生殖補助医療、従前の支援事業で6回終了したとしても、要件満たせば保険診療で改めて6回チャレンジ可
2022.3.18.(金)
現行の特定不妊治療支援事業で補助されている胚移植の回数は、保険診療には引き継がない(つまり40歳未満であれば、支援事業で6回の助成を受け、改めて保険診療の中で6回までの胚移植術にチャレンジできる)―。
不妊症と判断されていない時点で採取された卵子・精子・胚を用いて、保険診療の中で生殖補助医療を行うことはできないが、2022年4月1日よりまえに「不妊症と診断」されている場合には、その際に採取凍結された卵子・精子・胚を、保険診療の生殖補助医療の中で使用することが条件付で認められる―。
厚生労働省は3月16日に事務連絡「不妊治療に係る診療報酬上の取扱いについて」を示し、こうした点について考え方を明確にしました(厚労省のサイトはこちら)(関連記事はこちら)。
2022年度診療報酬改定では、これまで「特定不妊治療助成事業」として公費補助が行われてきた「不妊治療」のうち、「不妊症という疾病治療」に該当し、安全性・有効性が認められる技術について保険適用を行いました(関連記事はこちら)。「補助金による助成事業」から「保険診療」への転換という大きな変革があり、医療現場や患者には大きな戸惑い・疑問もあることから、今般の事務連絡で「疑問への回答」を一部行ったものと言えます。
目立つ部分を見ていきますが、後述するように「採卵術など点数表上には年齢制限が設けられていないが、解釈上、当然に年齢制限に服することになる」ことなどが明示されています。
目次
一般不妊治療など、対象「患者」の加入する保険者に報酬請求を
不妊治療の多くは「パートナー双方」を対象に行われます(一般不妊治療であればパートナー双方への指導、生殖補助精子医療であれば女性からの採卵等、男性からの精子採取など)。その際、例えば男女ともに仕事をもっているなどして「加入する医療保険が異なる」場合が少なからずあります。その際、どのように診療報酬すべきかが問題となり、厚労省は次のような整理を行いました。
【一般不妊治療】
▽患者が加入する保険者に請求する(男性・女性双方に診療を実施する場合には、双方が患者となる)
▽人工授精は、主に女性に医行為を行うため、女性の加入する保険者に請求する
【体外受精・顕微授精】
▽患者が加入する保険者に請求する(男性・女性双方に診療を実施する場合には、双方が患者となる)
▽最終的には胚移植という女性に対する医行為を行うものゆえ、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料、胚凍結保存管理料及び胚移植術は、女性の加入する保険者に請求する
【精巣内精子採取術を経由する顕微授精】
▽男性の加入する保険者に請求する
▽のちに顕微授精に移行する場合には、上記の考え方に沿う
人工授精、第三者の精子用いることは保険診療の中で認められない
保険適用される不妊治療は、大きく「一般不妊治療」(タイミング法による性交指導や人工授精)と「生殖補助医療」(卵子を採取し、体外で受精、培養し、母体へ移植する技術)に分けられます。
一般不妊治療に関しては、▼医学管理・指導を評価する【一般不妊治療管理料】(3か月に1回、250点を算定)▼人工授精技術を評価する【人工授精】(1820点)―が設定されました。
前者の【一般不妊治療管理料】については、▼初回の治療計画の説明は、原則として患者とパートナー同席の下で実施する(同席困難な場合は理由を診療録に記載し、非同席者に別の機会に説明を行う)▼「重婚でない」「同一世帯である」「出生子を認知する意向がある」点を申告書などで確認する―ことが求められます。
また、【人工授精】については「第三者からの精子提供による」治療は保険診療の中で認められない旨が明確化されています。
不妊症の診断ない時点で採取された卵子・精子・胚を用いる生殖補助医療は×
生殖補助医療については、「採卵」「受精」「胚培養」「移植」「凍結保存」などの個別技術を評価するとともに、「採卵から移植」まで一連の治療を総合管理することを評価する【生殖補助医療管理料】が設定されました。
まず【生殖補助医療管理料】に関しては、次のような点が明示されています。
▽第三者からの精子・卵子・胚提供による不妊治療・代理受胎は保険診療の対象とならない
▽一連の治療の中に「保険外の技術」が含まれる場合には、算定できない(先進医療を組み合わせる場合は別)
▽一連の治療の中で「年齢制限・回数制限を満たさない場合」には、個別技術等についても算定要件を満たさない
→【生殖補助医療管理料】では「43歳未満」という年齢制限があるが、採卵術などにはそうした制限はない。しかし、43歳以上の場合には個別技術である「採卵術」や「受精」「胚培養」なども算定要件を満たさないことが明示されている
→生殖補助医療では「胚移植」をゴールに据えており、胚移植や一連治療を管理する生殖補助医療管理料には年齢・回数制限が設けられており、個別技術もこの制限に服すと考えられる(胚移植を目指さない「採卵」や、胚移植を目指さない「体外受精」などは保険診療の対象とならない)
▽2022年4月1日より前に開始した治療が、同日以降も継続する場合、「1回を限度とする特定不妊治療支援事業の経過措置」を活用できる。また2022年4月1日より前に凍結保存した「胚」は、一定要件下で保険診療の中で使用することが可能
▽年齢制限は「誕生日」を基準とする(43歳の誕生日以降は生殖補助医療管理料の算定対象とならない、胚移植術でも同様)
▽ただし、「2022年4月1日から同年9月29日までの間に43歳に達する女性」(誕生日が4月2日から9月30日まで)については、43歳の誕生日以後に初回の治療を開始した場合でも、2022年9月30日までに治療を開始したものであれば、「当該治療開始日を含む1回の治療(胚移植を目的とした治療計画に基づく一連の診療)に限り、年齢制限の基準日において生殖補助医療管理料の年齢に関する算定要件を満たす」ものとみなす
▽「不妊症」診断がなされていない場合、「将来、子供を出産できる可能性を温存するための妊孕性温存両方」「妊孕性温存療法で凍結した検体を用いた不妊治療」などは保険診療の対象とならない(別に、小児・AYA世代のがん患者では卵子・精子・胚の凍結、その後の移植等に向けた生殖補助医療が公費助成の対象となる、関連記事はこちら)
▽「不妊症」診断がなされていない者が妊孕性温存療法により卵子・精子を凍結し、後に「不妊症」を診断され、その凍結卵子・精子を使用した生殖補助医療を行う場合、保険診療の対象とならない(不妊症と診断され、保険診療の中で採取した卵子・精子を用いる必要がある)。(別に、小児・AYA世代のがん患者では卵子・精子・胚の凍結、その後の移植等に向けた生殖補助医療が公費助成の対象となる、関連記事はこちら)
▽「不妊症」診断がなされて不妊治療を開始したが、がん治療等のために不妊治療を中断せざるを得ない場合、▼中断前に実施した生殖補助医療(採卵、体外受精・顕微授精、受精卵・胚培養、胚凍結保存など)▼がん等治療が終了した後に再開した生殖補助医療―は、いずれも保険診療の対象となる
採卵術の回数制限ないが、女性の心身に配慮したうえで必要な採卵実施を
生殖補助医療は次のような流れで進み、個別技術について点数や要件が設定されています。この一連の流れの治療について、総合的な管理を行うことを前述の【生殖補助医療管理料】で評価します。
【採卵】
▽抗ミュラー管ホルモン(AMH)(不妊症患者に対し卵巣刺激のための薬剤投与量を判断するための検査を評価する)
▽採卵術(不妊症患者から卵子を採取する技術を評価する)
↓
【受精】
▽体外受精・顕微授精管理料(母体から採取した卵子について、体外で受精させる技術を評価する)
↓
【胚の培養】
▽受精卵・胚培養管理料(体外受精した卵子等を培養する魏獣を評価する)
↓
【凍結保存】
▽胚凍結保存管理料(体外受精した初期胚などを、凍結保存・融解する技術を評価する)
↓
【移植】
▽胚移植術(体外受精した胚や、融解した胚を母体に移植する技術を評価する)
このうち【採卵術】などでは回数制限がありません。胚移植を目指して採卵を行いますが、「卵子の採取が得られなかった」「得られた卵子が少なかった」などのケースも考えられることから、厚労省は回数制限を設けていません。ただし「患者の身体的な負担に配慮しつつ、必要な範囲内で実施する」べきである点は述べるまでもありません。
また、個別技術の点数算定日については「一般的に次のように考えられる」との例示がなされました。もちろん個別ケースの事情によって変わってくることは十分にあり得ます。
【例1】
▽採卵時に受診:採卵術および体外受精・顕微授精管理料を算定
▽胚培養後に受診:受精卵・胚培養管理料および胚凍結保存管理料を算定
▽胚移植時に受診:胚移植術を算定
【例2】
▽採卵時に受診:採卵術を算定
▽胚培養後に受診:体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料および胚凍結保存管理料を算定
▽胚移植時に受診:胚移植術を算定
【例3】
▽採卵時に受診:採卵術を算定
▽胚移植時に受診:体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料、胚凍結保存管理料および胚移植術を算定
採取した胚を「凍結」する技術を評価し、「保存・管理」する技術を別途評価
採取した卵子・精子を受精させ、「胚」として培養してものを「すぐに母体に移植する」ケースもあれば、「後の治療に備えて胚を凍結保存しておく」(後に融解して移植する)ケースもあります。
この凍結・保存に関しては(1)【胚凍結保存管理料】(導入時、胚凍結保存の開始時に、胚の個数に応じて5000点から1万3000点)(2)【胚凍結保存維持管理料】:1年に1回3500点(凍結保存をしてから1年を経過するごとに、3年度を限度として算定)―として評価されます。「凍結」を(1)で、「保存管理」を(2)で評価するイメージですが、今般の事務連絡では次のような考えが示されました。
▽(2)【胚凍結保存維持管理利用】は、過去1年間に(1)【胚凍結保存管理料】(2)【胚凍結保存維持管理料】を算定していない場合に算定可能と解せる
▽(1)【胚凍結保存管理料】を算定してから1年経過後に、継続して当該胚を凍結保存する場合に(2)【胚凍結保存維持管理料】を算定できる
▽一連の治療が終了し「次の移植に向けた治療」が決まっていなくとも、患者・パートナーから「引き続き、不妊治療を実施する」意向を確認し、「次の不妊治療に係る治療計画」を作成している場合には胚凍結保存管理料の算定が可能(次の不妊医療の実施以降が確認できない場合には算定不可)
▽2022年4月1日前から凍結保存されている胚については、(2)【胚凍結保存維持管理料】(1年に1回3500点)を算定する
→ただし、4月1日よりまえに、すでに「凍結保存」費用を徴収している場合には算定不可(返金し、4月1日以降に点数算定することは可能)
補助事業での胚移植等回数は、保険診療には引き継がず、ゼロからカウント開始
生殖補助医療では、上述のとおり「胚移植」をゴールに据え、点数上は【胚移植術】(1:新鮮胚移植では7500点、2:凍結・融解胚では1万2000点)が設定されました。また、母体の妊娠可能性や妊娠・出産のリスク、限られた保険財源の有効利用という観点から、▼患者の治療開始年齢が40歳未満の場合は6回まで▼40歳以上43歳未満の場合は3回まで―という連携・回数制限が設けられました(従前の特定不妊治療助成事業と同じ制限)。
この胚移植について厚労省は次のような考えを示しました。
▽胚移植術に用いる胚は「保険診療(先進医療含む)において採取した卵子・精子を用いて作成されたもの」でなければならない
▽ただし、2022年4月1日前に「不妊症と診断された」患者・パートナーに対する生殖補助医療の中で作成された胚を用いることを、次の(1)から(4)のすべてを満たすことを条件に保険診療の中で認める((1)から(4)の確認方法などをレセプトの摘要欄に記載することなどが求められる)。またまた胚だけでなく「精子」「卵子」についても同じ考え方が適用されます。
(1)2022年4月1日以降に治療計画を作成し、生殖補助医療管理料を算定する
(2)以下のいずれかの場合に該当する
▼「特定不妊治療支援事業の実施医療機関として指定を受けている」、もしくは「日本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設である」医療機関において作成・ 保存された胚である
▼当該胚を用いた生殖補助医療を実施する医師が、その作成・保存に関して上記医療機関と同等の水準で実施されていたと判断できる
(3)保険診療に移行することについて患者の同意を得る
(4)2022年4月1日以降に実施される不妊治療費用について、2022年3月31日以前に患者から徴収していない(返金していることでも良い)
「不妊症治療」と診断されており、その治療のための生殖補助医療の中で胚が作成されていることが必要で、上述のように胚作成時点で不妊症と診断されていない場合には、当該胚を用いた生殖補助医療は保険診療の対象となりません。
▽回数は「保険診療における実施回数をカウント」するものであり、保険外の診療で実施した回数は含まない
▽特定不妊治療支援事業では「採卵したが卵子が得られない等の理由により中止した場合」でも1回とカウントしていたが、保険診療ではこの場合は「胚移植術の実施回数」にはカウントしない
▽「特定不妊治療支援事業において実施された治療の回数」(2022年4月1日以前、2022年4月1日以降の経過措置)は「保険診療における胚移植術の回数」には含まない(助成事業で6回の生殖補助医療を試みたあと、要件を満たせば、保険診療の中でも6回の生殖補助医療にチャレンジできる)
▽「2022年4月1日から同年9月29日までの間に40歳に達する女性」(誕生日が4月2日から9月30日まで)については、40歳の誕生日以後に初回治療を開始した場合でも、2022年9月30日までに治療を開始したものであれば、「当該患者1人について胚移植術を6回に限って算定する」ことを認める
▽点数表の解釈通知では、胚移植術により妊娠し出産した後に、次の児の妊娠を目的として胚移植を実施した場合であって、その治療開始日の年齢が40歳未満である場合は患者1人につきさらに6回に限り、40歳以上43歳未満である場合は同じく3回に限り胚移植術を算定できる」旨を規定しているが、「次の児の妊娠」には「直前の妊娠において出産に至った後の妊娠」のほか、「妊娠12週以降に死産に至った後の妊娠」を含めてよい(現行の特定不妊治療支援事業と同じ考え方)
なお、「生殖医療ガイドライン」で推奨されている次の医薬品については、個別に「保険診療の中で認めて良いか」を審査委員会で判断することになる(レセプトの摘要欄に投与理由などの記載が必要となる)
▽modified natural cycle IVF、または中等量までの卵胞刺激ホルモン(FSH)製剤とゴナドトロピン放出ホルモン(GnRH)アンタゴニストの投与に基づくmild IVFにおける、排卵抑制のためのジクロフェナクまたはイブプロフェンの使用
▽卵巣過剰刺激症候群(OHSS)ハイリスク患者に対する、OHSS 発症予防のためのレトロゾールの使用
▽胚移植における黄体補充での、プロゲスチン製剤との併用におけるエストロゲン製剤の使
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経過措置型療養での適正なリハビリ実施、摂食嚥下支援加算の見直しで中心静脈栄養離脱目指す―中医協総会(1)
不妊治療の保険適用、対象技術や対象患者、施設基準等を学会GLなど参考に設定していく方向確認―中医協総会(2)
摂食嚥下支援加算の「専門研修受けた看護師」配置要件緩和、透析中の運動療法の新評価など検討―中医協総会(1)
大病院の紹介状なし患者、「患者負担は増えるが病院収益は増えない」点を国・保険者が周知せよ―中医協総会(4)
救急医療管理加算、定量基準導入求める支払側と、さらなる研究継続求める診療側とで意見割れる―中医協総会(3)
質の高いリハ提供に向け、回復期リハ5・6の期間制限、第三者評価導入、管理栄養士配置など議論―中医協総会(2)
自院のpost acute受け入れに偏る地域包括ケア病棟、診療報酬上の評価をどう考えるべきか―中医協総会(1)
小児特性踏まえた緊急往診加算・在宅がん医療総合管理料の評価、重症者救急搬送の特別評価など実施へ―中医協総会(4)
ICU看護必要度のB項目廃止案、支払側は理解示すが、診療側は反対し入院医療分科会の批判も―中医協総会(3)
救急患者受け入れ・手術実施などが充実した急性期一般1の新評価、診療側が一部難色を示す―中医協総会(2)
心電図モニター管理などを看護必要度項目から削除すべきか、支払側は削除に賛成、診療側は猛反対―中医協総会(1)
連携型の認知症疾患医療センターも認知症専門診断管理料2の対象に加えるなど精神科医療の充実を―中医協総会(2)
がん患者等の治療と仕事の両立を支援する指導料、対象疾患等を拡大し、公認心理師等の活躍にも期待―中医協総会(1)
2022診療報酬改定の基本方針論議続く、医師働き方改革に向け現場医師に効果的な情報発信を―社保審・医療部会(2)
リハビリ専門職による訪問看護の実態明確化、専門性の高い看護師による訪問看護評価の充実等進めよ―中医協総会
多種類薬剤を処方された患者への指導管理を調剤報酬で評価すべきか、減薬への取り組みをどう評価するか―中医協総会(3)
専門医→主治医への難病等情報提供、主治医→学校医等への児童アレルギー情報提供を診療報酬で評価へ―中医協総会(2)
外来がん化学療法・化学療法患者への栄養管理・遺伝子パネル検査・RI内用療法を診療報酬でどう推進すべきか―中医協総会(1)
かかりつけ医機能の推進、医療機関間の双方向の情報連携を診療報酬でどうサポートしていけば良いか―中医協総会
在宅医療の質向上のための在支診・在支病の施設基準、裾野拡大に向けた継続診療加算をどう見直していくか―中医協総会(1)
「回復期リハ要する状態」に心臓手術後など加え、希望する回リハ病棟での心リハ実施を正面から認めてはどうか―入院医療分科会(7)
急性期病棟から地ケア病棟への転棟患者、自宅等から患者に比べ状態が安定し、資源投入量も少ない―入院医療分科会(6)
顔面熱傷は救急医療管理加算の広範囲熱傷でないが手厚い全身管理が不可欠、加算算定要件の見直しを―入院医療分科会(5)
ICU用の看護必要度B項目廃止、救命救急入院料1・3の評価票見直し(HCU用へ)など検討へ―入院医療分科会(4)
DPC外れ値病院、当面は「退出ルール」設定でなく、「診断群分類を分ける」等の対応検討しては―入院医療分科会(3)
心電図モニター等を除外して試算し、中医協で「看護必要度から除外すべきか否か」決すべき―入院医療分科会(2)
2022年度改定で、どのように「ICU等設置、手術件数等に着目した急性期入院医療の新たな評価」をなすべきか―入院医療分科会(1)
2022年度の入院医療改革、例えば救急医療管理加算の基準定量化に踏み込むべきか、データ集積にとどめるべきか―中医協
看護必要度等の経過措置、今後のコロナ拡大状況を踏まえて、必要があれば拡大等の検討も―中医協総会(2)
看護必要度やリハビリ実績指数などの経過措置、コロナ対応病院で来年(2022年)3末まで延長―中医協・総会(1)
看護必要度見直し、急性期入院の新評価指標、救急医療管理加算の基準定量化など2022改定で検討せよ―入院医療分科会
回リハ病棟ごとにADL改善度合いに差、「リハの質に差」か?「不適切な操作」か?―入院医療分科会(5)
心電図モニター管理や点滴ライン3本以上管理など「急性期入院医療の評価指標」として相応しいか―入院医療分科会(4)
一部のDPC病棟は「回復期病棟へ入棟する前の待機場所」等として活用、除外を検討すべきか―入院医療分科会(3)
ICUの看護必要度においてB項目は妥当か、ICU算定日数を診療実態を踏まえて延長してはどうか―入院医療分科会(2)
救急医療管理加算、加算1・加算2それぞれの役割を踏まえながら「対象患者要件」の明確化・厳格化など検討していくべき―入院医療分科会(1)
高齢化・コロナ感染症で在宅医療ニーズは増大、量と質のバランスをとり在宅医療提供を推進―中医協総会(2)
コロナ禍の医療現場負担考え小幅改定とすべきか、2025年度の地域医療構想実現に向け大胆な改定とすべきか―中医協総会(1)
1泊2日手術等の「短手2」、4泊5日手術等の「短手3」、診療実態にマッチした報酬へ―入院医療分科会(3)
【経過措置】の療養病棟、あたかも「ミニ回リハ」のような使われ方だが、それは好ましいのか―入院医療分科会(2)
入退院支援加算等の最大のハードルは「専従の看護師等確保」、人材確保が進まない背景・理由も勘案を―入院医療分科会(1)
後発品の信頼性が低下する中でどう使用促進を図るべきか、不妊治療技術ごとに保険適用を検討―中医協総会(2)
医療従事者の働き方改革、地域医療体制確保加算の効果など検証しながら、診療報酬でのサポートを推進―中医協総会(1)
かかりつけ薬剤師機能、ポリファーマシー対策などを調剤報酬でどうサポートすべきか―中医協総会
回リハ病棟でのADL評価が不適切に行われていないか、心臓リハの実施推進策を検討してはどうか―入院医療分科会(2)
入院料減額されても、なお「自院の急性期後患者」受け入れ機能に偏る地域包括ケア病棟が少なくない―入院医療分科会(1)
かかりつけ医機能・外来機能分化を進めるための診療報酬、初診からのオンライン診療の評価などを検討―中医協総会(2)
感染症対応とる医療機関を広範に支援する【感染対策実施加算】を恒久化すべきか―中医協総会(1)
2020年度改定で設けた看護必要度IとIIの基準値の差は妥当、「心電図モニター管理」を含め患者像を明確に―入院医療分科会(2)
急性期入院の評価指標、看護必要度に加え「救急搬送や手術の件数」「ICU設置」等を組み合わせてはどうか―入院医療分科会(1)
2022年度診療報酬改定に向け「入院医療改革」で早くも舌戦、「看護必要度」などどう考えるか―中医協総会
大病院の地ケアでpost acute受入特化は是正されているか、回リハ病棟で効果的リハ提供進む―入院医療分科会(3)
適切なDPC制度に向け、著しく「医療資源投入量が少ない」「自院の他病棟への転棟が多い」病院からヒアリング―入院医療分科会(2)
看護必要度II病院で重症患者割合が増、コロナ対応病院よりも「未対応」病院で重症患者割合増が顕著―入院医療分科会(1)
不妊治療の方法・費用に大きなバラつき、学会ガイドライン踏まえ「保険適用すべき不妊治療技術」議論へ―中医協総会(3)
2022年度診療報酬改定論議、コロナ感染症の影響など見据え7・8月に論点整理―中医協総会(1)
医療部会も2022年度改定基本方針案を了承、12月10日の中医協に報告されるが正式諮問は年明けに—社保審・医療部会(1)
2022年度改定基本方針を了承、医療提供体制改革・医師働き方改革が重点課題—社保審・医療保険部会
2022年度診療報酬改定の基本方針策定は目前、オンライン資格確認稼働から1か月間の状況は―社保審・医療保険部会
2022年度診療報酬改定、「強固な医療提供体制の構築」「医療従事者の働き方改革」が重点課題―社保審・医療部会
かかりつけ医制度化を検討すべきか、感染症対策と医療提供体制改革はセットで検討を―社保審・医療保険部会(1)
平時に余裕のない医療提供体制では有事に対応しきれない、2022年度診療報酬改定での対応検討を―社保審・医療部会(1)
コロナ感染症等に対応可能な医療体制構築に向け、2022年度診療報酬改定でもアプローチ―社保審・医療保険部会(2)
「平時の診療報酬」と「感染症蔓延時などの有事の診療報酬」を切り分けるべきではないか―社保審・医療部会
診療報酬で医療提供体制改革にどうアプローチし、医師働き方改革をどうサポートするか―社保審・医療保険部会(1)