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GemMed塾 病院ダッシュボードχ 病床機能報告

新設された【看護補助体制充実加算】、病棟の看護師長、病棟看護師、看護補助者のそれぞれで所定研修受講など要件化

2022.3.16.(水)

Gem Medで報じているとおり、厚生労働省が3月4日に2022年度診療報酬に関する関係告示の公布・通知の発出を行いました。あわせて改定内容を説明する動画も配信しています。

Gem Medでは、順次、告示・通知内容をお伝えしていきます。

●厚労省の2022年度改定に関するサイトはこちら

本稿では、働き方改革サポートの中でも「看護補助者の活用にかかる新たな評価」に焦点を合わせます(スーパー急性期一般1を評価する【急性期充実体制加算】に関する記事はこちら、スーパーICUを評価する【重症患者対応体制強化加算】等に関する記事はこちら、地域包括ケア病棟等の複数減算の取り扱いなどに関する記事はこちら、DPC/PDPSに関する記事はこちら、療養病棟における中心静脈栄養からの離脱促進に関する記事はこちら)。

看護職員と看護補助者との業務分担・協働推進のための新加算

再来年(2024年)4月から【医師の働き方改革】がスタートします。すべての勤務医に対して新たな時間外労働の上限規制(原則:年間960時間以下(A水準)、救急医療など地域医療に欠かせない医療機関(B水準)や、研修医など集中的に多くの症例を経験する必要がある医師(C水準)など:年間1860時間以下)を適用するとともに、追加的健康確保措置(▼28時間までの連続勤務時間制限▼9時間以上の勤務間インターバル▼代償休息▼面接指導と必要に応じた就業上の措置(勤務停止など)―など)を講じる義務が医療機関の管理者に課されるものです。

医師働き方改革の全体像(中医協総会1 210721)



このため、すべての医療機関において「労務管理の徹底」(いわゆる36協定の適切な締結など)や「タスク・シフティング等による労働時間そのものの短縮」などを進めていくことが強く求められます。タスク・シフティング先としては、当然、看護師(中でも特定行為研修を修了した看護師)や薬剤師などの他医療職種が筆頭に上がりますが、これらの職種もすでに多忙であり、さらなるタスク・シフティング(例えば「医師」→「看護師」→「看護補助者」など)を順次進めていく必要があります。

その際、重要となるのは「どの業務をどの職種が担うことがより適切か」「医療の質を向上させるために、どういったタスク・シフティングを行うべきか」という視点です。決して、単に「忙しさからの解放」にとどまってはいけないのです(もちろん、それも重要な視点の1つではあるが)。例えば薬剤関連業務については「薬剤の専門家である薬剤師」へ業務移管することで医療の質が向上すると期待されるため、「医師からの業務移管」にとどまらず、「看護師等の他職種からの業務移管」も検討することが重要となります。

2022年度診療報酬改定では、こうした「医療従事者全体の働き方改革」をさまざまな診療報酬でサポートすることになり、その1つに【看護補助体制充実加算】の新設があります。

医師からのタスク・シフティングで、さらに業務の高度化で多忙を極める看護師をサポートするために、また看護補助者が知識・スキル向上を目指す環境を整えるための加算です。

算定病棟および点数は、すでにGem Medで報じたとおり次のように設定されました。

▼年間200名以上の緊急入院患者受け入れ等を行う病院等で取得できるA207-3【急性期看護補助体制加算】への上乗せ(【看護補助体制充実加算】として5点を上乗せし、次のように点数を引き上げる)
・25対1(看護補助者5割以上):240点→看護補助体制充実加算取得で245点
・25対1(看護補助者5割未満):220点→同225点
・50対1:200点→同205点
・75対1:160点→同165点

▼地域一般等で取得できるA214【看護補助加算】への上乗せ(【看護補助体制充実加算】として5点を上乗せし、次のように点数を引き上げる)
・加算1:141点→看護補助体制充実加算取得で146点
・加算2:116点→同121点
・加算3:88点→同93点

▼療養病棟
・夜間看護加算:現在は45点→改定後は50点
・(新)看護補助体制充実:55点

▼障害者施設等
・看護補助加算:現在は14日以内141点、15-30日116点→改定後は同じく146点、121点
・(新)看護補助体制充実加算:14日以内151点、15-30日126点

▼地域包括ケア病棟
・看護補助者配置加算:変更なく160点
・(新)看護補助体制充実加算:165点

看護補助体制充実加算の全体像

新加算取得には、病棟の看護師長、病棟の全看護職員、看護補助者が所定研修受講

新設された【看護補助体制充実加算】を取得するためには、次のような施設基準を満たさなければならないことが3月4日の告示・通知内容から明らかになっています。

ベースとなる加算・入院料によって若干の差がありますが、【看護補助体制充実加算】取得のためには、看護師長等、病棟の全看護職員(師長等以外)、看護補助者が次の研修を受講することが共通基準(義務)となります(詳細を後述)。

●看護師長等が受ける研修(国、都道府県、関係団体による研修を受講)

[研修の内容](講義+演習)
・看護補助者の活用に関する制度等の概要
・看護職員との連携と業務整理
・看護補助者の育成・研修・能力評価
・看護補助者の雇用形態と処遇等

●病棟の全看護職員(師長等以外)が受ける研修(院内研修)

[研修の内容](講義+演習で)
・看護補助者との協働の必要性
・看護補助者の制度的な位置づけ
・看護補助者と協働する看護業務の基本的な考え方
・看護補助者との協働のためのコミュニケーション
・自施設における看護補助者に係る規定および運用

●看護補助者が受ける研修(院内研修)

[研修の内容](これまでの研修に加え、「日常生活に関わる業務」についてマニュアルを用いて実施することなどが新しく求められる)
・医療制度の概要および病院の機能と組織の理解(内容に変更がない場合は2回目以降の受講は省略して差し支えない)
・医療チームおよび看護チームの一員としての看護補助業務の理解
・看護補助業務を遂行するための基礎的な知識・技術
・日常生活にかかわる業務(看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した「業務マニュアル」を作成し、当該マニュアルを用いた院内研修を実施すること)
・守秘義務、個人情報の保護
・看護補助業務における医療安全と感染防止

看護補助体制充実加算の共通施設基準(研修要件)



各加算の詳細な施設基準は次のとおりです。

▽年間200名以上の緊急入院患者受け入れ等を行う病院等で取得できるA207-3【急性期看護補助体制加算】への上乗せである【看護補助体制充実加算】
▽地域一般等で取得できるA214【看護補助加算】への上乗せである【看護補助体制充実加算】

「看護職員の負担軽減および処遇改善に資する十分な体制の整備」が施設基準告示で求められ、具体的には次の基準をいずれもクリアすべき旨が解釈通知で示された
▼以下の基礎知識を習得できる内容を含む看護補助者に対する院内研修を年1回以上行うこと
ア 医療制度の概要および病院の機能と組織の理解
イ 医療チームおよび看護チームの一員としての看護補助業務の理解
ウ 看護補助業務を遂行するための基礎的な知識・技術
エ 日常生活にかかわる業務(看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した「業務マニュアル」を作成し、当該マニュアルを用いた院内研修を実施すること)
オ 守秘義務、個人情報の保護
カ 看護補助業務における医療安全と感染防止
など

▼当該病棟の看護師長等が以下の研修を修了しており、当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を除く)が下記内容を含む院内研修を年1回以上受講していること(内容に変更がない場合は2回目以降の受講は省略して差し支えない)
【師長等が受講する所定研修】の要件(修了証が交付されるものに限る)
(イ)国、都道府県または医療関係団体等が主催する研修であること(5時間程度)
(ロ)講義および演習により、次の項目を行う研修であること
・看護補助者の活用に関する制度等の概要
・看護職員との連携と業務整理
・看護補助者の育成・研修・能力評価
・看護補助者の雇用形態と処遇等

【すべての看護職員が受講する院内研修】の内容
(イ)看護補助者との協働の必要性
(ロ)看護補助者の制度的な位置づけ
(ハ)看護補助者と協働する看護業務の基本的な考え方
(ニ)看護補助者との協働のためのコミュニケーション
(ホ)自施設における看護補助者に係る規定および運用



療養病棟における【看護補助体制充実加算】

施設基準告示で(1)夜勤を行う看護職員・看護補助者配置が16対1以上かつ3人以上(2)ADL区分3(非常にADLが低い)患者が5割以上(3)看護職員の負担軽減・処遇改善に資する十分な体制の整備―が求められている。

さらに解釈通知では、次のような基準をクリアすることを求めている。
▼当該病棟における夜勤を行う看護要員を16対1以上配置とし、看護職員1名を含む3名以上とする(同一入院基本料を届け出る病棟間で傾斜配置可)
▼加算取得病棟の入院延べ患者数のうち5割以上がADL区分3である
▼看護職員の負担軽減・処遇改善体制として、次の体制を整備している
ア 院内に「看護職員の負担軽減および処遇改善に関し、当該医療機関に勤務する看護職員の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者」を配置する
イ 院内に多職種からなる役割分担推進のための委員会または会議を設置し(安全衛生委員会などの既存委員会等の活用も可)、「看護職員の負担軽減・処遇改善に資する計画」を作成する。当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催する
ウ イの「看護職員の負担軽減・処遇改善に資する計画」は、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めた看護職員負担軽減・処遇改善に資する計画とする。当該計画を職員に対して周知徹底する
エ 看護職員の負担軽減・処遇改善に関する取組事項を院内掲示などの方法で公開する
▼看護補助者が、以下の基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講している
ア 医療制度の概要および病院の機能と組織の理解(内容に変更がない場合は2回目以降の受講は省略して差し支えない)
イ 医療チームおよび看護チームの一員としての看護補助業務の理解
ウ 看護補助業務を遂行するための基礎的な知識・技術
エ 日常生活にかかわる業務(看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した「業務マニュアル」を作成し、当該マニュアルを用いた院内研修を実施すること)
オ 守秘義務、個人情報の保護
カ 看護補助業務における医療安全と感染防止
など
▼加算取得病棟において、「看護職員と看護補助者との業務内容および業務範囲」について年1回以上の見直しを行う
▼当該病棟の看護師長等が以下の研修を修了しており、当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を除く)が下記内容を含む院内研修を年1回以上受講していること(内容に変更がない場合は2回目以降の受講は省略して差し支えない)
【師長等が受講する所定研修】の要件(修了証が交付されるものに限る)
(イ)国、都道府県または医療関係団体等が主催する研修であること(5時間程度)
(ロ)講義および演習により、次の項目を行う研修であること
・看護補助者の活用に関する制度等の概要
・看護職員との連携と業務整理
・看護補助者の育成・研修・能力評価
・看護補助者の雇用形態と処遇等
【すべての看護職員が受講する院内研修】の内容
(イ)看護補助者との協働の必要性
(ロ)看護補助者の制度的な位置づけ
(ハ)看護補助者と協働する看護業務の基本的な考え方
(ニ)看護補助者との協働のためのコミュニケーション
(ホ)自施設における看護補助者に係る規定および運用



▽障害者施設等における【看護補助体制充実加算】

施設基準告示で(1)看護補助配置が30対1以上(2)夜勤を行う看護補助者配置が75対1以上(2)7対1または10対1入院基本料算定病棟(4)看護職員の負担軽減・処遇改善に資する十分な体制の整備―が求められている。

さらに解釈通知では、次のような基準をクリアすることを求めている。
▼当該病棟における看護補助配置は30対1以上とする(傾斜配置可)
▼当該病棟における夜勤を行う看護補助者の配置は75対1以上とする(傾斜配置可)
▼看護職員の負担軽減・処遇改善体制として、次の体制を整備している
ア 院内に「看護職員の負担軽減および処遇改善に関し、当該医療機関に勤務する看護職員の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者」を配置する
イ 院内に多職種からなる役割分担推進のための委員会または会議を設置し(安全衛生委員会などの既存委員会等の活用も可)、「看護職員の負担軽減・処遇改善に資する計画」を作成する。当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催する
ウ イの「看護職員の負担軽減・処遇改善に資する計画」は、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めた看護職員負担軽減・処遇改善に資する計画とする。当該計画を職員に対して周知徹底する
エ 看護職員の負担軽減・処遇改善に関する取組事項を院内掲示などの方法で公開する
▼看護補助者が、以下の基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講している
ア 医療制度の概要および病院の機能と組織の理解(内容に変更がない場合は2回目以降の受講は省略して差し支えない)
イ 医療チームおよび看護チームの一員としての看護補助業務の理解
ウ 看護補助業務を遂行するための基礎的な知識・技術
エ 日常生活にかかわる業務(看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した「業務マニュアル」を作成し、当該マニュアルを用いた院内研修を実施すること)
オ 守秘義務、個人情報の保護
カ 看護補助業務における医療安全と感染防止
など
▼加算取得病棟において、「看護職員と看護補助者との業務内容および業務範囲」について年1回以上の見直しを行う
▼当該病棟の看護師長等が以下の研修を修了しており、当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を除く)が下記内容を含む院内研修を年1回以上受講していること(内容に変更がない場合は2回目以降の受講は省略して差し支えない)
【師長等が受講する所定研修】の要件(修了証が交付されるものに限る)
(イ)国、都道府県または医療関係団体等が主催する研修であること(5時間程度)
(ロ)講義および演習により、次の項目を行う研修であること
・看護補助者の活用に関する制度等の概要
・看護職員との連携と業務整理
・看護補助者の育成・研修・能力評価
・看護補助者の雇用形態と処遇等
【すべての看護職員が受講する院内研修】の内容
(イ)看護補助者との協働の必要性
(ロ)看護補助者の制度的な位置づけ
(ハ)看護補助者と協働する看護業務の基本的な考え方
(ニ)看護補助者との協働のためのコミュニケーション
(ホ)自施設における看護補助者に係る規定および運用



▽地域包括ケア病棟における【看護補助体制充実加算】

施設基準告示で(1)看護補助配置が25対1以上(事務的作業を行う看護補助配置は200対1以上)(2)看護職員の負担軽減・処遇改善に資する十分な体制の整備―が求められている。

さらに解釈通知では、次のような基準をクリアすることを求めている。

▼当該病棟における過誤補助配置を25対1以上とする
▼看護職員の負担軽減・処遇改善体制として、次の体制を整備している
ア 院内に「看護職員の負担軽減および処遇改善に関し、当該医療機関に勤務する看護職員の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者」を配置する
イ 院内に多職種からなる役割分担推進のための委員会または会議を設置し(安全衛生委員会などの既存委員会等の活用も可)、「看護職員の負担軽減・処遇改善に資する計画」を作成する。当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催する
ウ イの「看護職員の負担軽減・処遇改善に資する計画」は、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めた看護職員負担軽減・処遇改善に資する計画とする。当該計画を職員に対して周知徹底する
エ 看護職員の負担軽減・処遇改善に関する取組事項を院内掲示などの方法で公開する
▼看護補助者が、以下の基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講している
ア 医療制度の概要および病院の機能と組織の理解(内容に変更がない場合は2回目以降の受講は省略して差し支えない)
イ 医療チームおよび看護チームの一員としての看護補助業務の理解
ウ 看護補助業務を遂行するための基礎的な知識・技術
エ 日常生活にかかわる業務(看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した「業務マニュアル」を作成し、当該マニュアルを用いた院内研修を実施すること)
オ 守秘義務、個人情報の保護
カ 看護補助業務における医療安全と感染防止
など
▼加算取得病棟において、「看護職員と看護補助者との業務内容および業務範囲」について年1回以上の見直しを行う
▼当該病棟の看護師長等が以下の研修を修了しており、当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を除く)が下記内容を含む院内研修を年1回以上受講していること(内容に変更がない場合は2回目以降の受講は省略して差し支えない)
【師長等が受講する所定研修】の要件(修了証が交付されるものに限る)
(イ)国、都道府県または医療関係団体等が主催する研修であること(5時間程度)
(ロ)講義および演習により、次の項目を行う研修であること
・看護補助者の活用に関する制度等の概要
・看護職員との連携と業務整理
・看護補助者の育成・研修・能力評価
・看護補助者の雇用形態と処遇等
【すべての看護職員が受講する院内研修】の内容
(イ)看護補助者との協働の必要性
(ロ)看護補助者の制度的な位置づけ
(ハ)看護補助者と協働する看護業務の基本的な考え方
(ニ)看護補助者との協働のためのコミュニケーション
(ホ)自施設における看護補助者に係る規定および運用



なおGem Medではオンラインによる改定セミナーも開催しております。是非、あわせてご活用ください。





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医師はもちろん看護師・薬剤師など医療従事者全体の働き方改革を2022年度診療報酬改定でサポート―中医協総会(1)
「画像診断報告書の確認漏れ防止」や「腎臓病患者への腎移植情報提供」など診療報酬でサポート―中医協総会(3)
コロナ臨時特例は検証しながら継続を、感染防止対策加算の要件組み換えや充実で「平時からの感染対策」充実を―中医協総会(2)
薬剤7.6%、材料3.8%の価格乖離、「薬価の実勢価格改定」トータルで1400億円程度の国費縮減可能では―中医協総会(1)
2019年10月の消費税対応改定で「マクロでは補填不足なし」、2022年度改定で点数調整は不要では―消費税分科会
「充実した急性期入院医療を提供する急性期一般1を高く評価すべき」との点では一致しているが・・・―中医協総会(1)
日数に応じた階段状の調剤料は合理的か?制度の抜け穴をついた「事実上の敷地内薬局」に厳正な対処を―中医協総会(3)
外来・在宅・リハビリでもDPC参考にデータ提出を求める、レセプトへの検査値データ記載も推進—中医協総会(2)
退院当日の訪問看護基本療養費算定を認め自宅看取り推進、重度者への複数名訪問看護の評価充実—中医協総会(1)
短期滞在手術等基本料2・3、診療実態を踏まえ廃止や振り替え、新規技術組み入れなど検討―中医協総会(3)
DPCの診断群分類、「他院からの転棟か、直接自院へ入院か」等の要素も踏まえた精緻化を検討―中医協総会(2)
2020年度、医業収支は大きく悪化したがコロナ補助で経営好転、21年も医業収支はコロナ前に戻らず—中医協総会(1)
小入管で【無菌治療室管理加算】を出来高算定とする場合、入院料点数をどの程度引き下げるべきか―中医協総会(3)
障害者施設でも栄養サポートチーム加算の取得を認め、緩和ケア病棟で疼痛の定量評価を新加算で評価へ―中医協総会(2)
経過措置型療養での適正なリハビリ実施、摂食嚥下支援加算の見直しで中心静脈栄養離脱目指す―中医協総会(1)
不妊治療の保険適用、対象技術や対象患者、施設基準等を学会GLなど参考に設定していく方向確認―中医協総会(2)
摂食嚥下支援加算の「専門研修受けた看護師」配置要件緩和、透析中の運動療法の新評価など検討―中医協総会(1)
大病院の紹介状なし患者、「患者負担は増えるが病院収益は増えない」点を国・保険者が周知せよ―中医協総会(4)
救急医療管理加算、定量基準導入求める支払側と、さらなる研究継続求める診療側とで意見割れる―中医協総会(3)
質の高いリハ提供に向け、回復期リハ5・6の期間制限、第三者評価導入、管理栄養士配置など議論―中医協総会(2)
自院のpost acute受け入れに偏る地域包括ケア病棟、診療報酬上の評価をどう考えるべきか―中医協総会(1)
小児特性踏まえた緊急往診加算・在宅がん医療総合管理料の評価、重症者救急搬送の特別評価など実施へ―中医協総会(4)
ICU看護必要度のB項目廃止案、支払側は理解示すが、診療側は反対し入院医療分科会の批判も―中医協総会(3)
救急患者受け入れ・手術実施などが充実した急性期一般1の新評価、診療側が一部難色を示す―中医協総会(2)
心電図モニター管理などを看護必要度項目から削除すべきか、支払側は削除に賛成、診療側は猛反対―中医協総会(1)
連携型の認知症疾患医療センターも認知症専門診断管理料2の対象に加えるなど精神科医療の充実を―中医協総会(2)
がん患者等の治療と仕事の両立を支援する指導料、対象疾患等を拡大し、公認心理師等の活躍にも期待―中医協総会(1)
2022診療報酬改定の基本方針論議続く、医師働き方改革に向け現場医師に効果的な情報発信を―社保審・医療部会(2)
リハビリ専門職による訪問看護の実態明確化、専門性の高い看護師による訪問看護評価の充実等進めよ―中医協総会
多種類薬剤を処方された患者への指導管理を調剤報酬で評価すべきか、減薬への取り組みをどう評価するか―中医協総会(3)
専門医→主治医への難病等情報提供、主治医→学校医等への児童アレルギー情報提供を診療報酬で評価へ―中医協総会(2)
外来がん化学療法・化学療法患者への栄養管理・遺伝子パネル検査・RI内用療法を診療報酬でどう推進すべきか―中医協総会(1)
かかりつけ医機能の推進、医療機関間の双方向の情報連携を診療報酬でどうサポートしていけば良いか―中医協総会
在宅医療の質向上のための在支診・在支病の施設基準、裾野拡大に向けた継続診療加算をどう見直していくか―中医協総会(1)
「回復期リハ要する状態」に心臓手術後など加え、希望する回リハ病棟での心リハ実施を正面から認めてはどうか―入院医療分科会(7)
急性期病棟から地ケア病棟への転棟患者、自宅等から患者に比べ状態が安定し、資源投入量も少ない―入院医療分科会(6)
顔面熱傷は救急医療管理加算の広範囲熱傷でないが手厚い全身管理が不可欠、加算算定要件の見直しを―入院医療分科会(5)
ICU用の看護必要度B項目廃止、救命救急入院料1・3の評価票見直し(HCU用へ)など検討へ―入院医療分科会(4)
DPC外れ値病院、当面は「退出ルール」設定でなく、「診断群分類を分ける」等の対応検討しては―入院医療分科会(3)
心電図モニター等を除外して試算し、中医協で「看護必要度から除外すべきか否か」決すべき―入院医療分科会(2)
2022年度改定で、どのように「ICU等設置、手術件数等に着目した急性期入院医療の新たな評価」をなすべきか―入院医療分科会(1)
2022年度の入院医療改革、例えば救急医療管理加算の基準定量化に踏み込むべきか、データ集積にとどめるべきか―中医協
看護必要度等の経過措置、今後のコロナ拡大状況を踏まえて、必要があれば拡大等の検討も―中医協総会(2)
看護必要度やリハビリ実績指数などの経過措置、コロナ対応病院で来年(2022年)3末まで延長―中医協・総会(1)
看護必要度見直し、急性期入院の新評価指標、救急医療管理加算の基準定量化など2022改定で検討せよ―入院医療分科会
回リハ病棟ごとにADL改善度合いに差、「リハの質に差」か?「不適切な操作」か?―入院医療分科会(5)
心電図モニター管理や点滴ライン3本以上管理など「急性期入院医療の評価指標」として相応しいか―入院医療分科会(4)
一部のDPC病棟は「回復期病棟へ入棟する前の待機場所」等として活用、除外を検討すべきか―入院医療分科会(3)
ICUの看護必要度においてB項目は妥当か、ICU算定日数を診療実態を踏まえて延長してはどうか―入院医療分科会(2)
救急医療管理加算、加算1・加算2それぞれの役割を踏まえながら「対象患者要件」の明確化・厳格化など検討していくべき―入院医療分科会(1)
高齢化・コロナ感染症で在宅医療ニーズは増大、量と質のバランスをとり在宅医療提供を推進―中医協総会(2)
コロナ禍の医療現場負担考え小幅改定とすべきか、2025年度の地域医療構想実現に向け大胆な改定とすべきか―中医協総会(1)
1泊2日手術等の「短手2」、4泊5日手術等の「短手3」、診療実態にマッチした報酬へ―入院医療分科会(3)
【経過措置】の療養病棟、あたかも「ミニ回リハ」のような使われ方だが、それは好ましいのか―入院医療分科会(2)
入退院支援加算等の最大のハードルは「専従の看護師等確保」、人材確保が進まない背景・理由も勘案を―入院医療分科会(1)

後発品の信頼性が低下する中でどう使用促進を図るべきか、不妊治療技術ごとに保険適用を検討―中医協総会(2)
医療従事者の働き方改革、地域医療体制確保加算の効果など検証しながら、診療報酬でのサポートを推進―中医協総会(1)
かかりつけ薬剤師機能、ポリファーマシー対策などを調剤報酬でどうサポートすべきか―中医協総会
回リハ病棟でのADL評価が不適切に行われていないか、心臓リハの実施推進策を検討してはどうか―入院医療分科会(2)
入院料減額されても、なお「自院の急性期後患者」受け入れ機能に偏る地域包括ケア病棟が少なくない―入院医療分科会(1)
かかりつけ医機能・外来機能分化を進めるための診療報酬、初診からのオンライン診療の評価などを検討―中医協総会(2)
感染症対応とる医療機関を広範に支援する【感染対策実施加算】を恒久化すべきか―中医協総会(1)
2020年度改定で設けた看護必要度IとIIの基準値の差は妥当、「心電図モニター管理」を含め患者像を明確に―入院医療分科会(2)
急性期入院の評価指標、看護必要度に加え「救急搬送や手術の件数」「ICU設置」等を組み合わせてはどうか―入院医療分科会(1)
2022年度診療報酬改定に向け「入院医療改革」で早くも舌戦、「看護必要度」などどう考えるか―中医協総会
大病院の地ケアでpost acute受入特化は是正されているか、回リハ病棟で効果的リハ提供進む―入院医療分科会(3)
適切なDPC制度に向け、著しく「医療資源投入量が少ない」「自院の他病棟への転棟が多い」病院からヒアリング―入院医療分科会(2)
看護必要度II病院で重症患者割合が増、コロナ対応病院よりも「未対応」病院で重症患者割合増が顕著―入院医療分科会(1)
不妊治療の方法・費用に大きなバラつき、学会ガイドライン踏まえ「保険適用すべき不妊治療技術」議論へ―中医協総会(3)
2022年度診療報酬改定論議、コロナ感染症の影響など見据え7・8月に論点整理―中医協総会(1)

医療部会も2022年度改定基本方針案を了承、12月10日の中医協に報告されるが正式諮問は年明けに—社保審・医療部会(1)
2022年度改定基本方針を了承、医療提供体制改革・医師働き方改革が重点課題—社保審・医療保険部会
2022年度診療報酬改定の基本方針策定は目前、オンライン資格確認稼働から1か月間の状況は―社保審・医療保険部会
2022年度診療報酬改定、「強固な医療提供体制の構築」「医療従事者の働き方改革」が重点課題―社保審・医療部会
かかりつけ医制度化を検討すべきか、感染症対策と医療提供体制改革はセットで検討を―社保審・医療保険部会(1)
平時に余裕のない医療提供体制では有事に対応しきれない、2022年度診療報酬改定での対応検討を―社保審・医療部会(1)
コロナ感染症等に対応可能な医療体制構築に向け、2022年度診療報酬改定でもアプローチ―社保審・医療保険部会(2)
「平時の診療報酬」と「感染症蔓延時などの有事の診療報酬」を切り分けるべきではないか―社保審・医療部会
診療報酬で医療提供体制改革にどうアプローチし、医師働き方改革をどうサポートするか―社保審・医療保険部会(1)

中小規模医療機関の標準準拠電子カルテ導入、基金や診療報酬活用して支援へ―医療情報ネットワーク基盤WG