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診療報酬改定セミナー2024 看護必要度シミュレーションリリース

新型コロナ患者の退院基準を再度見直し、「発症から10日経過かつ症状軽快から72時間経過」に短縮―厚労省

2020.6.15.(月)

新型コロナウイルス感染症の有症状患者について、これまで「発症日から14日間経過し、かつ、症状軽快から72時間経過した場合に退院可能」としてきたが、最新の知見を踏まえて、「発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快から72時間経過した場合に退院可能」と改める―。

無症状患者についても、これまで「陽性確認の検体採取日(以下、単に検体採取日とする)から14日間経過した場合に退院可能」としてきたが、これを「検体採取日から10日経過」に改めるとともに、新たに「検体採取日から6日間経過後、24時間以上の間隔をあけ2回のPCR検査陰性を確認した場合に退院可能とする」との基準を設ける―。

厚生労働省は6月12日に通知「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」を発出し、こうした点を明らかにしました(厚労省のサイトはこちら(通知)こちら(概要))。宿泊療養等でも同様の基準となります(厚労省のサイトははこちら)。

同日から適用されるとともに、既に入院している患者では「有症状患者については発症日に、無症状患者については陽性確定に係る検体採取日に、それぞれさかのぼって適用」されます。

無症状患者、「検体採取から6日経過後、2回の陰性確認で退院可」との新基準も

新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言は全都道府県で解除されていますが、一部地域でクラスター(集団感染)が発生し、東京都では患者数が再び増加傾向を示すなど、第2波・第3波への備え(感染拡大防止、医療提供体制確保など)が依然として重要なことに変わりはありません。

この点、感染患者(有症状の患者、無症状の患者ともに)への医療提供に関しては、▼原則として入院とする▼ただし、軽症で基礎疾患がないなど重症化リスクの低い場合には宿泊施設や自宅での療養を可能とする―こととなっています。「重症者ではECMO(体外式膜型人工肺)による管理を検討する」「呼吸不全のある中等症では酸素マスクや経鼻カニューレによる酸素投与を行う」「軽症者では自然軽快することが多いが、状態の急変に留意する」など、適切な治療方法を選択(関連記事はこちら)するとともに、「どの時点で退院可能とするのか」が重要となります。退院が早すぎれば感染拡大を招いてしまいかねず、逆に遅すぎれば患者のQOLを阻害するとともに、医療提供体制の逼迫(入院医療がパンクしてしまう)にもつながります。

退院の基準として、当初は▼摂氏37.5度以上の発熱が24時間ない▼呼吸器症状が改善傾向である▼24時間後にPCR検査で陰性が確認され、そこから24時間以後に再度の陰性が確認された―という3要件が示されていました(関連記事はこちら)。

ただし、その後の症例集積・研究を踏まえて、退院基準は▼発症日から14日間経過し、かつ、症状軽快(解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向、以下同)から72時間経過した場合(原則)▼発症日から10日経過以前に症状軽快し、症状軽快後24時間経過後にPCR検査で陰性が確認され、その後、24時間以後に再度の陰性が確認された場合―に改められました(5月29日付通知「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」)(関連記事はこちら)。

さらに今般、WHO(世界保健機関)の退院基準改正(14日→10日)や米国CDC(疾病予防管理センター)の基準を参考に、本邦の退院基準を次のように改める(短縮かつ明確化)こととなったものです。

【有症状患者】
▽発症日から10日間(従前は14日間)経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に退院可能とする(発症からの期間の短縮)

▽症状軽快後24時間経過した後、24時間以上の間隔をあけて2回のPCR検査で陰性を確認できれば退院可能とする(従前から変更なし)

【無症状患者】
▽【原則】検体採取日から10日間(従前は14日間)経過した場合に退院可能とする(検体採取からの期間の短縮)

▽検体採取日から6日間経過後、24時間以上の間隔をあけて2回のPCR検査陰性を確認できた場合も退院可能とする(新基準)

新型コロナウイルス感染患者の新退院基準の概要(200612)

退院までの期間計算イメージ(200612)



これらの基準は「宿泊療養等の解除基準」にも適用されます。



こうした見直しによって、回復患者の退院や転院が早期化かつ明確化され、「重症患者を受け入れている基幹病院の負担軽減」が可能となります。厚労省の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議による「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」では、新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いてきている「今」こそ、次なる波を見据えて、▼サーベイランス体制の強化▼検査体制の強化▼クラスター対策▼医療提供体制の整備▼治療法・治療薬の開発―などに取り組む必要があること、このうち医療提供体制に関しては「重点医療機関の設定・拡充、宿泊療養施設の確保など『重症度別』に整備を行う必要があること」などを訴えています(関連記事はこちらこちら)。また全国自治体病院協議会の小熊豊会長も、重症度別の医療提供体制の構築を提案しており(関連記事はこちら)、新退院基準を踏まえた体制整備の推進に期待が集まります



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