在庫が不足していたため「当日は40錠を交付し、薬剤が納品された後に残りの37錠を患者宅へ郵送する」ことにしました。郵送後、患者から「3錠足りない」と連絡があり、調剤時の映像記録とミネブロOD錠1.25mgの在庫数を確認したところ、「誤って34錠を郵送した」ことがわかりました。
機構では、▼不足した薬剤の納品が後日になることもあり、その際、間違いが生じないよう「不足した薬剤の名称、数量、患者氏名などの情報」を薬局内で正確に共有する▼具体的には次のような対策を実施することが望ましい—とアドヴァイスしています。
(具体的な対策例)
・不足した薬剤の名称と数量、交付予定日、交付方法などを記載した引換証などを患者に渡し、同じ内容の控えを薬局で保管する
・不足した薬剤の情報を薬局内で管理するための「帳簿」を作成し、患者氏名、薬剤名、処方された数量、交付した数量、不足した数量を記載するとともに、不足した薬剤を調製および交付(配送)した際、日付、調製者、鑑査者、交付者(配送者)などを記録する
・引換証や帳簿などに記載した内容は、調剤に関わった者がダブルチェックする
・薬剤が不足した際の一連の作業工程、引換証や帳簿への記載方法などを手順書に加え、薬局内で周知して全員が遵守できる体制を整える
3つ目は、薬剤師が「同じ薬剤の漫然とした投与による弊害」の可能性に気づき、医師に疑義照会して、「適切な処方内容へ変更」と「医療機関の受診勧奨」につなげられた好事例です。
高血圧症の治療で内科を受診した患者に、上気道の諸疾患の充血・うっ血、上気道粘膜の表面麻酔時における局所麻酔剤の効力持続時間の延長に用いる「プリビナ液0.05%」100mLが処方されました。ところで、この患者は以前から鼻閉の訴えを繰り返しており、プリビナ液0.05%が時折処方されていました。今回処方された全量は「1回に処方される量としては多い」と考えた薬剤師が、患者に使用状況を確認したところ、鼻閉が改善しないため毎晩寝る前にプリビナ液0.05%を点鼻していることが分かりました。薬剤師は「薬剤の連用により、同剤の反応性低下や局所粘膜の二次充血が起きている」可能性を疑い、内科医に疑義照会。その結果、プリビナ液0.05%が削除され、「患者に耳鼻咽喉科の受診を勧める」よう指示を受けました。
機構では、▼薬剤が継続して処方されている際、薬剤師は薬剤の有効性や副作用発現の可能性を検討しながら薬学的管理を行うことが求められる▼患者から使用状況、症状や体調の変化を定期的に聴取し、添付文書の「禁忌」「副作用」「重要な基本的注意」などの情報と照らし合わせ、患者が薬剤を適正に使用しているか、副作用の発現がないかを確認することが重要である—とアドヴァイスしています。
薬局・薬剤師には「対物業務」から「対人業務」への移行が求められ、いわゆる「かかりつけ薬局・薬剤師」が▼服薬情報の一元的・継続的な把握と、それに基づく薬学的管理・指導▼24時間対応・在宅対応▼かかりつけ医を始めとした医療機関などとの連携強化—の機能を持つことが重要です(関連記事はこちら)。
あわせて、2022年7月には「薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ」が、▼「対物業務のみ・対人業務に力を入れない」薬局経営が成り立たないような調剤報酬へ移管する必要がある▼「対物業務の効率化」のため、まず「一包化業務の他薬局」への外部委託認可を検討する▼「ICT化・DX対応」を進めるとともに、薬局薬剤師は「地域の多職種や、病院薬剤師と顔の見える関係」構築に努める必要がある—との考えをまとめています(関連記事はこちら)。
とりわけ高齢者においては多剤投与が健康被害を引き起こす可能性が高く(ポリファーマシー)、厚生労働省は「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」および「高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別))」を取りまとめ、注意を呼び掛けています。とくに外来医療等では、患者のそばに常に医療従事者がいるわけではないことから、保険薬局(調剤薬局)のかかりつけ機能が極めて重要となります(関連記事はこちらとこちらとこちらとこちらとこちら)。
こうした考え方も踏まえて、2018年度の調剤報酬改定では、▼薬剤師から処方医に減薬を提案し、実際に減薬が行われた場合に算定できる【服用薬剤調整支援料】(125点)の新設▼【重複投薬・相互作用等防止加算】について、残薬調整以外の場合を40点に引き上げる(残薬調整は従前どおり30点)—など、「患者のための薬局ビジョン」や「高齢者の医薬品適正使用の指針」を経営的にサポートする基盤が整備され、前回の2020年度改定での充実(例えば【服用薬剤調整支援料2】の新設など)、今回の2022年度改定での充実(例えば「調剤料の処方日数に応じた評価の見直し」や「調剤管理料の新設」など)も図られています。
「疑義照会=点数算定」という単純構造ではないものの(要件・基準をクリアする必要がある)、今回の事例のような薬剤師の素晴らしい取り組みが積み重ねられることで、「かかりつけ薬局・薬剤師」の評価(評判)が高まり、診療報酬での評価にも結び付くでしょう。
さらに、患者から「あの薬局、あの薬剤師さんは親身に話を聞いてくれ、お医者さんに問合せまでしてくれる」との良い評判が立つことが、薬局経営の安定化に非常に効果的です。
なお、厚労省は昨年(2024年)7月22日に▼「病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方」の改訂▼「地域における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方」の策定—を行っています。病院、クリニック、薬局が連携して「地域ごとに、関係者が面でポリファーマシー対策を進める」ことの重要性を強調しています。医療安全確保のためにも「地域連携」が極めて重要です。
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