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GemMed塾 病院ダッシュボードχ 病床機能報告

【2024年度診療報酬改定答申11】外来腫瘍化学療法診療料、要件厳格化による質向上と裾野拡大の双方を目指す、特例型拠点病院の点数明確化

2024.2.19.(月)

2024年度の次期診療報酬改定に向けて、2月14日に開催された中央社会保険医療協議会・総会で答申が行われました。新点数や新施設基準等の概要が明らかになっています。

●2024年度診療報酬関係の資料(告示内容等)はこちら(中医協資料)

Gem Medでは何回かに分けて答申内容、つまり新点数・新施設基準の大枠を眺めていきます(詳細は3月5日予定の告示(点数表や施設基準)・解釈通知等を待つ必要があります)。本稿では「がん対策」に焦点を合わせます。

▽医療従事者の処遇改善(看護師、病院薬剤師等の処遇改善、40歳未満勤務医等の処遇改善)に関する記事はこちら
▽生活習慣病の管理に関する記事はこちら
▽高齢者の救急医療に関する記事はこちら
▽看護必要度該当患者割合に関する記事はこちら
▽地域包括ケア病棟に関する記事はこちら
▽回復期リハビリテーション病棟に関する記事はこちら
▽医療従事者の働き方改革に関する記事はこちら
▽特定集中治療室管理料(ICU)に関する記事はこちら
▽ハイケアユニット入院医療管理料(HCU)等に関する記事はこちら
▽医療DXに関する記事はこちら

放射線・神経ブロックによるがん性疼痛緩和を新点数で高く評価

我が国の死因第1位を独走する「がん」ですが、医学・医療の進展により予後が大きく改善され、「働きながらがん治療を行う」人も非常に多くなっています。こうした点を踏まえ、「優れたがん医療提供体制の構築」「仕事とがん治療との両立」などを診療報酬面でも手厚く支えることが重要な課題の1つとなり、2024年度診療報酬改定では、例えば次のような手当てが行われます。

(1)【がん性疼痛緩和指導管理料】(B001【特定疾患治療管理料】の22)への新加算創設

(2)A232【がん拠点病院加算】の見直し

(3)B001-2-12【外来腫瘍化学療法診療料】の見直し

(4)口腔がん手術後の経過観察などにおいて、事前に診療情報を共有した上で近隣の歯科医師と連携して遠隔地の歯科医師がオンライン診療を行うことを新たに【歯科遠隔連携診療料】(500点)として評価する

(5)C003【在宅がん医療総合診療料】について、他医療機関等の関係職種がICTを用いて記録した患者の診療情報等を活用して、医師が計画的な医学管理を行うことを新たに【在宅医療情報連携加算】として評価するほか、【在宅医療DX情報活用加算】の新設、「処方箋を交付する場合の点数見直し」を行う

(6)在宅療養を行う末期がん患者の病状急変時に、ICTを活用して医療従事者等の間で共有されている「人生の最終段階における医療・ケアに関する情報」を踏まえ、医師が療養上必要な指導を行うことを新たに【在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料】として評価する

(7)新たに【乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法】を設ける

(8)A310【緩和ケア病棟】の【緩和ケア病棟緊急入院初期加算】における「事前の文書による情報提供」要件について、「ICTを活用して、受け入れを行う医療機関で患者の診療情報等が確認できる体制が構築されている場合」も含むこととする

(9)がんなどの緩和ケアを要する小児患者に対して、小児科経験を有する医師・看護師を含む緩和ケアチームによる診療、家族へのケアを行うこと、新たに【小児緩和ケア診療加算】として評価する(入院料の加算)

(10)周術期における呼吸器リハビリ料の対象患者に▼大腸がん▼卵巣がん▼膵がん—患者が含まれていることを明確化する(こちら



まず(1)は、【がん性疼痛緩和指導管理料】(B001【特定疾患治療管理料】の22)について、がん性疼痛緩和の専門治療が必要な患者に対し、患者・家族等の同意を得て、その必要性・診療方針などを文書で説明することを評価する新加算【難治性がん性疼痛緩和指導管理加算】(患者1人につき1回、100点)を設けるものです。

新加算取得のためには、「がん患者に対するがん疼痛の症状緩和を目的とした放射線治療・神経ブロックを実施する体制・実績を有している」ことが施設基準として定められます。

要件の一部を満たさない「特例型」のがん診療連携拠点病院等では、低めの加算を取得

また(2)では、A232【がん拠点病院加算】について次のような見直しが行われます。
▽都道府県がん診療連携拠点病院、特定領域がん診療連携拠点病院の「特例型」に指定された医療機関の算定点数が「300点」(通常であれば500点)であることを明確化する

▽地域がん診療拠点病院の「特例型」に指定された医療機関の算定点数が「100点」(通常であれば300点)であることを明確化する

これまでは「地域がん診療連携拠点病院」についてのみ「特例型」の算定点数が明示されていましたが、他の「特例型」についても算定点数が明確化されます。

外来化学療法診療料の要件厳格化、24時間対応を連携実施する区分も設置

(3)では、2022年度の前回診療報酬改定で新設されたB001-2-12【外来腫瘍化学療法診療料】について、次のような見直しが行われます。要件厳格化によって「より質の高い外来がん化学療法」を推進するとともに、「外来がん化学療法の裾野を広げる」対応も同時に図られます。

▽「自前で24時間の相談対応体制をとる医療機関」を評価する区分(診療料1・2)、と「診療料1医療機関と連携して24時間の相談対応体制をとる医療機関」と評価する区分(診療料3)に区分けするとともに、算定要件・点数設定の細分化を行う

(現行)
【外来腫瘍化学療法診療料1】

イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合:700点
ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を行った場合:400点
【外来腫瘍化学療法診療料2】
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合:570点
ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を行った場合:270点

(見直し後)
【外来腫瘍化学療法診療料1】

イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1)初回から3回目まで:800点(1か月に3回まで)
(2)4回目以降:450点((1)算定日以外の日に当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤を投与した場合に、週1回に限り算定可)
ロ 「イ」以外の必要な治療管理を行った場合:350点(イの(1)(2)算定日以外の日に抗悪性腫瘍剤投与以外の必要な治療管理を行った場合、あるいは連携医療機関が外来化学療法を実施している患者に対し、緊急に抗悪性腫瘍剤投与以外の必要な治療管理を行った場合に、週1回に限り算定可)

【外来腫瘍化学療法診療料2】
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1)初回から3回目まで:600点(1か月に3回まで)
(2)4回目以降:320点((1)算定日以外の日に当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤を投与した場合に、週1回に限り算定可)
ロ 「イ」以外の必要な治療管理を行った場合:220点(イの(1)(2)算定日以外の日に抗悪性腫瘍剤投与以外の必要な治療管理を行った場合に、週1回に限り算定可)

【外来腫瘍化学療法診療料3】
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1)初回から3回目まで:540点(1か月に3回まで)
(2)4回目以降:280点((1)算定日以外の日に当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤を投与した場合に、週1回に限り算定可)
ロ 「イ」以外の必要な治療管理を行った場合:180点(イの(1)(2)算定日以外の日に抗悪性腫瘍剤投与以外の必要な治療管理を行った場合に、週1回に限り算定可)



診療料1・2・3それぞれの「主な施設基準」を見ると、次のような違いがあることが分かります。

【診療料1】
▼外来化学療法実施するための専用のベッドを有する治療室を保有している
▼化学療法経験5年以上の専任の常勤医師が勤務している
▼化学療法経験5年以上の専任看護師が、化学療法を実施している時間帯に、常時当該治療室に勤務している
▼化学療法に係る調剤経験5年以上の専任常勤薬剤師が勤務している
▼専任の医師、看護師、または薬剤師が院内に常時1人以上配置され、患者から電話等による緊急相談等に24時間対応できる連絡体制が整備されてい(院内掲示・ホームページ等への記載)
▼急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制の確保、または他医療機関との連携で患者が入院できる体制の整備を行う(院内掲示・ホームページ等への記載)
▼化学療法のレジメンの妥当性を評価し、承認する委員会を開催している(院内掲示・ホームページ等への記載)
▼【がん性疼痛緩和指導管理料】(B001【特定疾患治療管理料】の22)取得を義務化する
▼【がん患者指導管理料】(B001【特定疾患治療管理料】の23)の「ロ 医師、看護師又は公認心理師が心理的不安を軽減するための面接を行った場合」取得を努力義務化する
▼院内に「外来化学療法を担当し、緩和ケア研修(がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会、緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催))等を受けた医師」の配置を義務化する
▼「患者」と「患者を雇用する事業者」が共同作成した勤務情報の提出があった場合、「就労と療養の両立に必要な情報を提供する」「診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえた療養上必要な指導を行う」ことが可能な旨をホームページに掲載することを努力義務化する
▼「患者の急変時の緊急事態等に対応するための指針」整備を努力義務化する
▼【診療料3】取得医療機関で外来化学療法を実施している患者の緊急時に「当該医療機関に受診できる体制」を確保している場合、連携医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出るとともに、院内の見やすい場所に掲示する(ホームページ等への記載)

【診療料2】
▼外来化学療法実施するための専用のベッドを有する治療室を保有している
▼専任の医師、看護師、または薬剤師が院内に常時1人以上配置され、患者から電話等による緊急相談等に24時間対応できる連絡体制が整備されてい(院内掲示・ホームページ等への記載)
▼急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制の確保、または他医療機関との連携で患者が入院できる体制の整備を行う(院内掲示・ホームページ等への記載)
▼「患者」と「患者を雇用する事業者」が共同作成した勤務情報の提出があった場合、「就労と療養の両立に必要な情報を提供する」「診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえた療養上必要な指導を行う」ことが可能な旨をホームページに掲載することを努力義務化する
▼「患者の急変時の緊急事態等に対応するための指針」整備を努力義務化する
▼化学療法経験のある専任看護師が、化学療法を実施している時間帯において常時当該治療室に勤務している
▼当該化学療法につき専任の常勤薬剤師が勤務している

【診療料3】
▼外来化学療法実施するための専用のベッドを有する治療室を保有している
▼専任の医師、看護師、または薬剤師が院内に常時1人以上配置され、患者から電話等による緊急相談等に24時間対応できる連絡体制が整備されてい(院内掲示・ホームページ等への記載)
▼急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制の確保、または他医療機関との連携で患者が入院できる体制の整備を行う(院内掲示・ホームページ等への記載)
▼「患者」と「患者を雇用する事業者」が共同作成した勤務情報の提出があった場合、「就労と療養の両立に必要な情報を提供する」「診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえた療養上必要な指導を行う」ことが可能な旨をホームページに掲載することを努力義務化する
▼「患者の急変時の緊急事態等に対応するための指針」整備を努力義務化する
▼化学療法経験のある専任看護師が、化学療法を実施している時間帯において常時当該治療室に勤務している
▼当該化学療法につき専任の常勤薬剤師が勤務している
▼当該医療機関において化学療法を実施する患者に対し、「【診療料1】取得医療機関との連携により、緊急時に有害事象等の診療ができる連携体制」を確保し、当該連携医療機関の名称などをあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出でて、院内掲示・ホームページ等掲載を行う
▼当該医療機関から、連携医療機関に対して、「緊急時に連携医療機関の受診を希望する患者」について、あらかじめ治療等に必要な情報を文書により、少なくとも治療開始時に1回は提供し、以降は適宜必要に応じて提供する
▼標榜時間外に、患者からの電話等の問合せに応じる体制を整備する。やむを得ない事由により電話等による問い合わせに応じられない場合でも、速やかにコールバックできる体制をとる



また、医師の診察前に、薬剤師が服薬状況や副作用の発現状況等を確認・評価し、医師に情報提供、処方提案等を行うことを、新たに評価料1の「抗悪性腫瘍剤を投与した場合」の加算【がん薬物療法体制充実加算】(月1回に限り100点)も新設されます。

ICT活用で「がん患者の情報」を関係者で共有、質の高い医療提供につなげる対応を評価

また(5)では、医療DX、医薬品の安定供給に資する取り組みの推進(効率化)に伴い、処方箋を交付する場合の【在宅がん医療総合診療料】の点数を次のように見直す(効率化対応)とともに、ICTを活用した情報連携を新たに【在宅医療情報連携加算】として評価するものです。

〇機能強化型の在支診・在支病
▼病床を有する場合

・処方箋交付あり:(現行)1800点→(見直し後)1798点(2点減)
・処方箋交付なし:2000点(見直しなし)
▼病床を有しない場合
・処方箋交付あり:(現行)1650点→(見直し後)1648点(2点減)
・処方箋交付なし:1850点(見直しなし)

〇上記以外の在支診・在支病
・処方箋交付あり:(現行)1495点→(見直し後)1493点(2点減)
・処方箋交付なし:1685点(見直しなし)



(新)在宅医療情報連携加算(在宅がん医療総合診療料):100点(1か月に1回)

【施設基準】
▼通院困難な在宅療養患者の診療情報等を、ICTを用いて常時確認できる体制を有し、関係機関と平時からの連携体制を構築している(院内掲示、ホームページ等掲載)
▼診療情報等を活用した上で計画的な医学管理を行うにつき十分な体制を整備している

【算定要件】
▼当該医療機関の医師が、、通院困難な在宅療養患者の同意を得て、連携医療機関の医師、歯科訪問診療を実施する医療機関の歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施する保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、リアビリ専門職、管理栄養士、介護支援専門員、相談支援専門員等で当該患者に関わる者がICT用いて記録した当該患者の診療情報等を活用した上で計画的な医学管理を行う



他方、(6)は、在宅療養中の末期がん患者が急変した際に、ICT活用により「医療従事者等間で共有されている人生の最終段階における医療・ケアに関する情報」を踏まえて、医師が療養上必要な指導を行うことを、次の点数で新たに評価するものです。

(新)在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料:200点

【対象患者】
新設される【在宅医療情報連携加算】(100点、上述)を算定する、在宅療養中の末期がん患者

【算定要件】
▼訪問診療を実施している医療機関の医師が、通院困難な在宅療養患者(C002【在宅時医学総合管理料】の注15・C002-2【施設入居時等医学総合管理料】の注5・C003【在宅がん医療総合診療料】に設けられる【在宅医療情報連携加算】(上述)を算定する患者に限る)の同意を得て、末期がん患者の急変等に伴い、連携医療機関の医師、歯科訪問診療を実施する歯科医師、訪問薬剤管理指導を実施する薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、リハビリ専門職、管理栄養士、介護支援専門員、相談支援専門員等が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法を用いて患者に係る「人生の最終段階における医療・ケアに関する情報」を取得し、療養上必要な指導を行う
▼【在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料】は、他医療機関等の関係職種がICTを用いて患者の診療情報等を活用した上で、医師が計画的な医学管理を行っている患者に対し共有している当該患者の「人生の最終段階における医療・ケアに関する情報」を取得した上で療養上必要な指導を行った場合に、当該指導を行った日に限り算定できる

【乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法】の評価を新設、1万5000点に点数設定

また(7)は、昨年(2023年)11月末に保険適用され、現在準用評価されている【乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法】について、次のように評価を新設し、各種加算を設けるものです(関連記事はこちら)。

(新)乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)1万5000点

▽フュージョンイメージングを用いて行った場合は、【フュージョンイメージング加算】として、200点を加算する

▽放射性同位元素および色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合、インドシアニングリーンを用いたリンパ節生検を行った場合には、【乳がんセンチネルリンパ節加算1】として5000点を加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は算定しない

▽放射性同位元素または色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、【乳がんセンチネルリンパ節加算2】として3000点を加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は算定しない

小児末期がん患者等への緩和ケア・栄養指導を評価する加算を新設

さらに(9)では、がんなどの緩和ケアを要する小児患者に対して、小児科経験を有する医師・看護師を含む緩和ケアチームによる診療、家族へのケアを行うことを次のように評価します。

(新)小児緩和ケア診療加算(1日につき)700点

【対象患者】
▽悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群、末期心不全(心不全に適切な治療を行うも、慢性的にNYHA重症度分類IV度に該当し、頻回・持続的な点滴薬物療法が必要で、左室駆出率20%以下で、医学的に終末期の場合など)の患者のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状、または不安、抑うつなどの精神症状を持つ患者

【算定要件】
▽緩和ケアを要する15歳未満の小児に必要な診療を行った場合に算定可(入院基本料、小児緩和ケア診療加算を算定可能な特定入院料を算定する患者のみ)

【施設基準】
▽15歳未満の小児患者に対する緩和ケア診療を行う十分な体制の整備
▽緩和ケアに関する研修を受けた医師の配置(自院で小児緩和ケア診療加算を算定する悪性腫瘍、末期心不全の患者に対し緩和ケアを行う場合に限る)
▽がん診療の拠点となる病院、日本医療機能評価機構等の医療機能評価を受けている病院、これらに準ずる病院



(新)小児個別栄養食事管理加算(1日につき)70点
【算定要件】
▽緩和ケアを要する15歳未満の小児に対して、緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合に、上記点数に加算する

【施設基準】
▽緩和ケアを要する15歳未満の小児患者の個別栄養食事管理を行う十分な体制整備
▽緩和ケアを要する患者に対する個別栄養食事管理に係る必要な経験を有する管理栄養士の配置



なおGem Medでは改定セミナー動画も準備しております。是非、あわせてご活用ください。



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【入院時支援加算】、加算1・2を一本化すべきか、入院時支援底上げのために入門編である加算2は存続すべきか—中医協総会(3)
あえて長期収載医薬品選択した場合の患者特別負担、診療側は「小さな負担」を、支払側は「大きな負担」を提唱—中医協総会(2)
高齢救急患者を受け入れ、十分な治療、リハビリ、栄養管理、退院支援、退院後の在宅医療連携など包括提供する病棟新設へ—中医協総会(1)
2024年度薬価制度改革論議が佳境、不採算品再算定は、乖離率の大きなものは除外して「申請品目すべて」を対象に—中医協・薬価専門部会
DPCでのコロナ感染症対応、「診療報酬の出来高算定」は継続、「係数等計算でのコロナ受け入れ期間除外」は終了—中医協総会(2)
認知症治療薬「レケンビ」(レカネマブ)、200mgは4万5777円、500mgは11万4443円の薬価、1人当たり298万円の薬剤費に—中医協総会(1)
2024年度診療報酬改定の基本方針を決定、「医療人材の確保・働き方改革等の推進」重点課題に据える
【生活習慣病管理料】、療養計画書簡素化による医師負担軽減、月1回以上診療実施要件緩和による患者負担軽減を図る—中医協総会(2)
「長期収載品」と「最も高い後発品」との価格差の「2分の1以下」を選定療養(患者負担)とせよ—社保審・医療保険部会(1)
食材費等の高騰踏まえ、入院時の食費について「患者の自己負担」部分を1食につき30円アップ—中医協総会(1)
2024年度の薬価制度改革論議が大詰め、新薬創出等加算の企業要件廃止で「日本市場の魅力回復」と業界サイドが期待—中医協・薬価専門部会
新興感染症に対応する協定締結医療機関の枠組みを【感染対策向上加算】等に盛り込め、抗菌薬適正使用の実績も評価せよ—中医協総会(3)
ICUの患者評価「看護必要度+SOFAスコア」へ、宿日直医が勤務するICUは低点数とし特定行為研修修了看護師を配置へ—中医協総会(2)
転院搬送評価する【救急搬送診療料】で「平時からの連携+搬送」要件化すべきか、救急医療管理加算の対象患者限定すべきか—中医協総会(1)
「長期収載品」と「最も高い後発品」との価格差の一部を選定療養(患者負担)に—中医協総会(5)
NICUでも「2対1看護」を評価、小入管の「病室単位の取得」やハイリスク妊娠管理加算の拡大などを検討—中医協総会(4)
「リハビリ、栄養管理、口腔管理の一体的実施」を診療報酬でも強力に推進、医療・介護間のリハビリ・栄養情報共有が重要—中医協総会(3)
医療機関等のサイバーセキュリティ対策を「加算などで評価」すべきか、「加算など設けず義務化」すべきか—中医協総会(2)
医薬品は6.0%、材料は2.5%の価格乖離、「薬価の実勢価格改定」全体で1150億円程度の国費縮減可能では―中医協総会(1)
「長期収載品と後発品との価格差の一部」の選定療養(患者負担)化、医療上の必要性や後発品供給への配慮も必要—社保審・医療保険部会
敷地内薬局への個別対応はせず、敷地内薬局を持つ薬局グループ全体で低い調剤基本料を設定してはどうか—中医協総会(2)
「認知症入院患者等の身体拘束最小化」「かかりつけ医の認知症対応力の底上げ」など、診療報酬でどう進めるべきか—中医協総会(1)
がん患者・非がん患者・小児患者の特性を踏まえた「身体的苦痛・精神的苦痛の緩和」を診療報酬でもさらに推進―中医協総会(4)
「長期収載品と後発品との価格差の一部」を患者負担(選定療養)に、対象薬剤や自己負担水準などをどう考えるか―中医協総会(3)
データ数が少ない・適切なデータ提出できない病院はDPCから退出へ、入院期間Iでコスト回収できる新点数ルールを検討―中医協総会(2)
2022年度の前回診療報酬改定後に一般病院経営は「悪化、大きな医業赤字」、無床クリニックは「改善、大きな医業黒字」—中医協総会(1)
後発医薬品の供給不安が続く中で「後発品の使用促進」をどう図るか、バイオ医薬品の使用促進に向けた報酬を充実―中医協総会(2)
療養病棟の医療区分を細分化、「リハビリの上限設定、中心静脈栄養の評価制限」などをどう考えるべきか―中医協総会(1)
2プログラム医療機器「どのような点を、どのように評価するのか」明確化、医療上必要な医療機器の価格下支えルールを検討―中医協・材料部会
安定供給に注力するメーカーの後発品を「価格下支え」などで評価、多品目少量生産解消を目指した後発品薬価対応も―中医協・薬価専門部会
診療所の良好な経営状況に鑑み、2024年度診療報酬改定では「診療所は5.5%のマイナス改定」が妥当!―財政審建議
認知症治療薬「レケンビ」(レカネマブ)、通常ルールで薬価算定し、薬価基準収載後の「特別の薬価調整」は販売実績踏まえて判断—中医協
「不妊治療の保険適用」は効果をあげているが「年齢・回数制限の見直し」求める声も、凍結胚の維持管理期間を延長してはどうか—中医協総会
地域医療体制確保加算について支払側が廃止を求めるが診療側が猛反発、勤務間インターバルを報酬要件に盛り込むべきか—中医協総会(3)
回復期リハビリ病棟での運動器リハビリ算定上限をどう考えるか、身体拘束ゼロにどう取り組んでいくべきか—中医協総会(2)
地域包括ケア病棟、救急患者の受け入れ・介護サービス等との連携などさらに強化、入院料逓減制は意見割れる—中医協総会(1)
入院時食事療養費の「患者の自己負担」部分引き上げ、中医協でも賛意示される—中医協総会(2)
「優れた医薬品を早くいち日本で保険適用してもらう」ためのインセンティブ新設、補正加算も改善へ―中医協・薬価専門部会
「長期収載品と後発品との価格差の一部」を選定療養(患者負担)へ、簡易なオンライン資格確認も導入進める—社保審・医療保険部会(2)
「外来管理加算の廃止」の支払側提案に、診療側委員は猛反発、「かかりつけ医機能」の診療報酬評価をどう考えるか—中医協総会(1)
入院時食事療養費、昨今の食材費急騰を踏まえて「患者の自己負担」部分を引き上げへ—社保審・医療保険部会(1)
初診からの向精神薬処方など「不適切なオンライン診療」を是正、D to Pwith N・D to Pwith Dを適切に推進—中医協総会(2)
一般病棟用の看護必要度(救急搬送後の入院やB項目)をどう見直すべきか、急性期一般1の在院日数要件を短縮すべきか—中医協総会(1)
診療所経営は極めて良好、2024年度改定で診療所点数を適正化し「看護職員等の処遇改善」財源を生み出せ―財政審
「医療人材の賃金アップ」を診療報酬で手当てすべきか、するとして「医療現場の柔軟対応」を可能な仕組みとすべきでは—社保審・医療部会
2024年度診療報酬改定では「医療人材の確保」を重点課題に据える、国保の賦課限度額を106万円に引き上げ—社保審・医療保険部会
2022年度改定での「在宅医療の裾野を広げるための加算」や「リフィル処方箋」など、まだ十分に活用されていない—中医協(1)
「医薬品の安定供給」に力を入れる製薬メーカーの医薬品、薬価でも高い評価を設定すべきだが・・・―中医協・薬価専門部会
医療従事者の給与アップ財源を「診療報酬引き上げ」に求めるか、「医療機関内の財源配分」(高給職種→低い給与職種)に求めるか—中医協総会
深刻化するドラッグ・ラグ/ロスの解消や小児用医薬品開発に向け、専門家の研究結果も踏まえた薬価上の対応を検討―中医協・薬価専門部会
訪問看護の機能強化と同時に不適切事例の適正化・効率的なサービス提供も進めよ、退院当日の複数回訪問看護も適切に評価—中医協総会(2)
「意味のある医療・介護連携」が重要、「サービス担当者会議への出席」などを機能強化加算等の要件に据えるべきか—中医協総会(1)
優れた新薬の薬価を支える新薬創出等加算、企業要件や品目要件、加算の計算式、累積控除時期をどう考えていくべきか―中医協・薬価専門部会
医師少数区域等の脳卒中患者へ、迅速にtPA静脈注射療法・血栓回収療法を実施可能とする診療報酬上の手当てを検討—中医協総会(2)
安全で良質な「外来がん化学療法」に向け基準等作成を義務化するか、急性期充実体制加算に外来化学療法実績を求めるか—中医協総会(1)
2024診療報酬改定、救急医療管理加算の基準・急性期病棟での高齢者対応・看護必要度B項目などが重要論点—入院・外来医療分科会(2)
看護職員処遇改善、「独自の+α」を行う病院もある、6割超の病院で看護職「以外」の処遇改善も実行―入院・外来医療分科会(1)
勤務医の労働時間上限規制が2024年度から厳格される中、「救急医療体制の確保」が極めて重大な課題となる―入院・外来医療分科会(3)
「データ数が少ない」「適切なデータ提出が行えない」病院は、DPC制度からの退出を求めてはどうか―入院・外来医療分科会(2)
急性期一般1で「看護必要度B項目の廃止」を検討、A項目の呼吸ケア・創傷処置等なども見直しへ―入院・外来医療分科会(1)
費用対効果評価が低いと判断された医薬品・医療機器、「費用対効果評価が対照技術と等しくなる」まで価格を下げるべきか―中医協
「要介護度が高い在宅患者への訪問診療の評価引き上げ」「高齢者施設への極めて頻回な訪問診療の評価適正化」など検討—中医協総会
2024年度診療報酬改定の基本方針論議続く、物価高騰対応の必要性言及を医療提供サイドは高く評価するが、費用負担者は効率化を強く要請
地域包括ケア病棟への入院料逓減制、障害者施設等での施設基準明確化、提出データ評価加算の要件見直しなど検討―入院・外来医療分科会(3)
2024年度診療報酬改定、「高齢者の救急搬送等」にどう対応すべきか、「かかりつけ医機能」をどう報酬で評価すべきか—中医協(2)
「日本国民に必要な医薬品でもドラッグラグ・ロス、高い薬価を設定し、それが維持される仕組みが必要」と医薬品団体―中医協・薬価専門部会
医療機器等のチャレンジ申請、「保険適用後にも一定の期間」申請可能に―中医協・材料部会
「働きながらがん治療を継続できる」環境整備に向け、化学療法の外来移行、栄養指導等を強力に推進―入院・外来医療分科会(3)
回復期リハ病棟での栄養・口腔管理推進、療養病棟の医療区分細分化、入院全般での身体拘束ゼロ等などが重要論点―入院・外来医療分科会(2)
「患者本位の医療実現」「個々の患者に相応しい療養環境」など考え、看護必要度や平均在院日数などを見直し―入院・外来医療分科会(1)
費用対効果評価に基づく価格調整をより広範囲にすべきか、介護費用削減効果を医薬品・医療機器の価格に反映させるべきか―中医協
コロナ診療報酬特例、コロナ感染拡大の状況・医療現場の効率的診療状況踏まえて「点数を引き下げて継続する」方向で調整—中医協総会
医師働き方改革効果あるプログラム医療機器、メーカー側は「加算評価」を求めるも、中医協委員は「理解できない」と反論―中医協・材料部会
診療報酬改定のない年の薬価改定(中間年改定)、医薬品供給やドラッグラグ・ロスへの影響も見ながら在り方を検討―中医協・薬価専門部会
2024年度診療報酬改定に向けて第1ラウンド論議を総括、今後、個別具体的な点数・施設基準に関する第2ラウンド論議へ—中医協総会
医療部会でも2024年度診療報酬改定「基本方針」論議、病院団体が「食事療養費引き上げ」「賃上げの原資確保」を強く要請—社保審・医療部会
2024年度診療報酬改定「基本方針」論議始まる、物価急騰への対応や医療保険制度の持続可能性確保など重視―社保審・医療保険部会(1)
小児薬開発促進のため新薬創出等加算の積極的活用を、企業の予見可能性確保のため市場拡大再算定見直しを―中医協・薬価専門部会
療養病棟の医療区分、「疾患・状態での該当」と「処置での該当」で状況が異なる点踏まえ細分化すべきか―入院・外来医療分科会(4)
「在宅患者の状態悪化→外来受診→地域包括ケア病棟入院」の流れも高く評価し、救急搬送・受け入れ負担軽減を―入院・外来医療分科会(3)
ICU評価は「看護必要度+SOFAスコア」へ、HCU看護必要度から心電図モニタ管理など削除へ―入院・外来医療分科会(2)
看護必要度が「高齢の誤嚥性肺炎等患者の急性期一般1への救急搬送」を促している可能性―入院・外来医療分科会(1)
費用対効果制度について医薬品業界・医療機器業界から意見聴取、医薬品・機器の各々の特性踏まえた制度改善を―中医協
後発品の価格帯集約ルール、医療上の必要な医薬品の価格を下支えするルールなど、どのように考えていくべきか―中医協・薬価専門部会
少子化が進展する中で、小児医療・周産期医療について「集約化」と「アクセス確保」とのバランス考慮が極めて重要—中医協総会
2024年度以降の診療報酬改定、実施時期を2か月遅らせ「6月1日施行」とする方針を中医協で固める、薬価改定は4月実施を維持
医薬品を保険適用した後の「効能効果追加」などの評価改善、市場拡大再算定の在り方を継続論議―中医協・薬価専門部会
診療時間短縮などの効果あるプログラム医療機器、特別な評価をすべきか?―中医協・材料部会
感染対策向上加算等、「次なる新興感染症に備えるための医療機関・都道府県の協定」締結進むような見直しを—中医協総会
一部に「歪んだオンライン診療」、適切な形でのオンライン診療推進を目指せ!D to P with Nの量・質の拡充を―入院・外来医療分科会(4)
外来医療の機能分化が2024年度診療報酬改定でも重要テーマ、生活習慣病管理の取得・算定推進に向けた手立ては―入院・外来医療分科会(3)
入退院支援加算について「入院料別の施設基準・算定要件」など検討しては、緊急入院患者の退院支援が重要課題―入院・外来医療分科会(2)
がん化学療法の外来移行、「栄養指導」や「仕事と治療との両立支援」などと一体的・総合的に進めよ―入院・外来医療分科会(1)
高額な医薬品・医療機器など、より迅速かつ適切に費用対効果評価を行える仕組みを目指せ、評価人材の育成も急務―中医協
新薬創出等加算の企業要件には「相当の合理性」あり、ドラッグ・ラグ/ロスで日本国民が被る不利益をまず明確化せよ―中医協・薬価専門部会
在宅医療ニーズの急増に備え「在宅医療の質・量双方の充実」が継続課題!訪問看護師の心身負担増への対応も重要課題—中医協総会
入院医療における「身体拘束の縮小・廃止」のためには「病院長の意識・決断」が非常に重要―入院・外来医療分科会(3)
地域包括ケア病棟、誤嚥性肺炎等の直接入棟患者に「早期から適切なリハビリ」実施すべき―入院・外来医療分科会(2)
総合入院体制加算から急性期充実体制へのシフトで地域医療への影響は?加算取得病院の地域差をどう考えるか―入院・外来医療分科会(1)
「特許期間中の薬価を維持する」仕組み導入などで、日本の医薬品市場の魅力向上を図るべき―中医協・薬価専門部会
乳がん再発リスクなどを検出するプログラム医療機器、メーカーの体制など整い2023年9月から保険適用―中医協総会(2)
高齢患者の急性期入院、入院後のトリアージにより、下り搬送も含めた「適切な病棟での対応」を促進してはどうか—中医協総会(1)
2024年度の薬価・材料価格制度改革論議始まる、医薬品に関する有識者検討会報告書は「あくまで参考診療」—中医協総会(3)
マイナンバーカードの保険証利用が進むほどメリットを実感する者が増えていくため、利用体制整備が最重要—中医協総会(2)
かかりつけ医機能は「地域の医療機関が連携して果たす」べきもの、診療報酬による評価でもこの点を踏まえよ—中医協総会(1)
2024年度の診療報酬・介護報酬・障害福祉等サービス報酬の同時改定で「医療・介護・障害者福祉の連携強化」目指せ—中医協総会(2)
医師働き方改革サポートする【地域医療体制確保加算】取得病院で、勤務医負担がわずかだが増加している—中医協総会(1)
患者・一般国民の多くはオンライン診療よりも対面診療を希望、かかりつけ医機能評価する診療報酬の取得は低調―入院・外来医療分科会(5)
医師働き方改革のポイントは「薬剤師へのタスク・シフト」、薬剤師確保に向けた診療報酬でのサポートを―入院・外来医療分科会(4)
地域包括ケア病棟で救急患者対応相当程度進む、回復期リハビリ病棟で重症患者受け入れなど進む―入院・外来医療分科会(3)
スーパーICU評価の【重症患者対応体制強化加算】、「看護配置に含めない看護師2名以上配置」等が大きなハードル―入院・外来医療分科会(2)
急性期一般1で「病床利用率が下がり、在院日数が延伸し、重症患者割合が下がっている」点をどう考えるべきか―入院・外来医療分科会(1)

総合入院体制加算⇒急性期充実体制加算シフトで産科医療等に悪影響?僻地での訪問看護+オンライン診療を推進!—中医協総会
DPC病院は「DPC制度の正しい理解」が極めて重要、制度の周知徹底と合わせ、違反時の「退出勧告」などの対応検討を—中医協総会
2024年度の費用対効果制度改革に向けた論議スタート、まずは現行制度の課題を抽出―中医協
電子カルテ標準化や医療機関のサイバーセキュリティ対策等の医療DX、診療報酬でどうサポートするか—中医協総会

日常診療・介護の中で「人生の最終段階に受けたい・受けたくない医療・介護」の意思決定支援進めよ!—中医協・介護給付費分科会の意見交換(2)
訪問看護の24時間対応推進には「負担軽減」策が必須!「頻回な訪問看護」提供への工夫を!—中医協・介護給付費分科会の意見交換(1)
急性期入院医療でも「身体拘束ゼロ」を目指すべきで、認知症対応力向上や情報連携推進が必須要素—中医協・介護給付費分科会の意見交換(2)
感染対策向上加算の要件である合同カンファレンス、介護施設等の参加も求めてはどうか—中医協・介護給付費分科会の意見交換(1)
要介護高齢者の急性期入院医療、介護・リハ体制が充実した地域包括ケア病棟等中心に提供すべきでは—中医協・介護給付費分科会の意見交換
2024年度の診療報酬に向け、まず第8次医療計画・医師働き方改革・医療DXに関する意見交換を今春より実施—中医協総会

2022年度改定での「在宅医療の裾野を広げるための加算」や「リフィル処方箋」など、まだ十分に活用されていない—中医協(1)