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GemMed塾 看護モニタリング

介護保険施設等と医療機関との中身のある連携関係構築に向け、診療報酬面での手当てを充実—中医協総会(1)

2023.12.21.(木)

介護施設等と医療機関との中身のある連携関係構築に向け、診療報酬面での手当てを充実する。例えば、中身のある連携関係を構築できている協力医療機関からの施設入所者への往診などを手厚く評価してはどうか—。

また介護保険施設入所者等に必要な医療提供が十分に行えるよう、診療報酬の調整規定(介護保険入所者にも実施可能・算定可能な診療報酬)の見直しを行ってはどうか—。

12月20日に開催された中央社会保険医療協議会・総会で、こうした議論が行われました。同日には「薬価・材料価格・費用対高評価に関する制度改革の骨子了承」「有床診療所の評価」「医療資源の少ない地域の診療報酬」「短期滞在手術等基本料」「データ提出加算」についても議論が行われており、これらは別稿で報じます。

介護施設等と医療機関との中身のある連携関係構築に向け、診療報酬面でも手当

2024年度には診療報酬・介護報酬の同時改定が行われ、中央社会保険医療協議会および社会保障審議会・介護給付費分科会では「医療機関と介護保険施設等との、中身のある実質的な連携関係の構築が重要である」ことが確認されました(関連記事はこちら)。要介護高齢者が入院する際には「患者の心身機能はどのようなものであるのか、どのような介護サービスを受けていたのか」などの情報が重要となり、また入院患者が退院した後に介護サービスを利用する際には「介護提供に当たっての医学的留意点」などの情報が重要となります。また、介護保険施設の入所者等の状態が悪化した場合には、協力医療機関による医療提供体制(往診や入院受け入れなど)が整っていることが、安心・安全な介護サービス提供にとって非常に重要です。

この点、介護保険施設には、現在でも「協力医療機関の確保」が求められていますが、例えば「協力医療機関が大学病院である」など形式的な連携にとどまっていると考えられるケースがあること、「入所者が急変した際の往診、入院受け入れは『同一開設主体の施設・病院間』では相当程度行われているが、そうでない施設・病院間では必ずしも十分とは言えない」ことなどが分かってきました。

そこで介護給付費分科会では、次のような「実質的で中身のある医療・介護連携体制の構築」を目指す介護報酬改定項目を取りまとめています(関連記事はこちらこちら

▽介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院)は、「在宅医療を担う医療機関」や「在宅医療を支援する地域の医療機関」なとど実効性のある連携体制を構築する
▼3年間の経過措置を置いたうえで「以下の要件を満たす協力医療機関を定める」義務を課す(複数医療機関で要件を満たすことも可)
・入所者の病状が急変した場合等に医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保している
・診療の求めがあった場合に診療を行う体制を常時確保している
・入所者の病状の急変が生じた場合等に当該施設の医師または協力医療機関、その他の医療機関の医師が診療を行い、要入院と認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保している(病院のみの要件)

▼1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認し、当該協力医療機関の名称等を指定自治体に提出する義務を課す

▼入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合には、速やかに再入所させる努力義務を課す

▽介護保険施設等において、協力医療機関と「入所者の現病歴等の情報共有を行う会議」を定期的に開催することを新加算で評価する(特定施設では加算の要件とする)



この点、介護保険施設側に「義務を課す」などしても、医療サイドが乗り気でなければ十分な連携関係は構築できません。

そこで厚生労働省保険局医療課の眞鍋馨課長は、上記、介護報酬改定の「裏返し」となる次のような対応を診療報酬で行ってはどうかと提案しました。介護面からのアプローチと、医療面からのアプローチとが揃うことで強固な連携体制を構築できる環境が整います。

(1)在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、在宅療養支援診療所、地域包括ケア病棟等(以下、在支病等)に求められる役割や、医療・介護連携の対応方針(上述)を踏まえて、在支病等に「介護保険施設の求めに応じて協力医療機関となる」努力義務を課してはどうか

(2)協力医療機関が「介護保険施設が定期的に開催する入所者の現病歴等の情報共有を行う会議」(上述)に参加し、当該入所者の急変時に▼協力医療機関の医師が入所者または施設の職員等の求めがあった場合の往診▼当該往診等において、入院の必要性が認められた場合の入院受け入れ—を診療報酬で評価してはどうか(協力医療機関と介護保険施設が同一法人・関連法人であるなど「特別の関係」にある場合は除く)

(3)介護保険施設入所者の病状急変時に「ICT等の活用によって協力医療機関の医師が当該入所者の現病歴等の情報を常に確認できる」体制整備を診療報酬で進めてはどうか



上述のとおり「介護報酬対応の裏返し」であり、この3つの方向に反対する意見は出ていません。ただし、診療側の長島公之委員(日本医師会常任理事)から「(2)の要件として『介護保険施設が定期的に開催する入所者の現病歴等の情報共有を行う会議』参加が掲げられているが、他にも入退院支援加算の『年3回以上の面会』などもあり、いたずらに会議要件を増やせばかえって実効性を損ねる恐れがある点に留意すべき」との、支払側の松本真人委員(健康保険組合連合会理事)から「(2)の往診等の評価について、単に『協力医療機関であるから』という理由だけで高い報酬を設定することには違和感がある。『施設・医療機関間で定期的なカンファレンス実施、ICT利活用で入所者情報を常に確認している』ことを高評価の要件とすべき」との注文がついています。こうした声も参考にしながら今後、詳細を詰めていくことになります。

なお、(2)で、いわゆる特別の関係が評価対象から除外されている点について、診療側の太田圭洋委員(日本医療法人協会副会長)は「連携施設入所者への往診、入院受け入れは設立母体に関わらず積極的に実施し、評価していくべきである。『(2)評価からの除外』規定を削除するとともに、一度『特別の関係に関する規定』(診療情報提供料の算定制限など)を整理し、その在り方を考え直すべき」と要望しました。これに対し支払側の松本委員は「特別の関係に関する規定」の在り方を検討することには同意したものの、上記(2)評価からの除外には反対しています。

介護施設入所者等へ十分な医療提供が可能となるよう、診療報酬の調整規定を見直し

要介護高齢者の多くは「介護ニーズ」と「医療ニーズ」を併せ持っているため、介護保険給付の中には「基本的な医療行為」が包括評価されています。ただし介護保険サービスにより提供可能な医療行為には大きな差があること、また医療提供体制が整っている介護保険サービス(例えばもともとが病院である介護医療院など)でも専門的な医療ニーズへの対応は困難なため、一定の範囲で「医療機関が介護保険施設入所者に医療提供を行う」(=診療報酬算定が認められる)ことが認められ、さらに「状況に応じた見直し」(例えば新規医療技術の登場を踏まえた医療給付範囲の拡大など)が行われてきています。

12月20日の中医協総会では、眞鍋医療課長から、現下の問題点を踏まえた見直し案が示されました。介護保険施設入所者等に必要な医療提供を行う必要があるものの、診療報酬算定が認めれていないために「十分な医療提供がなされない」「医療機関サイドが手弁当で医療提供を行っている」といった問題が生じているためです。

▽介護老人保健施設に入所するがん患者に対し、医療機外来での化学療法実施は診療報酬で評価されている(外来腫瘍化学療法診療料)が、放射線療法・疼痛緩和・緩和ケア提供が診療報酬で評価されてない
→放射線治療や緩和ケアに関する医学管理料の算定を認めてはどうか(例えば、【外来放射線照射診療料】、【がん性疼痛緩和指導管理料】、【外来緩和ケア管理料】など)

介護保険施設でのがん治療の評価(中医協総会(1)1 231220)



▽介護老人保健施設入所者に往診を実施する医師は、特定の目的で薬剤を処方する場合などでなければ処方箋を交付できない
→「高度な薬学的管理を必要とする患者」の薬剤の処方に係る処方箋発行の費用・調剤報酬の一部の算定を認めてはどうか。

老健施設における往診等の処方箋の取り扱い(中医協総会(1)5 231220)

往診などの医療保険給付の範囲(中医協総会(1)6 231220)

高齢者施設への薬局対応の評価概要(中医協総会(1)7 231220)

専門的な診療に特有の薬剤がある(中医協総会(1)8 231220)



▽65歳以上の高齢者でも「移植医療を目的としない植込型補助人工心臓治療」(DT)を受ける者が増えているが、老人保健施設・介護医療院入所者がDT治療を受ける場合に、在宅での指導管理を評価する診療報酬が算定できない
→「重症心不全患者の植込型補助人工心臓(非拍動流型)の使用」に関する指導管理の点数算定を認めてはどうか(例えば、【在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料】など)

重症心不全患者へのDT(中医協総会(1)2 231220)

植込み型補助人工心臓の評価(中医協総会(1)3 231220)



▽介護老人保健施設・介護医療院における血友病の患者では、優れた効果を持つ医薬品は医療保険から給付されない(介護保険から給付しなければならないが、高額ゆえ包括報酬の老健施設等では対応が困難)
→「血液凝固因子製剤以外の医薬品」で、血友病患者の出血傾向抑制の効能・効果を有する医薬品の費用算定を認めてはどうか(例えば「エミシズマブ」(販売名:ヘムライブラ)や「コンシズマブ(遺伝子組換え)」(販売名:アレモ皮下注)など)
→血友病患者の療養の場を拡大する観点から、これらの薬剤は地域包括ケア病棟や療養病棟等の包括範囲から除外してはどうか(=薬剤費の出来高算定を認める)

血友病治療薬の包括範囲(中医協総会(1)4 231220)



▽障害者支援施設に入所する末期の悪性腫瘍の患者に対する訪問診療を医療保険給付で認めてはどうか



現状の問題点解決を目指すものであり、診療側委員・支払側委員ともに眞鍋医療課長の提案に賛同しています。なお「高額薬剤が登場した場合に、自動的に医療保険給付を認めるルールを検討してはどうか」との考えも委員から示されましたが、眞鍋医療課長は「細かく実態把握し、医療保険給付を認めるべきか否かを1つずつ丁寧に検討するプロセスが重要である」旨を説明しています。



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日常診療・介護の中で「人生の最終段階に受けたい・受けたくない医療・介護」の意思決定支援進めよ!—中医協・介護給付費分科会の意見交換(2)
訪問看護の24時間対応推進には「負担軽減」策が必須!「頻回な訪問看護」提供への工夫を!—中医協・介護給付費分科会の意見交換(1)
急性期入院医療でも「身体拘束ゼロ」を目指すべきで、認知症対応力向上や情報連携推進が必須要素—中医協・介護給付費分科会の意見交換(2)
感染対策向上加算の要件である合同カンファレンス、介護施設等の参加も求めてはどうか—中医協・介護給付費分科会の意見交換(1)
要介護高齢者の急性期入院医療、介護・リハ体制が充実した地域包括ケア病棟等中心に提供すべきでは—中医協・介護給付費分科会の意見交換
2024年度の診療報酬に向け、まず第8次医療計画・医師働き方改革・医療DXに関する意見交換を今春より実施—中医協総会

2022年度改定での「在宅医療の裾野を広げるための加算」や「リフィル処方箋」など、まだ十分に活用されていない—中医協(1)