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「看護職員など医療従事者全体の賃金を2024年度に2.5%、25年度に2.0%引き上げる」診療報酬対応の検討開始―入院・外来医療分科会

2023.12.22.(金)

2024年度の診療報酬改定において「医療従事者の処遇改善を診療報酬で手当てする」ことが決まっている。その際、すべての医療機関等を対象に、幅広い職種の賃上げを実施するため、【看護職員処遇改善評価料】のような細かな対応は難しい。例えば「入院基本料などの基本診療料の引き上げ」で対応することになると思われるが、人員配置状況などは医療機関ごとに極めて大きなバラつきがあり、どこまでのバラつきを許容するのかが今後の議論の重要ポイントになるのではないか—。

12月21日に開催された診療報酬調査専門組織「入院医療等の調査・評価分科会」(以下、分科会)で、こうした議論が始まりました。年末年始に分科会で集中的に技術的な検討を行い、1月中旬頃から中央社会保険医療協議会で詰めの議論を行うことになります。

医療機関等全体、すべてのメディカルスタッフを対象とするため、細かな対応は困難

2024年度の予算案編成に向けた武見敬三厚生労働大臣・鈴木俊一財務大臣の折衝により「看護職員、病院薬剤師、その他の医療関係職種の処遇改善(賃上げ)に向けて0.61%の診療報酬プラス改定を行う。2024年度にベースアップ分で2.5%の賃上げ、25年度に同じく2.0%の賃上げを行う」旨が決まりました。

この決定に沿い、▼分科会で技術的な検討を行う(診療報酬での対応としてどのような方法が考えられるのか、加算での対応、基本料での対応などにどういったメリット・デメリットがあるのか、など)▼分科会の検討内容をもとに中医協総会で、具体的な診療報酬での賃上げ方法を決める—という流れで議論が進みます。2月上旬の答申を行うために、年末年始に集中的な議論が行われます。

ただし、今回の議論は非常に難しいものとなりそうです。

まず医療機関等によって「どのような職種が、何名勤務しているのか」は全く異なるため、「医療従事者の給与を2.5%・2.0%引き上げる」ために必要な財源も千差万別となります。「入院1床当たり」で見ても、「外来」で見ても、この構造は変わりません。処遇改善のために必要となる財源は、医療機関等によって全く異なり、これを診療報酬でどう手当てするのかは非常に悩ましい問題です。

また、仮に「医療従事者の給与を2.5%引き上げる」ために必要な財源が一定の範囲に収まったとしても、医療機関等によって「診療報酬の算定内容、算定回数」は全く異なり、さらに同一医療機関でもその内容・回数は毎月異なるため、「ある診療報酬項目に●点を設定する」などの対応をとっても、必ずしも必要な財源医療機関等に届け出られるとは限らないのです(必要額よりも多くなるケース、必要額に届かないケースが必ず出てくる)。

この点、2022年度に創設された【看護職員処遇改善評価料】は165種類の点数を用意し、病院に過不足のない対応を行うことが実現できました。今回もそうした対応をとることも考えられますが、▼今回は「すべての医療機関等が対象になる」(看護職員処遇改善評価料では一部の急性期病院のみが対象)▼今回は「すべての医療従事者が対象になる」(同じく一部の看護職員のみが対象)—ため、「極めて複雑であり、看護職員処遇改善評価料のような細かな対応は非常に難しい」状況です(何千種類もの点数を用意しなければならなくなる)。分科会でも、まずこの点が確認されています。

すると、例えば「基本診療料(すべての医療機関等が算定する初診料・再診料・入院料など)に上乗せを行う」などの手法をとらざるを得ないでしょう。この点、上述したように「必要額よりも多くなるケース、必要額に届かないケース」が必ず生じ、それゼロにすることは不可能であることから、例えば山本修一分科会長代理(地域医療機能推進機構理事長)や猪口雄二委員(日本医師会副会長)、牧野憲一委員(日本病院会常任理事、旭川赤十字病院院長)、鳥海弥寿雄委員(東京慈恵会医科大学医療保険指導室室長)らは「必要額よりも多くなるケース、必要額に届かないケースをどこまで許容するか」が最重要ポイントになる旨の考えを述べています。

入院料ごとに処遇改善の上乗せをする手法では、オペ室スタッフなどの対応が困難に

では、どのような手法をとった場合に、程度のバラつきが出るのか?これを厚労省が一定の仮定を置いて試算した結果をもとに眺めてみましょう。

まず、入院料・特定入院料の種類ごとに「ある病棟のスタッフにどの程度の給与が支払われているのかを算出し、これを●%引き上げるにはどの程度の入院料引き上げが必要か」を考える手法が考えられます。病院の中で「急性期一般病棟では●点の上乗せ、ICUでは●点の上乗せ・・・」と細かく対応していくイメージです。

例えば、166の急性期一般1病棟について、「医療従事者の賃金を1%アップ」するために「何点を入院基本料に上乗せすればよいか」を計算すると、次のように大きくバラつきました(下図表の上段左)。急性期一般1では「7対1以上の看護師配置」が求められますが、実際の看護配置は様々で、他職種(看護補助者、リハビリ専門職、技師など)の配置も非常に多様なためです。ここから「同じ程度の賃上げを行うために必要な財源は、同じ種類病棟でも極めて大きく異なる」ことが確認できます(他の病棟や治療室でも同様である)。

▽20点以下:4病棟
▽20-30点:61病棟
▽30-40点:34病棟
▽40-50点:23病棟
▽50-60点:18病棟
▽60-70点:9病棟
▽70-80点:8病棟
▽80-90点:3病棟
▽90-100点:2病棟
▽100-110点:2病棟
▽110-120点:0病棟
▽120-130点:0病棟
▽130-140点:1病棟
▽140-150点:0病棟
▽150-160点:0病棟
▽160-170点:1病棟

(上段)急性期一般1病棟での1%賃上げに必要な点数(左)と、36点を上乗せした場合の賃上げ状況(右)(入院・外来医療分科会6 231221)

同じ急性期一般1病棟でも、病棟によって「1床当たりの実スタッフ配置数」は大きく異なる1(入院・外来医療分科会2 231221)

同じ急性期一般1病棟でも、病棟によって「1床当たりの実スタッフ配置数」は大きく異なる2(入院・外来医療分科会3 231221)

同じ急性期一般1病棟でも、病棟によって「1床当たりの実スタッフ配置数」は大きく異なる3(入院・外来医療分科会4 231221)



次に、上記の中央値が35.5である点に注目し「仮に36点(35.5点を整数化)を急性期一般1入院料に上乗せした場合に、各病棟で何%の賃上げが可能になるのか」を見ると下記のようにやはり大きなバラつきがあることが分かりました(下図表の上段右)。1.0%に満たない病棟では「必要な財源が確保できない」(1.0%の引き上げを行うためには医療機関が自前で補填しなければならない)ことを、1.0%を超える病棟では「もらいすぎ」なことを意味します。「一律点数の上乗せ」では対応不可能なことが確認できます。

▽0.2%-0.3%アップ:2病棟
▽0.3%-0.4%アップ:7病棟
▽0.4%-0.5%アップ:8病棟
▽0.5%-0.6%アップ:16病棟
▽0.6%-0.7%アップ:11病棟
▽0.7%-0.8%アップ:13病棟
▽0.8%-0.9%アップ:16病棟
▽0.9%-1.0%アップ:11病棟
▽1.0%-1.1%アップ:8病棟
▽1.1%-1.2%アップ:21病棟
▽1.2%-1.3%アップ:16病棟
▽1.3%-1.4%アップ:14病棟
▽1.4%-1.5%アップ:13病棟
▽1.5%-1.6%アップ:5病棟
▽1.6%-1.7%アップ:0病棟
▽1.7%-1.8%アップ:2病棟
▽1.8%-1.9%アップ:2病棟
▽1.9%-2.0%アップ:1病棟

(上段)急性期一般1病棟での1%賃上げに必要な点数(左)と、36点を上乗せした場合の賃上げ状況(右)(入院・外来医療分科会6 231221)



また、この「入院料に着目した手法」によれば、比較的均質な「入院料ごとの対応」が可能になります(例えば看護配置などは施設基準が設定されているため一定の範囲に収まる)が、「施設基準で定められてないスタッフの配置状況はバラバラであり、そこには十分に対応できない」「病棟以外のスタッフ(手術室ナース、管理部門、事務部門など)への対応は一定の仮定(例えば●病棟に●%勤務、■治療室に■%勤務などの仮定)を置いて実施しなければならない」という問題もあります。

さらに、多くの病院では、様々な入院基本料・特定入院料を取得しているため、「入院料ごとの上乗せ」では非常に複雑な仕組みとなる(例えば急性期一般1でA点の上乗せ、ICUでB点の上乗せ、HCUでC点の上乗せ、地域包括ケア病棟でD点の上乗せ・・・など)という弊害もありそうです。

「病院ごとに一律の点数を上乗せする手法」も考えられるが、バラつきをどこまで認めるか

そこで、これまでの診療報酬制度から考えるとやや違和感がありますが、「病院ごとに上乗せ点数を設定する」という考え方もありえそうです。シンプルな手法である、病棟に所属しないスタッフへの対応も適切に対応できる、などのメリットがあります。

取得する入院料・特定入院料の種類に関係なく、「病院ごとにスタッフ全員の給与を算出し、そこに●%の上乗せをするためには、何点が必要なのか」を計算し、既存診療報酬への上乗せや、新点数の設定などを行うという手法がイメージできます。

891の病院を対象に、この手法を用いて「医療従事者に1%の賃上げを行うために必要な点数」を計算すると、次のようになりました。やはり大きなバラつきがありますが、でこぼこのない二項分布に近い姿となっています。

▽5点以下:2病院
▽5点-10点:23病院
▽10点-15点:50病院
▽15点-20点:61病院
▽20点-25点:73病院
▽25点-30点:84病院
▽30点-35点:86病院
▽35点-40点:82病院
▽40点-45点:72病院
▽45点-50点:63病院
▽50点-55点:71病院
▽55点-60点:55病院
▽60点-65点:46病院
▽65点-70点:27病院
▽70点-75点:20病院
▽75点-80点:11病院
▽80点-85点:11病院
▽85点-90点:8病院
▽90点-95点:1病院
▽95点-100点:1病院
▽100点-105点:4病院
▽105点-110点:1病院
▽110点-115点:1病院
▽115点-120点:5病院
▽120点-125点:3病院
▽125点-130点:1病院
▽130点-135点:1病院
▽135点-140点:1病院
▽140点-145点:1病院
▽145点-150点:1病院
▽150点-155点:1病院
▽155点-160点:0病院
▽160点-165点:0病院
▽165点-170点:2病院
▽170点-175点:2病院
▽175点-180点:1病院
▽180点-185点:2病院
▽185点-190点:2病院
▽190点-195点:0病院
▽195点-200点:0病院
▽200点超:14病院

病院ごとに「1%の賃上げ」に必要な点数を計算すると2項分布に近くなる(入院・外来医療分科会5 231221)



次に、上記の中央値が39点である点に注目し「39点を入院基本料に一律に上乗せした場合に、各病院で何%の賃上げが可能になるのか」を見ると下記のようになっています(下図表の上段)。やはり「バラつきがあるものの、でこぼこのない二項分布に近い姿」になっています。

▽0.0%-0.1%アップ:5病棟
▽0.1%-0.2%アップ:18病棟
▽0.2%-0.3%アップ:14病棟
▽0.3%-0.4%アップ:10病棟
▽0.4%-0.5%アップ:36病棟
▽0.5%-0.6%アップ:71病棟
▽0.6%-0.7%アップ:93病棟
▽0.7%-0.8%アップ:90病棟
▽0.8%-0.9%アップ:63病棟
▽0.9%-1.0%アップ:70病棟
▽1.0%-1.1%アップ:48病棟
▽1.1%-1.2%アップ:49病棟
▽1.2%-1.3%アップ:43病棟
▽1.3%-1.4%アップ:28病棟
▽1.4%-1.5%アップ:34病棟
▽1.5%-1.6%アップ:24病棟
▽1.6%-1.7%アップ:28病棟
▽1.7%-1.8%アップ:14病棟
▽1.8%-1.9%アップ:16病棟
▽1.9%-2.0%アップ:15病棟
▽2.0%-2.1%アップ:8病棟
▽2.1%-2.2%アップ:8病棟
▽2.2%-2.3%アップ:13病棟
▽2.3%-2.4%アップ:7病棟
▽2.4%-2.5%アップ:7病棟
▽2.5%-2.6%アップ:6病棟
▽2.6%-2.7%アップ:6病棟
▽2.7%-2.8%アップ:5病棟
▽2.8%-2.9%アップ:8病棟
▽2.9%-3.0%アップ:3病棟
▽3.0%-3.1%アップ:4病棟
▽3.1%-3.2%アップ:5病棟
▽3.2%-3.3%アップ:6病棟
▽3.3%-3.4%アップ:3病棟
▽3.4%-3.5%アップ:0病棟
▽3.5%-3.6%アップ:0病棟
▽3.6%-3.7%アップ:5病棟
▽3.7%-3.8%アップ:3病棟
▽3.8%-3.9%アップ:0病棟
▽3.9%-4.0%アップ:3病棟
▽4.0%-4.1%アップ:3病棟
▽4.1%-4.2%アップ:3病棟
▽4.2%-4.3%アップ:2病棟
▽4.3%-4.4%アップ:2病棟
▽4.4%-4.5%アップ:2病棟
▽4.5%-4.6%アップ:1病棟
▽4.6%-4.7%アップ:0病棟
▽4.7%-4.8%アップ:1病棟
▽4.8%-4.9%アップ:0病棟
▽4.9%-5.0%アップ:0病棟
▽5.0%超アップ:8病棟

病院全体で「39点の上乗せ」を行ったには、賃上げ状況には大きなバラつきが出る(入院・外来医療分科会6 231221)



もともとの想定である「1%の賃上げ」に近い「0.7%から1.3%アップ」のゾーンには40.7%の病院が該当し、残りの60%の病院では「想定よりも3割以上低い財源しか得られない」あるいは「想定よりも3割超(最大は5倍超)もの財源を得てしまう」という状況です。

いずれの手法をとったとしても、1.0%に満たない病棟では「必要な財源が確保できない」(1.0%の引き上げを行うためには医療機関が自前で補填しなければならない)ことを、1.0%を超える病棟では「もらいすぎ」なことを意味します。1種類の診療報酬では対応できず「複数の診療報酬を用意しておく」必要性を再確認できます。

いずれの手法でもバラつきが生じる、どこまでのバラつきを許容するかが最重要ポイント

こうした点を踏まえると、例えば「病院ごとの賃上げに必要な額を計算し、それに対応できる診療報酬を何種類か設定する」という手法が考えられそうです。しかし、上述のとおり、どれだけ多くの診療報酬を設定しても「バラつき」が出ることは避けられません。このため、やはり上述のとおり「どこまでのバラつきを許容できるか」が議論の最重要ポイントとなりそうです。

医療機関等の「消費税補填」(消費税による医療機関等のコスト増を、特別の診療報酬プラス改定で補填している)でも同様の問題(補填の過不足)が生じており、これを解消できないことはGem Medで繰り返し報じているとおりです(関連記事はこちら)。

「どの程度の過不足であれば許容できるのか」が今後の議論の重要ポイントになりますが、山本分科会長代理は「『1%の賃上げ』を行う予定だが0.5%の賃上げ可能分しか財源が確保できない場合には、その分を医療機関が自前で補填しなければならない。例えば300床規模・年間50億円程度の収益がある病院では、6割の30億円程度が人件費となる。その0.5%は1500万円だ。病院が年間1500万円を自前で負担しなければならないとなれば、これは非常に大きな負担である」と例をあげ、「パーセンテージだけでなく、実際にどの程度(何円)の過不足が生じるのかをしっかり見極めなければならない」と強調しています。

また、「審議時間も限られており、医療機関等のわかりやすさも考えると、できるだけシンプルな仕組みが求められる」(中野惠委員:健康保険組合連合会参与)、「病院には外来機能もあるが、その点をどう考えるのかも整理する必要がある」(牧野委員)、「過不足の度合いが非常に大きな病院について、どのような特性があるのかを見る必要がある」(小池創一委員:自治医科大学地域医療学センター地域医療政策部門教授)といった意見も出ています。



なお、Gem Medでは「病院」「入院」に焦点を併せましたが、例えば無床のクリニックでは「初診料や再診料」などへの上乗せを考えることになります。また訪問看護ステーションでは「介護報酬での対応と診療報酬での対応が混在する」ため、どういった役割分担をするのかなども今後考えていく必要があります(関連記事はこちら)。



議論は始まったばかりですが、「処遇改善に必要な額を病院ごとに計算し、何種類かの診療報酬を設定して、これに対応(上乗せ)を行う」「その際、どうしても必要額に満たないケース(医療機関等の損失が生じる)、必要額を超過してしまうケース(医療機関等が過剰な利益を得てしまう)が出てくるが、どこまでを許容範囲として認めるかを慎重に検討する」といった大きな方向が見えてきたと言えそうです。

上述したように、武見厚労相・鈴木財務相の合意では「2024年度にプラス2.4%のベースアップ、2025年度にプラス2.0%のベースアップを行う」方針が明示されており、今後、この数字にマッチするような試算結果(2.5%・2.0%の賃上げのためには、何点の診療報酬が必要となるのかの試算)も見ながら、具体的な「処遇改善の診療報酬」を議論していくことになります。なお、既存の【看護職員処遇改善評価料】は、新たな仕組みとは別に継続される見込みです。



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深刻化するドラッグ・ラグ/ロスの解消や小児用医薬品開発に向け、専門家の研究結果も踏まえた薬価上の対応を検討―中医協・薬価専門部会
訪問看護の機能強化と同時に不適切事例の適正化・効率的なサービス提供も進めよ、退院当日の複数回訪問看護も適切に評価—中医協総会(2)
「意味のある医療・介護連携」が重要、「サービス担当者会議への出席」などを機能強化加算等の要件に据えるべきか—中医協総会(1)
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医師少数区域等の脳卒中患者へ、迅速にtPA静脈注射療法・血栓回収療法を実施可能とする診療報酬上の手当てを検討—中医協総会(2)
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2024診療報酬改定、救急医療管理加算の基準・急性期病棟での高齢者対応・看護必要度B項目などが重要論点—入院・外来医療分科会(2)
看護職員処遇改善、「独自の+α」を行う病院もある、6割超の病院で看護職「以外」の処遇改善も実行―入院・外来医療分科会(1)
勤務医の労働時間上限規制が2024年度から厳格される中、「救急医療体制の確保」が極めて重大な課題となる―入院・外来医療分科会(3)
「データ数が少ない」「適切なデータ提出が行えない」病院は、DPC制度からの退出を求めてはどうか―入院・外来医療分科会(2)
急性期一般1で「看護必要度B項目の廃止」を検討、A項目の呼吸ケア・創傷処置等なども見直しへ―入院・外来医療分科会(1)
費用対効果評価が低いと判断された医薬品・医療機器、「費用対効果評価が対照技術と等しくなる」まで価格を下げるべきか―中医協
「要介護度が高い在宅患者への訪問診療の評価引き上げ」「高齢者施設への極めて頻回な訪問診療の評価適正化」など検討—中医協総会
2024年度診療報酬改定の基本方針論議続く、物価高騰対応の必要性言及を医療提供サイドは高く評価するが、費用負担者は効率化を強く要請
地域包括ケア病棟への入院料逓減制、障害者施設等での施設基準明確化、提出データ評価加算の要件見直しなど検討―入院・外来医療分科会(3)
2024年度診療報酬改定、「高齢者の救急搬送等」にどう対応すべきか、「かかりつけ医機能」をどう報酬で評価すべきか—中医協(2)
「日本国民に必要な医薬品でもドラッグラグ・ロス、高い薬価を設定し、それが維持される仕組みが必要」と医薬品団体―中医協・薬価専門部会
医療機器等のチャレンジ申請、「保険適用後にも一定の期間」申請可能に―中医協・材料部会
「働きながらがん治療を継続できる」環境整備に向け、化学療法の外来移行、栄養指導等を強力に推進―入院・外来医療分科会(3)
回復期リハ病棟での栄養・口腔管理推進、療養病棟の医療区分細分化、入院全般での身体拘束ゼロ等などが重要論点―入院・外来医療分科会(2)
「患者本位の医療実現」「個々の患者に相応しい療養環境」など考え、看護必要度や平均在院日数などを見直し―入院・外来医療分科会(1)
費用対効果評価に基づく価格調整をより広範囲にすべきか、介護費用削減効果を医薬品・医療機器の価格に反映させるべきか―中医協
コロナ診療報酬特例、コロナ感染拡大の状況・医療現場の効率的診療状況踏まえて「点数を引き下げて継続する」方向で調整—中医協総会
医師働き方改革効果あるプログラム医療機器、メーカー側は「加算評価」を求めるも、中医協委員は「理解できない」と反論―中医協・材料部会
診療報酬改定のない年の薬価改定(中間年改定)、医薬品供給やドラッグラグ・ロスへの影響も見ながら在り方を検討―中医協・薬価専門部会
2024年度診療報酬改定に向けて第1ラウンド論議を総括、今後、個別具体的な点数・施設基準に関する第2ラウンド論議へ—中医協総会
医療部会でも2024年度診療報酬改定「基本方針」論議、病院団体が「食事療養費引き上げ」「賃上げの原資確保」を強く要請—社保審・医療部会
2024年度診療報酬改定「基本方針」論議始まる、物価急騰への対応や医療保険制度の持続可能性確保など重視―社保審・医療保険部会(1)
小児薬開発促進のため新薬創出等加算の積極的活用を、企業の予見可能性確保のため市場拡大再算定見直しを―中医協・薬価専門部会
療養病棟の医療区分、「疾患・状態での該当」と「処置での該当」で状況が異なる点踏まえ細分化すべきか―入院・外来医療分科会(4)
「在宅患者の状態悪化→外来受診→地域包括ケア病棟入院」の流れも高く評価し、救急搬送・受け入れ負担軽減を―入院・外来医療分科会(3)
ICU評価は「看護必要度+SOFAスコア」へ、HCU看護必要度から心電図モニタ管理など削除へ―入院・外来医療分科会(2)
看護必要度が「高齢の誤嚥性肺炎等患者の急性期一般1への救急搬送」を促している可能性―入院・外来医療分科会(1)
費用対効果制度について医薬品業界・医療機器業界から意見聴取、医薬品・機器の各々の特性踏まえた制度改善を―中医協
後発品の価格帯集約ルール、医療上の必要な医薬品の価格を下支えするルールなど、どのように考えていくべきか―中医協・薬価専門部会
少子化が進展する中で、小児医療・周産期医療について「集約化」と「アクセス確保」とのバランス考慮が極めて重要—中医協総会
2024年度以降の診療報酬改定、実施時期を2か月遅らせ「6月1日施行」とする方針を中医協で固める、薬価改定は4月実施を維持
医薬品を保険適用した後の「効能効果追加」などの評価改善、市場拡大再算定の在り方を継続論議―中医協・薬価専門部会
診療時間短縮などの効果あるプログラム医療機器、特別な評価をすべきか?―中医協・材料部会
感染対策向上加算等、「次なる新興感染症に備えるための医療機関・都道府県の協定」締結進むような見直しを—中医協総会
一部に「歪んだオンライン診療」、適切な形でのオンライン診療推進を目指せ!D to P with Nの量・質の拡充を―入院・外来医療分科会(4)
外来医療の機能分化が2024年度診療報酬改定でも重要テーマ、生活習慣病管理の取得・算定推進に向けた手立ては―入院・外来医療分科会(3)
入退院支援加算について「入院料別の施設基準・算定要件」など検討しては、緊急入院患者の退院支援が重要課題―入院・外来医療分科会(2)
がん化学療法の外来移行、「栄養指導」や「仕事と治療との両立支援」などと一体的・総合的に進めよ―入院・外来医療分科会(1)
高額な医薬品・医療機器など、より迅速かつ適切に費用対効果評価を行える仕組みを目指せ、評価人材の育成も急務―中医協
新薬創出等加算の企業要件には「相当の合理性」あり、ドラッグ・ラグ/ロスで日本国民が被る不利益をまず明確化せよ―中医協・薬価専門部会
在宅医療ニーズの急増に備え「在宅医療の質・量双方の充実」が継続課題!訪問看護師の心身負担増への対応も重要課題—中医協総会
入院医療における「身体拘束の縮小・廃止」のためには「病院長の意識・決断」が非常に重要―入院・外来医療分科会(3)
地域包括ケア病棟、誤嚥性肺炎等の直接入棟患者に「早期から適切なリハビリ」実施すべき―入院・外来医療分科会(2)
総合入院体制加算から急性期充実体制へのシフトで地域医療への影響は?加算取得病院の地域差をどう考えるか―入院・外来医療分科会(1)
「特許期間中の薬価を維持する」仕組み導入などで、日本の医薬品市場の魅力向上を図るべき―中医協・薬価専門部会
乳がん再発リスクなどを検出するプログラム医療機器、メーカーの体制など整い2023年9月から保険適用―中医協総会(2)
高齢患者の急性期入院、入院後のトリアージにより、下り搬送も含めた「適切な病棟での対応」を促進してはどうか—中医協総会(1)
2024年度の薬価・材料価格制度改革論議始まる、医薬品に関する有識者検討会報告書は「あくまで参考診療」—中医協総会(3)
マイナンバーカードの保険証利用が進むほどメリットを実感する者が増えていくため、利用体制整備が最重要—中医協総会(2)
かかりつけ医機能は「地域の医療機関が連携して果たす」べきもの、診療報酬による評価でもこの点を踏まえよ—中医協総会(1)
2024年度の診療報酬・介護報酬・障害福祉等サービス報酬の同時改定で「医療・介護・障害者福祉の連携強化」目指せ—中医協総会(2)
医師働き方改革サポートする【地域医療体制確保加算】取得病院で、勤務医負担がわずかだが増加している—中医協総会(1)
患者・一般国民の多くはオンライン診療よりも対面診療を希望、かかりつけ医機能評価する診療報酬の取得は低調―入院・外来医療分科会(5)
医師働き方改革のポイントは「薬剤師へのタスク・シフト」、薬剤師確保に向けた診療報酬でのサポートを―入院・外来医療分科会(4)
地域包括ケア病棟で救急患者対応相当程度進む、回復期リハビリ病棟で重症患者受け入れなど進む―入院・外来医療分科会(3)
スーパーICU評価の【重症患者対応体制強化加算】、「看護配置に含めない看護師2名以上配置」等が大きなハードル―入院・外来医療分科会(2)
急性期一般1で「病床利用率が下がり、在院日数が延伸し、重症患者割合が下がっている」点をどう考えるべきか―入院・外来医療分科会(1)

総合入院体制加算⇒急性期充実体制加算シフトで産科医療等に悪影響?僻地での訪問看護+オンライン診療を推進!—中医協総会
DPC病院は「DPC制度の正しい理解」が極めて重要、制度の周知徹底と合わせ、違反時の「退出勧告」などの対応検討を—中医協総会
2024年度の費用対効果制度改革に向けた論議スタート、まずは現行制度の課題を抽出―中医協
電子カルテ標準化や医療機関のサイバーセキュリティ対策等の医療DX、診療報酬でどうサポートするか—中医協総会

日常診療・介護の中で「人生の最終段階に受けたい・受けたくない医療・介護」の意思決定支援進めよ!—中医協・介護給付費分科会の意見交換(2)
訪問看護の24時間対応推進には「負担軽減」策が必須!「頻回な訪問看護」提供への工夫を!—中医協・介護給付費分科会の意見交換(1)
急性期入院医療でも「身体拘束ゼロ」を目指すべきで、認知症対応力向上や情報連携推進が必須要素—中医協・介護給付費分科会の意見交換(2)
感染対策向上加算の要件である合同カンファレンス、介護施設等の参加も求めてはどうか—中医協・介護給付費分科会の意見交換(1)
要介護高齢者の急性期入院医療、介護・リハ体制が充実した地域包括ケア病棟等中心に提供すべきでは—中医協・介護給付費分科会の意見交換
2024年度の診療報酬に向け、まず第8次医療計画・医師働き方改革・医療DXに関する意見交換を今春より実施—中医協総会

2022年度改定での「在宅医療の裾野を広げるための加算」や「リフィル処方箋」など、まだ十分に活用されていない—中医協(1)